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日テレNEWSZERO西川社長関連偏向報道(植草一秀の『知られざる真実』)
http://www.asyura2.com/09/senkyo64/msg/629.html
投稿者 クマのプーさん 日時 2009 年 6 月 04 日 15:04:21: twUjz/PjYItws
 

http://uekusak.cocolog-nifty.com/blog/2009/06/newszero-0a13.html

2009年6月 4日 (木)
日テレNEWSZERO西川社長関連偏向報道


「人気ブログランキング」で一時的にせよ初めて、第1位を獲得することができました。先日来、多くの皆様から温かな励ましのお言葉を賜り、また、多くの皆様が正義の声を発して下さったお陰だと心から感謝申し上げます。ランキングは目的でなく、皆様とともに大きな仕事を成し遂げてゆくためのひとつの手段に過ぎません。

また、1位を獲得することはさまざまな状況を考えると容易でないと思いますが、微力ながら、一歩ずつ、力を尽くして参りたいと思います。日本の政治を国民にとって良いものにしてゆくために、なにとぞ今後とも温かなご支援を賜りますように心よりお願い申し上げます。

「植草事件の真相掲示板」にも多くのお声をいただきまして、誠にありがとうございます。掲示板への書き込みをなかなか行なえませんが、すべてありがたく拝読させていただいております。今後ともよろしくお願い申し上げます。

日本郵政の西川善文社長更迭問題が引き続き緊迫した局面を迎えている。

数日前まで麻生首相は、国会答弁やぶら下がり会見で以下のように述べていた。

「その問題は(所管大臣である)総務相がしかるべく判断されることと思います。」

そして、鳩山総務相が西川善文日本郵政社長更迭の意向を明確に示した。

したがって、麻生首相はこの意志表示を踏まえて最終決断を下せばよい。

日本郵政の取締役選任に関する「法的根拠」は日本郵政株式会社法第9条である。この条文を改めて下記に掲載する。

(取締役等の選任等の決議)


第九条

 会社の取締役の選任及び解任並びに監査役の選任及び解任の決議は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

つまり、日本郵政取締役等選任については、総務相が最終的な決定権限を有している。首相が総務相に判断を委ね、総務相が西川社長更迭を明確に表明したのだから、これが最終決定にならなければおかしい。

NHKを除くマスメディアに、西川社長更迭をどうしても回避しなければならない「市場原理派勢力」=「郵政私物化=郵政米営化」勢力が、強烈な圧力を加えているのだろう。報道が歪んでいる。

昨日6月3日夜の日本テレビ「NEWS ZERO」。

おかしな説明を始めた。

日本郵政の取締役選任に権限を持つのは「総務相」と「財務省」の二人。
麻生首相は、西川社長の続投を前提に両者に調整を委ねた。
さらに、西川社長更迭を求める鳩山総務相の行動の裏には、政局的な思惑があることが強調された。

この報道は、鳩山総務相の主張が「純粋」なものでないとの「イメージ」を植え付けようとするものだ。卑劣な手法と言わざるを得ない。

日本郵政株式会社法の条文を改めて下記に示す。

(取締役等の選任等の決議)


第九条

 会社の取締役の選任及び解任並びに監査役の選任及び解任の決議は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

(事業計画)


第十条

 会社は、毎事業年度の開始前に、総務省令で定めるところにより、その事業年度の事業計画を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

(定款の変更等)


第十一条

 会社の定款の変更、剰余金の配当その他の剰余金の処分(損失の処理を除く。)、合併、会社分割及び解散の決議は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

(財務諸表)


第十二条

 会社は、毎事業年度終了後三月以内に、その事業年度の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書を総務大臣に提出しなければならない。

(監督)


第十四条

 会社は、総務大臣がこの法律の定めるところに従い監督する。


 総務大臣は、この法律を施行するため特に必要があると認めるときは、会社に対し、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

(報告及び検査)


第十五条

 総務大臣は、この法律を施行するため特に必要があると認めるときは、会社からその業務に関し報告をさせ、又はその職員に、会社の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。


 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。


 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

 これらの規定に関連して、日本郵政株式会社法は罰則規定も設けている。以下に転載する。

 第四章 罰則


第十八条

 会社の取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役又は職員が、その職務に関して、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、三年以下の懲役に処する。これによって不正の行為をし、又は相当の行為をしなかったときは、五年以下の懲役に処する。


 前項の場合において、犯人が収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。


第十九条

 前条第一項の賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。


 前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。


第二十一条

 第十五条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした会社の取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。

(転載ここまで)

ここには、財務大臣の権限に関する規定がない。財務大臣の権限については、唯一、第十六条に規定がある。

(財務大臣との協議)


