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来たる8月30日の衆院選と同時に行われる最高裁判所裁判官の国民審査で、「4人の最高裁裁判官に×(バツ)を与える国民運動」
http://www.asyura2.com/09/senkyo68/msg/994.html
投稿者 クマのプーさん 日時 2009 年 8 月 10 日 19:07:31: twUjz/PjYItws
 

「副島隆彦学問道場」より転載。
http://www.snsi-j.jp/boyaki/diary.cgi

「1060」 来たる8月30日の衆院選と同時に行われる最高裁判所裁判官の国民審査で、「4人の最高裁裁判官に×(バツ)を与える国民運動」を行うことを提案します。副島隆彦 2009.8.10


副島隆彦です。今日は、2009年8月10日です。
 前回の今日のぼやき「1058」番でお知らせしたとおり、現在、不当な裁判を次々に行い、「国家の暴走」の主要な要素となっている最高裁判所の裁判官たちの中で、私たちが特に問題があると考える、以下の4人の裁判官に対し、来たる8月30日の国民審査(衆議院選挙と同時に行われる)で、×(バツ)をあたえる運動  を始めたいと思います。

 名付けて、「最高裁裁判官たちに国民審査で×(バツ)を与える国民運動」 です。

 ×(バツ)を「つける」のではなくて、国民が彼らに「罰(×、バツ)をあたえる」のです。 私たちが、今回 ×(バツ)を与えるべきだと考えるのは以下の4人です。

× 竹崎博允 (たけざきひろのぶ、2008年11月25日から最高裁長官、東京大学法学部卒 、裁判官出身)

× 那須弘平 (なすこうへい、東京大学法学部卒 、弁護士)

× 近藤崇晴 (こんどうたかはる、東京大学法学部卒 、裁判官)

× 竹内行夫 (たけうちゆきお、京都大学法学部卒 、外交官)

 以上の4人です。私たちのこの判断に、ご賛同ください。

 そして、私たちの考えに賛同してくださる人は、、どうぞ、私たちのこのページを、ご自身のホームページやブログにどんどん 貼り付けて、公表してください。ひとりでも多くの日本国民に、この国民運動を知らせてください。よろしくお願いします。

副島隆彦拝

 公務員にもいろいろな種類がありますが、国会議員 ( 国民の代表たち、立法府を構成する) と 最高裁判所裁判官 (司法権の頂点の人たち) には、 私たち国民が、その信任や不信任を決める機会があります。 

 国会議員に対しては、ほぼ4年に一度行われる衆議院議員選挙と、6年に一度は必ず行われる参議院選挙で、行います。 立候補している候補者の中で自分が支持する政治家に投票してそれが集計されて当選者が選ばれて、それが国民の意思の表明になる。

 例えば、前の選挙で、自民党に投票した人でも、この4年間に衆議院議員(政治家たち)が行った活動を見て、「この人は、4年間、ろくな政治をやっていない」 と私たちが判断すれば、この時は別の候補者に投票する。 今回は、2005年以来、初めての総選挙です。 

 小泉首相、安倍首相、福田首相(すこしだけいい人だ)、麻生首相の4人の総理大臣が、次々と国民いじめの政治をやった思う人々が、今回は、民主党に票を投じるでしょう。 

 こういうことは、クロス・ボウティング cross voting といい、アメリカでは良くあることです。 いままでずっと、自民党を支持してきた地方のおじいちゃん・おばあちゃん でも、今回ばかりは自民党に入れないという人がたくさんいるようです。 戸別訪問にやってきた、自民党の重鎮クラスの政治家に向かって面と向かって、「今回はあんたは落選しなさい」と言い放っているという。

 だから、今回の総選挙では、民主党が圧勝というわけにはいかないだろうが、鳩山由紀夫が率い、我らが小沢一郎が選挙の総指揮をしている民主党が勝利し、政権交代が行われるだろう。だから、今回の選挙は大事な選挙ですから、学問道場の皆さんも是非投票所には行って、どの政党であれ、候補者であれ、自分の大切な一票を投じてください。

 そして、この8月30日の衆議院選挙の時に、国会議員を選ぶのとは別に、「最高裁判所裁判官の国民審査」があります。 普通の地方裁判所や高等裁判所の裁判官は一度選ばれれば、首になること(罷免、ひめん されること)はまずない。私生活で不祥事を起こした裁判官は、弾劾(だんがい impeachment インピーチメント )されることはある。しかし、罷免(ひめん、クビ) はない。

