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【ネット選挙】(結局、アナログ且つ腐敗政党自公には踏み切れませんでしたが、政権交代後には、欠点も踏まえて導入すべきです)
http://www.asyura2.com/09/lunchbreak21/msg/260.html
投稿者 小沢内閣待望論 日時 2009 年 5 月 28 日 20:41:18: 4sIKljvd9SgGs
 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88%E9%81%B8%E6%8C%99
ネット選挙
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この項目では、インターネットを選挙に利用する活動について記述しています。インターネットによる投票については電子投票をご覧ください。
ネット選挙(ネットせんきょ)とはインターネットを選挙に利用すること、またはより広く、インターネットのウェブサイト上に選挙に関することを記すことなど、選挙におけるインターネットの活用を言う。

目次
1 候補者によるネット活用
1.1 公職選挙法による制限
1.2 制限緩和への動き
1.3 総務省による研究
1.4 2007年参院選での動向
1.5 解禁における課題
2 新聞や雑誌によるネット記事
3 ブログと選挙
4 動画共用サービスとの関係
5 脚注
6 関連項目


[編集] 候補者によるネット活用

[編集] 公職選挙法による制限
日本の公職選挙法では、選挙運動のインターネット利用は第142条第1項で禁止されている「文書図画の頒布」にあたると解釈されている。また、第146条には「文書図画の頒布又は掲示につき禁止を免れる行為の制限」が記述されており、インターネットを利用して情報を発信することが第142条第1項に抵触しなくても、第146条により違法行為とされる可能性が高いため、選挙期間中に候補者はウェブサイト更新や電子メール配信が自粛することが一般的になっている。

一方、公職選挙法142条第1項や第146条が、日本国憲法第21条第1項の「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する」に違反している可能性があるのではないかとの指摘がある。

また、選挙期間以外に当選を目的として投票の依頼などを行うことは事前運動として禁止されているため、事実上、政治家はインターネットを利用して投票依頼を行うことが出来ない。

中には、「法定外の文書図画の頒布」と規定されていることから、候補者の中には文章図画の頒布を避け、ウェブサイト上では音声だけの配信を更新する事例も存在した。例えば、白川勝彦は2001年7月の参議院選挙・比例区に新党・自由と希望を結党して出馬した際に、選挙期間中のウェブサイトの更新を検討していたが、政府見解に従ってやむなく音声による情報発信を行っていた[1]。また、ライブドア社長であった堀江貴文が衆議院選挙に立候補をした際、ライブドアが運営するポータルサイトにおいて選挙期間中は選挙関連記事を掲載しない方針を取った。

2007年の参議院選挙で東京無所属の神田敏晶は図画を表示せず、ポッドキャストのファイル名だけを表示し、選挙期間内に更新したが、東京都選挙管理委員会は黙認し問題にならなかった。また、2007年参議院選挙では自民党、民主党ともに、政党のホームページを更新し、候補者を各支部の部長として紹介するなどをして、ホームページの選挙期間内の更新を事実上は解禁している。

2008年阿久根市長選挙で当選した竹原信一は選挙公示日からブログを更新し続け、別候補を批判する文章を掲載。この対応には選挙管理委員会から、ブログ更新と削除を指導したが、竹原は拒否をして選挙最終日までブログを更新し続けた[2]。このことは対立候補から批判され、今後のモデルケースになる可能性がある。

ただ、実際の運用においては自治体によって「ホームページの更新は全面的に禁止」という解釈を取っているところと「選挙に関係ない内容であれば更新可」としているところがあり、東京都議会議員の一人は現場で混乱が生じていると指摘した[3]。


[編集] 制限緩和への動き
インターネットの普及に伴い、選挙期間中の文書図画の頒布の制限をインターネットに当てはめることは、候補者の情報配信機会を少なくさせ、有権者の選挙情報取得に大きな影響を与えるため、選挙期間中の候補者のインターネット配信を事実上全面的に禁止している現行法には批判的な意見が多い。

これを受けて、公職選挙法を改正して、少なくとも一定の範囲において選挙期間中の候補者のインターネットによる選挙運動ができるようにすべきという意見が強くなっている。

1996年、新党さきがけは当時の自治省にインターネットの選挙活動利用に関する質問書を提出した。1996年の衆議院選挙は初のネット選挙と注目され、選挙後の1997年5月には超党派の国会議員によるインターネット政治研究会が初会合を開いている。そして、1998年6月に民主党からネット選挙解禁を盛り込んだ公職選挙法の一部を改正する法律案が提出された。

さらに、2003年5月には21世紀臨調から「公職選挙法改正に関する声明文」が出されたほか、2005年には東京商工会議所から「選挙制度見直しに関する意見」、2006年3月には岩手県議会において「ローカル・マニフェストの導入に向けた公職選挙法の改正に関する意見書」が出されるなど、国会外でも制限緩和を求められるようになってきた。

