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ダウンロード違法化へのパブコメ締め切りは明日(13日)までです!
http://www.asyura2.com/10/senkyo76/msg/160.html
投稿者 ヤマボウシ 日時 2009 年 12 月 12 日 18:14:12: WlgZY.vL1Urv.
 

Like a rolling bean (new) 出来事録
http://ameblo.jp/garbanzo04/day-20091212.html

2009-12-12
ダウンロード違法化へのパブコメ締め切りは明日(13日)までです!

外から書いているの転載が多くて短くなりますが、

文化庁の「著作権法施行令の一部を改正する政令案に関する意見募集の実施について」

の意見締め切りが明日(12月13日)までに迫っています。

http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010&BID=185000442&OBJCD=&GROUP

詳しくは、以下エントリーにも書きました。

2009-11-18

性急な情報統制政策に警戒し異議申し立てします(ダウンロード違法化・議論なき児童ポルノ法改正も?)

http://ameblo.jp/garbanzo04/entry-10390824713.html

★非公開コメントいただいた方、および皆さまへ: 転載歓迎です!

もともとは音楽著作権保護の趣旨の法改正であるように見えながらも、油断なりません。

〜〜〜

ある方の意見です。下に参考記事を付記しておきます(もうリンク切れもあるかもしれないため)。

もしも法改正が規制対象として狙った音楽の「録音録画」を超え、ニュースなどテキストコンテンツまで規制対象に含まれる”法改正”になっているのだとしたら、お得意の”すり替え”をやったと疑われます。

既に携帯4社は”自主規制”に監視システム導入を決定した様子ですが(※1)、これは法の趣旨をすり替えた国民監視システムに繋がることを懸念します。

法の拡大解釈や”かこつけた”国民監視のシステム導入に対してどう警鐘を鳴らしていくか。実態がいま一つ明らかになりきらないだけに判断に迷いますが。

日本の役所お得意の「火事場泥棒」の気配もあります(※2、※3)。
http://journal.mycom.co.jp/news/2009/10/30/022/?rt=na

http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/COLUMN/20091030/339708/?ST=network

法の条文を見る限り、典型的な”裁量行政”のための法律で、「政令」によって運用を自在にコントロールできる法律(=役所の玩具)とみられます(※4)。
http://www.sarah.or.jp/guide/guide01.html

ここからが上記でリンクしている記事です。


※1

読売

違法音楽ファイル、自動チェック…携帯大手4社

http://www.yomiuri.co.jp/net/news/20091118-OYT8T00697.htm

 携帯電話向けインターネットサイトで著作権を無視した違法な音楽ファイルが取引されることを防ぐため、通信業界と音楽業界は、サイトに違法音楽ファイルが登録されていないかどうかを自動チェックする新システムを来年にも導入する方針を固めた。

 これまでは、携帯電話で実際に疑わしいサイトに接続して調べていたが、新システムの導入で違法音楽ファイルの撲滅に向けた動きが加速する。

 新システムを導入するのは、NTTドコモやKDDIなど携帯電話大手4社と音楽権利者団体などが9月に設立した「違法音楽配信対策協議会」だ。違法音楽ファイルは、不特定多数が利用できる携帯電話の掲示板サイトなどに無断で登録され、無料でダウンロードされている。ダウンロード数は年間約4億曲で、正規サイトからのダウンロード数より約7000万曲多い。

 携帯電話用の掲示板サイトは、パソコンのコンピューターウイルスが携帯電話機に感染するのを避けるため、携帯電話でしか接続できないケースが多い。新システムは、高性能コンピューターに、携帯電話専用サイトを自動チェックできる「ロボット」と呼ばれるソフトを搭載する。ロボットが携帯サイトを自動巡回して違法ファイルを見つけ出す。

 日本レコード協会など権利者団体では、職員が実際に携帯電話を操作して違法なファイルを見つけた場合、サイトの管理者に削除の要請・警告を行い、悪質な場合は刑事告発している。だが、急増する違法ファイルにチェックが追いついていない。

 対策協議会は、携帯電話機での違法ファイルのダウンロード自体を制限するシステムの導入も検討しており、今回の新システムと合わせた二重の対策で違法ファイルの一掃を徹底する考えだ。
(2009年11月18日 読売新聞)

※2

マイコミジャーナル
「メーカーvs権利者ではなく消費者の問題」 録画補償金巡りMIAUが懇談会

2009/10/30

http://journal.mycom.co.jp/news/2009/10/30/022/?rt=na

インターネットユーザー協会(MIAU)は29日、アナログチューナー非搭載のDVDレコーダへの「私的録音録画補償金」を東芝が支払っていないとして、「私的録画補償金管理協会(SARVH)」が同社に対して支払いを求める訴訟提起を決定したことに関する記者懇談会を開いた。


「私的録音録画補償金」問題とは?

