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建造物損壊罪・封印等破棄罪を何故捜査しないのか
http://www.asyura.com/2003/dispute8/msg/871.html
投稿者 法治主義 日時 2003 年 3 月 10 日 12:33:24:

(回答先: 豊郷町長のリコール成立 投稿者 はりつけ 日時 2003 年 3 月 10 日 09:47:09)

滋賀・豊郷小 町が仮処分無視、解体に着手 混乱し中止

「 米国出身の建築家ヴォーリズが設計した滋賀県豊郷町の町立豊郷小学校の校舎建て替えをめぐる解体工事で、大津地裁が解体差し止めの仮処分決定を出したにもかかわらず、町は20日、校舎の窓ガラスを壊し、窓枠を取り外すなどの解体工事に着手した。」

実際には、窓枠を損壊し、階段踊り場を損壊していたから、刑法260条の建造物損壊罪に該当する。法定刑は5年以下の懲役である。学校の処分管理権は、町長ではなく、もともと、長教育委員会の権限であるから、損壊を命じた町長に犯罪が成立する。処分禁止の仮処分が出ていたところから、たとえ、教育委員会教育長の命令で、損壊してもやはり、命令を下した教育長に損壊罪が成立する。

さらに、仮処分を無視して、損壊を始めことから、刑法96条封印破棄財が成立する。法定刑は、2年以下の懲役又は20万円以下の罰金である。

5年の懲役は収賄罪と同じ法定刑である。重罪と思われるが、捜査の動きが全くないのが、不思議だ。
これで果たして、法治国家といえるのか。これでは、犯罪放置国家ではないか。
行政の本質は法の執行であるから、首長による公然たる裁判判決の無視は、行政機関による自殺行為である。

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