このような流れを受けて、与党を構成する自由民主党は2005年8月、ブログ・メールマガジンの作者らと党幹部との懇談会を開催する[4]など、一定のインターネットメディアと政治との関係を認識し模索している。

また、野党の民主党はインターネットでの選挙運動を解禁する公職選挙法の改正案を2006年6月に国会に提出した[5]。

現在まで、インターネットの利用を拡大する公職選挙法改正は成立していない。


[編集] 総務省による研究
総務省は2001年「IT時代の選挙運動に関する研究会」を立ち上げ、2002年8月に報告書を提出した[6]。この報告書によれば、ネット技術を主にウェブページ更新等とメール送信などに分類し、前者は投票日を除く選挙期間中について解禁し、後者のメール送信は引き続き禁止すること、第三者のネット上の選挙活動は制限しないことなどを提言した。

また、この中ではサイト運営費用は従来どおり収支報告を行うとされたほか、なりすましを防止するため連絡先の表記を義務とし、候補者のサイトを選管が運営するいわゆる「公営サーバ」は設けないが、選管のサイトからリンクを張ることとするなどを想定していた。

しかし、このあと普及したブログやスパム(メールに限らない)は想定されていないなど、インターネットを取り巻く環境の変動から、実際の改正法の制定にはさらに検討が必要な部分が出てきている。


[編集] 2007年参院選での動向
2007年参院選においては、一部の政党は選挙期間中も政党の公式ホームページの更新を継続した。参議院選挙候補者の動向は直接、記述せず、党首の動向などを中心に更新を行った(新党日本以外の政党は党首が参院選候補者ではなかった)。

政党は党首の動向などは「選挙運動」には該当しない「政治活動」であるとして、公職選挙法に抵触しないとしている。総務省は「『選挙運動』と『政治活動』を区別する明確な基準はない」とのコメントを出した。今回の事例でも公職選挙法違反としての取締りは行われていない。


[編集] 解禁における課題
ネット選挙は、注目された当初、お金がかからない選挙の実現につながるとの期待する意見があったが、廉価なサーバーを利用した場合に高いリスクが発生するほか、高い質のコンテンツを追求した場合のコストも無視できず、結果的に既存のメディアと同様に考えるべきであるとの意見が主流になってきた。つまり、単純なネット選挙解禁を行った場合、資金力による不公平発生を防止することが課題である。

現状、ネット選挙を行う行為が全て違法とされているため、選挙期間中に、誹謗・中傷、なりすましといった行為が認知された場合、直ちに取り締まりの対象と出来るが、単純にネット選挙を解禁した場合、候補者の対立候補批判と、第三者による誹謗・中傷とが識別できなくなり、取り締まりが事実上不可能になる恐れがある。また、日本国外に設置したサーバーを利用した選挙運動を取り締まれるのかといった問題も発生する恐れがある。したがって、違法行為を取り締まることの出来るシステム作りが課題である。

また、インターネットのグローバルであるという特徴から、例えば、日本の国益に関わり、他国の国益に反する公約を掲げた候補が、日本国外からのテロ行為に曝され、選挙運動で不利益を被るリスクが発生する恐れがある。日本の公職選挙が他国からの影響を受けることのないように、そのリスクを排除することが課題である。

さらに、ネット選挙解禁はとかくホームページについてばかり議論されがちであるが、インターネットサービスの著しい進化に対応して、将来の拡張性を考えたルール作りが課題となっている。

ところで、最近、ネット選挙解禁はマニフェスト選挙の推進に大きな効用があるとの議論がなされるようになってきた。マニフェスト選挙は公約の選挙後の検証が必要条件とされるが、現状の政治家のホームページでは公約などのコンテンツの保存は政治家の良心に委ねられている。

これに対し、マニフェストを推進するためには、選挙公報が公立図書館に保存されているように、ネット選挙に利用されたコンテンツの公的保存が保証されるシステム作りが課題であるとの意見がある。

以上のような課題はネット選挙解禁に否定的な意見の論拠となっているところでもあり、ネット解禁には解決が必須とされている。

その方策の一つとして、選挙管理委員会が候補者に公的サーバーを提供し、公的サーバーを通じた選挙活動のみを解禁するという案が示されている。公的サーバーの提供により、サーバー能力などによる公平性が保たれる上、公的サーバー以外を通じた選挙運動は全て違法との観点で取り締まりが容易になり、日本国外からのテロにも公的な保障体制が敷ける。

