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告発状―「森田健作氏を告発する会」
http://www.asyura2.com/09/senkyo61/msg/763.html
投稿者 クマのプーさん 日時 2009 年 4 月 17 日 15:47:39: twUjz/PjYItws
 

(回答先: 追加情報―「森田健作氏を告発する会」ホームページが開設されています 投稿者 クマのプーさん 日時 2009 年 4 月 17 日 14:34:19)

http://morikenaccusers.blog42.fc2.com/blog-entry-13.html

告発状
2009.04.17 Fri告発


告 発 状

千葉地方検察庁検察官 殿
                  平成21年4月15日
告発人ら代理人  弁護士 西  島  和

告発人ら復代理人 弁護士 坂 本 博 之

同        弁護士 及 川 智 志

同        弁護士 廣 田 次 男

同        弁護士 中 丸 素 明

同        弁護士 菅  野  泰

同        弁護士 大 木 一 俊

同        弁護士 谷 萩 陽 一


告発人の表示    別紙告発人目録記載のとおり  
     
代理人の表示    別紙代理人目録記載のとおり

被告発人の表示   住所不詳
被告発人  森田健作こと鈴木栄治 

住所不詳
被告発人  氏名不詳

公職選挙法違反等告発事件
 
告発の趣旨

被告発人森田健作の次の告発事実に記載の行為は公職選挙法第235条第1項の罪に該当し、被告発人氏名不詳の次の告発事実に記載の行為は政治資金規正法(平成18年12月改正前、以下同)第26条の2により処罰の対象とされる同法第22条の5に違反しますので、捜査の上、厳重に処罰されたく告発します。

告発事実及び告発の事情

第1 告発事実
1 被告発人森田健作関係

被告発人は、平成21年3月29日施行の千葉県知事選挙(以下「本件知事選」という)に際し、立候補して当選したものであるが、自己に当選を得る目的で、本件知事選において、公職選挙法第142条第1項第3号所定のビラ(以下「法定ビラ」という)を配布するにあたり、被告発人が本件知事選当時自由民主党東京都衆議院選挙区第二支部(以下「本件政党支部」という)の代表者の地位を有し、本件知事選に先立つ平成16年から平成19年までに、本件政党支部が企業・団体等から寄附金として受領した合計約1億6185万円を含む本件政党支部の収入約2億0409万円のうち合計1億5030万円を、被告発人が代表者を務める資金管理団体「森田健作政経懇話会」において寄附金として受領していた状態であったのに、法定ビラのうち1種類のビラに、「政党より県民第一」「候補者力だけが頼り」等の記載とともに、被告発人を「完全無所属候補」と表示して被告発人が政党とは人的・資金的なつながりがないことを記載したビラ(以下「本件2号ビラ」という)を相当枚数作成し、本件2号ビラを平成21年3月12日から同月28日までの選挙期間中に相当枚数配布し、もって公職の候補者の身分に関し虚偽の事項を公にしたものである。

2 被告発人氏名不詳関係

被告発人は、自由民主党東京都衆議院選挙区第2支部の役職員又は構成員であるが、同第2支部において、平成17年に外国法人・外国人の発行済み株式の保有率が50.62%、平成18年に外国法人・外国人の発行済み株式の保有率が51.82%であった株式会社ドン・キホーテ(代表取締役安田隆夫)より、平成17年に合計650万円、平成18年1月から11月までに合計330万円の寄附を受領し、もって主たる構成員が外国人若しくは外国法人である会社からの寄付の受領を禁止する政治資金規正法(平成18年12月改正前)第22条の5の規定に、団体の役職員又は構成員として違反したものである。


第2 告発の事情(被告発人森田健作関係)
 1 虚偽事項の公表
(1)「不完全無所属」(被告発人が政党とつながりがないといえないこと)


