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単純所持で、家じゅうのAVやエロ雑誌を廃棄して、パソコンも初期化して、それでも「性犯罪者」扱いされる日がもうすぐやって来
http://www.asyura2.com/09/senkyo66/msg/592.html
投稿者 TORA 日時 2009 年 7 月 01 日 14:24:38: GZSz.C7aK2zXo
 

株式日記と経済展望
http://www5.plala.or.jp/kabusiki/kabu195.htm
http://blog.goo.ne.jp/2005tora/
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単純所持で、家じゅうのAVやエロ雑誌を廃棄して、パソコンも初期化して、
それでも「性犯罪者」扱いされる日がもうすぐやって来るかもしれない

2009年7月1日 水曜日

宮沢りえのサンタフェも児童ポルノ法で取締りの対象になる。


◆新児童ポルノ法、「単純所持」ってどこからがアウト? メンズサイゾー
http://www.menscyzo.com/2009/06/post_99.html

6月26日に国会での審議が始まった「児童買春・児童ポルノ禁止法改正案」。与党案と民主党案が出そろっているが、可決される見込みの強い与党案は、「単純所持」も禁止するという踏み込んだ内容だ。

 「児童への性的な搾取をなくす」という大義名分はごもっともだが、仮に与党案が可決された場合、その運用次第ではこれまで通りのアダルトライフを送っているだけでも、「性犯罪者」として逮捕されてしまうかもしれないのだ。

 早くも戦々恐々としているのは、「陵辱ゲーム」が国際的な問題にまで発展しているエロゲー業界。今回の規制でイラストやマンガも児童ポルノに含まれるとなると、稼ぎ頭の「学園モノ」をはじめ、大部分が法律的にグレーゾーンとなる。

 かねてより児童ポルノ規制に神経を尖らせて来たAV業界では、「素人モノ」の撮影にあたって出演者全員に身分証の提示を義務づけるなど、法令遵守を心がけていた。それでも18歳未満のビデオを「誤って」製造してしまう例が跡を絶たない。その上また法律が変わり、厳しい規制が設けられるとなると、関係諸氏の頭はさらに痛いことになる。

「姉の免許証を盗んで持って来た16歳の少女がAV出演した事件があったが、児童ポルノ製造で逮捕されたのはその会社(の社長)で、少女は被害者。詐欺に遭っているのはこっちだと言いたくなるが、『児童』と名の付く法律はそれだけ強権的」(某AVメーカー役員)


 それでは、新法下で「アウト」となるのはどこからだろう。
 
 諸外国での「児童」の定義は13歳未満とされるところが多い。小学生の全裸画像がご禁制というのには納得できなくもないが、日本の場合の「児童」の定義は18歳未満の者となる。さらに、規制を進める団体は「18歳以上が子どものふりをしたものも規制すべき」という論旨を展開。これを適用すれば、現在当たり前のように流通している「女子校生モノ」も「児童ポルノ」とみなされ、単純所持によって逮捕となってしまう。

 市中には、先述のような方法で「騙し撮ら『さ』れた」女子校生モノ、すなわち本物の「児童ポルノ」が少数ながらも流通しているわけで、どのビデオが「地雷」かもわからない。某AVメーカー役員からは「もう熟女モノしか撮れないかも」との悲痛な声も上がっている。

 アメリカでは、たまたま閲覧したウェブサイトに切れ端程度の大きさの児童ポルノ画像があり、そのファイルがパソコンに残っていたという理由で実刑判決が下された判例もある。新法が通過すれば、「突然子供の裸の写真が送られて来て、次の瞬間警察に逮捕」なんてことが、本邦においても他人事でなくなるわけだ。

 家じゅうのAVやエロ雑誌を廃棄して、どんなファイルが入ってるかわからないパソコンも初期化して、それでも「性犯罪者」扱いされる日がもうすぐやって来るかもしれない。

◆児童ポルノ禁止法 法務委員会でのやりとり 7月1日 保坂展人
http://blog.goo.ne.jp/hosakanobuto/e/abe89c2a651485ac6b478a801dc533de

○葉梨議員 私自身も余り品行方正な生活をやっていたわけじゃないんですが、「サンタフェ」は見たことがないものですから、具体的に「サンタフェ」が児童ポルノに当たるのかどうかということについては、今ここで結論づけて申し上げることはできません。