また、公的サーバーが提供するサービスであれば、何でも利用しても良いとの考え方で、ホームページに限った選挙運動解禁にすることもない。さらに、候補者が発信したコンテンツは選挙後も公的なサーバーで保存することが可能とされる。


[編集] 新聞や雑誌によるネット記事
新聞や雑誌が選挙期間中にウェブサイト上で選挙記事を乗せることは公職選挙法第148条が「選挙運動の制限に関する規定(中略)は選挙に関し、報道及び評論を掲載するの自由を妨げるものではない」と規定されており、法律上の問題は無いとされる。

ただし、同条文には但し書きに「虚偽の事項を記載し又は事実を歪曲して記載する等表現の自由を濫用して選挙の公正を害してはならない」とある。


[編集] ブログと選挙
ブログを利用したりブログによる政策論争や世論形成や選挙結果に影響を与えることをブログ選挙と呼ぶこともある。政党や候補者がブログを活用する例を指す場合があるが、選挙当事者とは関係が無く、新聞や雑誌などの法人組織とも関係が無い一般人によるブログを指すこともある。

日本では政党や候補者によるブログ利用は前述の通り、法律に抵触する恐れがあるため、用いられることはなく、もっぱら、一般人によるブログによって政策論争や世論形成や選挙結果に影響を与えることを指すことが多い。

なお、公職選挙法が選挙記事として選挙に関する報道および評論を掲載する自由を認めているのは、一定の要件を満たす新聞または雑誌に限定していることから、選挙期間中に一般人がブログにて選挙に関する報道や評論を行うことが公職選挙法に抵触しないかどうかには疑問が残されている。警察や総務省は一般人によるブログ論評に実質的な取締りを行っていない。

もっとも、最高裁もこの報道及び評論に関する選挙規制については限定解釈をしていて、真に選挙に関する報道及び評論を行った新聞や雑誌については違法性を阻却するという判決を出している[7]。また、表現の自由の観点からも検討する必要がある。


[編集] 動画共用サービスとの関係
2007年東京都知事選挙においてはテレビで放送された立候補者の政見放送が有志の手によって動画共用サービスに転載され、多数のアクセスを集めている。この件も公職選挙法に抵触する恐れがあるが、その規定上、候補者自身や支持者が選挙運動目的で動画を投稿したことが確認できない限り、明確な法令違反に問うことは難しいとされている。

違法性が不明確なことから、サービス運営側でも動画を削除するといった対応をとることは難しく、一時は「現状は野放し状態となっている」と報じられた[8]。

その後、東京都選挙管理委員会は、代表的な動画共用サービスであるYouTubeとAmebaVisionに対し、政見放送の動画を削除するよう要請。これを受けてAmebaVisionでは動画を削除したが[9]、YouTubeでは結局投票終了に至るまでの間動画が掲載されたままとなっていた。


[編集] 脚注
^ 白川勝彦 (2001-07-11). "総務省との喧嘩の顛末". 白川勝彦Webサイト. 2009-01-15 閲覧。
^ “「総務省の公選法解釈がおかしい」 選挙期間中ブログ更新の市長候補が当選”, J-CASTニュース, ジェイ・キャスト (2008-09-03). 2009-01-15 閲覧。
^ 2007年4月2日の『東京中日スポーツ』に掲載された後藤雄一のコラムによれば、世田谷区の選挙管理委員会は「ホームページの更新は全面不可」としているのに対し、東京都選挙管理委員会からは「ホームページの更新は問題無い」との回答を得たとしている。行革パン屋の都政日記も参照。
^ 三柳英樹 (2005-08-26). “「今回はブログ普及後で初の選挙」自民党幹部がブロガーら33人と懇談会”, INTERNET Watch, インプレス. 2009-01-15 閲覧。
^ "民主党、インターネット選挙運動解禁法案を衆議院に提出". ニュース. 民主党 (2006-06-13). 2009-01-15 閲覧。
^ "IT時代の選挙運動に関する研究会について". 総務省 (2001). 2009-01-15 閲覧。
^ 公職選挙法違反被告事件最高裁判所判決
1979年(昭和54年)12月20日第一小法廷判決
昭和53(あ)846
"判決全文" (PDF). 判例検索システム. 最高裁判所. 2009-01-15 閲覧。
"判決情報". 判例検索システム. 最高裁判所. 2009-01-15 閲覧。
^ “動画投稿サイトに政見放送、選管「法に抵触の可能性」”, 読売新聞 (2007-04-01). 2009-01-15 閲覧。
^ 野津誠 (2007-04-06). “サイバーエージェント、「AmebaVision」上の政見放送を削除”, INTERNET Watch, インプレス. 2009-01-15 閲覧。

[編集] 関連項目
インターネット
ブログ
公職選挙法
"http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88%E9%81%B8%E6%8C%99" より作成
 

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