★阿修羅♪ > 政治・選挙・NHK76 > 582.html
 ★阿修羅♪  
▲コメTop ▼コメBtm 次へ 前へ
「国事行為」「公的行為」などという言葉の問題にすりかえていいのでしょうか
http://www.asyura2.com/10/senkyo76/msg/582.html
投稿者 れんずまん 日時 2009 年 12 月 22 日 18:22:56: JpZQD29r3gtck
 

日本国憲法
第3条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
第4条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
第7条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
 :
 9.外国の大使及び公使を接受すること。

第4条を単純に読むと、「天皇陛下は国事行為として規定されている以外の政治的行為を(内閣の助言と承認を得ずに)行ってはならない」と読めます。
天皇陛下の海外との接点は、あくまで典礼儀式上の接触、即ち大使、公使を接受することに限定されている。
そう読むべきなのではないのでしょうか。
オバマであれ習近平であれ海外政府要人との会見は、国政に関する行為として、むしろ固く禁じていると読むのが自然なのではないでしょうか。

そうすると、小沢発言に対する批判のうち、「大使、公使以外との会見は国事行為に当たらない公的行為だから内閣の承認と助言はいらない」という論は、明らかにこの憲法の精神に反していることになります。
同様に、大統領、副主席など国家元首級の要人は大使、公使より上位であるから云々という小沢発言擁護論も、同様に憲法の精神から逸脱した論だと思うのです。

本質は
1 天皇陛下の海外要人との会見は「天皇の国政に関する行為」である。本来憲法はこれを認めていない。
2 ただしこれまでの慣行で憲法を拡大解釈し、内閣の責任において海外要人との会見を行っていただくことがある。
3 憲法を拡大解釈して行っていただく行為である以上 内閣の助言と承認が必要なことは、条文の精神からも明らかである。
4 憲法の拡大解釈である以上、一官庁に過ぎない宮内庁にいかなる権限もあるはずがない。

これが戦前の軍部独裁政治を反省した新憲法の精神にそった理解の仕方ではないのでしょうか。
法律には全くの素人ですが、この件を「国事行為」「公的行為」などという言葉の問題にすりかえる議論はどうも釈然としません。  

  拍手はせず、拍手一覧を見る

コメント
 
01. 2009年12月22日 18:52:57
新しい投稿者ですね。新鮮です。で、日本が独立国になったのか、そのことを研究して下さい。もっと、前の歴史的事実が隠されています。ここから、出発点みつけないと、真実見えません。朝鮮総督府と、伊藤博文。その、お墓何処にあるか知ってます?学校は、大学院に行っても偏向教育です。だから、アメリカ国際金融資本(紙屑紙幣印刷所)の手先になるのです。リチャードさん、見てますか?聖域を朝鮮右翼犯さないの、どうしてですか。俺は確認しました。伊藤博文、朝鮮人でないのに、アンジュコン出ると何もコメントしない。ここに、真実がある。謀略は、消えつつあるけど、お金儲けに使ってはね。新しい投稿期待します。それでないと、妄想理論にやられる。

02. 2009年12月22日 20:24:31
御投稿は法解釈学上の正論です。
http://topics.cocolog-nifty.com/blog/2009/12/post-a2a6.html

03. 2009年12月22日 20:39:19
法に振り回されるのはやめましょう。
親善・友好の為であれば国事でも公的でもいい。
要は、潰したい政権の助言でやったってことでしょ。
一年前なら、議論にすらならないでしょ。

ってなことを想像させるにつけ、マスコミの洗脳がとけたんだ
と思う今日この頃ですww。


04. metola 2009年12月22日 21:17:27: XbEFO1BzdtcZo
国事行為は憲法7条に定義されており、これは天皇の行動を制限する方向に働く規定ですから「限定列挙」です。つまり7条各号に掲げること以外は国事行為では無い。これは、拡大解釈のしようがありません。
しかし、実際には天皇の行動いかんでは、実質的に国政に関わることになります。このような行動も憲法4条により当然制限されると解され、このような行為を慣例として準国事行為といいます。突っ込めば深い議論があるのですが、それはさておき、
簡単に言えば、外国の次期政権担当者と思われる人物と会見を持つことは、通常は、為政者がその者を有力視しているということの現れであり、外交という舞台で「国政に関わること」になると見られてもしょうがないので、これは普通は準国事行為とみなされます。それで、内閣の助言と承認が必要になるというべきでしょう。
4条のミソは「国政に関する権能を有しない」という点であり、ここは、国政に関すること以外は基本的に自由だと考えるべきでしょう。天皇にプライベートがないというのは些か言い過ぎです。(法の世界から離れて、公人としての責任があるという意味ならば、そのとおりですが。)

まとめると、
>「大使、公使以外との会見は国事行為に当たらない公的行為だから内閣の承認と助言はいらない」という論は、
確かに憲法に照らして失当であると言わざるをえません。

>同様に、大統領、副主席など国家元首級の要人は大使、公使より上位であるから云々という小沢発言擁護論
こちらは、この「準国事的行為」に該当するかという判断のための材料ですから、この議論は、議論の内容が正しい方向に向いているかはさておき、必要であると考えるべきでしょう。


05. 2009年12月22日 22:36:40
天皇陛下=日本国国王(対外的には)ですので海外政府要人との会見は問題ないと
思います。国政に関する権能はありませんので、外交上の交渉する権限などはないでしょう。日本国憲法に国民の権利義務等ありますが、天皇は国民ではないような
印象です。天皇と国民との関係が定めてあるような。陛下に選挙権があるのか、
思想の自由があるのか、勤労の義務はないでしょう、皇室典範でもわからないですね。内閣の承認と助言ですから、天皇陛下のすべてにおいて支配しているとは言いがたい。たぶん国民ではない天皇陛下におかれましては言論の自由などというものはないのでしょう。人間調子悪いときありますよ、そのための宮内庁なんじゃないですかね。
>これが戦前の軍部独裁政治を反省した新憲法の精神だとは思えません。
1948年12月23日死刑執行です。なぜか天皇誕生日なんですよ。
なんら国政に関する機能を有しない日本国国王ですから、問題なしですよ。

06. 2009年12月23日 01:11:20
仮に、「国事行為でないから内閣の助言と承認に縛られるものでなく、宮内庁に決定権があると」言うのなら、羽毛田長官は首相の要請を拒否すればよかったことです。自分も容認し、実施することが決定された会見について難癖をつけるのなど、その卑劣な振る舞いは天皇陛下をも傷つけるものです。これも公務員だから通用するなどと言われたら、公務員の方々も怒るでしょう。公務員の名誉のためにも羽毛田長官は罷免されるべきだと思います。

  拍手はせず、拍手一覧を見る

  拍手はせず、拍手一覧を見る


★登録無しでコメント可能。今すぐ反映 通常 |動画・ツイッター等 |htmltag可(熟練者向)
タグCheck |タグに'だけを使っている場合のcheck |checkしない)(各説明

←ペンネーム新規登録ならチェック)
↓ペンネーム(2023/11/26から必須)

↓パスワード(ペンネームに必須)

(ペンネームとパスワードは初回使用で記録、次回以降にチェック。パスワードはメモすべし。)
↓画像認証
( 上画像文字を入力)
ルール確認&失敗対策
画像の URL (任意):
投稿コメント全ログ  コメント即時配信  スレ建て依頼  削除コメント確認方法
★阿修羅♪ http://www.asyura2.com/  since 1995
 題名には必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
掲示板,MLを含むこのサイトすべての
一切の引用、転載、リンクを許可いたします。確認メールは不要です。
引用元リンクを表示してください。