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政治資金規正法の罰則適用は検察の気分次第? 総務省は判断できず(ニュース・スパイラル)【第三者委員会 第2回委員会】
http://www.asyura2.com/09/senkyo62/msg/322.html
投稿者 旅烏 日時 2009 年 4 月 27 日 22:39:07: SWN/9Stw90kzo
 

政治資金規正法の罰則適用は検察の気分次第? 総務省は判断できず
http://www.the-journal.jp/contents/newsspiral/2009/04/post_257.html

 民主党が有識者を集めて立ち上げた「政治資金問題第三者委員会」が17日に開いた公開ヒアリングが、注目を集めている。

 2回目の会合にあたるこの日、同委員会は総務省行政企画局政治資金課課長補佐の市川靖之氏を招いてヒアリングを行った。そのなかで、同委員会の「資金の拠出者と実際に寄附を行った者とが相違する場合に、資金の拠出者を記載することが求められているのか」との質問に対し、市川氏は「会計責任者が法の趣旨に則り実態を把握して記載してください」と述べるだけで、逮捕された小沢代表秘書である大久保隆規氏の行為が「違法である」との見解を示すことができなかった。

 さらに、「ある企業・団体が、人員、資金などをすべて負担して政治団体を設立し、完全に支配している場合、寄附者をどのように記載すればよいのか」との問いに対しても、市川氏は「適切に記載して頂きたい」との回答を繰り返すだけだった。

 わかりやすく説明すると、西松建設のダミー政治団体「新政治問題研究会」から献金を受け取った大久保氏が、その団体が西松建設のダミー団体だと認識していたとしても、寄付者名に「新政治問題研究会」と書くべきだったか、それとも政党支部宛の献金として「西松建設」と書くべきだったかは、総務省として判断できないということだ。これは、担当官庁の見解があいまいである以上、寄付者名の記載方法については会計責任者の判断に委ねられており、しかもその判断が検察の見解と異なっていた場合、会計担当者は即逮捕されて罰則が適用されることを意味する。

 総務省の見解があいまいであることの背景は、そもそも政治資金規正法が議員立法であるため、担当官庁が罰則の適用について判断することは政治活動の自由を奪うことにつながりかねないという事情がある。

 同委員会は閉会後に発表したコメントで、「これでは、全国に無数に存在する政治団体、政党、政党支部の会計担当は、寄附者について収支報告書にどう記載したら良いのかまったくわからない」と述べ、政治資金規正法の解釈・運用に関して根本的な問題があるとの認識を示した。

 また、同委員会は法務省に対しても出席を要請したが、公判中の事件であることなどの理由により出席を拒否した。これに対し同委員会は、「あくまで法解釈についての質問を行おうとしているだけ」と反論している。

 なお、第2回委員会の議事録の詳細は委員会の公式ホームページで、ヒアリングと委員による記者会見の模様はビデオニュースドットコムで公開されている。

■政治資金問題第三者委員会 第2回委員会議事の内容(同委員会公式HP)
http://www.dai3syaiinkai.com/panel02.html

■総務省政治資金規正法担当者からヒヤリング・記者会見(videonews.com)
http://www.videonews.com/press-club/0804/000959.php
 

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