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「市民参加」のショー 第1号裁判員裁判(裁判員制度はいらない! 大運動)     
http://www.asyura2.com/09/senkyo68/msg/830.html
投稿者 クマのプーさん 日時 2009 年 8 月 07 日 21:46:37: twUjz/PjYItws
 

(回答先: 裁判員裁判は「ショー」=制度反対派が批判会見−東京(時事通信) 投稿者 クマのプーさん 日時 2009 年 8 月 07 日 13:26:04)

http://no-saiban-in.org/index.html

「市民参加」のショー 第1号裁判員裁判

反対世論をさらに広げ、その力で制度廃止へ

2009年8月7日

             裁判員制度はいらない!大運動 呼びかけ人 

足立 昌勝 (関東学院大教授)
雨宮 処凛(作家)
嵐山 光三郎 (作家)
池内 ひろ美(家族問題評論家)
今井 亮一 (交通ジャーナリスト)
内田 博文(九州大学法学研究院教授)
蛭子 能収 (漫画家)
大分 哲照(真宗本願寺派福岡時対協会長)
織田 信夫 (弁護士)
玄侑 宗久(作家・臨済宗僧侶)
崔  洋一 (映画監督)
斎藤 貴男 (ジャーナリスト)
新藤 宗幸 (千葉大教授)
高山 俊吉 (弁護士)
西野 瑠美子 (ルポライター)
若田 泰(京都民医連中央病院医師)


 裁判員裁判の全国第1号事件が、去る8月3日から6日まで東京地方裁判所で強行されました。3日、私たちは、東京地裁前で、裁判員候補者の方々を含め制度反対を訴える2000枚余りのビラを配布し、同時に地裁と霞が関一帯に抗議の声を響かせる450名のデモを繰りひろげ、マスメディアへの記者会見を開催して、私たちの行動の趣旨を広く国民に呼びかけました。
 4日間にわたる第1号裁判員裁判は、かねてから私たちが懸念していたとおり、「市民参加」という名の刑事裁判ショーの実態をあらわにしました。

◆100人のうち47人しか呼び出しに応じていないにもかかわらず、「予想以上に多くの人に来ていただき、大変ありがたく思っている」と秋葉裁判長は候補者待合室であいさつし、
◆呼び出された候補者の多くが「裁判員から外れてほっとした」という感想を述べ
◆マスコミでは、2日目から「裁判員自身の質問」が焦点とされていた。「市民参加」を装うには必須不可欠の要素であったからである。おそらくそのために繰り返された「休廷」には、「密室で何をしているのだ?」との非難の声があがった。
◆3日目、裁判員のひとりが「体調不良」で欠席。その3日目冒頭の被告人質問では、裁判長の指示によって裁判員1番から6番が、その順に質問を行い、マスコミはこれを「最も裁判員裁判らしいこと」としてとりあげた。

 以上のような事実が示すものは、「市民参加」のことさらな演出です。刑事裁判における「当事者主義」の原則を踏みはずして裁判員に冷静、公平な判断者ではなく、「国民の常識」の名をかりて被告人を弾劾する「糾問官」の役割を担わせることです。被告人は、検察官に加えて、〈9人の裁判官〉から追及され、さらに遺族の処罰感情を直接ぶつけられました。
 「市民参加で刑事裁判がよくなる」と強弁する制度推進側の偽りと焦りがむき出しに現れていました。
犯罪事実は争わず、量刑(情状)だけを争点とする裁判でも、4日間(審理日数は実質2日)では粗雑に過ぎる裁判です。被告人・弁護人(あえて言えば裁判員も)の負担を無視して突っ走る「簡易・迅速・重罰」裁判とは、一体何のための制度なのでしょうか。
 「裁判がわかりやすくなった」と評価する一部の声もありますが、わかりやすさは、裁判員制度を導入しなくても実現でき、また実現すべきものです。むしろ懸念されるのは、審理内容の単純化や証拠軽減のため、真実の究明が犠牲にされるおそれです。本件の「わかりやすくなった」はずの審理は、はたして事件の真相にいささかでも迫れたのでしょうか。
 しかも、判決は、事実認定も量刑も検察官の主張にほぼ沿うもので、明らかに重罰化を一層押し進めるものと言わねばなりません。
「被告人の防御権の行使を十分に保障しつつ、真実を究明する」という刑事裁判の原則はほとんど省みられず、ドラマの台本のように「公判前整理手続き」で決められた時間割に従い、目撃証人への形ばかりの反対尋問と、それと表裏をなす被告人に対する糾問的な質問によって、法廷は刑事裁判儀式、一種のショーと化しました。これはもはや、人間の生命や人生そのものを左右する「裁判」と呼べるシロモノではありません。
「嫌な思いや『不完全燃焼』という感じのほうが多く残りました」という、3日間傍聴した55歳の主婦の言葉(8月6日『朝日新聞』)が象徴的です。
 この制度は廃止するしかないということが、ますます明らかになりました。一層広汎な国民的運動で、裁判員制度を廃止に追い込みましょう。



  裁判員制度はいらない! 大運動            
     事務局:160-8336 新宿区西新宿3−2−9     
新宿ワシントンホテルビル本館2406号  
新都心法律事務所 事務局長 佐藤和利
電話 03−3348−5162
FAX 03−3348−5153


 ◆上記の「8月7日声明」のPDFファイル ※ここからダウンロードできます。

 ◆「8月3日声明」のPDFファイル 

 

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