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Re: てすと
http://www.asyura2.com/09/test16/msg/151.html
投稿者 ROMが好き 日時 2009 年 3 月 17 日 11:54:53: Dh66aZsq5vxts
 

(回答先: Re: てすと 投稿者 ROMが好き 日時 2009 年 3 月 17 日 11:47:38)

 
「ガダルカナル」化する特捜捜査 「大本営発表」に惑わされてはならない(日経BPのは後でリンク切れになる可能性あるので全文)
http://business.nikkeibp.co.jp/article/topics/20090315/189047/

Author 郷原 信郎 【プロフィール】

Keyword 法務・税務 政治 政治資金規正法 民主党 談合 小沢一郎代表 西松建設 強制捜査 自民党 東京地検特捜部 公共工事 ゼネコン

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 民主党小沢代表の公設第一秘書の大久保氏が東京地検特捜部に、政治資金規正法違反(政治資金収支報告書の虚偽記載罪)の容疑で逮捕されてからおよそ2週間。衆議院議員総選挙を控え、極めて重大な政治的影響が生じるこの時期に、比較的軽微な政治資金規正法違反の事件で強制捜査に着手した検察側の意図、捜査の実情、今後予想される展開が、おぼろげながら見えてきた。


捜査は当初から想定された展開ではない

 この時期に検察があえて強制捜査に着手したことについて、「国策捜査」などの見方もあったが、どうやら、今回の検察の強制捜査着手は、これ程までに大きな政治的影響が生じることを認識したうえで行われたのではなく、むしろ、検察側の政治的影響の「過小評価」が現在の混乱を招いているように思える。

 その推測の根拠は、今回の強制捜査着手後に、東京地検の特捜部以外の他の部のみならず、全国の地検から検事の応援派遣を受けて行われている事実だ(3月8日付毎日)。

 検事の異動の大半は、定期異動で行われる。全検事のうちの3分の1近くが一斉に異動する年度末を控えたこの時期、事件の引き継ぎの準備を行いながら、捜査・公判の日常業務を処理しなければならない全国の地検はただでさえ多忙だ。そのような時期の応援検事派遣には検察部内でも相当な抵抗があるはずである。

 ましてや、今年5月には裁判員制度の施行を控えており、検察は、この制度を円滑に立ち上げることに組織を挙げて取り組んできたはずだ。この時期、定期異動に伴う繁忙を克服して、裁判員制度開始に向けての総仕上げを行うことが、裁判員制度導入の中心となってきた樋渡利秋検事総長の下の検察にとって、何はさておいても優先させなければならない事柄だったはずだ。

 そのような時期に、今回の特捜捜査に大規模な戦力投入が行われていることで、検察の他の業務に重大な影響が生じていると思われる。特捜部が担当する脱税事件、証券関係の事件の捜査処理の遅延だけではなく、裁判員制度の対象となる一般刑事事件を扱う検察の現場も相当な影響を受けているであろう。

 今そういう事情がありながら、あえて応援検事派遣も含む捜査体制の増強を行ったのであれば、よほどの事情があるからであろう。それは、強制捜査に着手したところ、民主党サイドの猛反発、強烈な検察批判などによって、予想外に大きな政治的・社会的影響が生じてしまったことに驚愕し、批判をかわすため、泥縄式に捜査の戦線を拡大しているということではないか。当初から、他地検への応援要請が必要と考えていたのであれば、強制捜査着手を別の時期に設定していたはずだ。

 民主党サイドだけへの偏頗な捜査と言われないように自民党議員にも捜査対象を拡大させる一方、小沢氏側に対しても、何かもっと大きな容疑事実をあぶり出すか、秘書の逮捕事実が特に悪質であることを根拠づけることが不可欠となり、その捜査のために膨大な人員を投入しているというのが実情だろうと思われる。


「大本営発表」を垂れ流す新聞、テレビ

 では、このような東京地検特捜部の捜査は、果たしてうまくいくのであろうか。

 3月11日の記事でも述べたように、今回、逮捕容疑の政治資金規正法違反事件には、「寄附者」をどう認定するかという点に関して重大な問題がある。献金の名義とされた西松建設のOBが代表を務める政治団体の実体が全くないということでなければ、大久保容疑者が西松建設の資金による献金だと認識していても収支報告書の虚偽記載罪は成立しない。そして、政治団体には実体が存在するかどうか疑わしいものが無数に存在するのであり、新聞では報じられていないが、この政治団体には事務所も存在し、代表者のOBが常駐し、一応活動の実態もあったという情報もある。団体としての実体が全くなかったことの立証は容易ではなさそうだ。

