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投稿者 ダイナモ 日時 2009 年 3 月 27 日 20:57:49: mY9T/8MdR98ug
 

(回答先: 投稿者 ダイナモ 日時 2009 年 3 月 27 日 20:56:26)

小沢代表秘書刑事処分、注目すべき検察の説明 民主党、自民党、マスコミにとっても正念場の1日(郷原 信郎 元東京地検特捜部)

http://business.nikkeibp.co.jp/article/topics/20090323/189737/?P=1

この記事は3月24日に掲載されたものです。(ダイナモ)

 前回のこのコラムで、「ガダルカナル」化、すなわち戦線の泥沼化という状況ではないかと推測した民主党小沢代表の公設第一秘書の政治資金規正法違反事件の捜査は、今日(3月24日)、大きな節目を迎える。

 総選挙を間近に控え、極めて重大な政治的影響が生じるこの時期に、まさか、逮捕事実のような比較的軽微な「形式犯」の事件だけで、次期総理の最有力候補とされていた野党第一党の党首の公設秘書を逮捕することはあり得ない、次に何か実質を伴った事件の着手を予定しているのだろうというのが、検察関係者の常識的な見方だった。

「逮捕事実のみで起訴」はほぼ確実

 しかし、その後、新聞、テレビの「大本営発表」的な報道で伝えられる捜査状況からすると、他に実質的な事件の容疑が存在するとは思えない。態勢を増強して行われている捜査では、もっぱら東北地方の公共工事について調べているようだが、2005年の年末、大手ゼネコンの間で「談合訣別宣言」が行われて以降は、公共工事を巡る旧来の談合構造は解消されており、それ以降、ゼネコン間で談合が行われていることは考えにくい。それ以前の談合の事実は既に時効であることからすると、談合罪での摘発の可能性は限りなく小さい。

 また、いわゆる「あっせん利得罪」は、「行政庁の処分に関し、請託を受けて、その権限に基づく影響力を行使して公務員にその職務上の行為をさせる」ことが要件であり、野党議員や秘書に関して成立することは極めて考えにくい。

 このように考えると、少なくとも、現在、検察の捜査対象となっている大久保容疑者の容疑事実は逮捕事実の政治資金収支報告書の虚偽記載だけと考えるのが合理的であろう。

 一方、逮捕事実について不起訴ということも事実上あり得ないであろう。建前上は検察が逮捕・勾留した場合でも不起訴という選択肢がないわけではない。しかし、検察が独自に捜査を行い、これだけ大きな政治的影響を生じさせた後に不起訴に終わったのでは、検察は重大な責任を問われることになる。検事総長の辞任に匹敵する大失態だ。そのような選択が容易にできるとは思えない。

 そう考えると、本日の勾留満期での大久保容疑者の処分は、逮捕事実だけで起訴(公判請求)になることがほぼ確実と言ってよいであろう。

 そこで、大久保容疑者の処分がそのような形で終わった場合に問題になる、今回の事件についての検察の説明責任について考えてみたい。

「検察に説明責任はない」との主張の誤り

 この点に関して、「検察に説明責任はない」と主張するのが検察OBの堀田力氏だ(3月20日付朝日新聞「私の視点」)。政治資金規正法違反は、汚職と同様に、国民の望む政治の実現のために重要な役割を担う「規制」の違反だから、検察は必要に応じて逮捕を行い法廷で容疑の全容を明らかにするだけでよく、それ以外のことを説明する責任はないというのだ。

 この見解は根本的に誤っている。政治資金規正法違反は、汚職と同列に位置づけられるものではない。「汚職」は、「金銭等の授受によって公務員の職務をゆがめた」という評価を伴うものであり、汚職政治家を排除すべきであることについては、当初から国民のコンセンサスが得られている。汚職政治家が多数いるのであれば、それを片っ端から摘発していくことが検察の使命と言い得るであろう。そして、その摘発の是非を判断するのは裁判所である。

 しかし、政治資金規正法は、政治資金を「賄賂」のように、それ自体を「悪」として規制する法律ではない。政治活動を、それがどのような政治資金によって行われているのかも含めて透明化して国民の監視と批判にさらし、それを主権者たる国民が判断する、という基本理念に基づく法律だ。「規制」ではなく「規正」とされているのも、政治資金を透明化によって正しい方向に向けようとする考え方に基づいている。

 同法の理念の実現は、基本的には、法律の内容についての指導・啓蒙、適法性についてのチェック、収支報告書の記載に誤りがあった場合の自主的な訂正、それに対するマスコミや国民の批判などの手段に委ねられるべきであり、罰則の適用は、他の手段では法律の理念が達成できないような場合に限られるべきだ。歴史的に見ても、政治資金は徐々に透明化されてはきたものの、実態と法律の規定との間には相当大きなギャップが存在していたのが現実だ。違反が全くないと言い切れる政治家は少数なのではなかろうか。

