米国型経営形態可能に 商法改正案22日成立 〔共同通信〕 投稿者 PBS 日時 2002 年 5 月 21 日 23:46:30:
参院法務委員会は21日午後、資本金5億円以上の大会社などが、米国型経営形態「委員会等設置会社」の導入が選択できるようにする商法と同特例法両改正案を、与党などの賛成多数で可決した。22日の参院本会議で成立する。新形態は、新たに「執行役」を設けて、取締役会が持つ新株発行などの業務執行権限を大幅に委譲する一方で、取締役会の監視・監督機能を強化するのが特徴だ。
取締役会には、米国のCEO(最高経営責任者)にあたる代表執行役(社長)や執行役の選任、解任の権限を持たせる。取締役会には社外取締役が過半数を占める「監査」「指名」「報酬」の3委員会を設置、監査委は監査役に代って監査を行う。現在は事実上社長が握る取締役の人事や報酬の決定権限も指名、報酬両委に移して社長から分離し、監視役である取締役の独立性確保を図る。
(05/21 17:09)
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