 最高裁判所の判事(はんじ。職名。官名では裁判官と言う)だけは、この国民審査の投票の結果、あまりにも「不信任(国民が×をつけた数」が多いと、罷免されます。具体的には、「投票者の過半数が×印をつけ罷免を可とした裁判官」 は罷免されます。このことは、最高裁判所裁判官国民審査法という法律で手続きが定められています。

最高裁判所裁判官国民審査法(昭和22年制定)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO136.html

 これまでの国民審査でクビになった裁判官はいません。しかし、不信任の数が多ければ、多いほど、今後、最高裁の裁判官が、あまりにもいい加減な判決をだすことを恥ずかしく思うようになるでしょう。

 これまでは国民審査というものに関して、マスコミ、大新聞・テレビは一切、注目してこなかった。だから、いかに権力べったりの裁判官であっても、一切、その判断が裁かれることはなかった。

 最高裁裁判官には、何種類かのパターンがあります。裁判官としての人生をずっと歩んできた、大学の法学部出の裁判官出身者 と それ以外の官庁で役人、高級官僚だった人もいるようです。 弁護士・検察官あがり、あるいは大学教授出身者もいます。 最高裁判事は15人います。

● 竹崎博允

 (たけざきみつのぶ、2008年11月25日から長官、東京大学法学部卒 、裁判官出身)

藤田宙靖
 (ふじたときやす、 東京大学法学部卒 、大学教授出身)

甲斐中辰夫
(かいなかたつお、中央大学法学部卒 、検察官出身)

今井功
(いまいいさお、京都大学法学部卒 、裁判官出身)

中川了滋
(なかがわりょうじ、金沢大学法文学部卒 、弁護士出身)

堀籠幸男
  (ほりごめたつお、東京大学法学部卒、裁判官出身)

古田佑紀
  (よしだすけのり、東京大学法学部卒 、検察官出身)

● 那須弘平
   (なすこうへい、東京大学法学部卒 、弁護士出身)

● 涌井紀夫
   (わくいのりお、京都大学法学部卒 、裁判官出身)

● 田原睦夫
   (たはらむつお、京都大学法学部卒 、弁護士出身)

● 近藤崇晴
   (こんどうたかはる、東京大学法学部卒 、裁判官出身)

● 宮川光治
   (みやかわみつはる、名古屋大学大学院法律研究科修士課程修了、弁護士出身)

● 桜井龍子
    (さくらいたつこ、九州大学法学部卒 、行政官出身)

● 竹内行夫
    (たけうちゆきお、京都大学法学部卒 、外交官出身

● 金築誠志
    (かねつき せいし、東京大学法学部卒 、裁判官出身)

 以上、全部で15人いる中で、今回、国民審査の対象になるのは、● をつけた9人だけです。全員ではありません、それは、最高裁判所裁判官の国民審査は、法律で次のように定められているからです。

 「第二条 (審査の期日)  審査は、各裁判官につき、その任命後初めて行われる衆議院議員総選挙の期日に、これを行う。

 2  各裁判官については、最初の審査の期日から十年を経過した後初めて行われる衆議院議員総選挙の期日に、更に審査を行い、その後も、また同様とする。 」

(以上、最高裁判所裁判官国民審査法から)

 だから、●印 がついている裁判官は、これまで最高裁判事に任官(着任)してから一度も衆議院選挙がなかった人です。前条の第2項で、「最初の審査の期日から十年を経過した後」にも再び審査されると決まっていますが、実際は、最初の審査が重要になっています。10年も経つまえに、定年(70歳)を迎える人が多いからです。

 それで、今回、国民審査を受ける9人の裁判官のうち、特に悪質で、私が是非罷免しなければならないと思っている裁判官は以下の4人です。

 それは、竹崎 博允(たけさき ひろのぶ 、最高裁長官)、那須 弘平(なす こうへい)、近藤 崇晴(こんどうたかはる)、竹内 行夫(たけうち ゆきお)の4人です。以下に彼らの公表されている経歴を載せます。


(1)竹ア博允(たけさきひろのぶ)  最高裁判所長官 
(昭和19年7月8日生)


