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自民・相沢氏:生保破たん前下げで更生特例法の適用は無理―TV番組【ブルームバーグ】
http://www.asyura.com/2003/hasan22/msg/627.html
投稿者 ご破算に願いましては 日時 2003 年 2 月 27 日 16:06:51:

東京 2月27日(ブルームバーグ):自民党税制調査会の相沢英之会長(デフレ対策特命委員長)は27日午前、テレビ東京の番組に出演し、生保の予定利率引き下げ問題に言及、更生特例法を適用して、破たん前に行うのは困難との認識を示した。

相沢氏は「更生特例法は破たん処理を行うためにある。われわれは破たん前に(引き下げを)できないかを検討しており(破たん処理のために存在する法律を適用するには)無理がある」とその理由を指摘した。

これまでの予定利率の引き下げをめぐる議論では、新たな制度を創設する必要はなく、保険会社向けの会社更生法である更生特例法の早期適用で足りるとの意見がある。この日、相沢氏と同じ番組に出演した深尾光洋慶応大教授もそうした主張を展開した。

しかし、更生特例法を適用すると、実質的に破たん処理を行っているとの認識を契約者に与えかねないため、相沢氏は「経営責任問題や、基金(株式会社の資本金に相当)や劣後ローンの毀損(きそん)の話が先に出て、再建する意欲を失う可能性がある。破たんに追い込まない段階で、引き下げができれば保険契約者にもベターだ」との見解を示した。

また、相沢氏は「生保各社は自分たちの懐具合を知っている。本音は(引き下げを)やって欲しいが、やるなら全社一律にやって欲しいと思っている」との認識を示した。さらに、生保が引き下げ前に行うべきこととして、人員や経費の削減を挙げ、「これまで相当リストラを行ってきたと思うが、その程度については議論の余地はある」とし、もう一段の努力を求めた。

更生特例法は相互会社組織の保険会社に、会社更生手続きの適用を可能にするもので、債務超過に陥る前に早期手続きを開始、最終的に保険契約者の保護を目指すものだ。これまでは破たんした場合に限られていた予定利率など契約条件の変更が可能になるほか、破たん処理の迅速化や司法手続きを経ることによる透明性の向上が期待できる、といわれている。

東京 伊藤 小巻 Komaki Ito

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