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【十七条の憲法】(偽日蓮宗の公明は2条違反、私利私欲の自民は5条違反、自己批判と勧善懲悪を放棄した検察は6条違反です)
http://www.asyura2.com/09/lunchbreak18/msg/896.html
投稿者 小沢内閣待望論 日時 2009 年 4 月 19 日 18:46:54: 4sIKljvd9SgGs
 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%81%E4%B8%83%E6%9D%A1%E6%86%B2%E6%B3%95

現代文
http://www.geocities.co.jp/SilkRoad-Desert/8918/17zyoukennpou.html

第二条
「 二に曰く、篤く三宝を敬え。三宝とは、仏と法と僧なり。
すなわち四生の終帰(よりどころ)、万国の極宗(おおむね)なり。いずれの世、いずれの人か、この法を貴ばざらん。人、はなはだ悪しきもの少なし。よく教うるをもて従う。そ三宝に帰(よ)りまつらずば、何をもってか枉(まが)れるを直(ただ)す。」

第二条の主旨は「仏を篤く敬うこと」ですが、私が注目したいのはこの後の「人、はなはだ悪しきもの少なし」の一言です。 太子は「性善説」を説いているのです。

第二条は「篤く三宝を敬え」という部分のみよく取り上げられ、その主張が官僚の三宝の帰依のみであるかのように解釈されています。確かに官人の三宝帰依を勧めているには違いないのですが、私はむしろ第二条の後半部分こそ聖徳太子の思いが込められているのではないかと思うのです。 「仏教は人を変えることができるのだ」という「仏教はよこしまな考えを持つ人を正すことができるのだ」という、純粋に仏教を信じる人物のみが表現できる言葉なのです。


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十七条憲法−第二条(2) 投稿者: kituno_i 2000年11月29日 午後10時34分 メッセージ: 2167 / 2185

親族同士が血で血で洗うような時代に身を置きながら、それでも「悪しきもの少なし。よく教うるをもて従う」 つまり「悪い人ははなはだ少ないものだ、よく教えてあげれば理解を示してくれるものだ。仏の心を貴べば間違ったことも直すことができるのだ」と言っているのです。

この世に「おまえは悪人だ」と子供の時から言われたい人が存在するのでしょうか?
「罪を犯してしまう人も本当は罪を犯すようなことはしたくなかった。 その人の話を聞いて導いてくれる人、仏の心を教えてあげる人ががいなかっただけなのではないか。」
太子が「人間への信頼を貫いていること」に私は感動するのです。

<第二条・現代語訳>(『全現代語訳・日本書紀』宇治谷孟訳より)
「二にいう、篤く三宝を敬うように。三宝とは仏・法・僧である。仏教はあらゆる生きものの最後の拠り所。すべての国の究極のよりどころである。いずれの世、いずれの人でもこの法をあがめないであろうか。人ははなはだしく悪いものは少ない。よくおしえれば必ず従わせられる。三宝によらなかったら何によってよこしまな心をただそうか」

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十七条憲法−第三条(1) 投稿者: kituno_i 2000年12月02日 午後 9時07分 メッセージ: 2183 / 2185

第三条
「三に曰く、詔(みことのり)を承りては必ず謹め。君をば天とす。臣をば地とす。天は覆い、地は載す。四時(しいじ)に順(したが)い行いて、万気通うことを得(う)。地、天を覆わんとするときは、壊(やぶ)るることを致さん。ここをもって、君言(のたま)うときは臣承る。上(かみ)行うときは下(しも)靡(なび)く。ゆえに詔を承りては必ず謹め。謹まずば、おのずから敗れん。」

第三条を読むと、私が、『十七条憲法』の対象が一般国民ではなく「官僚」である、とした理由が明確にわかると思います。
「詔を承りては必ず謹め」という言葉だけを取り上げて、『十七条憲法』は天皇の下での絶対権力の確立や民の天皇服従を表した憲法である、と解釈される説がありますが、これは明らかに間違いです。 「君をば天とす。臣をば地とす」とし、決して「民をば地とす」とは言っていないのです。 あくまでも天皇に仕える「臣」の心得なのです。 --------------------------------------------------------------------------------
十七条憲法−第三条(2) 投稿者: kituno_i 2000年12月02日 午後 9時10分 メッセージ: 2184 / 2185

戦争中はこの第三条を「天皇権力を絶対としてまつりあげるため」に利用しました。
それによって多くの民の命が奪われたことは、決して太子の望むところではありませんでした。 太子は「戦わずして」隋との国交を開いたのですから。
繰り返しになりますが、「詔を承りては必ず謹め」と説いている相手は、天皇の“臣”であるべき「古代豪族」達であり、決して一般国民に対してではないのです。 そして、その前提に第二条の「性善説」があるのです。 --------------------------------------------------------------------------------

