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「ウィニー」開発者に逆転無罪の意味、検察はどうするのか?
http://www.asyura2.com/09/senkyo72/msg/940.html
投稿者 taked4700 日時 2009 年 10 月 09 日 00:43:46: 9XFNe/BiX575U
 

 次に引用する記事のようにウィニー開発者に著作権法違反幇助の罪に関して無罪の判決を大阪高裁が出した。天晴れな判決だと思う。

 しかし、もともと、ウィニー開発者に著作権法違反幇助の罪を問うこと自体が無理なことだった。かなり強引な例えだが、ナイフや包丁を作っている工場に対して、それらの刃物を使った犯罪の幇助罪を問うようなものだからだ。そして、そのことを示したのが今回の判決だった。

 では、なぜ、警察・検察はウィニーを問題視したのだろうか?多分、それは、開発者がウィンドウズ仲間とも言える人たちではなかったこと、そして、インターネットの本当の目的、つまり、情報収集の仕組みをかなり正確にウィニー開発者が理解していたからではないだろうか?

 CIAが、ソ連崩壊とともに、それまでの対共産圏諜報活動から米国の富の増強そのものを目的にするように変わったと言うことはかなり知られた事実であるはずだ。だから、ソ連崩壊の直後から数年は、ヨーロッパの会社が本来受注するはずだった仕事をアメリカの会社にとられたが、それは、CIAのコンピュータを使った諜報活動があったからだとかなりよく話題に上ったものだった。

 つまり、パソコンまたはそのOSであるウィンドウズやインターネットの世界的な普及はもともとそれらを通じた非合法な情報収集とマインドコントロールを目的にしていたと見るとさまざまなことが合理的に説明できるのだ。

 ウィニーは、ウィンドウズまたはパソコンOS一般、そして、今のインターネットの仕組みに、情報収集を使用者が意識しない状態で可能にする仕掛けがあるということを明らかにしてしまった。だからこそ、ウィニー開発者は、本来問われる必要のない罪を問われたのだ。

 今後、検察は最高裁へ上告をするのだろうか?もし検察が上告をしたら、それこそ、日本のインターネット環境はマイクロソフトに支配されていることを検察自らが認めるようなものになるのではなかろうか。そして、そのことは、日本の富がどんどんとアメリカの資本家たちに吸い取られていくことを意味している。多分、日本の富がなくなったら、次に来るのは、日本の内戦だろう。

http://www.asahi.com/national/update/1008/OSK200910080026.html

「ウィニー」開発者に逆転無罪 大阪高裁

2009年10月8日10時9分

 インターネットを通じて映像や音楽を交換するソフト「ウィニー」を開発し、著作権法違反幇助(ほうじょ)の罪に問われた元東京大大学院助手、金子勇被告(39)の控訴審で、大阪高裁は8日、罰金150万円とした一審・京都地裁判決(06年12月)を破棄し、逆転無罪判決を言い渡した。

 小倉正三裁判長は「著作権侵害が起こると認識していたことは認められるが、ソフトを提供する際、違法行為を勧めたわけではない」と指摘。技術を提供しただけでは、幇助罪は成立しないと判断した。

 懲役1年を求刑した検察側は「刑が軽すぎる」として、被告・弁護側は無罪を主張してそれぞれ控訴していた。

 金子元助手は02年5月、自ら開発したウィニーをインターネットで公開。03年9月、松山市の無職少年(当時19)ら2人=著作権法違反の罪で有罪確定=がウィニーでゲームソフトや映画をダウンロードし、不特定多数へ送信できるようにした行為を手助けしたとして起訴された。

 高裁判決はまず、ウィニーの技術自体への評価を検討。「様々な用途があり、技術は価値中立的だ」と述べ、検察側の「およそ著作物ファイルの送受信以外の用途はない」との主張を退けた。

 また判決は、金子元助手はウィニーが著作権侵害に使われることを容認していたと認定したが、それだけでは著作権法違反の幇助罪は成立せず、「おもに違法行為に使うことをネット上で勧めた場合に成立する」との新たな基準を明示。そのうえで、元助手は違法ファイルを流通させた少年ら2人と面識はなく、違法ファイルのやりとりをしないようネット上で呼びかけていたことを挙げ、刑事責任は問えないと結論づけた。

 さらに判決は、ソフトが存在する限り、それを悪用する者が現れる可能性はあると指摘。悪用されることへの認識の有無だけで開発者を処罰すれば、無限に刑事責任を問われ続けることになるとして、「刑事責任を問うことには慎重でなければならない」と述べた。

 ウィニーで流通する違法ファイルの割合については、調査によって全体の9割から4割まで幅があり、9割前後とする検察側主張を否定した。

 一審判決は、「著作権侵害を認識していた」として罪の成立を認めたうえで、「その状態をことさら生じさせることは企図していない」として罰金刑を選択していた。
 

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コメント
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小倉正三裁判長は良く勉強していますね、(って当たり前か。)
まったく期待してはいなかったけど、すごい。
2009/10/09 23:52

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