補償金制度の成り立ちは、1965年の当時の西ドイツが発祥。「録音機器を作るメーカーには、著作権侵害のほう助にあたる責任がある」として、権利者が録音機器メーカーに補償を求めたことが始まりとなっている。1992年に米国でデジタル録音にのみ限定した補償金制度「Audio Home Recording ACT」(AHRA)が成立。日本でもこれを受け、1992年に著作権法が改正、1993年6月から補償金制度が実施されたが、当初は米国同様、デジタル方式の「録音」についてのみだった。だが、補償金の支払い者が「メーカー」ではなく、「消費者」と設定されたのは「世界で日本だけ」(MIAU)という。

その後、2000年7月からは、録音に加え、「録画」も補償の対象になった。補償金の徴収は、メーカーがデジタル録音・録画機器や記録メディアに補償金を上乗せして販売し、消費者は購入時に、価格に含まれるという形で補償金が徴収されている。録音補償金は私的録音補償金管理協会(sarah)に、録画補償金は「私的録画補償金管理協会(SARVH)」に支払われる。両協会はこれを関係権利者団体に分配、権利者団体は両協会に権利行使を委ねることとされている。

この補償金を巡り、文化庁では「私的録音録画小委員会」で議論してきたが、iPodなどの携帯音楽プレーヤーやHDDレコーダ、PCといった現行の補償金制度外の機器についても対象に含めるよう求める権利者側と、著作権保護技術の進歩を理由に同制度の縮小を求めるメーカー側の主張は大きく乖離(かいり)。結局、結論は得られなかった。

議論の中で、デジタル放送のみを受信できるDVDレコーダに関しては、メーカー側から「著作権保護のためのコピーコントロール(ダビング10)がなされているデジタル放送のみを受信するDVDレコーダに関しては、補償金の対象外とすべき」という趣旨の主張がなされている。東芝では、2009年2月に発売したデジタルハイビジョンレコーダ「VARDIA(バルディア)」シリーズの新モデル「RD-G503」「RD-E303」について補償金を課金していない。

文化庁ではこれに関し、2009年5月に著作権法改正が行われた際、施行通知において、「デジタル放送専用録画機が発売されて関係者の意見の相違が顕在化した場合は調整を行う」ということを明記。だが、文化庁は、2009年9月8日、私的録画補償金管理協会(SARVH)からの照会に回答する形で、「アナログチューナー非搭載のDVD録画機器が、著作権法第30条第2項に規定される私的録音録画補償金制度の対象機器に該当する」との文書を文化庁長官官房 著作権課長名で出した。

これを受ける形でSARVHは、10月21日、補償金の支払い期限がすぎた東芝に対し、補償金の支払いを求める訴訟提起を決定した。

津田氏「『メーカーVS権利者』でなく消費者の問題」

MIAUの津田大介氏

東芝への訴訟提起を受け、29日に東京都内で開かれた記者懇談会には、MIAUの小寺信良氏、津田大介氏、主婦連合会の河村真紀子氏らが出席した。津田氏、河村氏は文化庁の「私的録音録画小委員会」の委員だった。

河村氏は、10月7日に文化庁長官、消費者担当大臣、消費者庁長官、消費者委員会委員長に提出した、主婦連合会の要望について説明。要望書では、「私的録音録画補償金の在り方については、消費者、権利者、メーカーを含む公平な人選のもと、透明性の確保された審議の場を設け、そこで引き続き合意を目指すべき」「アナログチューナー非搭載のDVDレコーダを補償金の対象とするとした文化庁著作権課長の回答は撤回し、議論の結論が出るまでは保留すること」としている。

MIAUも10月9日、同様の要望書を文化庁長官らに提出したが、懇談会で津田氏は、「(問題の)根本は、文化庁の小委員会でメーカー、消費者、権利者の意見の隔たりが大きかったのが背景にある」と説明。「小委員会では、補償金を払いたくないのではなく、納得ができる説明が必要と訴えた」と述べた。

