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戸籍コンピュータ化事業契約取消等住民訴訟請求事件 投稿者 田無限 日時 2002 年 7 月 18 日 07:25:26:

【訴状】
被告 松阪市長 野呂昭彦
被告 鰹シ阪電子計算センター
    代表取締役 加藤正猪
被告 鞄立製作所
    代表取締役 庄山悦彦
【請求の趣旨】
一、被告松阪市野呂昭彦が被告株式会社松阪電子計算センター
 と交わした戸籍・附表セットアップ作業等業務委託契約(松阪市
 役所市民生活部市民課管轄[戸籍コンピュータ事業]契約期
 間自平成十二年八月二十六日至平成十三年三月十七日)締結行
 為を取消し又は無効を確認する。
二、右契約に係る被告株式会社日立製作所当該システムの導入
 及び運用行為は違法であり、松阪市役所における当該システム
 の稼動を全面的に差し止める。
三、被告松阪市長野呂昭彦が被告株式会社松阪電子計算センター
 と交わした右随意契約による入札手続は「談合」等に相当し
 違法である旨確認する。
四、平成十二年六月二十九日付松阪市議会補正第二号当該事業予
 算は審議に至る手続不備により違法決議である旨確認する。
五、平成十三年一月十二日付松阪市監査委員措置(松監第〇〇〇
 一八二号)は監査委員職務の本旨から逸脱する公職背任行為に
 相当し違法である旨確認する。
六、松阪市と当該システムの導入及び運用行為に係る被告株式会
 社松阪電子計算センター及び当該システム製作者被告株式会社
 日立製作所との間には如何なる法律行為も存在せず、右連帯し
 て現状に復すると同時に松阪市に対し次の金員を支払え。
(一) 右当該業務委託契約料全額の返還 金八千九百二十五万円。
(二) 以後市役所内に設置される予定の当該システム関連のハー
  ドウェアリース契約や保守メンテナンス契約等一切の支払済
  代価の返還と支払義務凍結。
(三) 松阪市の市民に対する名誉回復の為の議会審議調査等に要
   する費用 金五千万円。
(四) 憲法に保障される市民の自由安全権(知る権利とプライバ
  シー保護等)を侵害しその生命財産危害の虞在る処に至らし
  めた罪に対する全面謝罪広告実額。
(五) 同市民被害慰謝料 金百二十億円。
(六) 松阪市がこの裁判の終結までに要する費用実額。
との判決宣言を求める。
     【請求の原因】
一、平成六年六月二十九日改正戸籍法が公布され電子戸籍が法制化
 された。戸籍は法制上、国家法務省が地方自治体に業務を委
 託し法務局の指揮監督下に置かれている。この間、平成十一年
 四月一日より地方分権一括法が施行され国家の分権委譲による
 地方自治体行政権が発動され、さらに市町村合併も推進される
 事により法務局の権限は助言指導に止どまる規定に弱まった。
二、戸籍コンピュータ化事業における当概電算プログラムは法務
 省の定める平成六年度全国版統一プロトコル「処理組織の備う
 べき基準」に従い民間業者(日立、富士ゼロックス、IBM、
 リコー、東芝、富士通等)が独自に開発し、この導入は法務局
 の助言指導下で地方自治体の分権に委ねられている。
三、当該松阪市「戸籍コンピュータ化事業」における業務委託契
 約は戸籍・附表セットアップ作業に限られ、新たな電算プログ
 ラム開発を伴なうものでは無い。
四、当該松阪市業務委託契約遂行中の平成十二年十月十一日、政
 府の個人情報保護法制化専門委員会は「個人情報保護基本法大
 綱」をまとめた。当該関連要旨は以下の通りである。
(一) 個人情報は、個人の人格尊重の理念の下に慎重に取り扱わ
  れるべきものであり、個人情報を取り扱う者は、次に掲げる
  原則に則って個人情報の適正な取り扱いに務めなければなら
  ない。@利用目的による制限A適正な方法による取得B内容
  の正確性の確保C安全保護措置の実施D透明性の確保 
(二) 個人情報取扱事業者は個人情報を取得する場合には利用目
  的を本人に通知し、公表その他本人が容易に知り得る状態に
  することを行わなければならない。
(三) 個人情報取扱事業者は本人の同意無くして個人データを第
  三者に提供してはならない。また、次に掲げる事項に関して
  公表などを行わなければならない。@利用目的A個人情報の
  保有に責任を有する事業者名B開示などに必要な手続きCそ
  の他個人情報の保護を図るために必要な事項
(四) 国の行政機関の保有する個人情報に関しては、その情報の
  性質、保有目的などを勘案し、適正かつ的確な保護が図られ
  るよう、本基本法制の趣旨にのっとり、別に法制上の措置を
  講ずる。
五、なお、国際的には一九八〇年九月二十三日に「プライバシー
 保護と個人データーの国際交流についてのガイドラインに関す
 るOECD(経済協力開発機構)理事会勧告」が採択され、満
 たすべき個人情報保護のレベルとして八つの原則を掲げた。日
 本の「行政機関を対象とした個人情報保護法」や、民間の各種
 ガイドラインはこのOECD八原則に基づいている。また現在、
 全国地方自治体全体の約半数で個人情報保護条例が定められて
 いるが、個人情報の利用・提供規制の一部として、四一八団体
 が国などとのオンライン禁止を定めており、自治省は「住民基
 本台帳ネットワーク」構築の障害になるとして、禁止を見直す
 よう求めている。
六、右の様な条件の下、松阪市はおおよそ以下の経緯で当該戸籍
 ・附表セットアップ作業等業務委託契約を締結した。
(一) 平成十一月八月、戸籍情報化推進検討委員会を立上げ、戸
 籍電算化に向け課内検討及び県内外先進地視察(伊勢市他四
 市三町)を行い、予算要求のためシステム業者の検討を実施
  した。
(二) 平成十一年十月から十一月にわたり、システム四社(松阪
 電子計算センター(日立)、富士ゼロックス、IBM、リコ
  ー)のデモンストレーションを実施して、各社からデーター
  作成費等費用の明細、システム機能、作業スケジュール、保
  守体制、実績について、見積書、提案書等を提出させて検討
した。