 もちろん、資金の拠出者の企業名を隠して行われる政治献金が、政治資金の透明化という法の趣旨に反することは明らかだが、そのことと犯罪の成否とは別の問題だ。とりわけ、政治に関する事件の処罰は厳格な法解釈の制約内で行わなければ、検察の不当な政治介入を招くことになる。

>>次ページ 捜査の現状と見通しを検証することが必要


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 それに加え、自民党サイドへの捜査も、逮捕事実の悪質性を根拠づけるための捜査も順調に進んでいるとは到底思えない。特捜部の捜査は、戦略目的も定まらないまま、兵力を逐次投入して、米国軍の十字砲火の中に白兵銃剣突撃を繰り返して膨大な戦死者を出し、太平洋戦争の戦局悪化への転換点となったガダルカナル戦に似た様相を呈している。

 こうした状況の下で、新聞各紙は連日、1面トップで、今回の事件の捜査の展開や見通しを報じている。従来は、特捜事件に関する報道が「検察リーク」によるものと批判されてきたこともあって、記事は、「関係者によると」としたうえで、被疑者側の犯罪性や悪性に関する事実が述べられ、そこには「東京地検特捜部もこの事実を把握しているもよう」とつけ加えられるというのが、一つのお決まりのパターンだった。捜査機関側ではなく、被疑者側などの関係者への独自取材によって事実を把握し、その事実を捜査当局が把握していることも関係者側から聞いた、という前提の記事だ。被疑者側が自らに不利なことをベラベラしゃべり、また、それを特捜部側が把握していることまで教えてくれるということは考えにくいことだが、こうすれば一応外形的には「検察リーク」が否定できる。

 ところが、今回の事件の報道はやや雰囲気が異なる。新聞、テレビの特捜捜査報道では、「特捜部は…の調べを進めるとみられる」「特捜部は…と見ているもようだ」というような表現が目立つ。特捜部の捜査の意図・目的を推測しているような表現だが、何を根拠に推測しているのかはよく分からない。単なる憶測では記事にはならないはずであり、記事にするだけの根拠があるとすれば特捜部側に何らかの確認を取っていると考えるべきであろう。まさに「なりふり構わず」という感じで、検察当局側からの情報が垂れ流されているようだ。

 このような報道は、ある意味では捜査の動きを国民に伝えることにつながっていることも確かであり、捜査の動きが全く報じられないよりはましと言えなくもない。しかし、質問・疑問に答えることも、批判・反論を受けることもないという点では、捜査機関側の会見などの正式な広報対応に基づく報道とは決定的に異なる。当局にとって都合の良い情報だけが一方的に報じられるという点で、むしろ、戦時中の「大本営発表」とよく似ていると言うべきであろう。


捜査の現状と見通しを検証することが必要

 太平洋戦争中の日本では、連日、「大本営発表」によって、帝国陸海軍の戦果ばかりが報じられた。ミッドウェー海戦での海軍の大敗、ガダルカナル戦での陸軍の大敗を機に戦局が急速に悪化していることは全く報じられなかった。

 そして、大本営発表による華々しい戦果ばかりを聞かされていた日本の国民は、戦況を客観的に認識することもできず、「帝国陸海軍の不敗神話」を信じ破滅的な敗戦に巻き込まれていった。

 日本は、その敗戦から復興し、奇跡の経済成長を遂げ、世界第2位の経済大国となったが、昨年秋以来の未曽有の経済危機によって、経済の基盤が根底から揺らぐ深刻な事態に陥っている。そうした中で行われている今回の特捜捜査は、経済対策を主導すべき政治の世界を大混乱に陥れているだけでなく、バブル経済崩壊後の最安値を更新した証券市場の下落などの経済問題から国民の目をそらす結果にもなっている。

 政治の世界の透明化を目的とする政治資金規正法違反の事件の捜査を、重大な政治的影響を与えつつ行っているのだから、捜査機関の側にも可能な限り透明化、説明責任を果たすことが求められるのが当然だ。しかし、残念ながら、現在まで検察はその責任を全く果たしておらず、その代わりに行われているのが、捜査の成果を一方的に報じる「大本営発表」だ。そうであるのなら、その「大本営発表」を客観的に分析し、捜査の現状と見通しを可能な限り検証してみることが必要であろう。


