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【産経、ブログ市長】(ちょっと過激な人物ではありますが、霞ヶ関の東大法学部が情報を独占・隠蔽できない時代だという事です)
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投稿者 小沢内閣待望論 日時 2009 年 9 月 21 日 17:20:29: 4sIKljvd9SgGs
 

ブログ市長、ついに事情聴取! 「投獄してみますか?」挑戦的な書き込み
9月21日13時22分配信 産経新聞


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阿久根市役所で記者会見に応じる竹原信一市長=3月23日(花房壮撮影)(写真:産経新聞)
 市議の不人気投票への呼びかけなど自らのブログに数々の書き込みをして物議を醸してきた鹿児島県阿久根市の竹原信一市長(50)。今度は公職選挙法違反容疑で地元警察から事情聴取を受けていたとブログ上で告白したのだ。昨年夏の市長選で告示後に対抗馬批判を書き込むなどしてブログを更新した行為が問題視されたようなのだが、市長は「個人日記であるブログの更新は違反ではない」と徹底抗戦の構え。果たして摘発第1号となるのか−。選挙へのネット利用が広がる中、その刑事処分の行方に選挙関係者の注目が集まっている。(花房壮)

  ■再選を確実にしてバンザイする竹原信一市長

 ■「逮捕されるのか…」

 9月6日。阿久根市の竹原信一市長のブログを日課として読んでいる地元市議は、新着の書き込みに驚きを隠せなかった。

 「市長が近く公職選挙法違反で逮捕されるのかと思ったよ。仲間との話題も終日、それで持ちきりだったし…」

 民主党政権が歴史的大勝を収めた衆院選。その余韻が残る中、阿久根市にも別の衝撃が走ったようだ。

 6日付の市長の個人ブログ「阿久根時事報」にはこんな書き込みが行われていた。

 《告示後のブログの更新の件では、警察の取り調べはあったし、書類送検したはずだ》

 市長自らが警察から事情聴取を受けたことを明らかにしており、市長によると、7月下旬の2日間、地元の鹿児島県警阿久根署で行われたという。

 書き込み内容の中にある「告示後のブログの更新の件」とは、昨年8月、当時市議だった竹原氏が初当選を果たした市長選で、告示後に他の候補について「選挙に出る資格もない」などと中傷ともとれる書き込みを行い、ブログを更新した問題を指している。

 公選法は選挙期間中、はがきなどの法定文書、図画以外の頒布を禁止している。総務省によると、パソコン画面などに表示されるホームページなども文書図画にあたると解釈されるため、選挙期間中のブログ更新は認められていない。

 この解釈を受け、市選挙管理委員会は「公選法に抵触する」として更新の停止と削除を指導し、県警も警告。これに対し、竹原市長は投票日前日になってようやく更新部分を削除したのである。

 だが、今年1月、県議や市議など28人は「違法性は高い」として公選法違反容疑で阿久根署への刑事告発に踏み切った。

 一方、告発された竹原市長は「ブログは自分の日記であり、更新は文書図画の頒布には当たらない」と持論を展開。今年7月に行われたとされる事情聴取に対しても同様の趣旨の主張を述べたという。

 今回の聴取について、市長は不満が少なからずあるようだ。報道陣に「告発を受けて取り調べをするのは当然だが、法律を理解せずに告発する側にも問題がある」とぶちまけたが、今月6日付のブログでは警察、司法当局にも怒りの矛先を向けた。

 《無理な理屈を通すためにも逮捕、投獄してみますか?》

 書き込みはまさに司法当局への“宣戦布告”といえるものだった。

 ■沈黙守る地元警察

 市長の書き込みについて、事情聴取を行ったとされる阿久根署側の反応はどうか。

 「告発を受理したかどうかも含めて一切コメントできません」

 署幹部のガードは堅い。そんな対応に「無理もない話だ」と理解を示すのは議会関係者だ。こう続ける。

 「告示後のブログ更新を公選法違反として立件することは、全国初のケースにもなり、署レベルで簡単に判断できる問題ではない。県警、いやもっと上のレベルで決める問題ではないか」

 判例がない法律の適用は特に慎重さを要する−ということのようだが、一方、地元関係者の間では、捜査の行方に対してさまざまな憶測が飛び交い始めている。

 「違反文書と違って、ブログやネットの書き込みはいつでも簡単に削除できる。市長の場合も削除しており、情状酌量の余地がある」

 市議会関係者は厳罰には至らないとの見方を示したが、地元市議は「削除したとはいえ、市長は確信犯でやっている可能性が高く、その後も反論を引っ込めていない。厳しい判断が出されるにちがいない」と口にする。

 刑事処分の行方は不透明だが、ここ数年の選挙ではネット利用が急速に広がり、公選法に抵触するケースも相次いでいる。

 今回の衆院選では島根1区から出馬し敗北、比例代表で復活当選した民主党の小室寿明氏が、8月31日に自身のホームページに当選した報告を掲載。

 公選法では自筆の手紙などを除き、選挙後のあいさつ文書の配布や掲示を禁止しているため、島根県選挙管理委員会が「公選法に抵触する可能性がある」と指摘し、小室氏の事務所は「公選法に対する認識が不足していた」と釈明して記述を削除している。

 都内の選挙関係者は「警察による竹原市長への事情聴取は確かに告発受理に伴う手続きの一環だろうが、公選法で禁止されているネット利用の蔓延(まんえん)に対する牽制(けんせい)球の意味合いもあるのかもしれない」と話した。

 ■民主党政権でネット選挙の解禁なるか

 竹原市長が激しく突き付けたネットと選挙をめぐる公選法上の問題。その論議は実は7年前にすでに方向性が打ち出されている。

 平成14年8月に総務省の「IT時代の選挙運動に関する研究会」がインターネットの普及などを理由に、ホームページに限ってネット利用ができるよう報告書をまとめているのだ。

 しかし、結論として法改正は行われていない。

 民主党は計4回にわたり改正法案を出し続けてきたが、いずれも審議されることなく廃案になっている。当時、与党だった自民党選挙制度調査会も20年2月に公選法見直しのための報告案を出したが、党内の古参議員を中心に「ネット上で誹謗(ひぼう)中傷が流されると一気に広がり、選挙妨害にもなりかねない」といった反論が相次ぎ、結局は自公政権時代に法改正は実現しなかった。

 ただ、ネット選挙解禁に古参議員が反対した理由について、ベテラン議員秘書は「ネット時代に限らず、それ以前からどぎつい男女関係問題や疑惑などに関する怪文書は“紙爆弾”として選挙のたびにばらまかれていた。つまり、中傷はいつの時代もなくならない」と指摘した。その上で、こう核心に迫った。

 「要は、ネットをあまり見ない高齢者相手のどぶ板選挙という地上戦を得意としてきた旧世代は、ネット中心の空中戦が主流になることを恐れたということでしょう」

 ネット選挙解禁を訴えてきた民主党が政権の座に就いたことで、公選法が改正される可能性は高まったといえる。選挙の告示後に突然、候補者のホームページやブログの更新が停止するという、多くのネットユーザーにとって違和感を伴う“現象”もなくなるのかもしれない。

 阿久根市の地元関係者は「もっと早くに法改正をしていれば、竹原市長も警察の事情聴取を受けずに済んだのかもしれないのに…」と自公政権の対応を批判したが、一方でこんな本音も漏らした。

 「ブログやホームページで読みたいのは、他人の悪口じゃない。日本を本気で建て直すための政策や理念なんですけどね…」

 法改正後に試されるのは、その器ではなく、中身ということのようだ。

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