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Non-Reportingの潜在的犯罪性
http://www.asyura2.com/09/senkyo65/msg/337.html
投稿者 真夏の海の家 日時 2009 年 6 月 13 日 18:38:52: KrtQ.xI9naUzg
 

Non-Recording, Non-Reporting、つまり、「記録しない、報告しない」は潜在的に犯罪とは思わないだろうか?これは、説明責任を果たすもなにも、記録を残さないだから、当初から説明する気などないことを意味している。説明責任を果たそうとすれば、記録を残すだろう。政治家に賄賂を贈る輩が領収書を残すだろうか?何の記録も残さないだろう。それが賄賂という犯罪の特徴の一つではないだろうか。

この意味で、総務省が「日本郵政株式会社法第14条第2項に基づく監督上の命令等」という報告の「企業統治について」と題したセクションで、西川善文社長が率いる日本郵政株式会社に対し行った指摘はきわめて興味深い。ただし、この指摘には大甘の点がある。それは、日本郵政が客観的記録を記録を何も残していない(あるいは、客観的記録を提出しない)以上、「国民利用者に対する説明責任を十分に果たしていない」のではなく、そもそも最初から説明責任を果たす気がない、と解釈すべきということだ。

「3 企業統治について

御社の経営者には、企業統治に係る責任があるところ、本事案においては、アドバイザー及び譲渡先の選定・審査における御社内の意思決定が担当執行役又はその上席の執行役の専決で行われており、また、重要な契約条項の実際の取り運び方について、相手方との間で口頭確認のみが行われたとされており、合意メモすらも残されていないため、合意内容が客観的に確認できないことから、本来、執行役の業務の監督を行うべき取締役会や内部監査が十分に機能していたか疑問が残る。国民共有の財産に関する認識の欠如も含め、その意思決定態勢自体に、大きな問題があるものと判断する。また、入札手続等の過程については、2次入札者の決定等、譲渡先選定に係る重要な意思決定が上司への口頭報告等で行われたため、役員共同での適正な意思決定が行われたかについて、事後的・客観的に確認できない状況にある。さらに、国会や総務省への本事案に関する説明も二転三転する等、国民利用者に対する説明責任を十分に果たしていない状況にある。」
ソース:総務省−「日本郵政株式会社法第14条第2項に基づく監督上の命令等について」
http://www.soumu.go.jp/main_content/000015456.pdf

 

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