預金保険機構は5日、破たんした金融機関の業務を引き継ぐ受け皿銀行(承継銀行)を子会社として設立することを決めた。金融庁が発表した。預金保険法74条に基づく破たん認定を受けた金融機関は、金融整理管財人を選定し受け皿となる金融機関への営業譲渡などの対応をすることになっているが、3月31日までに受け皿となる金融機関が見つからない場合、この承継銀行を受け皿として活用することになる。
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