第十六条

 総務大臣は、第八条第一項、第十条又は第十一条(定款の変更の決議に係るものにあっては、会社が発行することができる株式の総数を変更するものに限る。)の認可をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

 つまり、第八条第一項、第十条又は第十一条の認可に際しては、総務大臣が財務大臣と協議しなければならないことを定めているのである。第十条および第十一条については、上記の通りである。第八条を示す。

(株式)


第八条

 会社は、会社法第百九十九条第一項に規定する募集株式(第二十二条第三号において「募集株式」という。)若しくは同法第二百三十八条第一項に規定する募集新株予約権(同号において「募集新株予約権」という。)を引き受ける者の募集をし、又は株式交換に際して株式若しくは新株予約権を交付しようとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。


 会社は、新株予約権の行使により株式を交付した後、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

 つまり、事業計画、定款の変更、および株式については、財務大臣との協議しなければならないことを定めているが、取締役等選任については、この定めがない。取締役等選任は総務大臣の専権事項である。

 財務大臣に人事権があるかのように伝えた日本テレビ「NEWS ZERO」の報道は正しくない。西川社長更迭を回避するために、事実をねじ曲げて報道しているものと考えられる。

 また、麻生首相は国会答弁で、「(所管大臣である)総務相が適切に判断されることと考える」と明言してきた。このことを伝えなければ中立公正な報道とは言えない。

 日本経済新聞は、日本郵政株式会社が「委員会設置会社」で取締役等選任を「指名委員会」が担っており、この指名委員会が西川社長を含む取締役の再任を決めたことを西川社長続投の正当な根拠とするが、これもまったくおかしい。

 日本郵政は株式を100%政府が保有する完全国有会社である。したがって、政府は国民の利益を守るために、日本郵政に全面的に介入する責任と義務を負っている。日本郵政株式会社法が極めて強い総務大臣の権限を定めているのはこのためと解釈される。

 日本郵政がどのような経営形態を採用しようとも、大きな問題でない。「かんぽの宿」問題のような重大な不祥事が表面化し、その不祥事が、西川社長に直結する特命チームによって引き起こされたのであるから、西川社長の更迭は避けて通れない。

 さらに言えば、日本郵政の取締役の構成、指名委員会の構成メンバーは著しく偏っている。

 日本郵政株式会社の取締役は以下の通り。


代表取締役 西川 善文(にしかわ よしふみ)


代表取締役 高木 祥吉(たかぎ しょうきち)


社外取締役 牛尾 治朗(うしお じろう)
ウシオ電機株式会社代表取締役会長


社外取締役 奥田 碩(おくだ ひろし)
トヨタ自動車株式会社取締役相談役


社外取締役 西岡 喬(にしおか たかし)
三菱重工業株式会社相談役


社外取締役 丹羽 宇一郎(にわ ういちろう)
伊藤忠商事株式会社取締役会長


社外取締役 奥谷 禮子(おくたに れいこ)
株式会社ザ・アール代表取締役社長


社外取締役 高橋 瞳(たかはし ひとみ)
青南監査法人代表社員


社外取締役 下河邉 和彦(しもこうべ かずひこ)
弁護士


西川社長を含む取締役全員の再任を決めた「指名委員会」のメンバーは以下の通りである。


委員長 牛尾 治朗(うしお じろう)


委員  西川 善文(にしかわ よしふみ)


委員  高木 祥吉(たかぎ しょうきち)


委員  奥田 碩(おくだ ひろし)


委員  丹羽 宇一郎(にわ ういちろう)


 身内の関係者だけで再任を決めているのだ。


 また、「かんぽの宿」を検証したと言われる「第三者検討委員会」もすでに本ブログで示してきたように、「お手盛り委員会」である。


 西川社長更迭が麻生首相に拒否された場合には、鳩山総務相が「辞任も辞さない」との報道があるが、これも正しくない。


 鳩山総務相は「なんで辞任しなければならないのか」と発言しており、鳩山総務相の判断が否定される場合には、麻生首相が総務相を「罷免(ひめん)」するべきだとの見解を示している。


 問題は麻生首相の行動である。「総務相がしかるべく判断される」と発言し続けてきたのに、いざ総務相が「西川氏続投を認めない」との明確な判断を示すと、今度は「鳩山総務相、河村官房長官、与謝野財務相の三人で協議してほしい」とは一体何か。


 だから「ぶれぶれ首相」と呼ばれてしまうのだ。


 国民は貴重な国民財産を不透明に特定業者に横流ししようとした「かんぽの宿」疑惑を極めて重大に受け止めている。その中心人物の西川善文社長続投をまったく支持していない。


 麻生首相が「売国勢力」に押し切られるなら、その瞬間に麻生首相は「政治的な死」を迎えるだろう。西川社長を含む取締役刷新の方針を早急に確定するべきだ。

 

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