(三) 平成十二年五月、松阪市長選により被告松阪市長野呂昭彦
 が前職奥田清晴より市政をバトンタッチした。
(四) 平成十二年六月二十八日、戸籍情報システム選考委員会が
 急遽設置された。
(五) 平成十二年六月二十九日、松阪市議会補正第二号当該事業
  予算は一億八千五百一万四千円で承認可決された。
(六) 平成十二年七月十日、第一回松阪市戸籍情報システム選考
委員会決定「システム機能、導入実績、アフターフォロー体
 制を重視し、市に対する取組姿勢を加味する随意契約で選考
  を実施する。」
(七) 平成十二年八月二日、第二回松阪市戸籍情報システム選考
  委員会決定「IBM、リコーをシステム機能で除外する。松
  阪電子計算センター(日立)を地元業者として優先的に配慮
 したい。以後、その為の正当な理由付けが問題となる。」な
 お、松阪電子計算センターは渡会、伊勢に続いて松阪市が三
  度目の実績への挑戦である。
(八) 平成十二年八月十四日、第三回松阪市戸籍情報システム選
  考委員会決定「松阪電子計算センター(日立)、富士ゼロッ
  クスのシステム機能やアフター機能に大差はない。価格で決
  する事が可能となる。」
(九) 平成十二年八月二十四日、松阪電子計算センター(日立)、
  富士ゼロックスのうち見積金額の低い前者に決定、決裁し、
  同日中に八千九百二十五万円で当該戸籍・附表セットアップ
  作業等業務委託契約を締結した。その翌々日、平成十二年八
  月二十六日より作業に着手した。
七、右経緯等により被告松阪市長野呂昭彦は株式会社松阪電子計
 算センター(日立)と当該戸籍・附票セットアップ作業等業務
 委託契約を締結したが、当該契約に至る予算審議、入札方法、
 導入決定、システム導入プロセス、当該業務委託契約内容、当
 該日立戸籍システム内容等の中には違法性に依拠するものがあ
 る。   
(一) 予算審議、役務調達手続の違法性
  (1) 地方自治体議会予算の数値は、暫定補正の区分を問わず
  見込みを極力排除した確定金額で実施するのが議会民主主
   義の基本原則の定めである。その数値の根拠は明確に示さ
   れ、予備流用の不確定要素を除き概ねこの年次予算の確定
    原則から逸脱してはならないとされている。特に、原則的
   な一般競争入札によらず不明朗な指名競争入札や随意契約
   で補正予算額が請求に実施される本件の様な場合には、
  「談合による相場操縦」等の犯罪要素が絡む虞が大きいから
   その公正透明性が慎重に確保されていなければならない。
   また、近い将来市町村合併促進により市町村数の逓減が見
   込まれ、さらに平成十三年四月一日より「公共工事入札契
   約適正化促進法」が施行される事により、業者は当該シス
   テムの売込みに拍車が掛っている矢先であるからなおさら
   この事が留意されて然るべきであった。
   (2) 本件が備うべき平成七年十二月八日自治省告示による随
     意契約の実施要件によると、手続上の公正透明性を確保す
   る為、要件の告示と審査結果事由書等の公表が義務付けら
   れている。然るに、平成十二年六月二十九日、松阪市議会
   補正第二号当該事業予算一億八千五百一万四千円の根拠と
   なる書面は松阪市公開条例第八条第二号「公開により法人
   の事業活動が明らかに損なわれる」事を根拠に公開されて
   いない。業者別金額の公開がなぜ企業活動を損う事になる
   のか、さらに公正透明性と云う公共利益を犠牲にしてまで
   も死守すべき企業機密要因とは何か明らかにされていない。
   これにより「不正談合」疑惑へと直結する。
  (3) 株式会社松阪電子計算センター取締役本部長園部一博は、
   松阪市議会補正第二号予算段階における当該戸籍・附表セ
   ットアップ作業等業務委託契約見積は1億三千六百九十万
   円で松阪市に提示したと口答で主張している。なぜこの金
   額を四千八百十一万四千円も上回り聞き取りだけによる
  「見せかけ補正予算」が議会を通過したのか。このことは
  「背任」「詐欺」「横領」へと直結する事実を示している。
   にも拘らず、議会や監査委員は静観し事態の糾明を避けた。
  (4) 随意契約要件を当該戸籍コンピューターシステムの特殊
   性から見出だす事は出来ない。なぜならば、当該システム
   は既に記載のとおり本来法務局に帰属する管轄委託業務で
   あり、そのシステム開発内容は法務省で定めたプロトコル
   がメーカーサイドに義務付けされ、その基本部分は「各社
   共通の戸籍本来業務」に過ぎないからである。むしろシス
   テムの特殊性があるならば、それはメーカー側自己都合オ
   プションシステム開発からの要請であってこれは戸籍本来
   業務からかけ離れる。また、当該戸籍・附票セットアップ
   作業等業務委託契約の本旨はコンピュータ・戸籍データ入
   力によるインストール(立ち上げ導入作業)であり、シス
   テムの新たな開発行為を何等含むものではない。従って、
   この基本システムの共通の立ち上げ作業に一般競争入札を
   忌避すべき随意契約要件は全く見当たらない。従って、本
   件随意契約は不当手続きである。
  (5) 右六に記載する導入までの経緯から、当該戸籍・附票セ
   ットアップ作業等業務委託契約の締結は当初より松阪電子
   計算センター(日立)を地元業者として優先的に配慮した
   形跡が濃厚であり「談合」を意味する。また、当該補正予
   算一億八千五百一万四千円と当該松阪電子計算センター受
   注業務委託契約料八千九百二十五万円との差は九千五百七
   十六万四千円の巨額に上るが、当初補正予算の法外な不明
   朗さがこの差額金額に示されている。これはいずれも年次
   予算の確定原則と随意契約の公正透明実施要件から著しく
   かけ離れており違法である。
  (6) 松阪電子計算センターは松阪市民十二万三千七百二十三
   名に対し十五万九千八白名の原本入力分不正請求を行って
   いる。
(二) システム導入手続の違法性