その上で、「(1)著作権保護技術(DRM)をかけるのであれば補償金は課金しない、または、(2)DRMをかけないのであれば補償金を課金してもよい、と主張してきたが、権利者は1枚でも2枚でもコピーができるのであれば、補償金を払うべきとの立場で、意見の隔たりは大きかった」と述べた。

さらに「ダビング10によりコピーが制限された環境にあり、孫コピーもできず、録画機器による逸失利益があるのかが争点。また、報道では、『(東芝が)払うべきものを払っていない』という論調だが、(補償金を)払っているのはあくまで消費者であり、『メーカーVS権利者』ではない。消費者が納得できる補償金を払うかどうかを(争点として)報道してほしい」と訴えた。

記者からの、「東芝とSARVHの訴訟はどうなるのか」との質問には、「結末がどうなるかは分からないが、どこに問題があるかと言えば、(関係者の意見の相違が顕在化した場合は調整を行うとした)施行通知がちゃんと文書で出されたにもかかわらず、調整されないまま、(私的録音録画補償金制度の対象機器に該当するとする)文書を文化庁長官官房 著作権課長名で出した。僕らにとっては"寝耳に水"で、筋が通らない」と文化庁の対応を批判した。

「政権が自民党から民主党になったことによってどうなるか」との質問には、「(政権交代の)混乱の時期を見計って(課金対象に含めるとした)という要素があるのではないか。文化庁は勇み足だった」と述べた。小寺氏は、「この問題をぜひ消費者庁にとりあげてほしい」と話した。

「(諸外国のように補償金を)負担するのが、消費者ではなくメーカーになれば良いとは考えるか」との質問には、河村氏は、「メーカーであればそれでよいとは考えていない。DRMを施している機器には、補償金はかからないほうがいい。何らかの他の制度があっていいのではないか」と述べていた。


※3

ITPro

デジタル放送専用録画機の補償金問題,SARVHを訴訟に駆り立てたもの

http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/COLUMN/20091030/339708/?ST=network

 私的録画補償金制度におけるデジタル放送専用の録画機(つまりアナログ放送は録画しない装置)の位置付けを巡る著作権関連団体と家電メーカー/団体の論争の場は法廷に移る見通しになった。私的録画補償金の徴収・分配業務を手がける団体である「私的録画補償金管理協会(SARVH)」は,デジタル放送専用録画機の補償金を期限までに支払わなかった東芝を相手取り,補償金の支払いを求める訴訟を起こすことを決めた。東芝は2009年2月に発売したデジタル放送専用録画機の支払い期限(2009年9月30日)が過ぎた後も補償金をSARVHに納めていない。「デジタル放送専用録画機が補償金の対象になるか疑義がある」というのがその理由である。
補償金制度に組み込まれている家電メーカー

 現行の補償金制度においてSARVHは,家電メーカーの協力を得て消費者から補償金を徴収している。家電メーカーは録画機器の製品価格に補償金を上乗せして販売し,消費者から規定の金額を回収する。その後,業界団体である電子情報技術産業協会(JEITA)を通じて,SARVHに補償金を納める。 SARVHが補償金を徴収するうえで,家電メーカーは重要な役割を担っている。

 文化庁は2009年9月に,「デジタル放送専用録画機は補償金の対象になるか」というSARVHからの問い合わせを受けて,「対象になる」と回答した。これに対してJEITAは,このような回答に至った経緯を文化庁に問い質すべく照会状を送付した。文化庁がJEITAに回答を提示したのは,東芝のデジタル放送専用録画機の支払い期限である2009年9月30日だった。SARVHによると,「東芝から『文化庁のJEITAに対する回答を踏まえて返事をする』という連絡が来た」という。

 東芝は,デジタル放送専用録画機以外の製品の補償金については,引き続きSARVHに支払いを行っている。このような事情もありSARVHは,支払い期限が過ぎた後も2週間程度,デジタル放送専用録画機を支払うかについての東芝からの回答を待った。2009年10月15日に東芝から回答が来たが,その内容は「これまでと同様の主張を述べたものだった」(SARVH)という。

 私的録画補償金制度の法的根拠は著作権法であり,著作権法を所管する文化庁が「デジタル放送専用録画機も対象」と判断を下したことで,「著作権者,実演家,レコード製作者のために私的録画補償金を受ける権利を行使して権利者に分配する」ために設立されたSARVHは,東芝から補償金を徴収するために断固たる措置を取らざるを得なくなった。SARVHが2009年10月21日の理事会で東芝を相手取った訴訟を起こすことを可決した背景には,このような事情がある。