昭和42年 東京大学法学部卒業
昭和42年 司法修習生
昭和44年 判事補任官
その後,東京地裁,広島地裁,司法研修所,鹿児島地・家裁で勤務
昭和54年 東京地裁判事
昭和56年 司法研修所教官
昭和57年 最高裁総務局第二課長兼第三課長
昭和59年 最高裁総務局第一課長
昭和63年 東京地裁判事
平成2年 東京高裁事務局長
平成6年 東京地裁判事部総括
平成9年 最高裁経理局長
平成14年 最高裁事務次長
平成14年 最高裁事務総長
平成18年 名古屋高裁長官
平成19年 東京高裁長官
平成20年11月25日 最高裁判所長官

(2) 那須弘平(なすこうへい)  最高裁判所判事

(昭和17年2月11日生)


昭和39年 東京大学法学部卒業
昭和42年 司法修習生
昭和44年 弁護士登録(第二東京弁護士会)
昭和62年 第二東京弁護士会副会長
昭和63年 日本弁護士連合会常務理事
平成10年 日本弁護士連合会「工業所有権仲裁センター」の事業に関する委員会委員
平成10年 日弁連法務研究財団研究部会長
平成16年 日本弁護士連合会市民のための法教育委員会委員
平成16年 東京大学法科大学院客員教授
平成18年5月25日 最高裁判事

(3) 竹内行夫(たけうちゆきお)  最高裁判所判事

(昭和18年7月20日生)


昭和41年 京都大学法学部卒業
昭和41年 外務公務員採用上級試験合格
昭和41年 国家公務員採用上級試験甲種(経済職)合格
昭和42年 外務省入省
昭和59年 外務省経済協力局無償資金協力課長
昭和62年 外務省条約局条約課長
平成元年 在連合王国日本国大使館参事官兼在ロンドン日本国総領事館総領事
平成3年 在連合王国日本国大使館公使兼在ロンドン日本国総領事館総領事
平成3年 内閣総理大臣秘書官
平成5年 外務大臣官房審議官兼アジア局審議官
平成7年 特命全権公使 在アメリカ合衆国日本国大使館在勤
平成9年 外務省条約局長
平成10年 外務省北米局長
平成11年 外務省総合外交政策局長
平成13年 特命全権大使 インドネシア国駐在
平成14年 外務事務次官(17年退官)
平成17年 外務省顧問(20年退職)
平成19年 政策研究大学院大学連携教授(20年退職)
平成20年10月21日 最高裁判事

(4) 近藤崇晴 (こんどうたかはる)  最高裁判所判事

(昭和19年3月24日生)


昭和42年 東京大学法学部卒業
昭和42年 司法修習生
昭和44年 判事補任官
その後,前橋地裁,裁判所書記官研修所,札幌地・家裁,東京地裁,最高裁民事局で勤務
昭和54年 最高裁民事局参事官
昭和56年 最高裁行政局第二課長
昭和58年 同局第一課長兼第三課長
昭和61年 東京地裁判事
昭和63年 司法研修所事務局長
平成 4年 東京地裁判事部総括
平成 5年 最高裁上席調査官
平成11年 甲府地家裁所長
平成13年 東京高裁判事部総括
平成14年 最高裁首席調査官
平成17年 仙台高裁長官
平成19年5月23日 最高裁判事


 まず、最高裁長官の竹崎という人は、最近導入された裁判員制度を実現させたという実績だけで長官になった人です。 政府や法務省の方針に忠実に従う判決ばかりをだす裁判官のことを、「ヒラメ裁判官」と、弁護士の間では言います。それは、魚のヒラメのように上しか見えないという意味で、自分の出世の事だけを考えている人間という意味です。

 ヒラメという魚は、海底の砂地にへばりついている間に、上のほうのエサの小魚ばかりを見ていたので、片目まで同じ側に移ってしまったという魚です。

 次に、“国策捜査(こくさくそうさ)”に引っかかった佐藤優(さとうまさる)氏の 最高裁への上告を、この7月1日に棄却(ききゃく)したのが、那須弘平(なすこうへい)裁判官です。この人は弁護士あがりです。

 三番目に、竹内行夫(たけうちゆきお)裁判官は、元外務次官です。次官というのが各省の官僚(行政官)のトップです。 この人物こそは、小泉政権時代に、駐レバノン大使だった天木直人(あまきなおと)氏が、「アメリカべったりの小泉政権のイラク戦争支持に反対する」と言って、外務省の方針に公然と刃向(はむ)かって外務省を解雇 (免職、めんしょく)になった天木氏のクビを切った責任者です。