 政治資金規正法違反を贈収賄と同列にとらえ、政治資金規正法に違反して政治資金の透明性を害した行為があれば、検察は、いかなる行為を選択して摘発することも可能で、それについて説明責任を負わないという考え方は、同法の理念に反するばかりでなく、検察の権力を政治より圧倒的に優位に位置づけることになりかねない。健全な民主主義の基盤としての権力分立の仕組みをも否定するいわば「検主主義」の考え方と言うべきであろう。

 今回の事件については、他の手段によって対処可能な単なる「形式犯」ではない、実質を伴った悪質な犯罪だと判断した根拠と基本的な考え方について検察に明確な説明が求められるのは当然だ。

検察は何を説明すべきか

 では、検察は、いかなる点について説明をすべきであろうか。

 何よりも、政治資金規正法という、罰則の適用の方法いかんによっては、重大な政治的影響を与え、まさに政治的権力を行使することにもなり得る法律についてどのような方針で臨んでいるのかについて、検察のトップである検事総長が、検察の組織としての基本方針を説明する必要がある。

 刑事事件について法と証拠に基づいて適切に捜査処理を行うという職務の性格上、個々の具体的事件についての判断を外部に説明することには制約がある。しかし、検察も国民の負託を受けて職務を行っている行政組織である以上、憲法が定める三権分立の枠組み自体にも影響を与えかねない政治資金規正法の罰則適用に関して基本方針を説明することは、当然の義務と言うべきであろう。

 とりわけ、本件の捜査に関しては、政治資金規正法の罰則適用が法の基本理念に反しているのではないかという重大な疑念が生じている。しかも、著名人であり社会的影響も極めて大きい検察OBの堀田氏が、上記のように、政治資金規正法を贈収賄と同様に位置づけ、その違反が認められる限り、検察は、必要に応じて逮捕を行い法廷で容疑の全容を明らかにすべきで説明責任すら負わない、という見解を新聞紙上で披瀝しているのである。検察が組織としてそのような見解を取っていないのかどうかを国民に対して明確に説明する必要がある。

 もし、堀田氏のような見解で政治資金規正法の罰則適用に臨むというのであれば、そのように強大な権限を検察に与えることについて国民の承認を受けなければならないはずであり、その点について、国会の場で検事総長が説明を行うことが必要であろう。

 堀田氏の見解とは異なり、筆者の言うように、他の手段では法律の目的が達せられない場合にのみ罰則を適用するという方針で臨んでいるということであれば、本件が、そのような場合に該当することについて、十分な説明が求められることになる。

 一般的には、捜査の秘密や公判立証との関係などから、現時点での個別具体的事件の内容についての説明には制約がある。しかし、罰則適用の前提となる政治資金規正法の解釈問題についての説明には何らの制約もないはずだし、事実関係についても、政治的に極めて重大な影響を与える事件であることを考慮すれば、具体的な支障を生じる恐れがない限り積極的に説明を行う必要があろう。一般的な刑事事件では、被疑者側のプライバシーの保護が、個別具体的な事件についての説明を拒否する主たる理由になるが、大久保容疑者が本件についてプライバシーの保護を求めることはあり得ないであろう。

 そこで、検察が説明すべき点とそれに関して問題となる点を指摘する。説明すべき点は、違反の成否に関わる問題、悪質性の評価に関わる問題、捜査の手続き・手法に関する問題の3つに整理できる。

違反の成否に関して説明すべき点

 違反の成否の問題で説明すべき第1のポイントは、本件の政治資金収支報告書の虚偽記載の事実について、検察が、どのような法解釈に基づいて「虚偽記載」と判断したのかである。

 私は、「政治資金規正法上、寄附の資金を誰が出したのかを報告書に記載する義務はない。つまり、小沢氏の秘書が、西松建設が出したおカネだと知っていながら政治団体の寄附と記載したとしても、小沢氏の秘書が西松建設に請求書を送り、献金額まで指示していたとしても、それだけではただちに違反とはならない。政治資金規正法違反になるとすれば、寄附者とされる政治団体が実体の全くないダミー団体で、しかも、それを小沢氏側が認識していた場合だ」とかねて指摘してきた(3月11日の本コラム参照)。この点について、検察がどのような考え方に基づいて今回の事件の捜査・処理を行ったのかが問題になる。

