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Re: 【検察は組織防衛のためなら何でもする】日本の司法界の腐敗構造、検察庁、裁判所によるでっち上げ冤罪事件
http://www.asyura2.com/09/senkyo59/msg/935.html
投稿者 官からアメリカ人へ 日時 2009 年 3 月 08 日 21:32:27: Dx5sTVjBq/alo
 

(回答先: 【検察汚職を内部告発寸前に逮捕された!】大手新聞・テレビが書けない検察「ウラ金」隠蔽の非道 投稿者 官からアメリカ人へ 日時 2009 年 3 月 08 日 21:23:59)

日本の司法界の腐敗構造、検察庁、裁判所によるでっち上げ冤罪事件 - 日本に正義はありません
声 明 文
 私は2002年5月10日、収賄等により再逮捕されました。
この事実も私に遺恨を抱いていた暴力団組員の利害と、私が検察の組織的裏金づくりを実名で公表しようとした口封じをする検察の利害とが一致し、暴力団員の嘘の供述をまにうけた検察とが結託して、虚構の事実をデッチあげて犯罪事実を構成したものであります。

 犯罪事実はいずれもデッチあげであり、本来は真白であって明らかに捜査権の濫用であります。 かようなデッチあげ捜査がまかりとおるならば、世は闇であります。 取調べはほとんどなく、保釈も許さず長期予防拘留を目的とする捜査、起訴であることは明らかであります。

 収賄罪という国民受けの罪名を暴力団員の嘘の供述のみによって、犯罪事実をデッチあげ、それを真実として私の真相供述は否認と位置づけ、検察の組織的裏金づくりを闇にほうむろうとするものであります。 私が実名をもって裏金づくりを公表するならば、検察首脳は辞職せざるを得ず、森山法務大臣への政治的責任にも発展するものであり、今回の検察の強制捜査は自らの保身を狙った逮捕であります。

 この事件の真の意図がどこにあるのかよく考えてもらいたいと思います。 私はかような不当逮捕、起訴に対して断固闘います。 平成14年5月13日   三井 環


三井環氏のページ

 現役の大阪高検の三井環公安部長がテレビ朝日のザ・スクープの取材に応じ、実名で検察上層部の組織ぐるみの「活動調査費横領疑惑」について内部告発しようとしていた。 困った検察庁は取材当日の4月22日待ち合わせの3時間前に三井環氏を「想像を絶する」悪徳検事だとして逮捕した。 「口封じ」のための逮捕だが、三井氏は鳥越キャスターにに何を語ろうとしていたのか。

 容疑は暴力団組長の親族名義で、競売された神戸市中央区のマンションを1951万円で落札、住む予定もなく、住んでもいないのに登録免許税 47万5400円の軽減を受けたと言う。 逮捕容疑は詐欺及び電磁的公正証書原本不実記載並びに職権乱用。

 こんな金額の微罪で逮捕、拘留1年間。 その間に全ての検察で証拠は消滅した。 22日、森山法相は 「前代未聞ということでありまして、検察官の名誉をはなはだしく汚した」 と言う声明文を読み上げ、裏金にもっとも恩恵によくしている原田明男検事総長が他人事のように謝罪した。 まるで茶番だ。

 三井氏不当逮捕が最終的に決まったのは、2002年4月20日原田検事総長、法務省、検察庁の首脳が出席した会議の場だ。 これを受けて大阪地検特捜部の担当検事が大阪地裁に逮捕状の請求をしたのは、翌日4月21日(日曜日)の夜、逮捕状が裁判所から出たのは翌22日の午前零時だった。 いかに今回の不当逮捕劇が唐突に起こったかが分かる。

原田明夫検事総長が週刊朝日の取材に「逮捕が決まったのは4月18日で、それは逮捕状請求の日付を確認してもらえばわかる」という。 検察サイドが三井氏のザ・スクープへのインタビューを知って、「これはヤバイ」と本格的に動き出した、すなわち、「不当逮捕もやむえない」との判断に踏み切ったのは、間違いなくこの4月18日です。

 2日間あまりの“内偵捜査”で三井氏を逮捕するために何か犯罪らしきものはないかと探し、捏造した事件で逮捕しなくてはならなくなり、証拠隠滅の恐れがある、というでたらめな詭弁で拘留してしまった。

 三井環氏は国会の証人喚問に出る事も了解しており、民主党の菅直人とも接触があった。 菅は「もし検察が口封じ目的で不当な逮捕をしていたら非常に大きな問題で大変な事だ。」と述べている。

 週刊誌ではこの問題を最初に取り上げた週刊朝日の編集長山口一臣氏は三井環氏とのインタビューを通しての印象をザ・スクープの中で、「彼は検察と言う仕事に誇りを感じていて、検察が正義を担っている事に自負心を抱いていた。 その検察が裏でこんな汚い事をやっていることがどうしても我慢できなかった。 そして自分自身もそれに手を染めていたという事が許せなかった。 最終的にはそれを世間に明らかにして検事を辞めると言うのが彼の生き様だった。」 と述べている。