それから政治家の鈴木宗男(すずきむねお)氏と佐藤優(さとうまさる)氏を、外務省の北方領土問題のことで罠(わな)に嵌(はめ)て失脚させた時の責任者の一人です。

 佐藤優氏は、各所で、「外交官上がりの竹内行夫氏は、司法試験を受けて合格してから最高裁の判事になって欲しい。車の運転免許も無いのに、トラックの運転をされては危ない」と言っている。私も彼から直接聞きました。

 そして、最後の4人目の近藤崇晴 (こんどうたかはる)裁判官が、 植草一秀氏の「痴漢(ちかん)えん罪事件」の上告棄却(じょうこくききゃく)をした裁判官です。

 近藤(こんどう)裁判官は、仙台高等裁判書の所長上がりだが、普通は、仙台高裁長からは、最高裁裁判官にはなれない。それがなったということは、よほど小泉純一郎首相(当時)から、好かれていたのだろう、と業界で囁(ささ)かれている。彼が任命されたせいで、他の適任者たちが落とされたのだから。

 近藤裁判官は、防衛医科大学教授が、東京・小田急線の満員電車内で、女子高校生の下着に手を入れるなどして、強制わいせつの罪に問われた事件では、今年の4月14日に、無罪判決を出しています。それにもかかわらず、植草事件の方は、ろくに審理もせずに、上告をあっけなく棄却しています。

 最高裁裁判官は、権力に逆らう判決を出しては行けない、ということが脳に刷り込まれている人種です。長年「ヒラメ裁判官」の生活をしてきて、権力の大きな意志が働いている事件の場合、その判断に逆らないと、反射神経的に決断した人です。

 だから、防衛医大教授の痴漢えん罪事件では、判決の「補足意見」の中で、「被害者の供述は、たやすく信用し、被告人の供述は頭から疑ってかかることのないよう、厳に自戒すべきだ」 とか、「やったかどうかわからない以上、『無罪の推定』原理により、被告人には無罪を言いわたすべきなのである」 と言っておきながら、植草事件では、まったく正反対の高裁判決を支持するとした。

この不正な判決によって、現在、刑務所に収監されている植草一秀氏のことを考えると、私たちはこの近藤裁判官の矛盾した判決をとうてい許すことができません。

これらの4人の裁判官のこれ以外の主な判決については、

「忘れられた一票 2009   ★ 最高裁判所 裁判官 国民審査 判断資料」というウエブサイトにも詳しく載っています。(URL:http://miso.txt-nifty.com/shinsa/

 自分たち裁判官が何よりも大切にすべき、「司法権の独立」 という考えを自覚せずに、ひたすら、自分たちに給料を払ってくれる法務省という“お上(かみ)”の方しか見ない癖くせ)が終生抜けない裁判官を、国民の多数意思で罷免しなければならない。

 私たち有権者が、この権利を行使できる、めったにないチャンスが、来たる8月30日の衆議院選挙の投票日です。

 以下に参考資料として、4人の裁判官が出した判決や、決定を報じた当時の新聞記事を載せておきたいと思います。

(1)【人】最高裁長官に就任 竹崎博允さん 
   「これからは物差しをセンチメートルに」

2008年11月26日 産経新聞

 「これからはミリメートルのモノサシをセンチメートルに持ち替えないと、一般の人はついてこられない。それでも長さはちゃんと測れるのだから」

 裁判員制度の開始に向けて裁判官に呼びかける。数多くの証拠を法廷で詳細に調べるのではなく、絞り込まれた証拠で裁判員に判断を求める新制度での、発想の転換を促す。

 最高裁判事を経ずに、長官就任という異例の抜擢(ばってき)。「戸惑いと重責、重圧にもなっている」と表情は厳しい。それでも、「裁判員制度に(準備の)発端からかかわってきた経験を生かし、適切なスタートを切って軌道に乗せる」と、自負ものぞかせた。

 東京地裁判事として、オウム真理教幹部の公判で裁判長を務める一方、裁判所の警備や広報も取り仕切った。傍聴券を求める行列が、道路にはみ出て事故にあうなどのトラブルがないように日比谷公園を借りた。傍聴券の抽選は、スピードアップのため、くじからパソコン抽選に改めた。いつも司法に向けられる国民の目を意識してきた。