  (1) 戸籍情報は出生の秘密、国籍、結婚、嫡出、認知、連れ
   子、養子、未成年、禁治産、転籍、親族情報等、個人の法
   的権利義務全般に関わる重大かつ複雑多岐に亘る、他の人
   が絶対に知り得てはならないプライベートな情報である。
   また、これ等の情報は結婚、就職、融資、相続、不動産等
   の権利関係など生活、ビジネス全般に価値利用される個人
   の重要機密情報に属する。
  (2) 然るに、被告松阪市長野呂昭彦は当該戸籍・附票セット
   アップ作業等業務委任契約を締結後、その翌々日にはさし
   たる機密安全性の調査、市民への情報開示や意義期間広告
   も無いままに、市内の一単独中小電算コンサルタント事業
   者に過ぎない株式会社松阪電子計算センターに憲法第十三
   条に保障される市民の自由安全権(知る権利とプライバシ
   ー保護等)を侵害しその生命財産危害の虞在る作業に着手
   させた。また、この業者の作業指図書等には全く市民等に
   対する配慮が示されておらず個人情報保護法や、OECD 
   八原則に依拠する民間のガイドラインにも則していない。
   例え平成十三年三月市民課設置による立ち上げまでの一時
   的作業とは云え市民のプライベートな全戸籍情報がマイク
   ロフロッピー化され当該「公職規定適用外作業従事者」の
   手に渡り全くの外部管理下に置かれた事は尋常で無い。  
  (3) 三重県庁県下五市二十六町村他民間企業を中心とした総
   合情報サービスを営む株式会社松阪電子計算センター企業
   グループの背後経営実態や経営状態は全く不明朗であり、
   主任三名が率いる外注フリーターを含め入替え六十余名の
   氏名信条経歴等、当該作業受託業者株式会社レイメイ(代
   表取締役荒木 純、大阪市門真市幸福町二十番二号)の経
   営実態も被告松阪市長野呂昭彦により調査されていない。
   さらに、同社監査役森田良平の経営する税理士事務所や伊
   勢電算なる会社が同社の保有する隣接ビルに入居し、平成
   十一年十月一日株式会社電算ビル(松阪市朝日町三八六番
   地の七)なる会社を合併したり企業実態が把握し辛い。一
   私企業で見る限り事業承継、企業分割、合併譲渡や破産差
   押等の可能性さえ否定し得ないので相当の管理者義務に反
   し違法である。
(三) 当該業務委託契約内容と当該日立製作所製戸籍業務システ
  ムの違法性
  (1) 当該業務委託契約書第十二条(戸籍情報の機密保護)は
  「A機密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した
   情報。B独自に開発した情報。Cこの契約に違反すること
   なく受領の前後を問わず公知となった情報。本状の規定は、
   本契約書終了後も同様とする。」と第三者への機密情報の
   漏洩忌避義務を解除している。このような当該戸籍コンピ
   ュータ化事業本旨に逸脱する機密保護解除規定は違法であ
   る。また、この様な機密保護解除規定を想定する当該開発
   システムの拡張性は不当所得を許すものであり違法である。
  (2) 当該システムは「戸籍情報と住民記録との連動システム」
  (出願番号特願平6・10825号、公開番号特開平7・2
   19998)を保有し、他の個人付加価値情報システムと
   の違法連動性と不法所得を見逃す違法システムである。
  (4) その他の違法性
   適宜提出する。
    【証拠方法】
  甲第一号証 戸籍・附票セットアップ作業等業務委託契約書
  甲第二号証 鞄立製作所戸籍総合システムカタログ
  甲第三号証 株式会社松阪電子計算センター登記簿謄本
  甲第四号証 住民監査請求に係る監査結果通知
    【附属書類】
  甲第一、第二、第三、第四号証各写
  
   平成十三年一月二十二日
          原告本人
津地方裁判所 御中

津地裁平成一三年(行ウ)第四号
  戸籍コンピュータ化事業契約取消等住民訴訟請求事件

     控訴理由並びに原告の準備書面【第2回】

被控訴人(被告) 松阪市長 野 呂 昭 彦
被控訴人(被告)株式会社松阪電子計算センター
被控訴人(被告)株式会社日立製作所
 平成13年9月22日
        控訴人(原告)本人
名古屋高等裁判所 御中
      
              【記】
一、原告は、被告日立第1回準備書面並びに被告センター・被告
 松阪市長等第1回乃至第2回準備書面におけるこれ等被告等抗
 弁を全て否認し、以下弁論を準備する。
二、後述五(控訴理由)に記述する通り、本案事件は地方自治法
 第242条の2所定の要件を満たす住民訴訟である。したがっ
 て被告市長等は原告を裏付ける証拠資料を原則として速やかに
 提出する義務がある。然るに、提出を怠りその存否さえ定かで
 ないものがある。たとえば、@ 被告センター・被告市長等第
 1回準備書面(第一、一、3)で被告市長等が主張する松阪市
 議会補正第2号当該予算額(甲第9号証)の基礎となる4社見
 積書第2位金額185,014,000円とは、松阪市情報公
 開審査会決定を経、原告が入手した4社見積書金額(甲第10
 号証)となんら符合しない。被告市長等は当該事業予算計上直
 前になって再度業者見積もりを被告センターと独自に口頭で取
 り交わし(訴状、請求の原因七(一)(3))これに基づき一定金額を
 上乗せして予算計上したものであり合理的基準を要求する地方
 財政法第3条、松阪市財務規則第7条(甲第11号証)に背反
 する。これは重大なる偽証罪に当たる。 A同準備書面(第一、
 一、4)最終業者決定の根拠となる被告センター以外の最終見
 積書(甲第12号証)も区分明細も無く見積書ナンバーさえも
 付されておらずつじつま合わせにすぎず正規見積書とは認めが
 たい。これ等は被告市長等偽証の一例に過ぎないが、重大な偽
 証を根拠に公正なる裁判を故意に妨害するものである。
  被告日立についても同様、B被告日立第1回準備書面(二、
 イ)で被告日立は本件戸籍システムとドッキングすると、憲法