 2002年7月30日三井環公安部長の初公判が大阪地方裁判所で行われた。 冒頭で三井環氏側から公訴棄却の申し立てをしたが裁判官は保留とした。

 検察の裏金作りの実態として読み上げた内容の冒頭に 「検察庁には調査活動費という予算があります。 中小地検では年間約400から500万円、東京地検では約3000万円、大阪地検では約2000万円と、その庁の規模によって予算が示達されます。 それが全て裏金として処理され、幹部の遊興費に当てられている。」 とここまで、調査活動費の裏金流用を認めている検察関係者がいても法務省は調査活動費の裏金流用は認めない。

 前検事対現検事の全面対決。 意見陳述の最後に、いきなり立ち上がった三井被告は、検察側をにらみつけ強い口調でこう言い放った。 「どちらが正義なのか!どちらが犯罪者なのか! どちらが卑劣な人間なのか、よく考えていただきたい。」

 検察側にいるかつての後輩達に、「私の事件は風が吹けば飛ぶようなもの、しかし原田検事総長らの犯罪は金銭も多額で重大だ。 最後に一言、どうして私が被告席にいるのか、ここに座るべきは原田明夫検事総長、松尾邦弘元法務事務次官、加納駿亮(しゅんすけ)福岡高検検事長、東条信一郎・・・・」と8名の名前読み上げた。 この日、全てのメディアはこの事件をまったく報道せず無視した。

 裏金作りのカラクリは「公安事務課の課長または係長が警察の公安にいって情報を聞いてくる。 それに基づいて架空の情報提供者をでっち上げる。 情報提供者から情報収集をしたことにして総務課長が書類を作成し会計課からお金を引き出し事務局長がプールする。

 調査費の予算の配分は「全国の中小地検(地方検察庁)には検事正が48人。 規模は小さくても高検(高等検察庁)には8人の検事長。 そして最高検(最高検察庁)には検事総長が1人。地位が上なのはもちろん検事総長だ。 続いて8人の検事長がいて48人の検事正となる訳だが、事件の多い地検より地位の高い最高検の方が年間の調活費の割り当ては多い。」

 2001年7月、高知新聞の1面トップに、高知県警の捜査費流用を報じる見出しが躍った。 手口は、旭川中央署のケースと同様、架空の捜査協力者を仕立て上げ、捜査費を虚偽請求するというものだった。 翌月、高知県市民オンブズマン連絡会議が、詐欺容疑などで県警捜査一課長らを高知地検に刑事告発、受理された。

 しかし、捜査費流用疑惑をスクープした高知新聞の記者はこう危惧する。 「どこまで本気でやるんでしょうね。 自ら調査活動費の問題を抱えているのに、本当に捜査できるんですかね?」と。 警察の組織的違法行為があった場合、それを摘発できるのは上位の捜査機関である検察しかない。 しかし、その検察も同じ手口で悪事を働いている。

 国会がまともに機能しない中、検察を摘発出来るのは、世論でしかない。

おしまい


検察庁の歴史的に根ざす構造的腐敗(1) 歴代検事総長=公金横領者リスト


追記

三井元高検部長の実刑確定へ 最高裁が上告棄却 (asahi 2008年8月29日)

 捜査情報を得ようとした元暴力団組員から飲食や女性の接待を受けたなどとして、収賄や公務員職権乱用などの罪に問われた元大阪高検公安部長・三井環(たまき)被告(64)の上告審で、最高裁第二小法廷(中川了滋裁判長)は被告の上告を棄却する決定をした。27日付。懲役1年8カ月、追徴金約22万円の実刑が確定する。

 三井被告は02年4月に大阪地検特捜部に逮捕された当時、検察庁の調査活動費(調活費)が裏金として幹部の私的な飲食などに流用されている疑惑を、現職検事の立場で実名で告発しようとしていた。そのため、「口封じのための逮捕、起訴だった」と無罪を主張していた。

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捜査情報漏えい、元大阪高検部長の実刑が確定へ(2008年8月29日 読売新聞)

 暴力団関係者から接待を受けた見返りに捜査情報を漏らしたとして、収賄や公務員職権乱用などの罪に問われた元大阪高検公安部長、三井環(たまき)被告(64)の上告審で、最高裁第2小法廷(中川了滋裁判長)は、三井被告の上告を棄却する決定をした。

 決定は27日付。三井被告を懲役1年8月、追徴金22万2837円とした1、2審の実刑判決が確定し、三井被告は近く収監される。 1、2審判決によると、三井被告は2001年6〜7月、元暴力団組員(贈賄罪で有罪確定)から飲食やデート嬢による接待計5回を受けたほか、00年8月〜01年11月、職務上の必要がないのに、部下に贈賄側の組員の前科調書を入手させるなどした。

 三井被告は高知、高松両地検次席検事、大阪高検公安部長などを務めた。在職中から、検察庁が捜査や情報収集の過程で情報提供者に謝礼金として払う調査活動費(調活費)の不正流用問題を告発しようとしており、公判でも「検察幹部の飲食代などに流用された」と指摘。「逮捕、起訴は告発を防ぐための口封じで、適正な刑事手続きとは言えない」と公訴棄却や無罪を主張した。

 しかし、1審・大阪地裁判決は「不正流用問題は、被告の処罰とは別の問題」と退け、2審・大阪高裁判決は調活費の不正流用の事実を認定したものの、「(暴力団との癒着など)犯罪の嫌疑があり、逮捕の必要性が認められる限り、迅速な捜査が必要」としていた。(2008年8月29日 読売新聞)

http://www.kyudan.com/opinion/kensatsu2.htm  

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