二階氏側への捜査には政治資金規正法の「大穴」

 まず、二階氏側に対する容疑事実の1つは、派閥の政治資金パーティー券を西松建設のOBが代表を務める政治団体の名義で購入していた問題だ。これについては、今回の逮捕容疑の小沢代表側への寄附と同様の問題がある。政治資金規正法は、資金の拠出者の公開までは求めていないので、西松建設が政治団体の名義でパーティー券を購入したとしても、ただちに違法となるわけではない。その政治団体が全く実体のないダミーで、しかもそれを二階氏側が認識していたことが立証できなければ違反には問えない。

>>次ページ ゼネコン捜査は無謀な「白兵突撃」


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 二階氏側への「裏金供与疑惑」問題も報じられた。3月8日付の毎日新聞は、西松建設が「二階俊博経済産業相側に直接、現金を提供していた疑いがあることが、関係者への取材で分かった。政治資金収支報告書には記載されていない『裏献金』の可能性もあるとみられる」と報じている。この事実は最も悪質な政治資金規正法違反として立件可能と思われるかもしれない。

 しかし、そこには政治資金規正法の「大穴」が立ちはだかる。それは、政治家側に直接渡った裏金について、政治資金規正法違反の事実をどう構成するかという問題だ。

 政治資金規正法は、政党や政治団体の会計責任者に政治資金収支報告書の作成・提出を義務づけている。国会議員であれば、個人の政治資金管理団体のほかに、代表を務める政党支部があり、そのほかにも後援会など複数の政治団体があるのが一般的だ。このような政治家が、企業側から直接政治献金を受け取ったのに、領収書も渡さず、政治資金収支報告書にも全く記載しなかったとすれば、政治資金の透明化に露骨に反する最も悪質な行為だ。

 しかし、このような「裏献金」の事実について政治資金規正法違反で刑事責任を問うとすれば、どう構成すれば良いのか。違反事実として考えられるのは、企業等は政党または資金管理団体以外に対して寄附をしてはならないという規定に違反する寄附を受領した事実か、受領した寄附を収支報告書に記載しなかったという虚偽記載の事実だ。その「裏献金」が、政治家個人に宛てたものか、資金管理団体、政党支部などの団体に宛てたものかがはっきりすれば、政治資金規正法のどの規定に違反するのかが特定できる。しかし、裏金は、最初から寄附を表に出すことを考えていないのだから、政治家個人宛か、どの団体宛かなどということは考えないでやり取りするのが普通だ。結局、「政治資金の宛先」が特定できないので、政治資金規正法違反の事実が構成できず刑事責任が問えないのだ。

 自民党長崎県連事件の場合は、「裏献金」が、正規に処理される「表の献金」と同じ形態で授受されていたので、個人ではなく県連宛の寄附と認定することが容易だった。しかし、政治家個人が単独で受け取った場合のように、政治資金の宛先がはっきりしない場合には、違反事実の特定は困難だ。

 同じ政治献金でも、職務権限との関係が立証できないために賄賂にならない「贈収賄崩れ」のような裏金のやり取りは、政治資金の透明化という法の趣旨から言うと最も悪質な行為であるにもかかわらず、違反の立件が著しく困難なのだ。

 かねて政治資金規正法は「ザル法」だと言われてきた。しかし、実は、そのザルの真ん中に「大穴」が空いているのだ。政治資金規正法の罰則は、刑事処罰の一般的な考え方になじまない面がある。悪質な違反行為の一部に例外的に適用できる武器でしかない。

 このような立件の困難さがようやく認識されたためか、二階氏側への裏金寄附に関する記事は、その後はほとんど報じられていない。自民党サイドへの捜査の展開は著しく困難な状況になっているものと考えられる。


ゼネコン捜査は無謀な「白兵突撃」

 それに代わって、にわかに活発になったのが、東京地検特捜部が東北地方の大手ゼネコンなどの一斉聴取に乗り出したことを報じる「大本営発表」だ。 3月12日には、「東北の業者一斉聴取」(朝日)、「ゼネコン数社を聴取」(読売)などの見出しの記事が一面トップを飾っている。

 これらの記事によると、代金の水増し支払いなどでゼネコン側が資金を負担して下請け業者に献金をさせる「迂回献金」が小沢氏側に行われており、その背景に公共工事を巡る談合構造が存在したとのことだ。これらの捜査の意図はどこにあるのだろうか。

