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森田氏「無所属」詐称で朝日が世論無視の誤解記事(JANJAN)
http://www.asyura2.com/09/senkyo62/msg/381.html
投稿者 クマのプーさん 日時 2009 年 4 月 29 日 15:23:31: twUjz/PjYItws
 

http://www.news.janjan.jp/media/0904/0904282357/1.php

森田氏「無所属」詐称で朝日が世論無視の誤解記事
東本高志2009/04/29  


森田健作・千葉県知事の「無所属」問題を取り上げた朝日新聞記事は、「法律上問題がない」などとしていますが、とんでもない誤りです。総務省さえ公選法に抵触(虚偽公表)するおそれがある、と答弁している。民主主義の根幹に関わるきわめて重要な問題なのに、容認しがたい記事です。


 朝日新聞は4月28日付記事「ニュースがわからん!」【参考資料1】で千葉県知事・森田健作氏の「無所属」問題を取り上げていますが、筆者(中西豊樹記者)の「無所属」問題の認識は、自己流の誤った法律解釈に基づいています。不特定多数の読者に影響力を持つ新聞の公共性という観点からみて、容認しがたいものがあります。

 森田氏の「無所属」問題について、中西記者は次のように書いています。

 「知事選などの首長選では、選挙管理委員会に立候補を届け出る際、政党に所属する候補は『所属党派証明書』を出す。これを出さない場合は届け出書に『無所属』と記さなければならない。森田知事も証明書を出さずに『無所属』と記載したので、無所属を名乗ることは問題ない」

 「法定ビラにも『完全無所属』と記してあり、法律上問題がなくても『有権者に誤解を与えた』という批判は残るだろうね」

 ここで問題になるのは「無所属を名乗ることは問題ない」「法律上問題がなくても」という筆者の認識です。

 この件についての総務省の見解は次のようなものです。

 「一般論でございますけれども、それが立候補届における無所属ということではなく、実際の政党への所属関係について、当選を得または得させる目的をもって公職の候補者の政党その他の団体への所属に関し虚偽の事項を公にした、そういうふうに認められる場合には、公職選挙法235条1項に抵触するおそれがある」(4月3日、衆院法務委員会における富田議員=公明党=の質問に対する総務省自治行政局選挙部長の答弁)
 http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_kaigiroku.htm

 上記をあえて解説することもないのですが、総務省の見解は、「立候補届における無所属」と選挙運動として「(無所属と)公にした」場合を明確に区別した上で、「実際の政党への所属関係について(「無所属」と)虚偽の事項を公にした、そういうふうに認められる場合には、公職選挙法235条1項に抵触するおそれがある」というものです。

 この総務省の見解を「無所属を名乗ることは問題ない」「法律上問題がな」いと解釈することはできるでしょうか? できるはずもありません。筆者の認識は明らかに曇っているし、誤っています。

 この件については「森田健作氏を告発する会」の呼びかけ人のおひとりの吉川ひろしさんのきわめて適切な指摘もあります。下記に【参考資料2】としてその文章を掲げておきます。

 森田健作氏の「無所属」詐称の問題は、ウソや誤解のレベルを超えて、国民主権のもっとも基本的な要素のひとつとしての「投票」行動を誤誘導させるという民主主義の根幹に関わるきわめて重要な問題です。

 「ニュースがわからん!」の記事筆者は、そういう基本的なことがわかっていないようです。上記のことがわかっていれば、たとえ口が裂けても「無所属を名乗ることは問題ない」などと言えるはずもないのです。

 こうした誤った認識、誤った法律解釈を流布するために広い読者を持つ新聞という公共空間を恣逸した朝日新聞の責任は重大だといわなければなりません。


【参考資料1】朝日新聞「ニュースがわからん!」(抜粋)
………………………………………………
■政党と関係が深いのに「無所属」って 無党派対策で、正式推薦を受けない人が多い
(朝日新聞4月28日)

コブク郎 3月に初当選した千葉県の森田健作知事が、選挙戦で「無所属」と訴えたことが問題になっているね。どうしてなのかな。

A 選挙戦で「完全無所属」と訴えながら、自民党東京都衆議院選挙区第2支部の支部長を務めていたことが、当選後に明らかになった。それで市民グループが、公職選挙法違反(虚偽事項の公表)などにあたるとして、刑事告発したんだ。

コ 森田知事は、どう説明しているの?

A 自民党支部長であることは認め、「知事選で無所属で立候補することを決意した日から支部の解散手続きを取るよう支持した」などと釈明している。その一方、「法律に触れる行為は一切ない」とも強調している。

コ そもそも無所属って、どういうこと?

