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Re: 10日の「ザ・スクープ」でやってました 投稿者 新規投稿 29 日時 2002 年 8 月 12 日 21:22:33:

(回答先: Re: 10日の「ザ・スクープ」でやってました 投稿者 あっしら 日時 2002 年 8 月 12 日 17:48:20)

●(((((((((((((((((((((( ESPIO! ))))))))))))))))))))))●
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《公安情報 ESPIO!》
■ 極悪検事濱崎、前田を絶対に許すな!  Vol.150 08/11/02
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 昨日の「ザ・スクープ」は警察の誤認逮捕を取り上げた。
 この事件は、1999年1月、愛媛県宇和島市内の女性(58)
が、自宅から貯金通帳、印鑑などがなくなっているのを発見したこ
とに始まる。翌日、農協で預金50万円が引き出されたことが判明。
農協の防犯ビデオ写真について、北宇和郡の知人である男性(薬師
寺氏)とよく似ていると女性が供述したため、宇和島署は同年2月
1日、同氏を窃盗容疑で逮捕したのである。
 薬師寺氏は身に覚えのない事件について当初、容疑を否認したも
のの、宇和島署の苛酷な取調べによって自白を強要された。
 しかし、同氏は勾留中から一転容疑を否認し、初公判でも起訴事
実を否認した。検察側は同年12月21日に懲役2年6月を求刑し
た。
 ところが2000年1月6日、大阪市内の男(60)が盗みを自
供したとの連絡が高知県警から愛媛県警に入り、真犯人が判明。判
決予定日の2000年2月25日の4日前になって、ようやく薬師
寺氏を釈放したのだった。
 事件当時は、同氏と被害者女性の近さなどからを、「警察の誤認
逮捕もやむ無し」という見方が一部にあったようだ。しかし今回、
「ザ・スクープ」でのビデオ検証や筆跡鑑定から、警察・検察が事
後、ほとんど何の科学的裏付け捜査もせず、矛盾だらけの供述調書
をでっち上げていたことが暴露された。たとえば、農協内の柱や窓
口の建具との位置関係を実際に見分すれば、ビデオの男と薬師寺氏
の背格好がまるで違うことなどが明らかとなったのである。
 「科学捜査」云々という高尚な話以前の問題でもある。警察は、
当日の薬師寺氏のアリバイについて、勤務先の同僚に対する聞き込
みすら行っていなかったことも判明したのだ。いったん犯人と決め
付けたら、筋書きに合わない否定的材料は一切無視するのだ。
 薬師寺氏はこの日初めて番組に実名で登場し、提起した国賠訴訟
について説明した。さらに「誰が、あるいは何を一番許せないか」
と鳥越キャスターから聞かれて、「警察もさることながら、警察の
違法捜査をチェックしなかった検察が一番許せない」旨語ったので
ある。
 さて、そこで問題となるのが、この間、松山地検宇和島支部にい
た検事とはいったい誰なのか、ということである。
 新聞で人事異動を見ると、1999年4月1日までの同支部長検
事は、濱崎一。検事は支部長の一人しかいない。濱崎は同日付けで
京都地検検事となり、後任にはやはり当時、京都地検検事だった前
田博が就いた。
 薬師寺氏が印鑑の窃盗罪で起訴された事件の初公判が1999年
3月23日。6月22日には 通帳を盗み現金を引き出したとして
窃盗、詐欺罪などで追起訴されている。
 すなわち、濱崎、前田両名ともに、事件の捜査、公判の責任者で
あったことは紛れもなく明らかである。新聞報道からも前田が公判
担当検事であったことも確認できる。地方支部だから捜査も公判も
同じ検事が担当しているのだ。
 ところで、このでっち上げ逮捕・起訴について、法務検察ないし
そのOBは、以下のごとく驚くべき言辞を弄しているのである。


・松山地検次席(当時)大仲土和
「自白、証拠関係から当時の判断は適切だった。総合的に判断して
も起訴は妥当で検察官の処分は考えていない」
・法務省刑事局長(当時)古田佑紀
「結果的に無罪になっていくが、捜査段階で当然検討すべきことを
怠ったわけではない。それなりの捜査を尽くし、その時点では通常
の検察官の判断があった」
・帝京大教授(元最高検検事)土本武司
「関係証拠から、警察による逮捕は無理からぬことだった」