 当然法学部の出身だが、思考パターンは“理系”だ。「仮説を立ててデータを集め、多角的に分析して、冷静で合理的な結論を導き出す」。仕事でもデータ管理を重視し、「厳密な自然科学的推論は法律をやる上でも必要。言葉の持つ曖昧(あいまい)さも気になる」という。「感じとか印象とか、曖昧な報告はダメ。『数字が物語る重み』をいつも指摘される」とは、ある部下の評だ。

 25日の就任会見では、大法廷だけでなく、通常は長官がかかわらない小法廷の審理にも関与したいとの思いも明かした。「最高裁判事を経ずに選任されたので、日常の業務の経験も積んでおきたい」 データや実績を積み重ねる緻密(ちみつ)さが、ここにも表れているようだ。

【プロフィル】竹崎博允
たけさき・ひろのぶ  昭和19年7月8日生まれ。岡山県出身。東大卒。昭和44年判事補。おもに刑事裁判を担当し、陪審制度研究のための渡米したほか、最高裁経理局長や事務総長として、司法行政の中枢で裁判員制度にかかわる。名古屋高裁長官を経て平成19年2月から東京高裁長官。定年の70歳まで任期は約5年7カ月。

2008年11月26日 産経新聞から

(2)「佐藤優(さとうまさる)被告、有罪確定へ 背任など 上告棄却」

2009年7月2日 産経新聞


 外務省関連の国際機関「支援委員会」に対する背任などの罪に問われた同省元主任分析官、佐藤優(まさる)被告(49)=起訴休職中=の上告審で、最高裁第3小法廷(那須弘平裁判長)は、佐藤被告側の上告を棄却する決定をした。懲役2年6月、執行猶予4年の1、2審有罪判決が確定する。決定は6月30日付。有罪が確定すれば、国家公務員法に基づき自動失職し、退職金も支払われない。

 佐藤被告の弁護側は「支援委の支出は外務省が組織として決裁しており適正。入札の不正にもかかわっていない」などと一貫して無罪を主張。佐藤被告も、「鈴木宗男衆院議員(61)=あっせん収賄罪などで1、2審で懲役2年、上告中=を立件するための国策捜査だった」などと発言してきた。

 1審東京地裁は「鈴木議員の影響力に乗じた巧妙な犯行」と判断。一方で、「私的な経済的利益を得ようとしていない」として、執行猶予付き判決を言い渡した。2審東京高裁では佐藤被告の上司だった元外務省欧亜局長、東郷和彦氏も弁護側証人として出廷。

 支援委からの支出について、「外務省が組織として実行しており、佐藤被告が罪に問われることはあり得ない」などと証言したが、高裁は「証言は考慮に値しない」と判断。1審同様、鈴木議員の圧力も認定し、控訴を棄却していた。

 1、2審判決によると、佐藤被告は平成12年、日本人の学者らを国際学会に参加させる費用など計約3300万円を支援委から不正に支出させ、同委に損害を与えた。

 また同年3月にあった、支援委発注の国後島のディーゼル発電施設工事の入札で、予定価格の元となった情報を三井物産側に漏らし、支援委の業務を妨害した。 最高検の鈴木和宏刑事部長は「適正な決定と考える」とのコメントを発表した。

【用語解説】鈴木宗男衆院議員をめぐる事件

 「支援委員会」が発注した国後島「友好の家」(通称ムネオハウス)の入札をめぐる偽計業務妨害容疑で東京地検特捜部が平成14年、鈴木宗男衆院議員の元秘書らを逮捕した。これを機に鈴木議員の受託収賄やあっせん収賄、入札妨害など7事件で計12人が起訴された。鈴木議員の側近とされた佐藤優被告は、支援委に学会参加費などを不正支出させた背任罪などに問われた。

以上、2009年7月2日 産経新聞から

(3)「 もう一つの民主革命 今度の総選挙で違憲最高裁判事を否認しよう」

「天木直人ブログ」(2009年7月6日)から
 
 いよいよ近づいてきた今度の総選挙は、政権選択の選挙と言われている。そして今度こそ、国民の一票で日本の権力構造を変えられるかもしれないという期待感が高まっている。
 
 大袈裟に言えばこれは、明治維新、敗戦に次ぐ日本の政治史に残る三番目の変革となるかもしれない。ところが、今度の総選挙では、もう一つの歴史的事件が起きる可能性がある。それは何か。総選挙の際に同時に行なわれる最高裁判事の国民審査で、違憲判事を否認投票する事である。