 ですから、先ほど申し上げましたのは、「サンタフェ」が当たるか当たらないか、それぐらい有名なものであれば、宮沢りえさんが当時何歳だったかというのも大体わかるでしょうから、政府の方でもそれぐらいのサービスはしてくれるんじゃないんですかというようなことで申し上げたんです。

 「サンタフェ」を探さなきゃいけないということで、「サンタフェ」を持っていたよなというような記憶のある方はやはりそうしていただくということだろうと思いますし、先ほど言いましたけれども、蔵の中に、あるいは押し入れの中にもしかしたらあるかもわからないけれども、「サンタフェ」を持っていたという記憶がないなという方がそれを探さなければならないということはないんだろうと思います。たまたま将来、押し入れをあけて「サンタフェ」が出てきて、もし「サンタフェ」が児童ポルノに当たるんだということになれば、それは廃棄なりしていただければよろしいんじゃないかなというふうに思います。

○保坂委員 見ていないのに、廃棄した方が安全だ、そういうふうに言えるんでしょうか。(葉梨議員「違う、違う」と呼ぶ)ちょっと待ってください。その後議論します。
 ちょっと警察庁にまず基本的なことを聞きます。三号ポルノの要件の、「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの」、こうありますけれども、これは統一したいわゆる認定基準のようなものを設けているんでしょうか。

○園田政府参考人 お答え申し上げます。いわゆる児童ポルノ、三号ポルノに当たるかどうかでございますけれども、これにつきましては、個別具体的な事案に即しまして、本法の制定趣旨あるいはこれまでの裁判例等を踏まえまして、児童ポルノに該当するかどうかを総合的に判断しているところでございます。

○保坂委員 今の答弁は何も言っていないのに等しいんですね。ケース・バイ・ケースで見ると。警察庁からきのういただいたコンメンタールでは、これは一応、衣服の全部または一部をつけない児童の姿態を描写したものの中には、水浴びをしている乳幼児の自然な姿を撮影したものや医学図書に掲載された児童の身体を撮影したものが含まれることになり、このようなものは除外する、こうありますよね。そういうふうに具体的に除外しているものがあるんだと答えてもらわなければ困るわけです。

 では、葉梨さんにもう一度聞きます。いいですか、葉梨さん。これは具体的に「サンタフェ」というところを見ている見ていないという問題は出てきますけれども、写真家の中で、いわゆる少女のセミヌードとかソフトヌードと言われるような、「サンタフェ」もその一つだと思いますけれども、そういう写真をかつてお撮りになって、写真集という形で出版をされ、あるいは平凡パンチとかプレイボーイとかそういう青年雑誌、そういうものにも掲載されていたということが過去にありました。それらのものは児童ポルノに当たるのかどうかというところをどういう尺度で判断されているんですか。

○葉梨議員 先ほどちょっと誤解があったようですが、私は「サンタフェ」というのは見ていないんですけれども、もしも「サンタフェ」が児童ポルノに当たるということであればということを前提でお話をしたので、見てもいないものをどうなんだということではないということでございます。それで、過去にいろいろな雑誌で、そういったいわゆる三号ポルノというものですか、出ているということはあろうかとは思いますけれども、基本的に、児童が十八歳未満かどうかというところがまず一つの尺度になりますよね。

 十八歳未満かどうかというのは、先ほど未必の故意の議論もありますけれども、明らかに、顔から見てなかなかよくわからなくても、制服を着ているとかそういったことで大体それは推知されるという場合もありましょうし、あとは顔が幼いかどうかということで。それが十八歳未満かどうか、客観的に見て、ほぼ十八歳未満じゃないかなというように推定がされるようなものかどうかということが一つありますよね。

 それで、衣服の一部または全部を脱いでいるかどうかという要件、そして、それが性欲を興奮させ刺激するものかどうか。これについては、地裁判例等でかなり明確な基準等が示されておるんですけれども、そういったところで判断をしていくということになるんじゃないかと思います。