 まず、この「迂回献金」や公共工事を巡る談合などに関する小沢氏側の新たな犯罪事実を立件できる可能性はほとんどないと言ってよいだろう。

>>次ページ 単純ではない談合受注の構造


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 「迂回献金」は、政治資金の寄附行為者の開示だけが義務づけられ、資金の拠出者の開示を求めていない現在の政治資金規正法上は違法ではない。また、 2005年の年末、大手ゼネコンの間で「談合訣別宣言」が行われ、2006年以降は、公共工事を巡る談合構造は一気に解消されていった。現時点では 2006年3月以前の談合の事実はすべて時効が完成しているので、談合罪など談合の事実自体の立件は考えにくい。また、談合構造を前提にした「口利き」などでのあっせん利得罪の時効期間も同じであり、立件は考えられない。

 そうなると、今回の建設業者への捜査は、新たな犯罪の立件のためではなく小沢氏の秘書の逮捕事実の悪性を根拠づける証拠の収集のための捜査としか考えられない。

 実際に、それ以降の新聞記事には、「特捜部は、西松建設による違法献金の背景にある、東北地方の談合構造を調べている」(3月14日付読売)、「東京地検特捜部は、ゼネコン各社も同じ趣旨で代表側に献金を続けていた疑いがあるとしてダム工事をめぐる受注経緯の解明を捜査の焦点の一つとしている模様だ」(同日付朝日)などと、捜査の目的が談合構造の解明、とりわけダム工事と政治献金との関係の解明にあることが報じられている。

 中には、「小沢代表はこれまでの記者会見などで、『公共工事について、口利きやあっせんを行った事実は一切ない』などと話している」(3月14日付読売)と、わざわざ小沢氏の会見での言葉を引用して、小沢氏の特捜捜査批判の矛盾を強調したり、「ゼネコン関係者は『東北の公共工事で小沢事務所の影響力は絶大。大久保さんが了承しないと、チャンピオンは最終決定とはならなかった』と証言している」(14日付産経)などと、既に、特捜部が小沢事務所の談合受注への影響力の解明という「大戦果」を挙げたように報じている記事もある。

 これらの「大本営発表」によれば、今回の大手ゼネコンなどへの一斉聴取の目的は、東北地方の公共工事を巡る談合構造の下での受注者の決定に大久保容疑者が強い影響力を持っていたこと、小沢氏側への政治献金は、談合受注の見返りの趣旨だったことを明らかにすることで、逮捕容疑となった西松建設側からの政治献金が実質的に贈収賄に近いものだったという事件の悪性を立証することにあるようだ。


単純ではない談合受注の構造

 しかし、前に述べたように、そもそも、この政治献金が違法と言えるかどうかに重大な問題があることに加えて、仮に違法であったとしても、3月11日の記事でも述べたように、談合受注の構造は決して単純なものではない。

 ゼネコン間の談合構造の下での公共工事の受注者決定は、受注希望の有無、技術力、経営規模、同種工事や近隣工事の受注実績、発注者への協力の程度など様々な要因を考慮し、さらに、自治体の首長や有力政治家の意向なども考慮して受注予定者を絞り込んでいくという複雑なメカニズムだった。この中での個別の工事の受注と、個別の政治献金との対価関係は、必ずしも直接的なものではない。

 朝日新聞などでは岩手県内のダム工事の一部を西松建設が受注したことと逮捕容疑の小沢氏側への政治献金の関係を問題にしているが、国土交通省発注の工事について、発注者側への影響力を有しているとは思えない野党側の小沢氏側に、果たして、談合による受注者の決定に影響を及ぼすことが可能なのであろうか。しかも、このダムは総工費2000億円を超える巨大なダムであり、10年以上も前からの企画・設計の段階で、ゼネコン側から発注者への協力が行われ、その積み重ねが落札につながる。入札に近い時期の政治献金が直ちに受注に結びつくような単純な話ではない。

>>次ページ 捜査の早期終結と政治資金の透明化に向けて取り組みを


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 談合受注に影響力を与え得るのは、基本的に「客先意向」つまり、発注官庁側から何らかの意向が示された場合だ。政治家の「口利き」の影響力も発注者側への働きかけを通して及ぼされるのが通常だ。小沢氏側がその「客先意向」に影響を及ぼし得るとすれば、まず考えられるのは地元の岩手県だが、当時の県知事の増田寛也氏(前総務大臣)が、地元紙の取材に対し、「2期目(1999年〜2003年)以降は小沢氏との関係が疎遠になり話もほとんどしていない」といった趣旨のことを述べている(3月16日付岩手日報)。岩手県での発注者への「口利き」の立証は極めて困難だ。