第四条〜第八条 礼の徳


十七条憲法−第四条 投稿者: kituno_i 2000年12月05日 午後10時45分 メッセージ: 2209 / 2324

第四条
「四に曰く、群卿百寮(ぐんけいひゃくりょう)、礼をもって本(もと)とせよ。それ民を治むる本は、かならず礼にあり。上、礼なきときは、下、斉(ととのお)らず。下、礼なきときは、かならず罪あり。ここをもって、群臣礼あるときは、位次(いじ)乱れず。百姓礼あるときは、国家おのずから治まる。」

「礼」とは、社会の秩序を守るための生活規範となるもので、総称、儀式、作法、制度、文物を含む、儒教では最も道徳的な観念のことで、「敬意を持ったふるまい、感謝の気持ちをあらわす」ということです。
「卿」とは「役人」のことで、「卿」は「臣」よりも上の人つまり「官僚」を示します。
「寮」とは「役人のいるところ」すなわち「役所」です。
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十七条憲法−第四条(2) 投稿者: kituno_i 2000年12月05日 午後10時54分 メッセージ: 2210 / 2324

太子は第四条の中で「政治を司るものほど、礼儀正しくしなければいけない」と言っているのです。

それは天皇に対しての礼儀的なことばかりでなく、相手に敬意を示し、相手の意見を尊重することで下のものも礼をつくすことができるようになり、国がおのずから治まってくるはずだ、という太子の願いが込められているような気がします。

また、太子は中国と国交を開くに当たって中国で古代から重んじられてきた「礼の秩序」を日本にも作ろうとしたのです。

『十七条憲法』に先立ち、『冠位12階』を定め、それに基づく身分に対応する服制を作りました。

十七条憲法−第五条(1) 投稿者: kituno_i 2000年12月07日 午後 9時12分 メッセージ: 2212 / 2324

第五条
「五に曰く、あじわい餐食(むさぼり)を絶ち、たからのほしみを棄てて、明らかに訴訟(うったえ)を弁(さだ)めよ。それ百姓の訟(うったえ)は、一日に千事あり。いちにちすらなお爾(しか)るを、いわんや歳を累(かさ)ねてをや。このごろ訟を治むる者、利を得るを常とし、賄(まいない)を見てはことわりもうすを聴く。すなわち財のあるものの訟は、石をもって水に投ぐるがごとし。貧しき者の訟は、水をもって石に投ぐるに似たり。ここをもって、貧しき民は所由(せんすべ)を知らず。臣道またここにかく。」


「政治に携わる者は私利私欲を捨てて、公平無私の立場で訴訟を行うように」「公平な態度で裁判を行うように」ということです。貧しい者は賄賂を使って訴えを聞いてもらうことはできません。この時代に「貧しき者の訴えにも耳を傾けよ」というこの太子の言葉に「訴訟はすべての人民の権利である」という暖かい太子の心を感じます。
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十七条憲法−第五条(2) 投稿者: kituno_i 2000年12月07日 午後 9時24分 メッセージ: 2213 / 2324

「このごろ訟を治むる者、利を得るを常とし、賄(まいない)を見てはことわりもうすを聴く。」
この一文から、裁判する人がそれによって利益を得ることを当然として、高額な賄賂をくれた人の訴えは聞くが、貧しい人の訴えは全く受け入れなかったという不正な裁判が行われていた当時の様子を伺うことができます。
貧しい人たちはどうしたらいいのでしょう?
「すなわち財のあるものの訟は、石をもって水に投ぐるがごとし。貧しき者の訟は、水をもって石に投ぐるに似たり。」の文には、公然と賄賂を受け取り、不公平な裁判をしていた役人達への強い太子の怒りさえも感じるのです。、この時代、貧しき者が牛馬のように扱われていた時代、太子は民に暖かい眼差しを注いでいたのです。その後の民衆の間で太子信仰が広がるのは当然のことのように思います。

太子が10人の訴えを一度に聞くことができたという逸話は決して超人的な意味ではなく、様々な立場の人の訴えを聞いてくれたということだと思います。

太子はどうしてこのように民衆に目を向けることができたのでしょう?
その理由は「斑鳩」にあるように思います。

十七条憲法−第六条(1) 投稿者: kituno_i 2000年12月08日 午後11時32分 メッセージ: 2216 / 2324

第六条
「六に曰く、悪を懲(こ)らし善を勧むる者は、古(いにしえ)の良き典なり。ここをもって、人の善を匿(かく)すことなく、悪を見てはかならず求iただ)せ。それ諂(へつら)い許(あざむく)者は、国家を覆(くつがえ)す利器なり。人民を絶つ鋒剣(ほうけん)なり。また佞(かだ)み媚(こ)ぶるものは、上に対しては好みて下の過(あやまち)と説き、下に逢いては上の失(あやまち)を誹謗(そし)る。それ、これらの人は、みな君に忠なく、民に仁なし。これ大乱の本なり。」

太子はここで「勧善懲悪」を説いています。この言葉は儒教でよく語られる言葉です。
「自分は誉められたい」と誰も思っているのですが、人の善を認めてあげることのできる人は少ないのかもしれません。自分の利益に関わってくるなら誉めてあげることができるのですが、直接自分の利益に関わってこなければ認められないという心情が心の根底にあるのかもしれません。

 

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