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津地裁−平成14年(行ク)第35号裁判官忌避申立事件合議裁判所 投稿者 田無限 日時 2002 年 9 月 04 日 06:40:43:

津地裁−平成14年(行ク)第35号裁判官忌避申立事件合議裁判所


  下記の異議申立書は松阪市「農と匠の里」整備事業行政違法差止請求裁判での津地裁内田計一裁判長の違法結審に対する異議申立てです。この裁判に先立ち内田計一裁判官は既に原告の「ISO評価による違法入札行政行為差止請求裁判」でもこれとほぼ似た手口で法が規定する「原告処分権」を侵害し違法唐突に結審した為、「裁判官忌避申立」で応じ同時に事の重大性に鑑み本訴に先立ち告訴した。同裁判官は同時に民事訴訟法26条の「裁判官忌避申立」で生じた裁判手続遮断停止義務に違反しISO裁判却下判決を言渡した為、「裁量権の濫用」「裁判官社会的違背背任」告訴は原告として当然の措置である。
 しかし、津地裁民事部にはこれ等原告の行政裁判を担当する3名の裁判官(内田計一、後藤 隆、大竹 貴)以外には裁判官がいないのが現状だ。これでは行政はやりたい放題で白昼窃盗まがいの行政不法行為を見逃す事になるから心外だ。

平成14年(行ク)第35号裁判官忌避申立事件合議裁判所
平成13年(行ウ)第10号違法差止請求住民訴訟事件
異議申立書
被告  松阪市長 野 呂 昭 彦
被告 前松阪市長 奥 田 清 晴
平成14年9月2日
原告本人 署名捺印
津地方裁判所 御中
民事訴訟法26条「裁判手続の停止」願い。
一、忌避申立に係る民事訴訟法26条「訴訟手続の停止」は新た
 な「法律関係の変動を生む全ての裁判手続を遮断する」遮断規
 定である。判決言渡しは新たな法律関係の変動を生む為、忌避
 申立により「言渡期日が遮断」される。
二、また同条後段「急速を要する行為」とは仮執行、差押えなど
「遡及され得ない事実変動を停止する緊急の措置」等裁判所の最
 小限行為とされ、既に最高裁規則等により限定列挙で規制する。
三、したがって、民事訴訟法26条は手続の内容につき争いの余
 地を防止する趣旨である。すなわち、ここでの争いの余地を生
 ずべき裁判手続きは上記二の例外のみを許す他は「法律関係の
 遮断」には最善を期すべきであり既に言い渡された「判決言渡し
 期日」とてこの例外ではない。
四、また忌避裁判官内田計一と原告は本日現況において告訴人被
 告訴人の間柄であり「裁判当事者」ともなり除斥裁判官に相当
                 −1−

 する。
五、かかる故の判決言渡しは裁量の余地なく「刑法193条に定
 める公務職権濫用罪」に相当するのであるから裁判合議体によ
 り採決すべき事項に当たる。また「故意または重大な過失(刑
 法上「未必の故意」)と累犯規定(刑法56条)等の適用はあ
 る。
                 −2−

<事件スピード解決はこちた>http://www.geocities.co.jp/WallStreet-Stock/4653/geodiary.html

三重県知事北川正恭 宛
「平成14年6月6日有印公文書偽造行使事件に係る公開質問状−正規−」に付随する確認事項書
内容証明証付番【平成14年6月13日第79430−1号松阪郵便局長 http://www.asyura.com/2002/hasan11/msg/875.html
■【シャープ亀山90億受託懇請収賄に見る欺瞞北川行政改革の検証】シリーズhttp://www.asyura.com/sora/nihon1/msg/369.html
・住基ネットで県民を洗脳する県民意識改革て何のことhttp://www.asyura.com/2002/hasan12/msg/368.html
・北川知事が議会にも無頓着のままシャープ1社だけに巨額気配りが出来る趣旨http://www.asyura.com/sora/nihon1/msg/371.html
・生活者ホームレスならぬシームレス知事北川正恭は,業際県知事職信任を次の選挙で県民に問うらしい。http://www.asyura.com/2002/hasan11/msg/830.html
・北川知事も最近になり「不作為犯」,「相当の注意義務」の語彙を始めて知り得意げhttp://www.asyura.com/2002/hasan11/msg/885.html

■『邦訳偽装改竄による被告財団法人日本適合性認定協会【ISO】常務理事井口新一証人の法廷偽証罪』の申告(全文)http://www.asyura.com/2002/hasan11/msg/820.html
■松阪市戸籍コンピュータ化事業契約取消等住民訴訟請求事件http://www.asyura.com/2002/hasan11/msg/934.html
■松阪市「農と匠の里事業」現況違法確認内容証明の実施http://www.asyura.com/2002/hasan11/msg/1057.html

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