○保坂委員 そうすると、では、「サンタフェ」の話はそれを見ていないということですけれども、同様の、例えば篠山紀信さんは十代の少女の写真等を数多く撮っているわけですね。写真集も出していらっしゃる。恐らく自宅にはネガフィルムや紙焼きがたくさんあるでしょう。しかし、それは、もし単純所持ということでいえば、これは児童ポルノに相当するという判断がされれば、全部フィルムや紙焼きを廃棄処分しろ、こういうことになりますか。

○葉梨議員 廃棄をしていただくか、あるいは国立国会図書館に届けていただけば、国立国会図書館ではそれは正当行為として保管するということにもなるんでしょうけれども。児童ポルノに当たるものであれば、どんなに有名な方がつくったものであっても、あるいはどんなに大手の出版社が出したものであっても、やはりそれについては、明確にここにあるんだというようなことがわかっている方は、一年以内に廃棄をしていただくということが求められるんじゃないかと思います。

 ただ、廃棄というか、申し上げると、それは一般的な禁止規定ということになりますけれども、取り締まりをするかどうかということになりますと、それは、あくまでこれは自己の性的好奇心を満たす目的で持っているかどうかということになってくるわけで、ある写真家が自己の性的好奇心を満たす目的でいろいろなネガフィルムを持っているということが立証されれば、それは処罰の対象になるでしょうし、明らかに正当行為として、単なる保管で、それは自己の性的好奇心を満たす目的では明らかにない、それはネガとして持っているだけで、一切今までも見たこともないということであれば、当たらない場合もあるだろうというふうに思います。


このようなグラビアアイドルのDVDを持っていても処罰の対象になります。


(私のコメント)
また国会ではとんでもない法律改正がなされようとしていますが、国会議員の中にはとんでもない常識の持ち主がいるようで、新児童ポルノ法では「単純所持」も取締りの対象になるようだ。日本では18歳未満が児童とされているので女子高校生ものの裸は禁止になる。18歳未満を児童とする事に無理があるのであり、諸外国のように13歳未満を児童とすべきなのだろう。

確かに小学生の女の子のヌード写真はロリコンが相手であり異常ですが、女子高校生の裸が見たいと言うのは健康な男子なら誰もが見たいものであり、それを法律で取り締るには無理があるだろう。見たくないと言う男がいるのならその方が異常なのであり、美少女の写真集を持っていると新児童ポルノ法で取り締まられる事になる。

保坂展人議員のブログを見ても、提案者の葉梨議員の答弁では疑わしいエロ画像は全部破棄しろという過激な答弁であり、これでは財産権の侵害であり、表現の自由への侵害だ。だいいち若い女性のエロ画像を18歳か17歳かをどのように判別すればいいのだろう? 13歳未満となら18歳と区別はつくだろうが、法律自身に無理がある。

今回の法律の改正は幼児の性的な搾取から守ると言うのが主旨だと思うのですが、日本の場合18歳未満を児童の定義とするからおかしくなる。さらにイラストや漫画もその対象となるとグレーゾーンが限りなく広がってしまう。普通児童ポルノといえば小学生の女の子の裸の写真などを思い浮かべますが、一部の男性しかそのような写真には興味がないだろう。

女性の体が一番輝いて美しいのは15歳から20歳くらいまでであり、それを過ぎるとおばさんぽくなってくる。宮沢りえが17歳でサンタフェと言う写真集を撮ったのも、マネージャーのお母さんが17歳が女性が一番美しく見えると言う事からだろう。疑うのなら女子高校生と女子大学生を並べて見ればいい。女子大生はすでにおばさんに見えてくる。

最近では発育がいいから女子中学生でもきれいな体をしている子もいる。さすがに小学生となると胸もお尻も子供体型で見られませんが、中にはそのような幼児に性的な欲望を持つ男もいるようだ。東南アジアでは貧しさから小学生くらいの幼児までもが性的に搾取されているから国際的な問題になっているのですが、日本では拡大解釈された児童ポルノ法が改正されようとしている。

私も多くのエロ画像をパソコンなどに収集しているが、「単純所持も」も処罰の対象となるから私も処罰の対象となるし、多くの男性もネットなどから収集したエロ画像を持っていることだろう。もしないとすれば女性には興味を持っていない男であり、ホモセクシャルな趣味の男に限られるだろう。

女性の体は十代半ばから二十歳くらいまでが花であり、17歳の女性のヌード写真を取り締りの対象とするのは、狂気の沙汰だ。芸術か猥褻かという価値観の違いはありますが、精神の内面にまで踏み込んだ法律による取り締りは近代国家のすることではない。

日本にはグラビアアイドルという職業ジャンルがあるが、18歳未満のモデルもたくさんいる。これらも新児童ポルノ法の取り締り対象になるのでしょうが、職業選択に自由に違反する法律になるのではないだろうか? これらは「性欲を興奮させる」ものでありグラビアアイドルは児童の性的な搾取の対象だというのだろうか?

