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ペット問題:宮崎市保健所による組織犯罪〜猫を山へ捨てた保健所職員の処罰と行政処分〜
http://www.asyura2.com/09/nametoroku5/msg/576.html
投稿者 玉野金 日時 2009 年 12 月 15 日 23:36:30: IbkPkIjX2S7Mo
 

ペット問題:宮崎市保健所による組織犯罪〜猫を山へ捨てた保健所職員の処罰と行政処分〜

 昨年9月、宮崎県宮崎市保健所の衛生環境課が組織ぐるみで捨て猫を山中へ捨てたと言う前代未聞の事件がありました。

事件の概要と経過は次のようなものです。(※1)

宮崎市の児童館から捨て猫五匹の引き取りを求められ、保健所がこれを保護。同保健所衛生環境課の課長F(50)、係長、嘱託職員2人の計4人が共謀の上、同日中に猫を同市大瀬町の山中に遺棄。
2日後、遺棄現場付近の住民の通報により警察が4匹を保護(5匹中、1匹は不明)。これが、動物愛護団体の知るところとなり遺棄したことが発覚。(※2)
本年(平成20年)2月14日に宮崎県警が、宮崎市保健所衛生環境のF課長、係長、嘱託職員の4人を宮崎地検へ動物愛護法違反の容疑で書類送検。
同年7月1日、宮崎地検は、酌量の余地があるとして4人を起訴猶予とした。

保健所が消スト入りの毒団子で散歩中の飼い犬を殺した(鳥取県倉吉保健所)とか、民家の庭先で野良犬を薬殺した(雑誌投稿記事:新潟県)と言った話は聞いたことはありますが、保健所が猫を捨てるとは聞いたことがありません。

「※1」の記事の中に、『所有者不明の動物が負傷や死亡した場合は自治体が引き取らねばならないが、五匹の猫は対象外だった。』と、ありますが、自治体には、傷病動物や公共の場にある死体の回収義務があるはずで、対象外とはどう言う意味なのでしょうか。

「動物愛護法」では、第35条と第36条(傷病動物の収容と死体回収)で引取と収容を義務付けています。
引取義務が発生するのは、犬猫の所有者から引取を求められた場合です。また、所有者不明の犬猫は、二項に『拾得者その他の者から求められた場合に準用する』とありますので、この事件では第二項が適用されるものと思われます。或いは、子猫は親の保護が必要なので傷病動物に準ずると解し、第36条が適用されるかもしれません。いずれにせよ自治体は、通報を受けた場合には収容義務が発生するわけですから、対応に差は無いものと思います。
この“対象外”と言うおかしな説明を誰がしたのでしょうか。

これに関係するのかわかりませんが、「※2」のリンク先に、『自活できる大きさの子猫を市保健所が捕獲したのは動物愛護法違反です。3ヶ月前にも市は数匹の違法捕獲をして、私達の会に「二度と捨て猫の引取り、捕獲はしません」と約束して下さいました。その際に「勉強会を二回開き、全職員に徹底します」とのお約束でした。(猫は、愛護動物 殺処分の為の捕獲・保護は捨て猫、ノラ猫でも違法です)』
これも意味不明です。自治体は、犬は捕獲しますが野良猫の捕獲は基本的に行いません。また、仮に捕獲したところで動物愛護法違反ではありません。(捕獲は可能だが面倒なことはしたくないだけのこと。)
こう言うおかしな解釈がまかり通るとは宮崎市だけが別の法律で動いているのでしょうか。

自活が問題になるのは、鳥獣保護法上、それが「野良猫」か「ノネコ」かの判断をする場合であって、動物愛護法上は、自活できるできないに関係なく、求められた場合には原則的に行政は引き取らなければならないのです。(但し、一度、収容したものは譲渡先がみつからなければ処分されることになりますが。)

この事件での宮崎市保健所の対応は、通報を受けたもので、第35条に基づく『引取』、若しくは、第36条に基づく『保護』であり、引き取った時点では適切な対応だったと思いますが、その後が最低最悪でした。
遺棄ではなく放獣だとか、かわいそうだなどと弁解しているようですが、私が聞いた話では、新設の保健所で収容場所が無いとのことでした。(獣医師の退職が多いとか、何かと問題がある保健所のようですが。)

 この事件に関わった4人の職員に対する処分についてですが、4人は宮崎市より文書訓告処分を受けています。
首謀者なのかはわかりませんが責任ある立場のF課長は、事件後も課長職に居座っています。このF課長は、宮崎県から出向している獣医師であるため、内部での処分以外に、獣医師法上の行政処分を受ける可能性がありますが、農水省は黙殺するつもりなのでしょうか。不起訴となると処分の要件となる罰金刑以上の刑が確定することはありえませんので、行政処分には獣医師道に反する行為かどうかが問題になります。(都道府県には獣医師を行政処分する権限はなく、行政処分は獣医事審議会の意見をきいて農水大臣が処分する。宮崎県が正しく詳細を報告せずに握り潰すことも可能。農水からの照会に対しても同様と思う。)
獣医師道に反したとして処分された最近の例としては、動物衛生研究所の獣医師が鳥インフルエンザ絡みで行政処分されています。しかし、今回の事件は宮崎県の職員の不祥事で、宮崎県が農水省へ事件の詳細を報告しているとは思えません。
保健所が猫を捨てた前代未聞の事件を起こしておきながら、なあなあにして獣医師法上もおとがめなしってことになるのでしょうか。
※1 捨て猫引き取ったけど…宮崎市保健所が遺棄2008.10.01:宮崎日日新聞


※2 http://plaza.rakuten.co.jp/mdoubutsu/diary/200709290000/

※ (犬及びねこの引取り)
第三十五条 都道府県等(都道府県及び指定都市、地方自治法第二百五十二条の二十二第一項 の中核市(以下「中核市」という。)その他政令で定める市(特別区を含む。以下同じ。)をいう。以下同じ。)は、犬又はねこの引取りをその所有者から求められたときは、これを引き取らなければならない。この場合において、都道府県知事等(都道府県等の長をいう。以下同じ。)は、その犬又はねこを引き取るべき場所を指定することができる。
2 前項の規定は、都道府県等が所有者の判明しない犬又はねこの引取りをその拾得者その他の者から求められた場合に準用する。

(メモ:船木浩規)

http://barkingdog.cocolog-nifty.com/blog/2008/10/post-0310.html?cid=40725571#comment-40725571  

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