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「児童ポルノ所持」の恐怖:濡れ衣を着せられた高校教頭/日本のマンガを集めていた米国人、児童ポルノ禁止法違反で有罪に
http://www.asyura2.com/09/senkyo66/msg/561.html
投稿者 passenger 日時 2009 年 6 月 30 日 22:15:02: eZ/Nw96TErl1Y
 

「児童ポルノ所持」の恐怖:濡れ衣を着せられた高校教頭/日本のマンガを集めていた米国人、児童ポルノ禁止法違反で有罪に


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http://wiredvision.jp/news/200906/2009063022.html

「児童ポルノ所持」の恐怖:濡れ衣を着せられた高校教頭

   2009年6月30日

Kim Zetter

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Ting-Yi Oei氏と妻。Photo:Ting-Yi Oei
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児童ポルノ写真を所持していたとの濡れ衣を着せられて起訴され、つらい生活を強いられた高校の教頭が、これまでに支払った訴訟費用を返還されることになった。この事件では、30年以上にわたる経験を持つベテラン教師の人生がほとんど破壊されるところだった。

バージニア州サウスライディング(South Riding)にあるフリーダム高校の教頭であるTing-Yi Oei氏(60歳)は昨年、児童ポルノを所有していたという疑いで起訴された。理由は、自分の高校で起きた「セクスティング」問題について調査した過程で同氏が入手した写真だった。

[セクスティングとは、性的な内容のメッセージや写真を主に携帯電話で送信すること。米国や豪州などの十代で流行っていると報道されており、自分で撮影した自分の露出的な写真を送付する者が多い]

Oei氏は2008年3月に、校長から、同高校の一部の生徒が、10代の少女の露骨な写真を交換しているという噂についての調査を指示された。Oei氏の追及を受けて、1人の男子生徒が、携帯電話にそういった写真を1枚持っていることを認めた。

写真は、アンダーパンツ姿の若い女性の胴部だけを写したもので、両腕が胸を覆っているものだった。男子生徒は、この写真が誰のものか知らないし、送ってきた者が誰かも知らないと述べた。

Oei氏は、調査のためにその写真のコピーを保存しておくように、と校長から指図を受けたが、コンピューター操作に詳しくなかったため、男子生徒に、その写真を自分の携帯電話に電子メールで送信させ、さらに自分のデスクトップ・コンピューターにも転送させた。

他の写真も見つからなかったし、この写真の少女の身元も判明しなかったので、Oei氏はこの件については終わったと考えていた。しかし2週間後、この男子生徒が別の問題を起こし、停学処分を受けるという事件が起こった。そして処分を不当に感じた母親が、警察に写真の件を通報した。調査した警察は、この写真が17歳の同校の女子生徒のものであることを確認した。

ラウドン郡の検察は、この写真を児童ポルノであると見なし、「児童虐待の可能性があったにもかかわらず少女の親にそれを通報しなかった」ということを問題視し、辞職しなければ刑事事件として起訴するとOei氏を脅した。Oei氏が拒否すると、起訴陪審(大陪審)は8月に同氏を起訴した。この時、少女の親に通報しなかったことは問われず、「児童ポルノ所持」という重罪が主な罪状になった。この件で求刑は5年になるが、さらに、「男子生徒に写真を送信させたことで未成年者の非行を促した」という軽罪も含まれて、求刑は合わせて7年だった。

夫妻はコミュニティの人々から冷たい目で見られたほか、家宅捜索に備えて、家にあった写真を調べ、自分の子ども達が小さいころに裸で映っている写真がないかチェックするなど、パラノイア的な不安に襲われたという。一方、教育関係の団体や元生徒、属していたキリスト教会(クエーカー)の人々など、多額の訴訟費用で困難に陥ったOei氏を助けようとする人々もあった。

2009年3月、裁判所は、この写真は児童ポルノに当たらないとして訴えを棄却した。Oei氏は4月からフリーダム高校での勤務に復帰した。

さらに『Washington Post』紙によると、バージニア州のラウドン郡教育委員会は6月23日(米国時間)、Oei氏が支払った訴訟費用として、約16万7000ドルを同氏に返還することを7対1で決定した。