ア 被告発人は、平成16年ころから少なくとも本件知事選当時まで自由民主党東京都衆議院選挙区第二支部(以下「本件政党支部」という)の代表者であった(甲1・本件政党支部の収支報告書、甲2・衆議院法務委員会議事録)。
本件政党支部は、政治家個人では受け取ることのできない企業団体からの政治活動に関する寄附を受け取ることができる政治資金規正法第21条の「政党の支部」であるところ、合計約1億6185万円の企業・団体献金を含む本件政党支部の収入約2億0409万円のうち、合計約1億5030万円が、「森田健作政経懇話会」に寄附されている(甲2・衆議院法務委員会議事録、甲3・毎日新聞記事)。
「森田健作政経懇話会」は、被告発人が代表を務める資金管理団体であり、本件政党支部と同一の住所に事務所がおかれている(甲1・本件政党支部の収支報告書、甲4・森田健作政経懇話会の平成19年収支報告書)。
すなわち、被告発人は、平成16年から本件知事選当時まで、政党から本件政党支部の支部長という特別な地位を与えられていたことによって、被告発人個人では受領できない多額の企業・団体からの寄附を含む資金を被告発人の政治活動に利用し、または利用しうる立場にあったのであるから、本件知事選当時、被告発人と政党との間に相当強いつながりがあった。

イ なお、被告発人は、被告発人と政党とのつながりについて、「支部の資金を今回の知事選の選挙活動にはあてていない」等と釈明している(甲5・朝日新聞記事)。 
しかし、
@ 平成17年の森田健作政経懇話会の収入は8658万円余であり、うち8061万円余が本件政党支部からの寄附であること
A 平成17年2月に森田健作政経懇話会から「鈴木栄治」へ4000万円が、平成17年3月に森田健作政経懇話会から「元気モリモリ千葉を日本一にしよう会」へ4500万円が、それぞれ寄附されていること
(以上甲6・森田健作政経懇話会平成17年収支報告書)
B 前記「元気モリモリ千葉を日本一にしよう会」が公職選挙法に基づく知事選の確認団体であること(甲3・毎日新聞記事)
等の事実から、平成17年に実施された千葉県知事選挙(以下「前回知事選」という)に本件政党支部の資金が利用されていることが確認できる。そして、被告発人が前回知事選から引き続き本件政党支部の支部長であったことからすると、本件県知事選の選挙活動にも本件政党支部の資金が利用されたことが強く推認される。
また、仮に、前記被告発人の釈明のとおり、被告発人が本件県知事選に支部の資金を利用していないとしても、被告発人は、平成17年に施行された千葉県知事選挙で落選した後、本件知事選での当選を期することを表明し(甲7・毎日新聞記事、甲8・東京新聞記事、甲9・千葉日報記事、甲10・読売新聞記事)、政治活動を行っているのであり、本件政党支部の資金を利用して本件知事選での当選を期した政治活動を行い、また行うことができる状態であったといえるから、被告発人が本件知事選当時政党とつながりがなかったとは到底いえない。


(2)「完全無所属」

被告発人は、被告発人が配布した本件2号ビラに、自らについて「完全無所属」「政党より県民第一」「候補者力だけが頼り」等と表示し、政党とのしがらみがないことをセールスポイントして訴えた(甲11・2号ビラ)。
本件2号ビラにおいて、「完全無所属」とならんで「政党より県民第一」「候補者力だけが頼り」との文言が用いられていることから、「完全無所属」という文言は、単に立候補の届出や、政党への所属のみならず、政党とつながりがないことを意味する表示として用いられているといえる。
すなわち、「完全無所属」とは、その文言自体、または少なくとも本件2号ビラの他の文言(「政党より県民第一」「候補者力だけが頼り」等)とあいまって、候補者が、政党と人的つながりも、資金的つながりもないことを表示する事項といえる。
被告発人は、本件知事選の選挙期間中に「知事は政党の支援を受けては駄目だ」と訴えていること(甲12・読売新聞記事)、「運動員が『政党のしがらみのない完全無所属候補』と連呼しながら候補者の横でビラをまく選挙戦を展開した」こと(甲13・週刊朝日記事)からは、被告発人自身、政党と人的・資金的つながりのないことを表示する言葉として「完全無所属」という言葉を用いているといえる。


