投稿者 小沢内閣待望論 日時 2009 年 6 月 27 日 21:03:21: 4sIKljvd9SgGs
http://society6.2ch.net/test/read.cgi/giin/1246101479/l50
2009/06/27(土) 20:58:04 ID:Au0LagvU
>>40>>43
(選挙運動放送の制限)第151条の5
何人も、この法律に規定する場合を除く外、
放送設備(広告放送設備、共同聴取用放送設備
その他の有線電気通信設備を含む。)を使用して、
選挙運動のために放送をし又は放送をさせることができない。
これ東当てはまる?衆議院選挙に立候補したいとか言ったら違反か?
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