 上保護されるべき住民プライバシー権を侵害する虞のある介護
 医療関連システム(当該松阪地方介護広域連合の保険システム。
 広域連合長松阪市長。甲第13号証)に平成10年以降深く関
 与して以来、当該被告日立と被告センターがパートナー契約を
 締結している事実と大きく異なる事実抗弁を行った。さらに、
 A被告日立第1回準備書面(一)でも、「被告日立と被告セン
 ターとは法律上も事実上も全く関係がなく」と商業サイドでの
 深い締結関係を有していないと供述する。しかしこれは、当該
 被告センターは被告日立製システムを主力商品とし被告日立グ
 ル−プ(日立情報システムズ)が主催するH協フォーラム(甲
 第14号証)に加盟する地域有力システムインテグレーター
(SI)登録企業でもあり、医用情報工学科要員を擁し(甲第1
 5号証)被告日立グループ地域戦略拠点一員として位置付けら
 れ、また両者とも三重県特定非営利活動本人DCs地域情報化
 推進センター(甲第16号証)会員企業として4開発事業(N
 POパートナーシップ情報センター事業、地域リテラシー促進
 事業、デジタルコミュニティ・スクール事業、電子圏庁・政策
 アセスメントセンター事業)に共同で携わり、産学共同で東海
 の地域情報通信施策を推進し郵政省東海電気通信監理局長、通
 商産業省中部通商産業局長を参与とする東海総合通信局会員
(甲第17号証)としても名を連ねる事実等とも異なり重大な偽
 証罪に当たる。
三、本案事件において被告日立等は原告が訴状、請求の原因(七
 (三))で主張する当該業務委託契約内容と当該被告日立製戸籍業
 務システムの違法性を上記一の書面で次のとおり否認した。原
 告はこれ等抗弁に対し以下の理由で否認する。
  @ 被告日立は第1回準備書面(平成13年5月10日、三)
   において、平成6年11月16日法務省民二第7002号
   民事局通達(甲第18号証)に適合するシステムであるか
   ら当該システムに違法性がない旨主張するが、当該法務省
   民二第7002号民事局通達は既に原告第1回準備書面
  (三)でも述べた様に、法務省管轄とはいいながら法務省民
   事局二課戸籍係からの通達作成業務委託を受け被告日立、
   NEC,ZEROXなどが作成したものでほとんど当局は
   内容が把握できない。(これは平成12年10月18日に
   原告が直接当該法務省民事局二課戸籍係担当官に尋ねて確
   認した。)したがって、業者サイドで作成された自主ガイ
   ドラインを局長通達扱いしたものに過ぎず法的拘束性のあ
   る法規たりえないので当該被告日立の抗弁は論拠足り得ず
   否認する。
    さらに、これを論拠とする限り、被告日立は当該通達本
   文第一(4)に記述する他のシステムとの連動性規定がなにを
   意味し、本件の当該システムは適法である事を釈明出来な
   ければならない。
   A また、同上@第1回準備書面(三)で被告松阪市長が平
    成13年2月28日法務省告示第百号の指定をうけたので
    当該被告日立のシステムは適合システムと被告日立は主張
    する。しかし、被告松阪市長が「電子情報処理組織によっ
    て戸籍事務を取り扱う市区町村長の指定」を法務局松阪支
    局長から受けたからといって当該戸籍システムや当該業務
    委託契約内容第12条の内容が憲法上の住民プライバシー
    保護に抵触しない適合システムであり適法である根拠とは
    ならない。ちなみに、本案事件において被告松阪市長は
     (1) 住民プライバシー保護の為、最大限必要となる個人
      情報保護条例すら有していない。(甲第19号証)
     (2) 被告市長が議会で証言した「松阪市戸籍情報システ
      ムに係るデータ保護管理要項(甲第20号証)も平成
      12年10月18日原告の請求に遅れを取り同年12
      月頃になって急拠策定されたものである。これとても
      市民や議会の同意が得られた正規のものか定かではな
      い。これに関しても被告市長等は被告市長等第1回準
      備書面(第一、一、5)「被告計算センターとの契約
      締結に先立って」保護管理規定が制定されたものとの
      偽証を行った。
     (3) 事前の市民へのお知らせさえも無く、憲法13条に
      規定され保障される市民の自由安全権(知る権利とプ
      ライバシー保護等)の市民権が全く侵害され違法であ
      る。市民に広報(甲第21号証)で知らされたのは翌
      平成13年2月1日になってであり住民の注意が喚起
      された内容にもなり得ていない。
     (4) 戸籍法制上義務化される戸籍法第117条の2第2
      項告示要件も平成12年10月23日現在、未だ満た
      し切れず、施行規則第70条第2項に基づく指定期日
      の申出さえも為され得ない状態で着手した。後日、当
      局に日付偽造(刑法第155条、公文書偽造罪)の着
      手報告(甲第22号証)を行い起案した。  
    (5) 被告センターへの企業調査も実施せず財務内容さえ
      把握されていない。原告訴状、請求の原因七(二)(3)に記
      載のとおり安全性調査はわずかながら限定かつ形式的
      な被告センター施設内の物理的セキュリティ視察のみ
      でこれとて文書化されておらず市民等のプライバシー
      保護は十分考慮された内容となり得ていない。(甲第
      23号証)

          【上告理由書】
上告人
被上告人松阪市長 野呂昭彦
被上告人株式会社松阪電子計算センター
    代表取締役    加藤正猪
 両名訴訟代理人弁護士  安藤泰愛
被上告人株式会社日立製作所
    代表取締役    庄山悦彦
   訴訟代理人弁護士  伊達 昭
平成14年3月 日
       上告人本人 〔印]
最高裁判所御中
名古屋高等裁判所平成13年(行コ)第36号