 2000年4月22日の愛媛新聞によれば、薬師寺氏は一転無罪
判決を求める論告を始めた前田らを、「わずかだったが、にらみつ
けるようにして聞く場面もみられた」といい、前田らの謝罪につい
て「ああいう謝り方では納得できない。文書に表して兄弟にも見せ
たい。僕の前で土下座してもらいたい」と記者会見で述べたという。
 無実の罪で386日間も身体拘束された以上、余りにも当然の怒
りである。
 はっきり言って身体拘束の苛酷さは、実際に経験しなければ分か
らない。通常人であれば3日とて耐えられないだろう。読者の想像
を完全に越えている。逮捕そのものによって社会的地位の一切が失
われる。勾留自体が拷問だと言ったほうが正確だ。ましてやその後
の展開もまったく見えない中での拷問である。1年で終わるのか2
年なのか、あるいはもっと掛かるのか分からない。それはちょうど
、ほとんど身動きが出来ず、後ずさりさえできないような細く真っ
暗な地中のトンネルを、ひたすら前に這い擦り進まなければならな
いのに似ている。出口はまったく見えない。前進して穴から出られ
る保障などまったくない。巨大な重圧感と息苦しさに瞬く間に押し
潰される。だからまったく無実の人間でさえも苦しみから逃れよう
と、自白してしまう。刑事・検事に迎合して虚偽の供述を行い、完
全なでっち上げ調書に指印・署名してしまう。「やってもいないの
にどうして自白するのか」などと読者の多くは首を傾げるだろうが
、実はこういうメカニズムが働いているのだ!
 したがって、濱崎や前田、そのほか当時の松山地検ないし法務検
察の幹部については、一片の形ばかりの謝罪などではとうてい足り
ない(正確には古田などは謝罪すらしていない)。「土下座」して
も許せない。謝っても許さない。絶対に許せないし、許してはなら
ない。同害報復によって、386日間身体拘束すべきである。38
6日間鉄格子の中に閉じ込められるということが、一体どういうこ
とを意味しているのか、身をもって思い知らせ、償わせるべきなの
だ!!
 ちなみに、97年7月15日付けの「同期会名簿(検事関係)」
には濱崎、前田が掲載されていないので、普通に考えると、両名は
97年以降に入庁した職員ということになる。要するに1999年
の事件発生当時は、たかだか勤務期間1、2年程度の、知識も経験
も判断力にも欠けた新米検事だった。そんな連中に運命を弄ばれた
のである(実は地方の現場の多くで実際に捜査、公判に当たってい
るのは、この種の勤続年数1、2年の検事である)。
 しかし、だからと言ってミスが許されていい理由にはまったくな
らない。しかも、2000年1月6日、高知県警の連絡から真犯人
が発覚してからなおも、なんと2月21日までの間、薬師寺氏を拘
禁し続けているのだ!これは恐るべき犯罪行為である。もはや民事
賠償などでは足りず、刑事責任を問うべき領域ではないのか?
 ところが、である。
 両検事はその後、何の処分も受けていない。濱崎は99年4月1
日京都地検検事に、前田は今年の4月1日に大阪地検検事に、まる
で何事もなかったようにノウノウと、当然であるかのごとく異動し
ているのである。
 しかし、たとえ法務検察が責任の所在を曖昧にしようとも、我々
はこれら「でっち上げ検事」を絶対に容赦してはならないだろう。
上に見たとおり、無実であることが明白になってからすらも、平然
と勾留を容認し続けた両検事は、「でっち上げ検事」などという形
容では足りず、「極悪検事」と呼び捨てるのが相応しい。
 濱崎、前田は、今後の長い検事人生においても、「でっち上げ」
再犯の危険性が極めて高いから、検事の職に留め置くべきではなく
、次のように宣告すべきである。「極悪検事はさっさと消えろ」。
いや、たとえやめて弁護士になったとしても、監視を緩めてはなら
ないのだ。