(3)被告発人の行為は「虚偽事項の公表」にあたる

以上のとおり、被告発人は、本件知事選当時、政党から政党支部長という地位を与えられていたことにより、多額の企業・団体献金を含む資金を政治活動に利用し、または利用しうる状態にあったのであり、前回知事選当時、被告発人が本件知事選での当選を期していたこともあわせ考慮すると、政党とつながりがなかったとは到底言えない状態であったから、政党とつながりがないことを意味する文言として用いられた「完全無所属」が虚偽事項の公表罪の「虚偽の事項」にあたること、また、このような事項を記載した本件2号ビラを配布した被告発人の行為が「虚偽事項の公表」にあたることは明らかである。


(4)虚偽事項の公表罪に関する総務省の答弁(甲2号証)

なお、総務省は、虚偽事項の公表罪に関する富田茂之衆議院議員の法務委員会での質問に対し、「立候補届けにおきます無所属という記載は、…所定の所属党派証明書がない、添付されていないという場合に記載すべき、かなり広い意味の呼称であるというふうに解されておりまして、一般に、政党に所属する者が無所属として立候補届けをし、無所属として選挙活動を行うことは、当該規定には抵触しない」「一方、政党に所属する者がいかなる政党にも所属しないということを公にして選挙活動をするということにつきましては、…一般論でございますけれども、それが立候補届における無所属ということではなく、実際の政党への所属関係について、当選を得または得させる目的をもって公職の候補者の政党その他の団体への所属に関し虚偽の事項を公にした、そういうふうに認められる場合には、公職選挙法第235条第1項に抵触するおそれがあるということは考えられる」(下線は代理人)との答弁をしている。
本件ビラの「完全無所属」等の記載は、前記(3)記載のとおり、立候補届けにおける無所属ということにとどまらず、実際の政党への所属関係を含め、被告発人の地位・状態について、政党とのつながりがないことを記載したものであって、公職選挙法第235条第1項に違反する。


 2 虚偽性の認識

公職選挙法第142条所定の、いわゆる法定ビラは、公職の候補者が選挙において当選を得るために利用するもっとも重要な道具の一つであって、同法で頒布可能な枚数の上限が定められている。
被告発人が政党支部長として政治資金を集めていたことは被告発人自身がよく知っている事情である以上、特段の事情がない限り、本件ビラを配布した被告発人には虚偽性の認識に欠けるところはない。
なお、被告発人は、「選挙が終わったら(本件政党支部を)解散しようと(思っていた)」等と釈明している(甲5・朝日新聞)が、被告発人が本件知事選後に本件政党支部を解散したという客観的事実はない。


 3 「完全無所属」は公職選挙法235条1項にいう「身分」に含まれる

「完全無所属」であるとの事項は、「政党より県民第一」「候補者力だけが頼り」として政党とのつながり・しがらみがないことを訴える被告発人の地位・状態を誤って強く印象付け、選挙人の公正な判断に影響を及ぼすおそれがあるものであるから、公職選挙法235条1項にいう「身分」に含まれる。


 4 当選を得る目的

本件県知事選当時、選挙人の間に政党に対する不信感が広がっていた状況下で、政党と完全に無関係であるという事項は、選挙人の支持を集めて当選を得るのに有利な事項であり、とりわけいわゆる無党派の選挙人の支持を集める要因となる事項であること(実際に、無党派の投票先は、被告発人が最も多く、43%が被告発人に投票している、甲14・朝日新聞記事)、被告発人もそのように考えたからこそ「完全無所属候補」という虚偽の事項を公表したと判断される。
そうすると、被告発人は、当選を得る目的で虚偽事項を公表したといえる。