戸籍コンピュータ化事業契約取消請求住民訴訟請求事件
             記
 この上告は、原審判決における民事訴訟法312条2項5号及
び6号に掲げる下記事実を理由として為すものである。
一、訴状請求の趣旨1項に係る請求について
 1.本案事件における松阪市戸籍・附票セットアップ作業等業
  務委託契約書12条は(戸籍情報の機密保護)と題し、
 『第12条 甲(委託者 松阪市)および乙(受託者 被上告
  人株式会社松阪電子計算センター)は、この契約の履行のた
  めに相手方より提供されたデータ、使用書、資料その他の技
  術情報で、相手方が機密であると指定した情報およびこの契
  約に基づき、知り得た相手方の業務上の機密の情報を、第三
  者に漏洩しないものとする。ただし、次の各号に該当する情
  報については適用を除外する。
  (1) 既に保有している情報。
 (2) 機密保持義務を負うこと無く第三者から正当に入手した情
    報。
  (3) 独自に開発した情報。
  (4) この契約に違反することなく受領の前後を問わず公知とな
    った情報。
  (5) 相手方から開示を認められた情報。
本状の規定は、本契約終了後も同様とする。』
  と定め、戸籍情報の機密保護の適用除外を定めている。これ
  は被告会社等が知り得た市民のプライバシー情報を戸籍に記
  載される出生記録、血縁関係等に名寄せし高度に付加価値を
  高めた上で自社の商用に使用出来る内容を意味し、被告市長
  等の戸籍本来の事務(戸籍に関する法定受託事務)範疇を大
  きく逸脱し、戸籍法施行規則68条、同規則70条、行政機
  関の保有する電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する
  法律(昭和63年12月16日法95)5条、11条、26
  条、その他の法令に明らかに違反する。また憲法13条によ
  り原則的に保護された国民の生命と自由の安全、知る権利、
  個人のプライバシー権をも侵害し、憲法を敷衍する法本来の
  立法趣旨から遠ざかり、かつ社会通念をも逸脱し公序良俗に
  違反しており違法である。
 2.この為、原告(上告人)は訴状請求の趣旨により、当該業
  務委託契約が地方自治法242条の2(住民訴訟)の要件と
  なる同法242条1項の請求に係る「違法な行為又は怠る事
  実」に当たるとして提訴に及び、これを訴状請求の原因項に
  より明らかにした。また訴状請求の趣旨、当該項一では
 『一、…前段略…と交わした戸籍・附票セットアップ作業等業
   務委託契約(括弧内記述略す)締結行為を取消し又は無効
   を確認する。』とした。この請求の趣旨は、当該違法契約
  12条項と談合請負金額を含む契約そのものが違法となるの
  で、地方自治法2条15乃至16項に規定する「法令と条例
  に違反してその事務を処理」した「地方公共団体の行為は、
  これを無効とする」の法趣旨に沿い契約を取消しまたは無効
  とせよ、との主張である。
 3.これに対する第一原審(津地裁平成13年9月6日)判決
  は、
 『原告は法242条の2第1項2号に基づいて契約の取消しや
  無効確認を求めているものと解されるところ、契約の締結は
 「行政処分」(法242条の2第1項2号)ではないので、同
  請求は訴えそのものが不適法である。』
  として請求を退けた。また第二原審(控訴審)はこれをその
  まま引用し指示した。
 4.然るに、原審判決は下記諸点において提訴に及び原告が主
  張する背後の事実関係を疎かにし、また判決に影響する重要
  な法令の解釈と適用を誤り違法である。
 5.まず、第1点として、原審判決における事実及び理由は原告
  の請求趣旨を『法242条の2第1項2号に基づいて契約の
  取消しや無効確認を求めている』と限定する点に問題がある。
 6.地方自治法第242条の2第1項は、住民訴訟の請求を次
  の4類型で掲げている。
  @同項1号の請求 違法行為等の差止め
  A同項2号の請求 行政行為が違法である場合等の行為の取
   消し又は無効確認
  B同項3号の請求 当該怠る事実の違法確認
  C同項4号の請求 普通地方公共団体に代位して行う当該職
   員や相手方に対する各種の請求
  この内、行政の行った行為(本件では違法契約締結行為)そ
  のものの無効確認請求はAの類型に従う他ない。第C類型
 (同項4号請求)の内、代位請求に含まれる「相手方に対する
  法律関係不存在の確認」は、当該無効契約が生み出した相手
  方に対する各種の法律関係不存在(委任、売買、その他付随契
  約に帰属する法的効力など。)の類型であり、全体乃至部分
  契約の無効確認足り得ない事は明らかである。また、上記B
  の類型は、個別「怠る事実」の違法確認請求であり、契約そ
  のものの無効には及ばない。よって、地方自治法242条を
  ベースにした住民訴訟(同法242条の2)においては「違
  法契約締結行為の無効」を争い得ないとする原審判決は、法
  令又は条例に違反して行った地方公共団体の行為を無効とす
  る地方自治法2条16項に違い違法である。
 7.既に上記1乃至2でも述べた様に、原告は本件契約内容が
 「違法の契約」である事を事実前提として訴に及び、訴状請求
  の趣旨1項で、「当該違法行為等は当該無効とする地方自治
  法の趣旨に従い、本件契約12条の違法の効果が社会全体に
  及ぼす影響の重大さに鑑み、契約全体を無効とせよ」を請求
  したのである。訴状請求の趣旨2項以下で原告が、システム
  の運用乃至稼動の即刻差止め(請求の趣旨2項)、入札手続
  きの違法確認(同3項)、決議の無効確認(同4項)、監査
  委員措置の違法確認(同5項)、当該違法契約による損害賠
  償等の措置請求(同6項)を求め、これ等個々の請求が独立
  したものでなく、本件違法契約(契約内容及び契約金額の違
  法性)を根拠として有機的一体に結合した複合請求からなる
  のはこの為である。  