 今度の選挙で国民の審判を受ける新任最高裁判事の一人に、元外務省事務次官の竹内行夫(たけうちゆきお)判事がいる。竹内氏はあの米国のイラク攻撃を支持した小泉政権の下で、憲法違反を承知の上で日本の対米従属外交を推進した外務官僚の最高責任者であった。

 平和に反する米国の単独主義を容認し、「テロとの戦い」の為に軍事力を再編・強化する米国に、日本の協力を約束した張本人であった。平和を願う者たちよ、官僚支配のこの国を叩き潰したいと思う者たちよ。今度の総選挙と同時に行われる最高裁裁判官の国民審査で竹内判事を否認しよう。

 こう呼びかけているのは、名古屋高裁における「イラク自衛隊差し止め訴訟」で違憲判決を勝ち取った名古屋の弁護士たちである。

「天木直人ブログ」(2009年7月6日)から


(3)「植草元教授の実刑確定へ」

2009年6月28日  産経新聞

 電車内で女子高生に痴漢行為をしたとして、東京都迷惑防止条例違反の罪に問われた元大学院教授、植草一秀被告(48)の上告審で、最高裁第3小法廷(近藤崇晴裁判長)は、植草被告側の上告を棄却する決定をした。植草被告を懲役4月の実刑とした1、2審判決が確定する。決定は25日付。

 裁判を通じて、植草被告側は「被害者は被告を犯人と間違えた。被害者や目撃者の証言は信用できない」などと、一貫して無罪を主張。しかし、1審東京地裁、2審東京高裁はともに、被害者らの証言の信用性を認め、実刑を言い渡していた。


● 「痴漢事件 最高裁初の逆転無罪 「特に慎重な判断を」」

2009年4月15日 産経新聞

 電車内で女子高生に痴漢行為をしたとして、強制わいせつ罪に問われ、無罪を主張していた防衛医科大学校教授、名倉正博被告(63)=休職中=の上告審判決で、最高裁第3小法廷(田原睦夫裁判長)は14日、「被害者の供述に疑いの余地があり、1、2審の判断は慎重さを欠く」と述べ、懲役1年10月とした1、2審判決を破棄、逆転無罪を言い渡した。無罪が確定する。

 最高裁が痴漢事件で逆転無罪判決を出したのは初めて。同小法廷の裁判官5人中3人の多数意見で、田原裁判長ら2人は被害者の供述の信用性を認める反対意見を述べた。

 判決は、満員電車内の痴漢事件について、「客観的証拠が得にくく、被害者の供述が唯一の証拠の場合が多いことから、特に慎重な判断が求められる」と、最高裁として初めて痴漢事件での審理のあり方を示した。今後の捜査や裁判に影響を与えそうだ。

 名倉教授は平成18年4月、小田急線成城学園前駅から下北沢駅間を走行中の電車内で、女子高生=当時(17)=の下着の中に手を差し入れるなどしたとして起訴された。

 1審東京地裁は女子高生の供述の信用性を全面的に認め、実刑とした。2審東京高裁は、供述について「いささか不自然」と述べたが信用性は認めて1審判決を支持、名倉教授の控訴を棄却した。

2009年04月15日 産経新聞から

※ 「忘れられた一票」という国民審査についての資料を載せたウェブサイトでは、近藤裁判官が、この防衛医大事件で判決と同じ趣旨から以下のような補足意見を述べたと書いている。

(転載貼り付け始め)

 被害者の供述は、たやすく信用し、被告人の供述は頭から疑ってかかることのないよう、厳に自戒すべきだ。

 被害者の供述にはいくつかの疑問点があり、一方で、被告人には前科や前歴がなく、痴漢をするような性向も認められない。だとすれば、被害者供述の信用性には、合理的な疑いをいれる余地があるというべきだ。

 だからといって、被告人が犯行を行っていないと断定できるわけではない。ことの真偽は不明だというにすぎない。やったかどうかわからない以上、「無罪の推定」原理により、被告人には無罪を言いわたすべきなのである。

「忘れられた一票 2009」(近藤判事の おもな個別意見)
http://miso.txt-nifty.com/shinsa/kondou-2.html

(転載貼り付け終わり)

以上、是非、私たち学問道場が提案します、「「最高裁裁判官たちに国民審査で×(バツ)を与える国民運動」にご賛同くださるように心からお願い申し上げます。

副島隆彦拝

2009/08/10(Mon) No.01
 

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