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【読売、共産党ビラ配布、有罪確定】(政府は、自由の制限判決を受け、党公約のネット選挙完全解禁でバランスを取るべきです)
http://www.asyura2.com/09/lunchbreak31/msg/474.html
投稿者 小沢内閣待望論 日時 2009 年 11 月 30 日 16:10:06: 4sIKljvd9SgGs
 

752 :無党派さん ◆UVotersb9o :2009/11/30(月) 15:57:41 ID:WcI5mTId
この判決は許せん。
今井功氏といえば、かねてより保守御用判事と聞いていました。

ビラ配布で立ち入り「生活の平穏侵害」…最高裁
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20091130-OYT1T00485.htm

判決に対し、支援者らと抗議する荒川被告ら(30日、東京・千代田区で)=高橋美帆撮影

 共産党のビラを配るため、東京都葛飾区内のマンションに立ち入ったとして住居侵入罪に
問われた同区の僧侶、荒川庸生被告(62)の上告審判決が30日、最高裁第2小法廷であった。

 今井功裁判長は「表現の自由を行使するためでも、管理組合の意思に反して立ち入ることは
許されない」と述べ、荒川被告の上告を棄却した。罰金5万円とした2審・東京高裁判決が確定する。

 弁護側は、「被告の立ち入り行為を処罰するのは表現の自由に反し、萎縮(いしゅく)効果を生む」
と主張。政治ビラの配布行為に刑事罰を科すことが、表現の自由を保障した憲法に違反するかどうかが争点となった。

 同小法廷は、まず、管理組合が、玄関ホールにある集合ポストに対しても、同区の公報以外の
チラシやビラの投函(とうかん)を禁じていたことから、荒川被告の立ち入り行為が管理組合の
意思に反していたと認定。「玄関内のドアを開けてマンション内の廊下などに立ち入っており、
法益侵害が軽微だったとは言えない」と述べた。
(続く)


753 :無党派さん ◆UVotersb9o :2009/11/30(月) 15:58:51 ID:WcI5mTId
>>752より
 判決は、この事件で問題になっているのは、「表現そのものではなく、表現の手段である」と
したうえで、「管理組合の意思に反して立ち入ることは、住民の私生活の平穏を侵害する」と結論付けた。

 判決などによると、荒川被告は2004年12月、7階建ての分譲マンションに立ち入り、共産党の
「都議会報告」などのビラを各部屋のドアポストに入れていたが、住民に110番通報され、現行犯逮捕された。

 1審・東京地裁は06年8月、「刑罰を科すほどの行為だとの社会通念が確立しているとは言えない」
として無罪判決を言い渡したが、2審は07年12月、「政治ビラを配布する目的自体に不当な点は
ないが、住民の意思に反した立ち入りは正当化されない」と述べ、逆転有罪としていた。

 ビラの配布を巡っては、東京都立川市の自衛隊官舎(当時)で自衛隊のイラク派遣反対の
ビラを投函し、住居侵入罪に問われた市民団体メンバー3人について、同小法廷が08年4月、
3人の上告を棄却し、有罪が確定している。
(2009年11月30日11時36分 読売新聞)
 

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