 この点についての解釈が筆者と同様だとすると、第2のポイントは、この場合の「政治団体に実体がない」というのはどういう意味なのかである。

 新聞報道などでは、検察は「会員名簿の管理や、献金などの事務手続きを行わず、実際には西松社員が担当していたこと」で政治団体の実体がないと断定した(3月20日付産経)などとされているが、その程度で「実体がない」ということになると、全国に何千、何万と存在する、単なる政治献金のためのトンネルとしての政治団体や政党支部もすべて「実体がない」ことになり、その名義による政治献金を記載した収支報告書はすべて虚偽だということになる。この点について、明確な判断基準が示される必要がある。

 仮に、政治団体に実体がないということだったとしても、それを大久保容疑者が認識していなければ犯罪は成立しない。この点は、違反の成否に関する重要な問題点ではあるが、本件に関する個別具体的な事項なので、公判での立証において明らかにすべきであろう。

悪質性の評価に関して説明すべき点

 次に、事件の悪質性の評価に関する問題である。

 前に述べたような、政治資金規正法の目的・理念からすると、罰則の対象とされる違反は、収支報告書の訂正や改善指導などでは目的が達せられない悪質な違反に限られることになる。

 本件の寄附は収支報告書に寄附の事実は記載している「表の寄附」だ。収入の総額に誤りはないし、その寄附収入に見合う支出の内容も開示しなければならない。収入自体が秘匿され、支出にも全く制限が働かない「裏の寄附」とは大きな違いがある。

 そのような「表の寄附」について、単に名義を偽ったというだけの違反が、「裏の寄附」と同視できるほどに政治資金規正法違反として悪質と言えるとすれば、2つのポイントが立証される必要があろう。1つは、「表の寄附」であっても寄附の名義を偽っていることで実質的に「裏の寄附」と同様だと言えること、もう1つは、寄附の見返りとしての便宜供与の事実あるいはその可能性があったということである。

 本件に関しては、西松建設の名義を隠して政治献金を行ったことで、小沢氏側から何らかの便宜供与が期待できたのかどうか、つまり、本件に贈収賄的な要素があるのかどうかが問題になる。

 そこで、第3のポイントは、「ダミー団体」名義であることが、本当に西松建設からの寄附であることを隠すことになっていたかどうかだ。この団体は、小沢氏側だけではなく、自民党の多数の政治家に対して寄附やパーティー券の購入を行っていたとされており、これらの政治家は皆、この団体が西松のダミーだということを知っていたはずだ。そういう団体の名義で小沢氏側に寄附をしていれば、少なくとも政治の世界や政治と関係が深い業界関係者にはバレバレで、西松建設の名義を隠匿する効果はあまりなかったのではないか。

 また、政治資金収支報告書の中には、この「ダミー団体」の所在地が、西松建設の本社所在地になっていたものもあったとのことだ(3月6日付朝日)。その事実は、その団体と西松建設が一体であったことを示す事実、つまりダミー性を裏づける事実ではあるが、他方で、収支報告書を丹念に見れば、実質的に西松建設からの寄附だということが他社にも分かってしまうことにもなる。そういう意味では名義を隠すという効果があまりなかったことを示す事実でもある。

 これらの疑問について検察の側の説明がないと、そもそも本件の「表の寄附」が、名義を隠すことによって、「裏の寄附」と同様に悪質な事案と言えるかどうかについて重大な疑念が生じることになる。

 第4のポイントは、政治献金の見返りとしての便宜供与の事実あるいは、便宜供与の可能性があったか否かだ。この点に関して、最近の新聞、テレビなどで、大手ゼネコンなど建設業者の一斉聴取が行われ、東北地方での公共工事の談合による受注について小沢氏の秘書の大久保容疑者が影響力を及ぼしたり、談合に関与したりして、西松の公共工事の受注に協力した、というような内容の多数の報道が行われた。

 このような形での便宜供与が、本件の政治資金規正法違反としての悪質性、つまり「贈収賄的な性格」を根拠づけるように報じられているが、それを便宜供与的な事実ととらえているのか、検察としての基本的な考え方を説明する必要があろう。

 この点に関して、野党側の小沢氏の秘書の大久保容疑者がなぜ談合による受注者の決定に影響力を及ぼすことができたのかについては重大な疑問があるが、個別の事実関係の問題なので、公判立証の中で明らかにすべき事項であろう。

捜査手続き・手法に関して説明すべき点

 上記のような法律解釈上の疑問点について考え方を明らかにし、悪質性の評価に関しても基本的な考え方を示したうえで、説明すべきもう1つの重要な事項がある。それは、この種の事案の捜査手続き、捜査手法について、基本的にどのような方針を持っているかである。これが第5のポイントだ。

