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Re: 再生ファンドに税優遇、今春にも経産省 [日本経済新聞]
投稿者 hou 日時 2003 年 1 月 13 日 22:28:47:

(回答先: 再生ファンドに税優遇、今春にも経産省 [日本経済新聞] 投稿者 あっしら 日時 2003 年 1 月 13 日 13:55:44)


また、引き伸ばしか。
供給体制だけは維持するんだ。
需要の力はどんどん先細りしている。
国債はバブルになるし。
株価は下がる一方。
あらたな投資はされない。
消費は鈍るしあーあ
その反面増益企業も多いのはいい傾向。
しかしいまは、リストラ効果だけ
早く過剰生産企業の撤退からあらたな増益企業への仕事の
配分が高まらなくては、次につながらない。
「国力売るべからず」


再生ファンド優遇というより
>企業向け貸出債権の購入や資金繰りのつなぎ
こちらを重視しているような気がする。

ぼろぼろ国際業務銀行
とぼろぼろ過剰設備企業へはほんとあきれるくらい手厚い。

ぼろぼろ株で遊ぶのも一興かな?
公的ぼろ株ともいえるかな?

「国策は買い」

ビックバンから6年
公的部門の関与削減と民間への業務委託だったはずが。
どんどん公的な関与が強くなる、この反動はどう解消するつもりなのだろうか?

それとも2003年がほんとうに破綻の幕開けなのだろうか?


コミットメント・ライン契約

 銀行等の金融機関が、一定期間に渡り一定の融資枠を設定・維持し、その範囲内であれば顧客の請求に基づき融資を実行することを約束する契約。
 契約期間中、資金の借主は融資機関に対し実際の借入の有無に拘わらずコミットメント・フィーを支払い、金融機関は当該契約期間中に借主の財務状態に重大な悪影響が無いこと等の一定の条件のもとに融資枠の範囲で融資を実行する。

 コミットメント・ライン契約は当座貸越契約と似ているが、当座貸越契約は契約締結だけではフィーが支払われることは無いが「金融情勢の変化等相当の事由があるときは、いつでも極度額を減額し、貸越を中止し、又はこの契約を解約することが出来る。」と定めて、金融機関に広い裁量を与える契約になっている。

 当座貸越契約が融資実行の都度審査する等の幅広い裁量権が金融機関に与えられているのに対して、コミットメント・ライン契約は金融機関が融資を拒絶できる要件が契約上明示され、それ以外は融資が実行されるという意味で、借入企業側の資金需要に対する安定性が高まり、金融機関には手数料収入が入るというメリットがある。

 コミットメント・フィーは、利息制限法や出資法で「債権者が受け取る元本以外の金銭は、・・・その他何らの名義をもってするを問わず、利息とみなす。」と定めており、これに抵触する可能性がある。

 そこで1999年3月に「特定融資枠契約に関する法律」を制定し、この問題を回避することとした。


http://www2u.biglobe.ne.jp/~kikucyt/e/ka_Data/komttmntline.html

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