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拘置延長、判事と検事はグル(ジョディーは友達)
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投稿者 忍 日時 2009 年 3 月 23 日 14:09:43: wSkXaMWcMRZGI
 

(回答先: 政治問題としての小沢事件の行方(永田町徒然草 白川勝彦さんのBlog) 投稿者 ROMが好き 日時 2009 年 3 月 23 日 12:08:38)

痴漢容疑で逮捕されると、無実の罪で犯罪者にされるのは、99%以上と推定できる。
映画「それでもボクはやってない」を見た人は、冤罪の恐怖を感じたことと思う。
西松建設献金事件で逮捕された秘書は、未だに釈放されていない。
長期勾留と有罪率99%は、相関している。
映画の中でもあったように、無実を主張してもムダである。犯行を認めない限り、いつまでたっても家には帰れない。
容疑者には、選択肢は無いのである。
検察が、有罪と決めているからである。頑迷で、保身と出世しか頭に無い検事は、嘘でも自白させて犯人にしなければならないのである。
刑事訴訟法第1条には、「この法律は、刑事事件につき、公共の福祉の維持と個人の基本的人権の保障とを全うしつつ、事案の真相を明らかにし、刑罰法令を適正且つ迅速に適用実現することを目的とする。」とある。
逮捕=犯人、ではない。単に容疑をかけられただけである。
裁判で犯罪が確定されるまでは、推定無罪である。当然、容疑者の基本的人権は、守られなければならない。
また、裁判が勝ち負けゲームになってはならない。検事が、有罪にするのに不利になるからという理由で証拠の開示をしないのは、「事案の真相を明らかにし」という、刑訴法の目的に反する。
刑事訴訟法第91条には、「勾留による拘禁が不当に長くなったときは、裁判所は、(中略)決定を以て勾留を取り消し、又は保釈を許さなければならない。」とあるが、不当に長い拘禁とは、いったい何日のことを指すのか。
例えば、痴漢という冤罪になりやすい事例では、一晩泊めるのは既に不当と言えるのではないか。なぜなら、客観的証拠があれば、容疑者は観念するだろう。しかし、そうでなければ、冤罪を考えるべきではないか。
被害者が求めているのは、真犯人を罰することであり、無実の人を犯人にでっちあげることではない。
刑事訴訟法第189条2項には、「司法警察職員は、犯罪があると思料するときは、犯人及び証拠を捜査するものとする。」とあるが、西松建設献金事件では、小沢秘書以外にも、自民党の二階俊博や森喜朗・尾身幸次などが金を受け取っている。この条文に従えば、当然捜査をしなければならないが、一向にそんなニュースには接しない。
これは、法の下の平等に、明らかに反している。
権力のヒエラルキーに従えば、麻生太郎総理の意向が、検察に対して指揮権を持っている森法務大臣に伝わり、そして検察を動かしていると、国民が思うのは当然である。
刑事訴訟法第204条1項には、「検察官は、逮捕状により被疑者を逮捕したとき、(中略)直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を告げた上、弁解の機会を与え、留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し、留置の必要があると思料するときは被疑者が身体を拘束された時から48時間以内に裁判官に被疑者の勾留を請求しなければならない。(後略)」
被疑者を勾留するには、裁判官の許可がいる訳だが、裁判官が、内容を吟味して勾留状を出しているようには思えない。検察が請求すれば裁判官が自動的に出している、と思われても仕方ない。
三権分立は、このような検事の言いなりになる裁判官を登場させないための制度であるが、既に機能不全に陥っている。
行政権力が他を圧している状況は、独裁といえる。
この状況は、基本的人権の危機である。
刑事訴訟法第207条4項には、「裁判官は、(中略)勾留の請求を受けたときは、速やかに勾留状を発しなければならない。ただし、勾留の理由がないと認めるとき、(中略)勾留状を発しないで、直ちに被疑者の釈放を命じなければならない。」
小沢秘書には、勾留されなければならない理由があるとは思えない。
刑事訴訟法第208条1項には、「(前略)勾留の請求をした日から10日以内に公訴を提起しないときは、検察官は、直ちに被疑者を釈放しなければならない。」
刑事訴訟法第208条2項には、「裁判官は、やむを得ない事由があると認めるときは、検察官の請求により、前項の期間を延長することができる。この期間の延長は、通じて10日を超えることができない。」とある。
刑事訴訟法第60条1項には、「裁判所は、被告人が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合で、左の各号の一にあたるときは、これを勾留することができる。
1 被告人が定まった住居を有しないとき。
2 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
3 被告人が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき。」とある。
小沢一郎の秘書が、住所不定とは思えない。
帳簿等は全て押収しているのだから、証拠の隠滅もありえない。
政権交代がほぼ確定し、次期総理大臣候補の筆頭である小沢一郎の秘書が、逃亡するはずも無い。
つまり、勾留の理由が無いわけであるから、直ちに釈放されなければならない。
しかし、東京地裁は、24日までの拘置延長を認める決定を出したのである。
基本的人権を守るという、刑訴法の目的に反した所業である。
今回の小沢秘書逮捕は、麻生自公党政権が、その権力を濫用し、国民を奴隷扱いすると、表明したようなものである。
国民がこれに気付き、麻生自公党独裁政権を壊滅しない限り、国民の自由と財産は、この政権に巣食う、1%の特権階級に奪われるだろう。

ジョディーは友達
http://syouhou.iza.ne.jp/blog/
 

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