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【権力による政治活動への恫喝】「今後もビラを配り受け取る権利守る」 上告棄却の被告
http://www.asyura2.com/09/senkyo75/msg/437.html
投稿者 ダイナモ 日時 2009 年 11 月 30 日 19:59:00: mY9T/8MdR98ug
 

http://www.asahi.com/national/update/1130/TKY200911300263.html

 政党のビラを配るためにマンションに立ち入ることは住居侵入罪にあたる――。「葛飾政党ビラ配布事件」の30日の最高裁判決は、そんな結論を導いた。被告側は、憲法が保障する「表現の自由」が狭められないかと危機感を強める。

 「紋切り型の判決だ」。住居侵入罪に問われ、罰金5万円の有罪判決が確定する住職の荒川庸生被告(62)は最高裁判決の後、「言論弾圧に歯止めをかけるべき最高裁が、自らその役割を放棄した」と怒りをあらわにした。

 高校生のころから共産党のビラを配り、そのために集合住宅にも何度となく入ってきた。「受け取った人に読んでもらいたい」という気持ちが強く、玄関先の集合ポストではなく、なるべくドアポストに入れてきた。それが突然、犯罪にされたことはどうしても納得いかないという。

 一審の東京地裁は「マンション内に立ち入ってビラを配ることが、当然に刑罰をもって禁じられている行為であるとの社会通念は確立されていない」と判断。無罪を言い渡され、両手を挙げて喜んだ。しかし、検察側の控訴を受けた東京高裁は逆転有罪。今度は怒りでこぶしを突き上げた。

 最高裁判決が弁論を開かずに判決言い渡しを決め、有罪が確定する見通しになっても「今まで犯罪と言ったのは、警察、検察と東京高裁だけだ。決して犯罪でないと確信している」と望みをかけてきた。だが自分の主張は「憲法の番人」たちに退けられた。

 荒川住職は判決後の記者会見で「最高裁判決によって、ビラ配りはいつでも摘発できることになってしまう。今でも政治的であれ商業的であれ、ビラは配られている。最高裁はこの現状をどう見るのか」と指摘。「たかがビラというが、国民が持つ訴える権利や知る権利のため、ビラという形を取らざるを得ないことがある。今後もビラを配り、受け取る権利を守っていきたい」と強調した。

     ◇

 《解説》最高裁判決は荒川住職のビラ配りを「私生活の平穏を侵害するものと言わざるをえない」と述べた。外部者にはマンション内に立ち入って欲しくないという住民側の意思を重視した結論だ。確かに、様々な人が出入りすれば不安を感じる人はいる。プライバシーや防犯に対する社会全体の意識の高まりもある。

 だが、判決がもたらす影響を考えると、刑事罰を科すことには疑問が残る。

 荒川住職の上告を棄却した同じ第二小法廷は昨年4月、東京都立川市の自衛隊官舎で自衛隊イラク派遣に反対するビラを配った3人についても、有罪を維持する判決を言い渡した。このときの判決は官舎の状況や、3人が自衛隊向けのビラを度々配り、被害届が前から警察に出されていたことなどを考慮し、「法益侵害の程度が極めて軽微だったとはいえない」と被告側の主張を退けた。

 一方、荒川住職の場合は共産党の議会報告などを一般のマンションに配っていた。事件前に苦情を受けていたわけではなく、一審・東京地裁判決も指摘したように、立川の事件とは「相当に事案を異にする」のは間違いない。しかし、最高裁の判決はこの点について言及をしておらず、両事件の違いは罰金の額だけだということになる。

 今回の判決に従えば、ビラを配るために集合住宅に入ることは多くの場合、犯罪と認定されるだろう。そのことで得られる「平穏」と、表現の自由という、市民の大切な権利の行使を萎縮(いしゅく)させる影響とを比較すると、判決はあまりに形式的だ。

 仮に有罪とせざるを得ないとしても、自宅が強制捜査を受け、逮捕から起訴までの23日間、勾留(こうりゅう)が続くに値するほどの行為だったのか。この点についても、判決には、関与した4人の裁判官の意見がない。(中井大助)

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この判決の意図は明らかである。権力による政治活動への恫喝である。この判決によって活動家に対して各戸へのビラ配りをしたら逮捕・有罪だぞ、と恫喝しているのである。
政治活動家はこの判決にひるむことなくこれまで通りの活動を続けてもらいたい。

 