 8.原審判決内容は原告の請求の趣旨から逸れ、これ等、1項
  乃至5項の請求内容がそれぞれ単独に為されているとの重大
  な誤認に基く。すなわち、原審の言う様に原告の請求の趣旨
  1項は単に『法242条の2第1項2号に基づいて契約の取
  消しや無効確認を求めている』ものではなく、契約の違法事
  実を背後に主張し、『業務委託契約締結行為を取消し又は無
  効を確認する』内容であって、以下に続く請求の趣旨2項以
  下の請求(システムの運用乃至稼動の即刻差止め、入札手続
  きの違法確認、決議の無効確認、監査委員措置の違法確認等)
  との「有機的一体の複合請求」であるから違法契約内容の確
  認や手続の違法確認(地方自治法242条の2第1項3号請
  求)が請求の趣旨1項に含まれるのは当然である。
 9.次に第2点として、原審判決事実及び理由は『契約の締結
  は「行政処分」(法242条の2第1項2号)ではない』と
  一律に定義している点に誤りがある。
 10.地方自治法242条の2第1項2号に表われる「行政処
  分」は、講学上の概念である「行政行為」を実定法上に規定
  したものである。ここで行政行為とは、「行政庁が行政目的
  を実現するために、法律によって認められた権能に基づいて、
  その一方的な判断で国民の権利義務その他の法的地位を具体
  的に決定する行為」と定義される。したがって、契約の締結
  は「行政処分」に当たらないと一律に定義付する事は出来ず、
  原審判決は事実の記載を欠き、また正当な判決理由となり得
  ていない。(民事訴訟法253条1項及び2項違反)
 11.特に本案事件における松阪市戸籍・附票セットアップ作
  業等業務委託契約は、行政機関自らが行うべき行政事務(戸
  籍電算業務)を包括的に民間に委託して行う行政事務包括委
  任契約である。したがって、一般の私契約とは大きく異なり
 「契約自由の原則」が著しく制限される。つまり行政事務包括
  委任契約はその契約内容により、「処分性」を有する行政行
  為となる事も有り得る。上記1で見た様に、本件業務委託契
  約12条は、社会通念上あってはならない『個人情報を私的
  商用に供する契約内容』であり異常である。この契約内容が
  未来永劫に亘り市民を苦しめ、住民の戸籍プライバシーを侵
  害するならば、この契約は行政行為上、「許可」「免除」
 「特許」「認可」「代理」「確認」「公証」「通知」「受理」
  等で分類される行政行為に匹敵する効力を有する事は明らか
  である。
 12.この為、地方自治法はこうした違法な行政事務を許す事
  により生み出される行政不信を回避する為、「違法なものは
  無効」(地方自治法2条16項)と定め、公定力を有する行
  政行為にも一定の歯止めを加えている。本訴は地方自治法2
  42条の2第1項2号により、本契約の無効を確認しまたは
  違法行為を実現する当該違法契約と公定力の取消しを争うも
  のである。
 13.したがって、地方自治法242条の2第1項2号に規定
  する「行政処分たる当該行為」を解釈するに当たっては、
 『契約の締結は「行政処分」(法242条の2第1項2号)で
  はない』と一律に定義付ける事は許されず、その契約内容に
  処分性を有する行政行為が含まれるか否か、すなわち「処分
  性」の検討が実施されていなければならない。原審判決事実
  及び理由は当該契約の「処分性」に何等言及する事なく、正
  当な判決理由(民事訴訟法253条1項及び2項)を欠く違
  法の判決である。
 14.このように、上記11乃至12で述べた様な公定力の取
  消し、または無効を争う住民訴訟(地方自治法242条の2)
  においては、「行政処分」文言を単に形式的な「行政庁の処
  分」と解す事なく、「行政庁の処分その他公権力の行使に当
  たる行為(行政事件訴訟法3条2項)」とより広く実質的に
  捉える必要がある。また地方自治法242条の2第1項でも、
 「同条第1項の請求に係る違法な行為又は怠る事実につき、訴
  えをもって次の各号に掲げる請求をすることができる。」と
  定め、1号から4号の訴の請求類型を手当てしている処であ
  る。
 15.すなわち、地方自治法第242条の2第1項2号に規定
  する「行政処分たる当該行為」とは、地方自治法242条1
  項に定める「当該普通地方公共団体の長若しくは委員会若し
  くは委員又は当該普通地方公共団体の職員について、違法若
  しくは不当な公金の支出、財産の取得、管理若しくは処分、
  契約の締結若しくは履行若しくは債務その他の義務の負担が
  ある(当該行為がなされることが相当の確実さをもって予測
  される場合を含む。)と認めるとき、又は違法若しくは不当
  に公金の賦課若しくは徴収若しくは財産の管理を怠る事実
 (以下「怠る事実」という。)があると認めるとき」の当該処
  分性(行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為、行政
  事件訴訟法3条2項)を有する行政行為を指し、これには人
  権侵害となる違法内容を規定し、かつ契約金額をも違法に締
  結した本件業務委託契約は含まれる事となる。
 16.さらに第3点として、原審判決は正当な手続きによる口
  頭弁論を経て実施されたものとは言い難い。まず第1原審は
  不備補正に係る裁判長の訴状審査権を適宜に実施していない
 (民事訴訟法137条、同140条)。この為、(第1審第1
  回口頭弁論期日(平成13年3月22日)、第1審第2回口
  頭弁論期日(平成13年5月10日)、第1審第3回口頭弁
  論期日(平成13年7月5日)に至っても被告に対する裁判
  長の釈明(民事訴訟法149条)に止どまり、適宜の必要的
  口頭弁論を開催せず(民事訴訟法87条違反)、未だ裁判終
  結の機が熟していないにも拘らず一方的に裁判終結を宣言し
 (民事訴訟法243条1項違反)、これを不服とする原告の異
  議申し立て権を剥奪し、これ等「異議ある事実」を法定調書
  にさえ記載していない(民事訴訟法160条2項違反)。こ
