投稿者 小沢内閣待望論 日時 2009 年 5 月 19 日 08:14:02: 4sIKljvd9SgGs
244 :無党派さん:2009/05/19(火) 07:52:12 ID:rhomkrPs
検察審査会「起訴相当」2回で起訴へ 議決に法的拘束力
http://www.asahi.com/national/update/0519/TKY200905180395.html
http://www.asahi.com/national/update/0519/TKY200905180395_01.html
> 裁判員制度が始まる21日、市民がすでに参加している「検察審査会」の仕組みも変わる。
> 検察官が「不起訴」と判断して裁判にかけなかった事件でも、検察審査会が「起訴相当」と
> 2回議決すれば強制的に容疑者が起訴されるように改められる。これまで起訴の権限は
> 検察官が独占してきたが、民意で起訴できるようになるのは初めてのことだ。
> 新しい制度では、今月21日以降に審査会が「起訴相当」の議決を出した場合には、検察官
> はその事件を再捜査し、3カ月以内に起訴するかどうかを判断しなければならない。起訴し
> なかった場合は再び審査会が審査。改めて「起訴相当」を議決した場合は、容疑者は必ず
> 起訴される。
> 起訴状を書いたり、その後の公判で立証したりする仕事は、検察官ではなく、裁判所が指定
> した弁護士が担う。捜査で得られた証拠や資料は検察官から引き継ぐ。
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