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裁判員制度「集中的」質疑の開催へ(保坂展人のどこどこ日記)
http://www.asyura2.com/09/senkyo61/msg/144.html
投稿者 ダイナモ 日時 2009 年 4 月 02 日 21:04:49: mY9T/8MdR98ug
 

http://blog.goo.ne.jp/hosakanobuto/e/2a0f3fcc5177f4a295dea218a6f0a4ef

昨日の「裁判員制度を問い直す議員連盟」の発足と共に、遅きに失したと言われても仕方がないが衆議院法務委員会で裁判員制度の「集中的」質疑が行われることになった。私たち野党は「集中審議」を要求したが、与党は昨年から頑なに拒否。結局は「一般的質疑」ならいいと平行線の展開となった。与野党ともに「集中審議」だと言うのであれば、「裁判員制度推進」の決議が必要となるという与党筋の前提条件は未だに変更されていないのは大きな問題があるが、実際に議論を詰める必要もある。そこで、明日は以下のような点を問い質す予定だ。質問するポイントを法務省と最高裁判所に渡したので、皆さんからの意見も頂きたい。

法務委員会質問要旨

1、世界の司法制度の中で市民が参加して多数決で「死刑判決」を下す国が他にあるか。なぜ「死刑」を全員一致ではなく、多数決で決めるのか。

2、「いかなる場合においても自分は死刑を選択しない。思想・信条に従って、このことは裁判長にはっきり申し上げたい。自分は死刑廃止論者である」と裁判員候補面接で言った場合は、検察側の忌避の求めがなくても「不公平な裁判をするおそれ」に相当するかどうか。

3、「自分は守秘義務を将来守り通す自信がない。つい、友人と居酒屋に入れば、『ここだけの話だけれど』と言って、評議の内容、特に自分がどう判断したかは言ってしまいそうだ。それでも、裁判員になれますか」と面接で信条を吐露した場合は、裁判員選任に影響を与えるか。あるいは、「自分は守秘義務を守らない」と宣言する人が出てきた場合はどうか。

4、守秘義務に違反しない事例として、「裁判長の『殺意』の説明はなかなかわかりやすかった」とか「思ったより、大変活発な評議が行われました」という「感想」は許されると聞いた。ところが、「殺意の有無が『必ず殺してやる』と『もし、死んでもかまわない』というものか、議論が白熱したんです」と言えば、守秘義務に抵触すると言われているあまりに範囲が広すぎないか。「守秘義務の範囲が明確なものとなるように努める」という衆参の付帯決議はどのように実現しているのか。

5、評議の内容で、「自分の言動も墓場まで秘密にして持っていけ」というのはあまりに非現実的で、国民に苦痛を強いるものではないか。

6、「無罪」の心証を持つ裁判員が「有罪とは到底言えない」と評議で主張したものの入れられず多数決で「有罪」が評決された後に、辞任するという自由はない、裁判員法がそう決めているからとのことだった。「無罪」の人に「量刑判断」をする精神的苦痛は計り知れない。しかも、その判決が死刑判決に向う可能性が高いものであれば、「私は辞めさせてもらいます」と宣言して評議室を退室した場合、裁判所はどうするのか。

7、評議で「無罪」を主張した人、あるいは「有罪」と判断した人が、判決後に表面化した「冤罪の疑い」に関心を持ち、真相解明・救援運動の呼びかけ人となることは可能か。その際に、なぜ救援運動に関わるのかと言えば、裁判員として裁判に参加した体験が原点だと表明することになるだろうが、市民的自由と守秘義務の線引きはどこにあるのか。

8、今、触れた冤罪事件の救援運動の支援集会で、自分が関わった評議の場で「無罪だと当初は考えていたが、裁判長の解説や他の人の意見に影響されて、有罪の判断に立ったのを悔しく思う」と表明をした件で、守秘義務違反に問われて刑事罰を受けることになった元裁判員が、「この守秘義務違反は思想信条の自由を保障している憲法に違反している」と提訴したときに、「評議の場で自らが取った判断・態度」について証言することに裁判所はどう対応するか。

以上の質問を予定しているが、必ずしも予定通りにはいかない。裁判員法の制定当時の議事録を調べてみたが、こうした点はほとんど議論されていない。議論をするという最低限のことが国会でようやく始まるというのは情けないが、全力をあげて聴いてみたい。

 

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