★阿修羅♪ 現在地 HOME > 掲示板
 ★阿修羅♪
次へ 前へ
はにゃ〜ん。関連事項をまとめてみたよん!! 投稿者 比ヤ○グたん萌え〜 日時 2002 年 6 月 11 日 02:30:19:

(回答先: 共同通信社の見解 投稿者 楽観派 日時 2002 年 6 月 10 日 09:40:08)

体系的理解がぜんぜん理解できてないまま、まとめたもんだから、中身についてゼーンゼン自信なし。だからこれ読んで「俺、関係ないや」なんて言って安心しないでおくれよ。それから時間の無い人、カッタルイ人は下の方の「まとめ」だけでも読むとよし。間違っているところ、足りないところは訂正してね。

【著作物について】
 無断転載したものが、単に事実を伝えるだけの時事報道ならば、そもそも著作物と言えず、原則として著作権侵害は生じない。その根拠となるのが著作権法10条2項で、「事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は、前項第1号に掲げる著作物に該当しない」と確認的に規定する。この規定について判例は「事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道」という文言を「単なる日々の社会事象そのままの報道記事」と解釈、敷衍している(民青の告白事件)。この2項の該当例としては、人事往来、死亡記事、交通事故などが著作権法の本によく挙げられているが、どれも該当するか否かの判定が単純なものばかりである。
 ところで、事実の伝達であっても、例外的に無断転載が著作権侵害に当たる場合がある。
 まず、「編集著作物」(12条)や「データベースの著作物」(12条の2)に当たる場合である。時事報道の類ではあっても、個々の報道記事が著作物でなくても、それらの選択や配列や体系的な構成に工夫を凝らすことで、加工によって創作性が認められるものは、法的な保護を受けるというのだ。こうした編集著作物の典型例は「新聞丸ごと全体」である。ホームページについては判然としない。転載元が「編集著作物」や「データベース」に当たるとなれば、ここでの転載は著作権侵害に一歩近づくことになるだろう。
 次に、雑報や時事報道に加えて、記者の主観的な意見や感情が盛り込まれることで記者の特性が記事に滲み出ていれば、著作権侵害に該当する。意見や感情が盛り込まれる記事の典型例が、論説や解説記事であり、著作物として法的保護の対象となる。なお、署名入り記事は慣行上、転載禁止の表示と同視されるという。

【営利を目的としない上映等について】
 著作物に該当するものであっても、営利を目的としない上映等であれば著作権者の許諾は不要だ。その根拠となるのが著作権法38条1項前段で、「公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金」「を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる」と規定している。つまりホームページ上の情報発信がこの規定の「上映」または「放送」に該当すれば、自由に利用できるという。しかし、38条の「上映」や「放送」に該当するか否かについては争いがあって、モノの本を読んでも明確な結論を示しているものが見当たらなかった。そのため、この主張はリスクを伴いそうだ。
 この争いについてはインターネット弁護士協議会のメンバーがモノの本の中で述べていたのを読んで知った。その本は結構古いものなので、現在は解釈が固まっているか、何らかの立法措置が採られているかもしれない。

【引用について】
 著作物に該当するものであっても、正当な引用をすることで自由に利用できる。その根拠となるのが著作権法32条で、自由利用の条件として、引用が「公正な慣行に合致」し、かつ「引用の目的上正当な範囲内」で行われることを要求している。判例はこの要件について具体化しており、「主従関係」と「明瞭区別性」という2つの要件を備えるよう繰り返し述べている(豊後の石風呂事件、藤田画伯未亡人事件など)。すなわち、適法な引用というためには、引用部分が従属的に利用され、明瞭に区別できる形で表現されている必要がある。楽観派タンの示した共同通信の基準(www.kyodo.co.jp/netroom/chosaku.html)によると「引用する側の著作物と、引用される著作物の引用部分が明瞭に区別して認識でき、質的にも量的にも、引用する側が『主』であり、引用部分は『従』であるという関係でなければなりません」とあるが、これはこうした一連の判例を踏まえたことから来るののだろう。
 別の或る判例では「主従関係」と「明瞭区別性」に加えて、さらに「著作者人格権を侵害するような態様でする引用は許されない」といった要件をも付加している(パロディモンタージュ写真事件)。ここで著作者人格権というのは、公表権と氏名表示権、同一性保持権、名誉声望保持権を指す。それぞれの内容は次の通りである。
公表権…未公表の著作物を公表するか否か決定する権利
氏名表示権…著作者名の表示のありかたを決定する権利
同一性保持権…原則として勝手に中身やタイトルを改変されない権利
名誉声望保持権…著作者の名誉声望を侵害するような形で利用されない権利
 また、著作権法48条は引用の際に出所を明示することも要求している。出所の明示義務違反には罰則がある。

【まとめ】
単に事実を伝えるだけの時事報道は著作物に当たらず、無断で利用しても著作権侵害とはならない。しかし、素材となる報道記事の選択や配列や体系的な構成に工夫を凝らすことで「編集著作物」や「データベースの著作物」に昇格している場合や、報道記事に記者の意見や感情が盛り込んだ論説などの場合は法的保護の対象となるため、著作権侵害を回避する工夫が必要となる。侵害回避の一方法として「営利を目的としていない上映等に該当するため著作権侵害は成立しない」と抗弁する途もあり得るが、法解釈が固まっていない模様でリスクがある。別の方法として、正当な引用である旨を主張することが考えられるが、その場合は「主従関係」と「明瞭区別性」、「著作者人格権の侵害回避」、「出所の明示」の4点についての要件をそれぞれクリアする必要がある。そして何よりも重要な点は、屁ヤングたんが掲示板での不毛なイデオロギー論争から身を引き、投資ネタに徹するのがベストということである!萌え〜(一ファンより)

 次へ  前へ



フォローアップ:



 

 

 

 

  拍手はせず、拍手一覧を見る


★登録無しでコメント可能。今すぐ反映 通常 |動画・ツイッター等 |htmltag可(熟練者向)
タグCheck |タグに'だけを使っている場合のcheck |checkしない)(各説明

←ペンネーム新規登録ならチェック)
↓ペンネーム(2023/11/26から必須)

↓パスワード(ペンネームに必須)

(ペンネームとパスワードは初回使用で記録、次回以降にチェック。パスワードはメモすべし。)
↓画像認証
( 上画像文字を入力)
ルール確認&失敗対策
画像の URL (任意):
投稿コメント全ログ  コメント即時配信  スレ建て依頼  削除コメント確認方法
★阿修羅♪ http://www.asyura2.com/  since 1995
 題名には必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
掲示板,MLを含むこのサイトすべての
一切の引用、転載、リンクを許可いたします。確認メールは不要です。
引用元リンクを表示してください。