 5 付言

有権者の政党不信が著しい昨今、政党と人的・資金的につながりのある公職の候補者が、あえて「無所属」候補として立候補し、無党派をとりこむなどして選挙を有利にすすめようとすることは、広く行われていることである。
しかし、本件県知事選において「完全無所属」を公称した被告発人の行為は、前回知事選後、今回知事選での当選を期していた被告発人が、前回知事選以前から本件知事選までの間、政党の支部長という地位にあったことによって、個人では受領できない多額の企業・団体献金を含む資金を政治活動に利用し、または利用しうる立場にあったのに、政党とは一切しがらみ、つながりがないかのように偽装したものであって、悪質といわざるを得ない。
今回の被告発人の行為が見過ごされるならば、民主主義の重要な要素である選挙の公正を実現しようとした公職選挙法の趣旨は没却され、世の中に対し、「当選さえすれば公職選挙法に違反しても処罰されることはない」との誤ったメッセージを発信することとなる。選挙という公共性の高いイベントで行われたルール違反が放置されることは、犯罪の一般予防の点からも問題が大きい。
よって、御庁に対し、被告発人について厳正な捜査を求めるものである。


第3 告発の事情(被告発人氏名不詳関係)

1 前記告発事実1の被告発人である森田健作こと鈴木栄治(以下「森田健作」という)が代表を務める本件政党支部は、前記告発事実2記載のとおり、平成17年に外国法人・外国人の発行済み株式の保有率が50.62%、平成18年に外国法人・外国人の発行済み株式の保有率が51.82%であった株式会社ドン・キホーテ(代表取締役安田隆夫、以下「告発外会社」という)より、平成17年に合計650万円、平成18年1月から11月までに合計330万円の寄附を受領し、もって主たる構成員が外国人若しくは外国法人である会社からの寄付の受領を禁止する政治資金規正法(平成18年12月改正前)第22条の5の規定に違反して寄附を受領した(甲15・朝日新聞記事)。

2 告発外会社から本件政党支部に対して寄附がなされた際、寄附金を誰が、どのような方法で受領したのか、現時点では不明であるが、本件政党支部の誰かが何らかの方法で受領したことは確実である。

3 よって、御庁に対し、告発事実2記載の犯罪事実について、厳正な捜査を求めるものである。

4 なお、本件政党支部の代表者である森田健作は、「寄付当時、(問題の外国出資企業の)株主構成は知らなかった」としている(甲・週刊朝日記事)。
しかし、政治資金規正法第22条の3第6項及び同法第22条の4第2項が、一定の団体から「知りながら、これを受けてはならない」と規定しているのに対し、同法第22条の5が単に「寄附を受けてはならない」と規定しているから、法は、会社から政治活動に関する寄附を受ける者は当該会社の株主構成を調査すべきことを要求しているといえる。
「株主構成は知らなかった」とする森田健作の弁解が、株主構成に関する誰の認識について述べたものか、必ずしも明らかでないが、法が、会社から政治活動に関する寄附を受ける者に対し、当該会社の株主構成を調査すべきことを要求している以上、告発外会社から寄附を受けた本件政党支部の構成員は告発外会社の株主構成を知っていたことが推認される。
以上


証拠資料


甲第1号証  自由民主党東京都衆議院選挙区第二支部の収支報告書
甲第2号証  衆議院法務委員会議事録
甲第3号証  毎日新聞記事
甲第4号証  森田健作政経懇話会の平成19年収支報告書
甲第5号証  朝日新聞記事
甲第6号証  森田健作政経懇話会の平成17年収支報告書
甲第7号証  毎日新聞記事
甲第8号証  東京新聞記事
甲第9号証  千葉日報記事
甲第10号証 読売新聞記事
甲第11号証 2号ビラ
甲第12号証 読売新聞記事
甲第13号証 週刊朝日記事
甲第14号証 朝日新聞記事
甲第15号証 朝日新聞記事

添付書類


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