 今回の理事会でSARVHは,家電メーカーがデジタル放送専用録画機に掛かる補償金を支払わないケースに対するSARVHの今後の対応についての決議も行った。「デジタル放送専用録画機の補償金を支払わないケースが新たに出た場合,今回と同様の措置を行う」ことを可決した。2010年3月末には,パナソニックなどのデジタル放送専用録画機に掛かる補償金が支払い期限を迎えることになっている。仮に2010年3月以降に家電メーカーが今回の東芝と同じような対応をした場合,SARVHは訴訟に踏み切ることになる。SARVHはこれまで,まずは家電メーカーの態度を見守るという「待ち」の姿勢から一変することになる。

 SARVHは,東芝の最終的な意思を確認するため,同社に書面を送付した。現在その返事を待っている状態である。東芝は今後について,「まだ書面は届いていないが,引き続きSARVHとの話し合いを続けたい。デジタル放送専用録画機が対象になることが明確になったら,メーカーとしての協力義務を果たしたい」(10月22日のコメント)としている。
文化庁は「回答は撤回しない」

 文化庁の「デジタル放送専用録画機は補償金制度の対象になる」という判断については,JEITAや主婦連合会などが声明を発表,いずれも文化庁に対して,「『対象になる』という回答を撤回して欲しい」と要望している。これに対して文化庁は,「回答を撤回する気はない」とコメントしている。

 補償金制度におけるメーカーの協力については,著作権法(第104条の5)で,「補償金の対象となる機器などのメーカーは支払いの請求およびその受領に関し協力しなければならない」と明記されている。SARVHと東芝の間でこのまま問題が解決しない場合は,補償金の対象となるかどうかの最終的な判断は裁判所に委ねられることになる。
(長谷川 博=日経ニューメディア) [2009/11/02]

※4
http://www.sarah.or.jp/guide/guide01.html

著作権法(第2章著作者の権利)

第5款 著作権の制限
(私的使用のための複製)
第30条著作権の目的となっている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。

(1) 公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器(複製の機能を有し、これに関する装置の全部又は主要な部分が自動化されている機器をいう。)を用いて複製する場合
(2)技術的保護手段の回避(技術的保護手段に用いられている信号の除去又は改変(記録又は送信の方式の変換に伴う技術的な制約による除去又は改変を除く。)を行うことにより、当該技術的保護手段によって防止される行為を可能とし、又は当該技術的保護手段によって抑止される行為の結果に障害を生じないようにすることをいう。第120条の2第1号及び第2号において同じ。)により可能となり、又はその結果に障害が生じないようになった複製を、その事実を知りながら行う場合
2私的使用を目的として、デジタル方式の録音又は録画の機能を有する機器(放送の業務のための特別の性能その他の私的使用に通常供されない特別の性能を有するもの及び録音機能付きの電話機その他の本来の機能に附属する機能として録音又は録画の機能を有するものを除く。)であって政令で定めるものにより、当該機器によるデジタル方式の録音又は録画の用に供される記録媒体であって政令で定めるものに録音又は録画を行う者は、相当な額の補償金を著作権者に支払わなければならない。


※5

時事通信

児童ポルノ専門捜査班を設置=対策強化、通報24時間受付−官民会議設置も・警視庁

http://www.jiji.com/jc/zc?k=200911/2009111800950
 児童ポルノ被害の深刻化を受け、警視庁は18日、少年育成課に「児童ポルノ専門捜査班」を設置すると発表した。通報を24時間受け付ける専用ホットラインと官民連絡会議も設け、対策強化を図る。いずれも19日にスタートする。
 同課によると、捜査班は5人体制で、コンピューターや語学に詳しい捜査員も招集。摘発が困難だった海外のサーバーを利用した匿名性の高い事件や、海外で日本人が起こした国外犯事件も視野に入れる。
 インターネット上の違法・有害情報などについての通報窓口は、警察庁の委託で運営する民間団体「インターネット・ホットラインセンター」があるが、児童ポルノに絞った窓口は初めて。捜査員が直接電話を受け、より摘発につながる情報を得るのが狙いだ。
 連絡会議には同庁と東京都のほか日本ユニセフ協会(港区)など民間3団体も参加。取り締まりや被害児童のケアなどについて継続的に情報交換をする。(2009/11/18-19:52)

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