なお、セクスティング問題では、同様の写真を所持しているという理由で、米国各地で多くの十代が逮捕・起訴されている。

{この翻訳は抄訳で、別の英文記事の内容も統合しています}

[日本語版:ガリレオ-平井眞弓/合原弘子]
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WIRED NEWS 原文(English)

http://www.wired.com/threatlevel/2009/06/sexting/

School Pays Educator Falsely Charged In ‘Sexting’ Probe

     By Kim Zetter
      June 25, 2009 | 5:15 pm |
     Categories: The Courts


An assistant principal whose life was put through the wringer after prosecutors falsely charged him with possession of child pornography will have his legal expenses reimbursed.

The Loudon County School Board voted 7-1 this week to reimburse Ting-Yi Oei about $167,000 for the legal expenses he incurred to fight the charges, according to the Washington Post.

Oei, an assistant principal at Freedom High School in South Riding, Virginia, was charged last year over a photo he obtained in the course of investigating a sexting issue at his school.

In March 2008, Oei’s principal tasked him with investigating rumors that some students at the school were exchanging sexually explicit photos of a teenage girl. When confronted by Oei, a male student admitted he had one photo. After the principal instructed him to retain a copy of the photo for the investigation, Oei had the student e-mail the image to his cell phone, as well as transfer it to Oei’s desktop computer.

The image depicted only the torso of a young women clad in underwear with her arms draped over her breasts. Prosecutors deemed it child pornography and threatened Oei with criminal charges unless he resigned. When he refused, they charged him last August with felony possession of child porn as well as with two misdemeanor counts of contributing to the delinquency of a minor for instructing the male student to send him the photo.

In March a judge threw out the charges, saying the image did not qualify as child pornography.

Oei returned to his job at the school in April. The Parent Teacher Student Association organized a welcome-back breakfast for him and the school honors society decorated his office door and desk with notes of support and Christmas lights, according to Oei’s wife, Diane Curling.

“Things with staff and kids are great,” she told Threat Level.

The county school board had the option of reimbursing him for only part of his legal expenses but decided to cover the full amount.

“He was acting in his official capacity, and the judge tossed the case out on its ear,” board Chairman Robert F. DuPree Jr. said at the meeting, according to the Post. “Some of [his] reputation is going to be very, very difficult to get back. . . . At least we can make him whole again.”

Oei told Leesburg Today that he thought the board’s decision was “right and proper” and “beyond my expectations.”

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See also

・Sexting Hysteria Falsely Brands Educator as Child Pornographer
・Judge Temporarily Bars Prosecutor from Charging Teens for Child Porn Pics
・ACLU Sues Prosecutor Over ‘Sexting’ Child Porn Charges
・Child Porn Laws Used Against Kids Who Photograph Themselves

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http://wiredvision.jp/news/200906/2009061923.html

「猥褻な日本マンガ」+「創作物をEメールで送付」で20年の収監

   2009年6月19日
   David Kravets

電子メールを介してわいせつな性的空想をやり取りするのは、米国では罪に当たり、合衆国憲法修正第1条による言論の自由の保障が適用されない、という内容の米連邦控訴裁判所の決定が15日(米国時間)に下った。決定に際しては判事の1人が強く反対しており、おそらく最高裁判所に持ち込まれることになるだろう。

連邦第4巡回控訴裁判所は、バージニア州の男性、Dwight Whorley被告の再審請求を10対1で棄却した。この刑事裁判において同被告が有罪判決を下された罪状のうち2つは、米国の裁判史において初めてのものだった。1つは、わいせつな日本のマンガの所持、もう1つは、ポルノ的な創作物を執筆し、それを電子メールで送信したことだ。

連邦第4巡回控訴裁判所のRoger Gregory判事(下の写真)は、今回の判決に関して、「個人の考えへの政府の規制」に懸念を示しており、最高裁がこの事件を取り上げて決定を覆すよう主張している。