A 知事選などの首長選では、選挙管理委員会に立候補を届け出る際、政党に所属する候補は「所属党派証明書」を出す。これを出さない場合は届け出書に「無所属」と記さなければならない。森田知事も証明書を出さずに「無所属」と記載したので、無所属を名乗ることは問題ない。

コ 政党との関係がわかりにくくなっているんだね。

A 森田知事は「自分で政策を作り、選挙活動をした」と話しているが、自民党県議らの支援も受けた。法定ビラにも「完全無所属」と記してあり、法律上問題がなくても「有権者に誤解を与えた」という批判は残るだろうね。
(以下、省略)


【参考資料2】≪森田健作氏の「完全無所属」県民騙しの手口≫
(吉川ひろし 4月17日付「森田健作の当選無効と知事辞職を求める」MLから)
………………………………………………
 森田健作氏は就任最初の定例記者会見で、選管に党派所属証明書を出さないと「無所属」になると言い訳を述べましたが、先ず最初のウソがここにあります。

 確かに、立候補届出の際に「党派所属証明書」を提出しなければ、その欄には「無所属」と記載するように選管から指導されます。しかし、選管は候補者がどの政党に所属しているのかという審査権もないので、立候補事務手続き上で「無所属」ということにしているのです。

 例えば、すでに政党公認の候補者が決まり、同じ党籍のある人が立候補したいという場合に、1人に絞る意味でも「党派所属証明」を政党が出さないケースです。このように政党所属の候補者が政党からの推薦をもらいたくても政党が推薦を出さない場合が現実にあります。

 それでは、「党派所属証明書」は誰が出すのでしょうか?

 選管の届出書類の記載例によれば、政党の「支部長、責任者」が「党派所属証明書」を出せるようになっています。周知のように、森田健作(鈴木栄治)氏は自民党の支部長なので、「党派所属証明書」は自分で書ける立場の候補者だったのです。それを承知のうえで、あえて「党派所属証明書」を出さないで、選管に審査権がないことを認識のうえで「無所属」をもらったのです。

 しかも、選管は、この無所属は「事務手続き上の無所属」であり、「この候補者は無所属ですよ」と、有権者に対して選管が証明する書類ではないということです。

 森田健作氏は、この仕組みをうまく利用して、あたかも「選管が無所属としたから無所属だ!」とマスコミや県民、国民をごまかしてウソをついているのです。そして、悪質なのは自民党支部長で、かつ、自民党から1億5,000万円もの寄付を受けながら、この事務手続き上の無所属に「完全」をつけて、「完全無所属」を名乗ったことです。これでは、ウソというより「オレオレ詐欺」ですね。

 しかも、小沢秘書の逮捕等で政党不信がピークのタイミングを巧みに利用して「政党推薦の候補者か、完全無所属の候補者か」という選択肢を有権者に迫り、当選を得る目的で「所属政党を秘匿」して、虚偽の事項の公表をおこない、事情を知らない有権者を誤誘導したのです。

 地方議員が仮にどこかの政党に所属していても「無所属」で立候補することはあります。が、森田健作氏のように、当選の目的を持って「政党推薦候補者か、完全無所属か」を選挙の選択や争点にすることは異常です。

 これでは民主主義選挙の「自由公正」を捻じ曲げて「自分勝手・不公正」の選挙を実行したことになります。これに千葉県民だけでなく全国の市民の怒りが爆発したのです。

 食品偽装や毒物混入事件などでは社会が大きな不安に陥りました。「完全無農薬」という表示だから購入したのに、成分を調べてみたら「農薬だらけ」の食品だった。その製造者や販売者は社会から追放されるでしょう。正に、森田健作氏は「完全無所属」を偽装して売りまくり、「知事の椅子」を入手したのです。

 まず、森田健作氏がおこなうのは「謝罪」であり、真摯な態度と説明責任を果たすことです。その後に司法の判断を仰ぐのが人間としてのけじめです。森田健作氏が言った「男のけじめ??」・・・・何これ??って感じです。

 このような人は千葉県知事として県民からの信頼を得ることは出来ません。千葉県財政には広く国民の税金が交付税や国庫補助で入っています。従って、千葉県以外の方々も千葉県に物を申すことは当然の権利としてあります。今回、森田健作氏が「法律には全く違反していない」と開き直った発言に対して、私は「買ってはいけない」と完全な確信を持ちました。

 

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