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法的整理企業、上場維持可能に、東証3条件、早期再建促す。2003/02/19【日本経済新聞】
http://www.asyura.com/2003/hasan22/msg/215.html
投稿者 hou 日時 2003 年 2 月 19 日 20:55:34:

(回答先: UFJ銀頭取会見、ダイエー再建「ほぼ順調」、支援体制見直し不要。2003/02/19【日経金融新聞】 投稿者 hou 日時 2003 年 2 月 19 日 20:18:25)



 東京証券取引所は、会社更生法適用など法的整理に入った企業でも株式上場を維持できるようにする。資産内容が極端に劣化する前に主要債権者が再建計画を固めれば、法的整理後に株式時価総額が一定水準を上回ることを条件に上場維持を認める。企業の経営者や債権者が早期再建に着手するよう促すのが狙い。上場廃止基準を見直し、年内にも実施する。(上場廃止基準は3面「きょうのことば」参照)
 企業が法的整理後も上場を維持できれば、破たん企業とのイメージが薄れ顧客や取引先に一定の信頼を保て、迅速な事業再生に役立つ。銀行など債権者もより多くの債権回収が可能になる。
 現行の上場廃止基準では、法的整理に入った企業は会社更生法や民事再生法の再建型、破産など清算型の区別なく一律に上場廃止となる。東証は年内に同基準を見直して、再建型の法的整理を活用し「敗者復活」を目指す企業に上場を維持する道を開く。
 対象は投資価値がある企業に限る。条件は

(1)主取引銀行など主要債権者間で債権放棄などの再建計画が固まっている

(2)債務超過でないことが計画に示されている

(3)法的整理後に時価総額が一定期間、十億円を下回らない――の三点。

 この時価総額基準を満たさない場合は「市場の評価が得られなかった」と判断し上場廃止する。細部は経済産業省などと詰める。
 これまで法的整理を活用した企業は再建型も含め実質的な債務超過に陥っている場合がほとんどで、今回の基準見直しでは上場維持が難しい。今後は財務が悪化した早い段階で法的整理に移るケースでは、上場を維持できる可能性がある。

喫茶掲示板より

一旦倒産確定した企業の整理ポストからの復活を容易にすると解釈していますが、
1円近くの株価がリベンジで大儲け 1円が100円にでもなれば 目を廻してしまいます。
面白いかもしれませんね。
http://cgi.din.or.jp/~mahler/coffee/bbs.cgi

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