  れにより、原告は民事訴訟法143条に定める「訴えの変更」
  や被告準備書面に対する新たな抗弁の提出機会を不当に制限
  され必要的口頭弁論により得られる機会利益を逸失した(民
  事訴訟法87条1項違反)。さらに第1原審判決は、原告の
  訴状請求の趣旨から逸脱し(民事訴訟法246条違反)、被
  告人の虚偽陳述のみを採用し原告側主張は吟味されていない。
  第2原審(控訴審)も同様、さしたる事実審を経ること無く
  初回期日で必要的口頭弁論を打ち切った。控訴審判決理由第
  二事案概要3によると、「本件の事案前の争点」として「本
  件各訴えが、出訴期間その他の住民訴訟の要件を満たした適
  法なものであるか否か」とするが、本訴は訴えが適法なもの
  として補正を受け既に第1審におき3回の口頭弁論期日に至
  ったものであり(民事訴訟法140条関連)、反訴(民事訴
  訟法146条1項関連)を経ないで原告訴状請求の趣旨を逸
  脱し提出した本件被告抗弁もまた無効である。にも拘らず、
  原審はこれを採用し原告の申し立てた訴訟物、さらに原告訴
  状請求の趣旨に含まれる権利救済形式をも逸脱し(民事訴訟
  法246条違反)判決に至ったものであり違法である。また、
  これ等必要的口頭弁論に係る強行規定は、相当期間内に異議
  申立権を行使できないからといって喪失するものでもない。
 (民事訴訟法90条)よって、原審判決は公平な裁判手続きを
  経て違法になされたものとは言い得ず違法である。
二、訴状請求の趣旨2項に係る請求について
 1.第1原審判決事実及び理由は、原告の請求を「システムの
  稼動」の左止めと限定した上で、「システムの稼動」が財務
  会計行為に当たらぬとして原告請求を退けた。また控訴審は
  これをそのまま引用し支持した。
 2.然るに、原告の請求の趣旨2項は「請求1項違法契約に係
  る違法なシステムの導入及び稼動」であって、「システムの
  稼動」に限定されるいわれはない。また、既に上記一で詳述
  したように、地方自治法242条の2第1項に規定される
 「違法な行為又は怠る事実」とは、前条(同法242条)1項
  に規定する違法な財務会計行為であり、これには@違法な公
  金の支出、A公有財産や物品の管理・処分、B契約の締結、
  C公金の賦課徴収の懈怠等が含まれ「違法契約に係る違法シ
  ステムの導入及び稼動」は@乃至Bに該当する事は明らかで
  ある。よって原審判決事実及び理由は原告請求の趣旨及び判
  決に影響を及ぼす重要な法令の解釈に重大な判断の遺脱を生
  じており違法である。
三、訴状請求の趣旨3項に係る請求について
   原告請求の趣旨3項は「当該違法契約に係る入札手続きが
  談合等(刑法96条の3、地方財政法3条、松阪市財務規則
  7条、地方自治法234乃至234条の2の各条項違反)
  に相当し違法である旨の確認」であり、地方自治法242条
  の2第1項1号乃至3号請求である事は明らかである。然る
  に、第1・第2原審はいずれもこれが同条項2号に限定した
  請求であるとし、原告の提示した訴訟物乃至権利救済形式ま
  たは法令に重要な判断の遺脱を生じている。その上で、入札
  手続きは「行政処分」に相当しないとして原告の請求を退け
  た。しかし、既に見た様に、被告等が「談合」を通じ、また
  地方自治法上著しく適用が制限されるべき「随意契約」を悪
  意に使用し契約価額を違法巨額(1億円鞘抜き談合)に吊り
  上げ取り交わした違法入札手続きもまた、「契約の締結」
 (地方自治法242条1項)に至る必須の重要な1過程(地方
  自治法234条)であり「入札の手続きは行政処分ではない」
  とする原審判決事実及び理由は請求の趣旨及び判決に影響を
  及ぼす重要な法令の解釈に判断の遺脱を生じている。したが
  って、正当な事実と理由を欠く判決(民事訴訟法253条違
  反)であり、同時に訴状請求の趣旨を逸脱した違法判決(民
  事訴訟法246条違反)と言わざるを得ない。
四、訴状請求の趣旨4項に係る請求について
   上記三と同様、原告請求の趣旨4項が「平成12年6月2
  9日付松阪市議会補正第2号予算の審議に至る被告市長等の
  手続き不備による違法確認」であるにも拘らず、原審はこれ
  を地方自治法242条の2第1項2号による請求とし、また
  被告市長は議決したものでないとし原告の請求を退けた。然
  るに、この請求は明らかに地方自治法242条の2第1項3
  号に基く請求であり、「違法な公金の支出、違法な財産の取
  得と管理、当該(内容及び金額)違法契約の締結と履行を目
  指し、上記一乃至三に絡め被告市長等が執行した当該違法審
  議予算」は「違法に財産の管理を怠る事実」(地方自治法2
  42条1項)に相当する。ところで、議会(地方自治法89
  条)は執行機関に対して独立対等の立場にある一議決機関で
  はあるが、対外的には普通地方公共団体に帰属しており、そ
  れ自体が独立の法人格を有する訳では無い。この為、議会は
  独自の訴訟能力者足り得ず議会の決議無効確認を争うには直
  接執行機関乃至自治体長たる被告市長を相手取らざるを得な
  い。原審判決事実及び理由はこれ等、訴訟物の特定と権利救
  済形式、並びに判決に影響を及ぼすべき重要な法令の適用解
  釈に判断の遺脱を生じ違法である。
五、訴状請求の趣旨5項に係る請求について
   当該請求は地方自治法242条3項乃至7項に規定される
 「監査委員の措置」、同法242条の2第1項「監査の結果」
  と「措置」等を不服として行ったものであり、原告請求の趣
  旨が監査委員の職務任務懈怠(同法198条の3義務違反、
  同法199条職務違反)の違法確認請求(同法242条の2
  第1項3号)である事は文言により明らかである。監査委員
  は普通地方公共団体に帰属(同法195条1項)する必置機
  関であり特段の法人格を持たないので独自訴訟能力者たりえ
  ない。また被告市長は監査委員の選任権(同法196条)と