<付記> 判検一体
 この事件では、たまさか真犯人が現れたからよかったようなもの
の、もし現れていなければ、薬師寺氏が有罪にされていた可能性は
十分にある。裁判所もまったく信用できないからである。
 たとえば、薬師寺氏によれば、起訴前に弁護士を呼ぶことができ
る当番弁護士制度についても、勾留質問の際に裁判官から何の説明
もなかったという。
 宇和島検察審査協会が発行している会誌では、問題の検事前田博
と仲良く並んで、地裁宇和島支部長の今中秀雄が「あいさつ」を掲
載するなどしている。
 検事と判事は馴れ合いで裁判をやっているのだ。


<付記> 警察の無能力
 当メルマガでは検事の責任に焦点を絞ったが、警察の捜査もまっ
たく信用できないことは番組でも報道されていたとおりである。
 日本警察の能力は想像以上に低い。「日本警察は世界一優秀」な
どというのは、単なる迷信である。
 卑近な例で言えば、鎌倉市大船4丁目11番18号居住の公安調
査官神保玲子によるインチキ告訴にかかる“名誉毀損事件”である
。同人のインチキ告訴の悪辣さについては、当メルマガでも繰り返
し解説している。
 この事件で、天下の警視庁刑事部捜査一課は正規の捜索日前に筆
者宅への侵入を図るなどし、事件には何の関係もない検事名簿など
をカッパらって行ったにも関わらず、なんと肝心の目的物の一つで
ある、筆者所有のMOについては、1枚これを押収し忘れていたの
だ。特段、隠しているわけでもなかったのに、戸袋の引き戸の後ろ
に置いていたMOを差押えていないのである。一体どこに目を付け
ているのかと言いたくなる。一体この連中は、人の部屋に勝手に上
がり込んで、何をゴソゴソやっていたのか!
 そして後日、筆者宅に赴いた捜査一課員小椋正一は「あんたPG
P使ってるよな。パスワード(パスフレーズ)を教えてくれ」など
と語り、日本警察にはPGPの解読能力のないこと(もちろんFB
Iにもないのだから当然と言えば当然である)、さらにはハードデ
ィスクの徹底解析によっても、パスフレーズ等の残滓を発見するに
至っていないことなどを、図らずも露呈したのであった。


<参考>帰納法による警視庁捜査一課員(およそ300名)の携帯
電話番号(当時)
・小椋正一の携帯電話番号
 090−7409−6173
・自称「捜査一課」の不法侵入者サカモトの携帯電話番号
 090−7409−6376


 捜一の百戦錬磨の捜査員にしてこのレベルであるから、宇和島署
あたりのお巡わりがどいつもこいつもボケているのも、やむを得な
い。
 なお、誤解のないように断っておくが、MOを押さえられていな
いから、筆者は逮捕も起訴もされていないのではない。データを暗
号化しているからでもない。他ならぬ公安調査官神保玲子の告訴が
インチキであるから、どこをどう突付こうが筆者を陥れることがで
きないのである。
 同事件については、ついには東京地検も屈服し、捜査官等4名が
悄然と筆者宅を訪れ、押収品を還付したことも既報のとおりである。

 http://www.emaga.com/bn/?2002040066923913011664.xp010617

 また事件とは関わりなく、一般的な情報収集目的で、公安警察が
電話の発着信記録等を照会している由ではあるものの、対象者にす
でに察知されている以上、何の意味もない作業であることも、あら
かじめ言い伝えておく。


<付記> 実務修習
 司法修習の期間中に勾留体験をすべきである。法曹関係者に会う
度に筆者はそう提案している。しかし、単なる冗談としか受け止め
られていないようだ。若年層に特にその傾向が強い。身体拘束につ
いて教科書の上でしか知識がないのである。
 筆者は真剣だ。
 なんとなれば、身体拘束を実際に経験していれば、判事、検事も
安易に未決勾留を認めたり、保釈請求を斥けたりできないし、弁護
人のほうも被疑者、被告人の窮状をより正確に察し、弁護活動にも
熱が入るからだ。
 だいたい日本の司法では、実際にはその必要もないのに安易に身
体拘束を認め過ぎる。その点について、筆者の違法逮捕国賠におけ
る訴状を一部引用すれば以下のとおりである。