同判事は、「個人的な空想を、その内容に同意している他の成人に対して私的に通信したという”被害者のいない犯罪”に関して有罪にする」ことに関して異議を唱えている。


Whorley被告は2006年に有罪となり、20年の収監を言い渡された。罪状の一部は、実写による児童ポルノを所持していたことだ。しかし米司法省は、Whorley被告が好ましくないマンガを所持していたことも告発した――おそらく、今回の被告人が同情の余地のない状態であることを利用して、「悪法」という議論のある法律を背負わせるチャンスを嗅ぎ付けたのだろう。この悪法とは、制定されたばかりの児童ポルノ禁止法『Protect Act』で、未成年者が性的な行為に関わる様子を露骨に描いたわいせつなマンガを違法とするものだ(日本語版記事)。

さらに驚くべきことに、検察は、既存の別の法令についてもWhorley被告を罪に問うた。これは「(陪審員が判断するところの)わいせつで、みだらで、好色で汚らわしい書籍、冊子、図画、映画フィルム、書類、文書、手稿、印刷物など、品性を欠いたあらゆる品目」の所持を違法とするものだ。

Whorley被告の場合は、児童の絡む性的な空想を記述し、それをインターネット上の同好の士に電子メールで配布したことが、この法律に違反しているとされた。なおWhorley被告の場合は小児性愛が問題になったが、この法律は本来、すべてのわいせつ物に適用される。

3人の判事による委員会の昨年12月の判決では、マンガと電子メールの件は2対1で有罪とされた(PDFファイル)が、Gregory判事はこれに反対した(PDFファイル)。今月15日には、所属裁判官全員による投票でWhorley被告の再審請求が棄却されたが、Gregory判事は持論をさらに展開して声を上げている。

George W. Bush大統領の任期中に任命されたGregory判事は、児童の性行為を描写したマンガ作品を理由に有罪にするのは誤っていると主張した。わいせつ物を規制した各種の法律は、「完全に想像上のものである児童の画像」には適用されるべきでない、と同判事は書いている。

一方、同判事が特に懸念しているのは、電子メールの件での有罪判決についてだ。1969年の最高裁判決により、米国民はプライバシーの保たれた自宅において、わいせつ物を所持する権利を認められている。ただしこれらの品目を、州をまたいでやり取りする場合は、この判決では違法とされた。「州をまたいだやり取り」とは、今日では、インターネットを介した取引も含まれることになる。

Gregory判事は、この法律は技術の進歩に追いついていず、修正されるべきだと主張している。「本件は難しいケースだ。問題の電子メールは確かに、州をまたいだ商取引チャンネルを通じて送受信され、陪審によってわいせつと判断された」と判事は述べ、つけ加えて、「今日の世界においては、われわれの電子メール受信箱は、われわれの家と同様、考えや夢想を貯蔵しておく場所になっている」と述べている。

Whorley被告の昨年12月の有罪判決に続いて、先月には、アイオワ州の男性が、児童の性行為を描写したマンガ作品の所持を理由に有罪になった(日本語版記事)。ただしWhorley被告の場合と異なり、この件の被告人は、裸の児童が性行為をしている実写によるわいせつ画像は一切所持していなかった。

[日本語版:ガリレオ-江藤千夏/合原弘子]

WIRED NEWS 原文(English)
http://www.wired.com/threatlevel/2009/06/email-obscenity/
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http://wiredvision.jp/news/200905/2009052923.html

日本のマンガを集めていた米国人、児童ポルノ禁止法違反で有罪に

  2009年5月29日

David Kravets

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Photo: EverJean
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児童の性的虐待および獣姦の様子を描写した日本のマンガ本を輸入・所持し、わいせつ物を所持していたとして起訴されていた米国のコミック本コレクターが、有罪を認めた。

弁護士がマンガ本の「大量コレクター」と説明する39歳の事務員Christopher Handley容疑者は5月20日(米国時間)、わいせつ物の郵送を受け、「児童の性的虐待を視覚的に表現したものを所持」していたと認めた。この他の3件の起訴については、検察当局との司法取引において棄却された。

この事件は、2006年に税関職員が、Handley容疑者宛ての日本からの小包を開梱したことから始まった。小包の中に入っていた7冊のマンガ本には、未成年者がわいせつな行為を行なっている様子が描かれた図画が含まれていた。Handley容疑者の司法取引資料(PDFファイル)によると、その中の1冊には、獣姦を描写した表現が掲載されていたという。