 小沢氏側が、西松建設だけではなく、他の大手ゼネコンからもかなりの額の政治献金を受けることができたのは、岩手県を中心に地域社会での有力者だったことによるものであろう。地域の有力者には、「あいさつ」をして、つながりを保っておくことで、受注の邪魔をされないようにする必要があり、そのために、「保険料」的な意味で政治献金を行ったというのが実態であろう。


捜査の早期終結と政治資金の透明化に向けて取り組みを

 このように考えると、東北地方のゼネコン関係者の一斉聴取によって、逮捕容疑の政治資金規正法違反の悪性の立証につながる証拠の収集に関して具体的な「戦果」が挙がっているとは考えられない。

 しかも重要なことは、ゼネコン間の談合構造は2006年以降解消され、その後は、むしろ、猛烈なダンピング競争になっているということだ。「過去の遺物」となった談合構造を、3年以上も経った今になってあたかも現在も続いているかのように問題にされるのは、経済危機による深刻な経営悪化にに直面する大手ゼネコンにとって迷惑極まりない話だ。

 今回の特捜捜査は、政治的にも極めて重大な影響を生じさせているだけでなく、経済社会的にも深刻な影響を与えている。しかも、裁判員制度の施行を控えた時期に、膨大な人員が今回の事件の捜査に投入されることは、制度の円滑な施行に向けての総仕上げの準備業務にも影響を生じさせることになりかねない。

 私は決して裁判員制度に賛成ではないし、これまで、様々な形で反対の意見を表明してきた(「裁判員制度が刑事司法を崩壊させる」など参照)。しかし、そのような反対意見にも全く耳を貸さず、ここまで裁判員制度の導入に向けて突き進んできたのが検察だ。制度の施行まで2カ月、もはや導入がどうしても回避できないところまできたのであれば、せめて制度導入のために最後まで最善の努力を尽くしてほしい。今になって「裁判員制度などそっちのけ」で今回の事件に膨大な労力をかけるのは、あまりに無責任ではないか。

 ガダルカナルの緒戦、わずか2000名の一木支隊は、帝国陸軍の伝統的戦法である「白兵銃剣による突撃」をもってすれば米軍の撃破は容易だと信じて1万3000人の兵力の米軍基地に突撃し、ほとんど全滅した。しかし、「帝国陸軍の不敗神話」を信じた日本軍は、兵力を逐次投入し、2度にわたる総攻撃を行って惨敗を喫し、その後も撤退の決断が遅れたために膨大な数の兵士が島に取り残されて餓死した(『失敗の本質〜日本軍の組織論的研究』戸部良一ほか)。

 そして、ようやく日本軍が撤退の決断をした際、大本営発表は次のように報じた。

 「ソロモン群島のガダルカナル島に作戦中の部隊は昨年8月以降、激戦敢闘克く敵戦力を撃摧しつつありが、その目的を達成せるにより、2月上旬同島を撤し、他に転進せしめられたり」

 今回の事件の捜査の経過と現状が、これまで述べてきた推測の通りなのであれば、展望のないまま捜査をこれ以上長期化・泥沼化させることは絶対に避けなければならない。それは、ただでさえ政治、経済の両面で危機的な状況にある日本を一層深刻な状況に陥れることになりかねない。

 検察は、「特捜不敗神話」へのこだわりを捨てて事件を早期に決着させ、今回の捜査の目的と経過について国民に説明責任を果たすべきだ。そして、政治の世界では、この事件を機に、与野党ともに政治資金の現状についての自主的な調査を行うこと、政治資金規正法の「大穴」をふさぐための立法措置を行うことなど、政治資金の透明化に向けての具体的な方策を講じ、極限に達している政治不信の解消に努めるべきだ。

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↓大林宏は、関係者によるとw、漆間と連携・共謀し民主党党首小沢氏を選挙直前を狙い国策捜査。また5月から導入の米国猿まね裁判員制度では盛んに広報していた。さらに郵政詐欺選挙直後のどさくさには共謀罪導入をしようとしていた。その人物像は治安維持法下の特高警察あるいは思想検事。(関連

↓クリックで和製ヒムラーの漆間巌
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