 刑事事件の捜査においては、逃亡の恐れまたは罪証隠滅の恐れなど身柄拘束の「必要性」があって、しかも「相当性」がある場合に、被疑者の逮捕、勾留が行われる。その判断は、事案の重大性と身柄確保の必要性を勘案して行われる。

 本件の大久保容疑者の場合、「必要性」について言えば、逃亡の恐れは考えにくいし、前記の法律解釈に関して筆者の見解を取るとすれば、本件の最大の争点は「政治団体の実体がなかった」と言えるのかどうかという客観的な事実なのであるから、これについて罪証隠滅の恐れは考えられない。

 したがって、そもそも逮捕の必要性には疑問がある。これに加えて、「相当性」については、事案の重大性がその重要な判断要素となるが、果たして本件が悪質・重大な政治資金規正法違反と言えるかどうかについても、先に述べたような重大な疑念がある。

 これらの点を踏まえて、本件で、総選挙を間近に控えた時期に、野党第一党の代表の秘書をいきなり逮捕するという捜査手法が相当であり、任意で取り調べて弁解を十分に聴取したうえで、必要に応じて政治資金収支報告書の訂正を行わせるという方法では政治資金の透明化という法の目的が達せられない事案であったことを説明することが必要になる。

検察が説明責任を果たすことの意義

 一般的には、検察は捜査処理について説明責任を負うことはない。起訴した事件については、公判で主張立証を行い、その評価は裁判所の判決に委ねられる。また、不起訴にした事件について不服があれば検察審査会への申し立てという手段が用意されている。

 今回の事件について検察の説明責任が問題になっているのは、政治資金規正法という運用の方法いかんでは重大な政治的影響を及ぼす法令の罰則の適用に関して、不公正な捜査、偏頗な捜査が行われた疑念が生じており、同法についての検察の基本的な運用方針が、同法の基本理念に反するものではないかという疑いが生じているからだ。

 検察は、そのことの重大さ、深刻さを認識し、誠実に、真摯に説明責任を果たすべきだ。その説明が国民に納得できるだけのものでない場合には、不公正で偏頗な捜査が行われた疑いが一層顕在化することになる。検察は、その責任を正面から受け止めなければならない。

 もし、この点について説明責任が果たされることなく、今回の捜査による影響が日本の政治状況や、世論の形成に重大な影響を与える結果が生じた場合、それは、1つの司法行政機関によって、国や社会に対して一種の「テロ」が行われたのに近い効果を生じさせたということになろう。

 検察の説明を直接受けて報道する立場にあるのがマスコミ、とりわけ、司法担当記者だ。何ゆえに検察に説明責任が求められるのか、いかなる点について、いかなる問題を意識した説明が行われる必要があるのかを十分に理解認識したうえ、納得できるだけの説明を求め、その説明を客観的に評価して報道することが、民主主義の砦となるべき言論機関、ジャーナリズムの使命だ。

 そして、注目されるのが、民主党、自民党が、検察の説明責任の問題にどう対応するかだ。まさに民主主義政党としての両党の正念場だと言えよう。

 民主党は、小沢代表の進退を巡って党内で意見が対立し内紛の恐れをはらむ。一方自民党側には、二階氏をはじめ、本件と同様の手法で検察の摘発を受けることを懸念する議員が多数いるため、検察の捜査の前に足がすくんでいるというのが現状だ。

 しかし、両党は、今回の事件についての検察の説明責任の問題が、民主主義の根幹に関わる問題であることを改めて認識する必要がある。本当の意味での民主主義政党と言えるか、その真価が問われている。

 「実体のない政治団体」についての検察の説明いかんでは、政治資金規正法によって検察が摘発し得る範囲は無限に広がる。そのような団体から政治献金を受けた政治家は、いつ何どき検察の摘発を受けるか分からない。実際に摘発されなくても、それは検察に「お目こぼし」をしてもらっているだけであり、まさに、検察が政治に対して圧倒的に優位に立つということに他ならない。

 これまで、政治資金規正法の基本理念である政治家の自主自律による政治活動と政治資金の透明化への取り組みは極めて緩慢なものだった。そのため、度重なる「政治とカネ」を巡る問題が発生し、その度に国民の強い政治不信を招き、最終的に、今回のような検察の捜査が行われる事態を生じさせることにつながった。

 両党の政治家は、まず、そのことを痛切に反省し、政治資金の「規正」の在り方全体について抜本的な見直しに取り組むべきだ。そのためにも、今回の事件についての検察の説明責任の問題から目をそらしてはならない。

 

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