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検察審査会 2度起訴相当の決議で、検察官は必ず起訴しなければいけない。
http://www.asyura2.com/09/senkyo63/msg/722.html
投稿者 taked4700 日時 2009 年 5 月 22 日 03:56:53: 9XFNe/BiX575U
 

明石歩道橋事故遺族 検察審査会に3度目申し立て 

明石市で二〇〇一年七月に起きた歩道橋事故の七遺族十一人が二十一日、当時の明石署副署長(62)の不起訴処分を不服として、神戸検察審査会に三度目の審査を申し立てた。裁判員制度と同様、司法に民意を反映させる制度改革の一環で同日から、市民十一人で構成する検察審査会の権限も強化。起訴相当を二度議決すると、検察は起訴しなければならなくなった。審査会がどんな判断を下すのか、注目される。

 業務上過失致死傷容疑で書類送検された当時の明石署長(故人)と副署長を神戸地検が不起訴としたことに対し、神戸検察審査会は○四年と○五年の二回、起訴相当を議決。「二回」は記録が残る二〇〇三年以降、全国でこの例しかないが、地検は不起訴処分を変えなかった。

 今回の申し立ては対象が元副署長一人となったが、これまでと同様「十分な警備計画の策定、実施を怠り、当日もモニターや無線で歩道橋の危険な状態を認識していたのに、対策を怠った」と過失責任を指摘。事故当日の過失だけで刑事責任の有無を判断した神戸地検の姿勢も批判している。

 二十一日以降、検察審査会が起訴相当を二回議決すると、元副署長も起訴される。かぎとなるのは、検察審査会が公訴時効をどう判断するか。業務上過失致死傷罪の場合は五年。事故から既に八年近くが経過しているが、遺族らは、刑事訴訟法に共犯が起訴され、裁判が終わるまでは時効を停止する規定に着目、上告中の元明石署地域官を共犯とみなす考えだ。過失の事故で「共犯」が存在するのかも焦点となる。

 申し立て後の会見で、遺族会会長の下村誠治さん(50)=神戸市垂水区=は「今日という日を待ち望んでいた。亡くした家族も応援してくれてると思う。必ず起訴相当が出ると確信している」と話した。

(5/21 14:18)

http://www.kobe-np.co.jp/news/shakai/0001937960.shtml  

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