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【wiki、日米安保条約】(正統性の低い政権が3代・5代続き、公訴権の濫用の時に、参院多数派が協力を求めるのは有りです)
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投稿者 小沢内閣待望論 日時 2009 年 4 月 10 日 15:04:07: 4sIKljvd9SgGs
 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E7%B1%B3%E5%AE%89%E5%85%A8%E4%BF%9D%E9%9A%9C%E6%9D%A1%E7%B4%84
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
(日米安全保障条約 から転送)
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日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(にほんこくとアメリカがっしゅうこくとのあいだのそうごきょうりょくおよびあんぜんほしょうじょうやく、英:Treaty of Mutual Cooperation and Security between the United States and Japan、昭和35年条約第6号)は、日本とアメリカ合衆国の安全保障のため、日本にアメリカ軍(在日米軍)を駐留することなどを定めた二国間条約のことである。

通称(日米)安保条約、日米安保と呼ばれる。

1960年(昭和35年)1月19日に、ワシントンD.C.で締結された。日米同盟の根幹となっている。

1951年9月8日にサンフランシスコ平和条約と同日に日米間で締結された日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約(旧安保条約)を形式的には失効させて成立しているが旧安保条約に基づくアメリカ軍の駐留を引き続き認めており実態的には改定とみなされ、これにより60年安保条約ともいわれる。

目次 [非表示]
1 概説
2 内容
3 議論
3.1 日米安全保障条約の本質の変化
3.2 「アメリカ合衆国が日本国を防衛する必要はない」という解釈
3.2.1 根拠条文
3.2.2 解説
3.3 アメリカ下院議会で日本側に有利過ぎると非難された日米安全保障条約
3.4 米軍が日本に駐留し続ける事の意義
4 参考文献・注釈
5 関連項目
6 外部リンク


[編集] 概説
1951年9月8日、アメリカのサンフランシスコ市において、アメリカをはじめとする第二次世界大戦の連合国側49ヶ国との間で、日本国との平和条約(サンフランシスコ平和条約)が締結された。この際、主席全権委員であった吉田茂内閣総理大臣が単独で、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約(旧安保条約)に署名した。この条約に基づき、占領軍のうちアメリカ軍部隊は在日米軍となり、他の連合軍(主にイギリス軍)部隊が撤収した後も日本に留まった。

旧安保条約に代わるものとして日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(新安保条約)が1960年1月19日に署名され、同年6月23日に発効した。新安保条約はその期限を10年とし、以後は締結国からの1年前の予告により一方的に破棄出来ると定めた。締結後10年が経過した1970年(昭和45年)以後も破棄されず、現在も効力を有している。

新安保条約は、同時に締結された日米地位協定(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定)によりその細目を定めている。日米地位協定には、日本がアメリカ軍に施設や地域を提供する具体的な方法を定める他、その施設内での特権や税金の免除、兵士などへの裁判権などを定めている。


[編集] 内容
第1条
国連憲章の武力不行使の原則を確認し、この条約が純粋に防衛的性格のものであることを宣明する。
第2条
自由主義を護持し、日米両国が諸分野において協力することを定める。
第3条
日米双方が、憲法の定めに従い、各自の防衛能力を維持発展させることを定める。
第4条
(イ)日米安保条約の実施に関して必要ある場合及び(ロ)我が国の安全又は極東の平和及び安全に対する脅威が生じた場合には、日米双方が随時協議する旨を定める。この協議の場として設定される安全保障協議委員会(日本側の外務大臣と防衛庁長官、米国側の国務長官と国防長官により構成(いわゆる「2+2」で構成)される会合)の他、通常の外交ルートも用いて、随時協議される。
第5条
前段は、米国の対日防衛義務を定める。後段は、国連憲章上、各国による自衛権の行使は、国連安全保障理事会が必要な措置をとるまでの暫時的性格の行為とされていることから、定められている。
第6条
在日米軍について定める。細目は日米地位協定(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定)に定められる。
第7条、第8条、第9条
他の規定との効力関係、発効条件などを定める。
第10条
当初の10年の有効期間(固定期間)が経過した後は、1年前に予告することにより、一方的に廃棄できる旨を定める。いわゆる自動延長方式の定めであり、この破棄予告がない限り条約は存続する。
 

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