Handley容疑者は、児童ポルノ禁止法『2003 Protect Act』の下で起訴されていた。未成年が性的な行為に関わる様子を描写し、「正当な文学、芸術、政治、科学的価値」を欠くマンガや図画、彫刻作品、絵画を禁止する法律だ。

Handley容疑者が有罪を認めたことにより、同容疑者は、実写による児童ポルノの収集や閲覧という証拠なしで、マンガ本の所持により同法の下で有罪となる最初の人物となる。Handley容疑者は懲役15年以下の判決を受けることになる。

コミック本のファンたちは、マンガを理由にして人々を刑務所に入れても、性的虐待から子供たちを守るのに何の役にも立たないと主張し、今回の事件に危機感を募らせている(PDFファイル)。

「Handley容疑者が大規模なマンガ本コレクションの一部として所持していたものが、現在、児童を虐待から保護するという(刑罰の)根拠となっている」と、コミック弁護基金(CBLDF)のエグゼクティブ・ディレクタを務めるCharles Brownstein氏は述べる。「該当のマンガ本の図画は、わいせつでも、ポルノ写真に似たものでもない。紙の上に描かれた線にすぎない」

[コミック弁護基金は、コミック業界の人が訴訟を起こされたときに支援するための米国の団体。日本製のマンガ『妖獣教室』をおとり捜査官に販売したとして逮捕されたテキサス州のコミック店主の支援活動などを紹介した2002年の日本語版記事はこちら]

同法が議会を通過したのは、最高裁判所が、CG画像やその他の模造品など、性的行為に関与している未成年者を視覚的に描写したあらゆるものを禁じる包括的な[1996年の]法律を却下した後のことだった。最高裁判所は[2002年4月、]この法律について、適用範囲が広すぎるとし、ハリウッド映画など合法的な表現が対象となる可能性があると判断した(日本語版記事)。

2003年の法律では、禁止する対象の適用範囲を狭めており、マンガ愛好家コミュニティの人々でも「わいせつ」だと見なすであろう表現物だけを対象にしている。[日本語版過去記事によると、定義を狭め、本物の児童ポルノ画像と「見分けがつかない」コンピューター画像のみを禁止している。ただし、思春期前の少年少女を扱った視覚的なポルノで、最高裁が定義する「わいせつ」の範疇に当てはまるものについては、線描画、漫画、絵画、彫刻を含め、その一切を禁じている]

Handley容疑者の弁護人を務めたEric Chase氏によると、同氏はHandley容疑者に司法取引を奨めたという。なぜなら、問題となっているマンガ本の絵を陪審員たちが見たら、無罪を勝ち取ることができないと考えたからだ。Chase氏は、絵の詳細については説明することを避けた。

この事件で相談役を務めた、ミネアポリス・カレッジ・オブ・アート・アンド・デザインのマンガ専門家Frenchy Lunning氏は、該当のマンガ本について、広く流通している「ロリコン」本に属するものだと説明する。

「この種類のマンガ本は、日本やアジア全土で非常に人気がある」とLunning氏は述べる。同氏はHandley容疑者について、「小児性愛者ではない。児童ポルノの写真は所持していなかった」と指摘している。

同容疑者は今後判決を受けることになるが、その日程は現在未定。Chase弁護士は、裁判官が容疑者の状況を理解してくれることを望んでいる。

「彼は熱心なコレクターだ」と同氏は言う。「この種類のマンガだけに集中していたわけではなく、入手できるものはなんでも集めていた。それは大きな違いだと思う」

[米国下院は2007年12月、「ネット上の猥褻作品に罰金30万ドル」を科すという法案を可決。「ヘンタイと呼ばれるアニメ・ジャンルも含まれることになる」とされている(日本語版記事)。

冒頭の画像はFlickrのEverJeanが日本で撮影。「店全体にあるマンガの3%ほどにすぎない」という]

[日本語版:ガリレオ-向井朋子/合原弘子]

WIRED NEWS 原文(English)
http://www.wired.com/threatlevel/2009/05/manga-porn/

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