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Re: ご指摘の内容を認識していますが、異論があります 投稿者 あっしら 日時 2002 年 6 月 15 日 20:07:05:

(回答先: Re: “国策”「法人事業税外形標準課税」をどう評価するか 投稿者 FP親衛隊国家保安本部 日時 2002 年 6 月 15 日 17:10:43)

FP親衛隊国家保安本部殿、こんばんわ。

いただいた問題の指摘は重要だと思っていますが、異論をレスさせてもらいます。


>消費税は事業者は納税義務者であるだけで、税金の負担者ではないのだから、事業者
>のコスト(経費・損金)にはならない。(簡単に言うと仮受消費税勘定から課税売り
>上げ割合に応じた仮払い消費税勘定を差し引いた金額を納税するので、事業者にとっ
>て生じるコストは納税事務負担の経理部門の人件費や税理士への手数料ぐらいである)

企業会計や税制は書かれている通りですが、問題にしているのは、そういう形式的なことではなく、価格支配力の有無による消費税の“コスト化”という経済活動の実態です。

価格支配力があれば、1000円で販売し50円の消費税を預かることができます。しかし、価格支配力がなければ、消費税込みで1000円で販売しなければならなくこともあるということです。
これは粗利益の減少を意味しますから、まさに消費税の“コスト化”です。

価格支配力を持つ経済主体は、仕入はできるだけ安く、販売はできるだけ高くという行動を採ります。消費税は、「仕入はできるだけ安く」という交渉のネタに使われているということです。

「デフレ不況」であれば、価格支配力維持企業の利益確保のために、こような圧力が強まります。


>★外形標準課税は、課税公平の観点から、なんでも経費にして落として法人税を脱税
>している、家計と会社会計が厳密に区別されていない中小事業者にこそ導入すべきで
>ある。

指摘されていることは、ほとんどの中小企業で金額の多寡は別として行われている“脱税行為”だと思います。

しかし、それが、「外形標準課税」導入の妥当性につながるかどうかは別問題です。

ご指摘の問題であれば、損金の計上基準を変更し、その実態を厳しくチェックすることで、大企業並みの水準に是正することができます。
(大企業の場合は、ご指摘のようなみみっちいかたちではなく、より大きな金額を巧妙なかたちで脱税しています)

(売上高−(仕入高+人件費))×一定損金経費率でマックス損金額を算出し、それを超えた損金経費については、なにがしかの税率で課税するという方法も考えられます。(個人事業者のように業種別の基準を設定してもいいでしょう)

サラリーマンとの公平性については、無条件で申告制度を認め、必要経費も計上できるようにするという考えもあります。(FP親衛隊国家保安本部殿も、そのようなことを主張していたやに記憶しています)


>会社経営で黒字決算を出すつもりもなく、赤字すれすれの決算で節税を図ることを意
>図した予算を組み、経営を行っている連中も、国家・自治体からごみの収集その他の
>便益を受けている以上、ワシは利益(所得)が出ていないから税金を納める必要はな
>いなどという理屈は通らない。

東京都の場合、事業者のゴミは有料ですし、法人地方税均等割り分で従業員人数に見合った税金を赤字であっても徴収されます。
均等割り税を増額するという手法もあります。

ご理解はいただいていると思いますが、主要テーマは、「デフレ不況」や税の増収と税制変更の関係です。
「外形標準課税」で、「デフレ不況」が解消できる方向に進み、「税収(トータル)増大」が実現するかどうかが主要テーマです。

税の公平性は重要なテーマだと思っていますし、それが酷い状況になっていることも認識していますが、テーマの関係ではしょっております。

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