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コメント
 
裁判官の選び方を変える必要が有ると思う。

民意で選ばれるべきだ。

一定の年月をもって、「免停、取り消し、継続」のような判断を国民側が出来るようにすべき。

暴走を止める手段を国民は持つのが当たり前なのだから。

まぁ、こういう制度ができれば、今回のようなふざけた判決を出す裁判官などは「即免停」だわな。イエローカードみたいに2回で職務停止が良いかも。

とんでもないのは勿論「一発レッドカード」で「即退場」で後はハローワークにでも行ってもらう。(jyoudann)

2009/11/30 20:20

諸外国でもビラ配りで有罪はないでしょう。
最高裁判所の国民審査がええかげん。
白紙は無効票に改正すべきです。
2009/11/30 20:28
最高裁の裁判官の中に「司法試験」を受験してない、当然、合格してない方がおられますね。国家資格がなくても、裁判官をするのはなぜですか、教えてください。
某大学卒業生が中高一貫校に就職しようとし「中学の免許」が必要で止めるしかなく、神奈川県公立高校に採用されたとか。「国家試験」制度を、「人を裁く」裁判官が軽んじるのはなぜですか?変ではありませんか。
2009/11/30 21:47
まあ、妥当な判決ですな。政治活動以前の問題です。
「玄関先の集合ポストではなく、なるべくドアポストに入れてきた」この部分が被告には分からないのです。こんなのがまかり通るならば、チラシの表は政治活動、裏は商行為や宗教の勧誘も出来てしまいます。

何故、集合ポストとドアポストは2つあるのか、被告はそのことを考慮できなかったのか、思い上がりのどちらかでしょう。セキュリティー上、「不審者は入れない」当たり前です。
2009/11/30 22:29

>この判決の意図は明らかである。権力による政治活動への恫喝である。

なにいっとんねん。お門違いもはなはだしい。
ええか、マンション住民がはっきりとお断り、と意思表示しているのにそれに反し、無視して行なった行為。
もし、君がしてほしくないとはっきり意思表示し、それを無視されたら、いやだろ。生活権の侵害だろ。

ええか、マンション住民がはっきりとお断り、と意思表示しているのに、今回の判断でビラ配りOKとなったら、マンション住民は不快な状態を受入れなければいけない。

どう思う?このことについては

ダイナモさん あんた、犯罪者と被害者の立場を理解していない。
2009/11/30 22:51

今井の宿舎は隣にマンションが建ったとたんに、
高裁二人用に改修されたとか。
最高裁判事は国政選挙ごとの全員チェック制度に変えるべし。
2009/11/30 23:53

この判決、チラシに悩むマンション居住者には希望の星だったでしょうね。
2009/12/01 01:09
共産党坊主って浄土真宗?
2009/12/01 01:33
当マンションでも風俗等いかがわしいチラシは禁止にしているよ。
だが、その他のチラシはOK、住民の「知る権利」があるからね。
で、上の文章では「投函お断り」になっていない、苦情が出ていないとなって居るんだけど、
22:29,22:51の人達は日本語が読めないのかね?

さて、こうなると、「NHKの集金人立ち寄り禁止」の決議を理事会で決めようかな?
請求はして良いのだよ、但し、遠隔的に請求しなさいってね。(笑)
2009/12/01 12:50

 マンション住人がはっきりお断りした際はそこは入れないようにします。と意志表示しているはず。また、商業用のチラシなどが犯罪に問われることもなかった。政治ビラだから、結局「恫喝」的に逮捕された。
 これを言論統制といわずに司法の側を弁護する人がいるとは…

 ただ、共産党は、極力他の件では検察警察に従順でありつづけていることは確かだ。立川での同様な件は赤旗ではほとんど記事にされない。
2009/12/01 15:01

この記事は、以下に示す記事のフォローアップになるべきものです。でも、そのときには以下の記事がまだ閲覧できなかったのだと思います。投稿時間の関係で並列される記事については、あとで管理人さんに位置を変えてもらうようにしたらどうでしょうか。
葛飾マンションビラ配布弾圧事件における市民常識に背を向けた上告棄却に抗議する【日本国民救援会】 - gataro 2009/11/30 19:41:55 (0) http://www.asyura.com/09/senkyo75/msg/433.html
2009/12/02 13:15
>2009/12/01 12:50

日本語が読めないのは、貴殿だろ。貴殿は自分の主張のみを大きく掲げ、それを基に一つの方向へミスリードさせようとしているだろう。コミュニストがレッテル貼りを行う手法だよ。コミュニストは、こういう独善的な姿勢があるから嫌いだよ。

>2009/12/01 01:09

そそ、お断りの合理的な理由になりましたから待ち望んでいました。
宗教とコミュニストのチラシ配布している人の追い出しには、過去に苦労したことはありました。なにしろ、信教の自由や言論・政治活動の自由へと、話しを逸らすのです。これにはホントに参りました(泣)
2009/12/03 21:06

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