 アメリカ合衆国における予備審問では、司法機関が被訴追者(こ
こでは、わが国における被疑者・被告人を貫く概念として用いる)
の身体拘束を決定するためには、被疑事実に対し「相当な理由 
probable cause 」の存在することが要求されている。「相当な理由
」は立証の程度を示す概念であるが、単なる容疑(mere suspicion)
よりは明確で、「有罪であると信じることのできる合理的な根拠
reasonable ground 」と同義であり、有罪宣告に必要な合理的な疑
いを差し挟む余地のない程度(guilt beyond reasonable doubt )よ
りは軽度なものと定義されている。一般には確実性につき50%を
超える程度と考えられている。
 他方、司法機関が保釈を付することが可能な事案において、保釈
を拒否するには「明白かつ確信を抱くに足る証拠 clear and
convincing evidence 」が必要と解され、その確実性の程度は80
%と言われている。
 この結果、予備審問においては、警察の被訴追者に対する嫌疑に
つき「相当な理由」ありと判断される反面で、被訴追者の大部分が
保釈によって自由の身になるという運用が可能となっている。アメ
リカ合衆国の場合、身体を拘束されたまま、公判審理に臨むという
者は、圧倒的に少数なのである。


 つまり、わが国では表向き拷問が禁止されている代わりに、逮捕
・勾留を、自白を強要するための手段に利用しているのである。
 しかし一方、社会的に地位の高い者については、押しなべて在宅
で起訴される傾向が強いため、結局、逮捕・勾留自体がそれ自体一
種の身分刑、身分的懲罰のように運用されているのである。社会的
地位が高くないとそれだけで犯罪者とみなされるのだ。
 濱崎、前田など、薬師寺氏をきっと虫ケラのように考えていたに
違いない。だから一年以上ホッポらかしていても、一向に痛痒を感
じず、厚かましくも検事の職に留まっていられるのだ。
 筆者の違法調査国賠でも、実務修習か何か分からんが、修習生が
ウロチョロしたりしている。はっきり言って不快である。そんな見
物にうち興じている暇があれば、そこいらの所轄の代用監獄にでも
数日間泊めてもらったほうがよい。もちろん、ほかの被疑者・被告
人と同じ雑居房である。そのほうが遥かに実践的な学習になること
だろう。


<参考> 極悪検事どものデータ
■ 事件当時の松山地検幹部
・松山地検検事正 加藤元章(死亡)→大林宏(2000年2月1
9日から)
・同次席 広瀬勝人→大仲土和(2000年4月1日から)
・同三席 玉置俊二

■ 個人データ
・大林宏
 1947年6月17日生れ。一橋大法学部卒。三井環と同じ24
期(1970年修習)。1972年検事に任官、東京高検検事、法
務大臣官房審議官(入国管理局)などを経て、99年7月から最高
検検事。東京都出身。
 102−0075千代田区三番町2−5三番町住宅806
 03−3221−7745
・広瀬勝人
 1948年3月7日生れ。31期(1977年修習)。
・大仲土和
 1950年3月26日生れ。34期(1980年修習)。司法研
修所教官など。
 658−0063神戸市東灘区住吉山手7−3−8−301
 078−822−1449
・玉置俊二
 1959年12月13日生れ。39期(1985年修習)。

■ 宇和島支部の陣容(98年8月1日当時)
798−0062宇和島市桜町2−44
0895−22−0144 警察電話743−510
FAX 0895−25−8754

支部長検事 濱崎 一
 798−0044宇和島市野川甲1237−2
 0895−24−7547
事務課長 石川久雄
 790−0925松山市鷹子町65−2フレグランス久米105
 089−976−6774
検務係長 松下真也
 798−0027宇和島市柿原甲1452宇和島住宅234
 0895−22−8683
主任捜査官 齋藤弘、曽根恵一
事務官 宇都宮直子、藤崎友啓、松本由香 


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・違法調査国賠
 10月2日、午後1時30分から同4時30分まで
 東京地裁626号法廷
   内閣参事官西田稔証人尋問、原告本人尋問

・違法逮捕国賠
 10月8日、午後1時15分、東京地裁631号法廷
   判決
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■

 
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情報発信者:野田敬生(hironari noda)
165-0033東京都中野区若宮1-29-3石井荘B棟203号
TEL/FAX 03-5373-5698
http://talk.to/noda/
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