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臨時金利調整法 投稿者 FP親衛隊国家保安本部 日時 2002 年 8 月 30 日 11:43:30:

(回答先: ペイオフ全面解禁 見直し〜迷走金融庁に不満続出〜来月2日に最終報告書〔東京新聞〕 投稿者 FP親衛隊国家保安本部 日時 2002 年 8 月 30 日 11:41:39)

臨時金利調整法【目次】
  昭和22・12・13・法律181号  
改正昭和58     法律 78号  
改正平成9・6・18・法律 89号−−
改正平成11・7・16・法律102号−−
改正平成11・7・16・法律102号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−


 第1条 この法律において、金融機関とは、銀行、信託会社、保険会社、無尽会社、農林中央金庫、商工組合中央金庫、恩給金庫、庶民金庫、地方農業会、漁業会、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、信用協同組合、中小企業等協同組合法第9条の9第1項第1号又は第3号の事業を行う協同組合連合会その他貯金の受人又は資金の融通を業とするものをいう。2 この法律において、金利とは、全国各地における金融機関の実際に行う預金又は貯金の利率、定期積金の利廻、無尽、掛金の利廻、指定金銭信託の予定配当率、貸付の利率、手形の割引率、当座貸越の利率、コールローン又はコールマネーの利率並びに有価証券の引受科、戻科その他これらに準ずるものをいう。 第2条 内閣総理大臣及び財務大臣は、当分の間、経済一般の状況に照らし必要があると認めるときは、日本銀行政策委員会をして、金融機関の金利の最高限度を定めさせることができる。ただし、金融機関の金利の最高限度が、他の法律に基づき定められ得る場合は、この限りでない。《改正》平11法160
《改正》平11法1602 内閣総理大臣及び財務大臣は、経済一般の情況に照らし必要があると認めるときは、日本銀行政策委員会をして、前項の規定により日本銀行政策委員会が決定した金利の最高限度を変更又は廃止させることができる。変更させたものについても、また、同様とする。《改正》平11法160
《改正》平11法1603 前2項の規定により、日本銀行政策委員会が、金利の最高限度を定め、変更し、又は廃止しようとする場合には、金融審議会に諮問しなければならない。《改正》平11法1024 内閣総理大臣及び財務大臣は、第1項又は第2項の規定により、日本銀行政策委員会をして金利の最高限度を定め、変更し、又は廃止させたときは、直ちに、その旨を公告しなければならない。《改正》平11法160
《改正》平11法1605 第1項、第2項及び前項に規定する内閣総理大臣の権限は、金融庁長官に委任する。《追加》平11法160
《改正》平11法160 第3条 日本銀行政策委員会は、前条第1項又は第2項の規定により金融機関の金利の最高限度を定める場合においては、金融機関別に、又、地域別に、これを定めることができる。 第4条 この法律により定められる金融機関の金利の最高限度は、常に、一般金融市場の情況に相応するようなものでなければならない。 第5条 この法律により金融機関の金利の最高限度が定められたときは、当該金融機関は、当該金利については、その最高限度を超えて、これを契約し、支払い、又は受領してはならない。その最高限度以下で、第三者との間において、これを契約し、支払い、又は受領することは、全く自由である。 第6条 金融審議会は、日本銀行政策委員会の諮問に応じ、諮問された事項につき、調査審議し、その結果を日本銀行政策委員会に答申する。

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