最近は警察や検察による恣意的な捜査が多くなり、無実な人が有罪にされたりしていますが、これからはパソコンが一台一台調べられて女子高生のエロ画像があれば処罰の対象となるだろう。「単純所持」も対象なのだからとんでもない法律だ。麻生総理も法律の成立に賛成していますが、どういうつもりなのだろう。


◆麻生総理「児童ポルノ禁止法改正案の審議にも積極的に協力いたして参りたい」
http://blog.goo.ne.jp/kotoba_mamoru/e/b53c7bdf9a773ad08228511c3f2b9627

松あきら議員(公明党議員)

「去る11月28日、世界125カ国が参加してブラジルで開催されました、第三回の児童の性的搾取に反対する国際会議。この「児童ポルノ」等の製造や提供、所持だけでなく、入手や閲覧も犯罪と位置づけて、過激なマンガやアニメ等の、仮想の性的表現も規制対象とするリオ協定が採択されたんです。125カ国がこれを採択したんです。私は、日本では、まだまだそこまでいかない。現在、児童ポルノの単純所持を規制していない主要国は皆様ご存知の様に、日本とロシアだけなんです。私は、マンガやアニメというのは、大事な日本の文化であり、コンテンツ産業、大事な分野だと思っています。でもこれと、児童ポルノを一緒にしては、決して欲しくないと、思って、おります。…まぁ、単純所持の処罰化に足踏みをする中で、リオ協定は、閲覧や単純所持も犯罪にすべきと踏み込んでおりまして、我が国は更に、遅れを取る事となりました。先ほど法務大臣が仰った様に、そのインターネットには国境がないんです。各国が、協調して規制を実施しなければ、児童ポルノ画像の流布を防げずに、規制の実効性が確保されません。子どもたちが人身売買で売られたり、あるいは、いろんな事で被害にあって、もうこういう虐待を受けて、それが、まさに、自分が大人になっても、インターネット上に流し続けられるとしたら、もう本当に生きていけないという、悲痛な、私は、そういう被害者からの、ご訴えを聞かせていただいた事があります。まずは、単純所持について、法的規制が早急な、導入が求められます。そうでなければ、国際的な信頼を確保できないと、私は考えている次第でございます。まぁ私は、この、児童ポルノ、もうずっと十年来係わっておりまして、もう、何とか、子どもたちを守りたいと、その思いで、今現在与党PTでも、えー、これを作らせていただきまして、えー、先般出させていただいたところでございます。どうか総理、その、法律法案成立に向けて、政府にも全面的な、協力をお願いしたい。ご決意をお伺いしたいと思います。」


麻生太郎総理

「これは既に自由党とぉ、自民党と公明党とで、たしか、あの、法案を、提出をして今…(首を捻る)衆議院で継続審議中になっていると思いますが、何れにいたしましてもこれは重要な課題でありまして、政府としても、これは積極的な取締りなど、必要な措置というものは速やかに行っていかねばならぬ対象の問題だと考えております。児童ポルノ禁止法改正案の審議にも積極的に協力いたして参りたいと考えております。」


(私のコメント)
私が思うには、新児童ポルノ法は別件逮捕の手段として有効であり、有罪に持ち込めない容疑者の自宅を調べ上げて、パソコンなどにエロ画像があれば児童ポルノ法違反の現行犯として逮捕できる事になる。若い女性のヌード写真があれば18歳未満として断定すれば逮捕できる。まさに治安維持法以上の悪法であり、軽犯罪で逮捕されて立件できないような時に自宅を調べ上げてグラビアアイドルの写真集やDVDがあれば現行犯逮捕なのだ。


 

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