 「職務上の義務違反」等を理由とする監査委員の罷免権(同法
  197条の2)を有する事から、かかる任免権を有する被告
  市長を相手取る「監査委員の違法確認請求」は適法である。
  この請求を、同法242条の2第1項2号に係る請求である
  とした原審判決事実及び理由もまた、原告請求の趣旨を故意
 (又は重大な過失)により曲解し、その上、判決を左右する重
  要な法令の解釈と適用を誤り違法で違法である。
六、訴状請求の趣旨6項に係る請求について
 1.当該補正前の訴状請求の趣旨は、平成13年2月7日付訴
  状補正書でも明らかな様に、当該被告会社等に対する地方自
  治法242条の2第1項4号に基く代位請求と請求の趣旨が
  一致する内容であるところ、訴状請求の趣旨表現と訴訟相手
  方追加に関し第1原裁判所から補正指導を受けた為、即刻、
  原告はこれに応じたものである。また、さらに原告は本案事
  件に係る「違法入札と違法システム内容」を具体的措置論点
  とする新たな住民監査請求を平成12年12月22日付で提
  出し、既に平成13年1月13日付監査委員通知(従前監査
  内容との重複を理由とする不受理通知)を受領しているが、
  これから起算して当該補正は30日以内にある。同時に原告
  は、平成13年1月8日付けで初回住民監査請求に係る監査
  進捗状況を不服とする補足事項確認をも実施している。
 2.『住民訴訟においては、その対象とする財務会計行為上の
  行為又は怠る事実に付いて住民監査請求を経ていれば、右監
  査請求において求めた具体的措置の相手方とは異なる者を相
  手方として右措置の内容と異なる請求をすることも許される』
 (最高裁判決平成10年7月3日集民189号1頁)のであり、
  また請求の基礎に変更がない限り、口頭弁論終結に至るまで
  は「訴えの請求又は請求の原因の変更」は認められる(民事
  訴訟法143条)のであるから、出訴の不変期間(地方自治
  法242条の2第2項乃至3項)を理由として請求の変更
 (民事訴訟法143条)や請求の併合(民事訴訟法136条)
  を妨げたりする事は許されない。
 3.そもそも地方自治法242条の2第3項の出訴の不変期間
  は、一の訴に継続する個々の請求ごとに適用を予定したもの
  ではなく、住民訴訟を提起する際の「最初に出訴する不変期
  間の定め」である。このような出訴の不変期間に、上記1の
  同一内容における「個々の請求の趣旨」の不備補正までもが
  妨げられるとするならば、裁判長に補正を義務付けた訴状審
  査制度(民事訴訟法137条1項)の趣旨は失われる。
 4.さらに控訴審事実と理由は『控訴人が平成12年12月2
  2日付で行った監査請求の対象とした財務会計上の行為又は
  怠る事実は、控訴人が同年11月8日及び同月20日に行っ
  た監査請求の対象としたものと同じであり、新たな監査請求
  は同一の監査対象についての再度の監査請求であって、不適
  法であるから、出訴期間がその監査請求に対する結果通知を
  受けた日から起算されるものではない。控訴人引用の判例は、
  監査委員が当初の適法な監査請求を不適法として却下した事
  案のものであって、本件とは全く事案を異にするものである。
  』としている。本件請求の趣旨6項で原審判決が引用する最
  高裁判決は、原告が提示した平成10年12月18日最高裁
  判決(平成10年12月18日民集52巻9号2039頁)
  であるが、これによると『(一)監査委員が適法な住民監査請求
  を不適法であるとして却下した場合、当該請求をした住民は、
  直ちに住民訴訟を提起できるのみならず、同一の財務会計上
  の行為又は怠る事実を対象として再度の住民監査請求をする
  ことも許される。(二)監査委員が適法な住民監査請求を不適法
  であると却下した場合、住民訴訟の出訴期間は、地方自治法
  242条の2第2項1号に準じ、却下の通知があった日から
  30日以内と解するのが相当である。』としている。本件に
  おける原告の初回住民監査請求は、「違法・不当な財務会計
  行為であるとは認められない」として監査委員により「棄却」
  され、再度住民監査請求は「従前監査内容との重複理由によ
  る不受理」とされたもので上記最高裁判決との若干の相違点
  はあるものの、いずれも適法になされた監査請求であり、こ
  の場合には上記最高裁判決はそのままで読み替え適用が出来
  ると解される。すなわち、本件における初回監査委員の実施
  手続きは、被告市長等に対する事情聴取のみで安易な簡易手
  続きに過ぎず、十分に吟味された適切な監査手続きであった
  と言えず、適法にもかかわらず不適法として「却下」された
  場合と何等替わりがない。また、本件における再度の住民監
  査請求は初回の安易な監査進捗状況を不服とし再度監査請求
  すべき特段の事由があり、住民が新たに判明した事実等を添
  えて具体的速やかに適切な監査手続きを実施するように求め
  た事に相当の理由があるのであるから、上記最高裁判決のい
  う「住民監査請求の対象となる財務会計上の行為又は怠る事
  実について、いつまでも争い得る状態にしておくことは、法
  的安定性の見地からみて好ましくない」状況には未だ機が至
  っておらず、かつ同判決の以下に続く「第2回監査請求が右
  にいう再度の住民監査請求として適法なものであれば、本件
  訴えに係る出訴期間については、上告人らが第2回監査請求
  に対する却下の通知を受けた日から30日以内と解すべき」
  とするのが相当である。
 5.よって、上記1から4の諸点におき原審は判決に影響を及
  ぼすべき本件特有の重要な事項や酷似する最高裁判決に十分
  配慮する事なく、また法令の適用解釈にも重大な判断の遺脱
  を生じており違法である。
七、結論。
  上記一乃至六理由により原審判決は全部破棄差し戻しとされ
 るべきである。       
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