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「農と匠の里事業」現況における違法性の確認 投稿者 大言壮語田無限 日時 2002 年 7 月 17 日 03:11:15:

大言壮語

平成14(2002vol.025)7月16日                           ☆〜゜・_・゜~


「農と匠の里事業」現況における違法性の確認
平成13年(行ウ)第10号
   違法差止請求住民訴訟事件
              原告の準備書面(第10回)
原 告  
被 告   松阪市長 野 呂 昭 彦
被 告  前松阪市長 奥 田 清 晴
 平成14年7月16日
               原告本人 [署名捺印]
津地方裁判所 御中
      「農と匠の里事業」現況における違法性の確認
一、この裁判は地方自治法242条の2第1項に定める住民訴訟
 である。住民訴訟は行政事件訴訟法5条に規定する民衆訴訟
(最高裁昭和62年4月10日判決、民集41巻3号239頁)
 であり、「公共団体の機関の法規に適合しない行為の是正を求
 める訴訟で、選挙人たる資格その他自己の法律上の利益にかか
 わらない資格で提起」されているのであり、社会性が最も高く
 公金不正も絡み裁判は格段の「公正と中立性」判断が要請され
 てくる。
二、地方自治法242条の2第1項には、同法242条1項の請
 求に係る違法な行為又は怠る事実につき、訴えをもって同項各
 号に掲げる請求をすることができる、と規定される。ここで同
 法242条1項の請求に係る「違法な行為又は怠る事実」とは、
 地方公共団体の長若しくは委員又は当該職員の
  @ 違法な公金の支出をする行為
  A 違法な財産の取得、管理、処分をする行為
  B 違法な契約の締結・履行をする行為
  C 違法な債務その他の義務の負担をする行為
  D 公金の賦課・徴収を怠る事実
  E 財産の管理を怠る事実
 と定められる。(地方自治法242条1項)したがって、本訴
 においては、これら「農と匠の里事業」現況における違法性の
 確認が訴状請求の趣旨に沿い重要となる。
三、ところでこの裁判において既に原告は、裁判長内田計一の判
 断には法廷偽証罪犯人秘匿に係る公正中立を妨げる他の事実
(津地裁平成14年(行ク)第25号裁判官忌避申立事件)があ
 るとし裁判官忌避申立を行った。この裁判は本体で未だ係争中
 であり、裁判長の公正中立な判断を期待出来るものとなり得て
 いない。
四、しかるに、仮に裁判が公正中立を妨げられても、原告はかか
 る当該忌避裁判官という不利不名誉な状況の下で継続して訴追
 を迫られるのであるから、住民訴訟に対する裁判所の社会的信
 頼基盤は著しく失墜し勢い刑事告発に進捗せざるを得ないので
 あるから留意しておく事が必要である。
五、したがって「農と匠の里事業」現況における違法性の確認は
 この観点からも実施される。本訴「農と匠の里事業」現況にお
 ける違法性は訴状請求の趣旨(平成14年2月27日追加変更)
 に照らし次の諸点に要約される。
 (一) 事業計画や事業予算が年度こと大幅に二転三転し未だに何
   が出来るのかさえ実態が定まらず混乱を生じている。
 (二) 特に事業予算が公正な会計慣行として義務付けられるべく
   定められた会計基準にも著しく違反し具体的な実態の裏付け
   予算を欠く。(松阪市財務規則7条違反、甲41号証)
 (三) 平成14年2月19日見直しでは「匠の湯」廃止決定を初
   め、目玉となる集客の核施設やイベント企画は全て廃止され、
   不況の煽りで入込予定数は激減(年間30万人⇒非公式発表
   年間10万人程度)する。このため開園当初より年々数億円
   の実質巨額赤字が確実に見込まれる。こうした中、「匠の湯」
   廃止決定後の現況事業予算は議会や市民に一切開示されてお
   らず、多くの市民は無視され無関心とならざるを得ず市政優
   先順位から見て施設に懐疑批判的な意見が多い。超目玉とさ
   れていた集客核施設「匠の湯」廃止決定後も総事業予算はわ
   ずかの削減に止どまり実態との乖離が目立つ。
 (四) 拠点法(平4・6・5、法76)開発コンセプトからも乖
   離し実質公園化したが、予算が許さず都市公園でない為、性
   格が曖昧である。整備されず放置され不良公園化する蓋然性は極めて
   高い。
 (五) 拠点法に基づく適正な起債の審査も見過ごされ、返済の目
   途はおぼつかない状況にあり、財政基盤の弱い一般松阪市民
   への皺寄せが十分に危惧される。(拠点法16条2項違反)
 (六) 産地交流拠点としての参加実施者は未だに2、3件止まり
   の状況で参加の意義も薄い。
 (七) 浜口農園の入札妨害や三菱総合研究所の詳細設計丸投げ談
   合など、地域事業者を主体とする談合不正が多発し、公金を
   狙った犯罪の温床と化している。いまさら自主的な事業廃止
   決定など出来ようもないのが実情である。また開園後もこれ
   等業者の継続的な不正関与が予想される。
 (八) マイカーによる来園者に商業用発泡酒を提供する施設が開
   園後の唯一の集客核施設となり飲酒運転による市内交通事故
   の多発も予想される。
 (九) 未だ経営母体とされる第三セクターも定まっておらず、経
   営不在の無責任な状態が続いている。
 (十) 当該拠点法による自治省リーディングプロジェクトは平成
   14年度にも法律の改廃が予定され、巨大箱物と称されるバ
   ラマキ行政に対する社会的批判の高まりとともに各地で自主
   廃業や見直しが盛んに行われている。
六、以上の様な現況違法性を放置しながら三菱総合研究所による
 詳細設計丸投げの結果、詳細設計付違法談合入札が随時実施さ
 れ工事が施工されているのである。市民に対しては簡単なお知
 らせ(甲62号証)が配布され実態との区別が判然としない状
 態が続いている。また開園後の入込予想と事業予算は全く存在
 せず、運営母体もまだ定まっていない、との市からの平成14
 年7月12日回答である。違法性根拠条文については平成13
 年12月13日付原告第3回準備書面に詳しい。
【この書面に添付する証拠方法】
甲第62号証 松阪市「農と匠事業」見直しのお知らせ(H14.3)
                                    1葉 

<事件スピード解決はこちた>http://www.geocities.co.jp/WallStreet-Stock/4653/geodiary.html

三重県知事北川正恭 宛
「平成14年6月6日有印公文書偽造行使事件に係る公開質問状−正規−」に付随する確認事項書
内容証明証付番【平成14年6月13日第79430−1号松阪郵便局長 http://www.asyura.com/2002/hasan11/msg/875.html

生活者ホームレスならぬシームレス知事北川正恭は,業際県知事職信任を次の選挙で県民に問うらしい。http://www.asyura.com/2002/hasan11/msg/830.html

『邦訳偽装改竄による被告財団法人日本適合性認定協会【ISO】常務理事井口新一証人の法廷偽証罪』の申告(全文)
http://www.asyura.com/2002/hasan11/msg/820.html

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