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銀行間取引と簿外取引規制に関する法律について
http://www.asyura.com/2003/hasan23/msg/355.html
投稿者 hou 日時 2003 年 3 月 11 日 06:15:33:

(回答先: 「邦銀を落としいれようとして」ではなく邦銀の国際活動を抑制しようとして... 投稿者 あっしら 日時 2003 年 3 月 10 日 11:49:14)

お返事ありがとうございます。

>銀行間取引と簿外取引規制を行うことが目的なら、直接そのような規制を行えば済みます。

これを国際的に取り締まるのは困難だと思われます。

チップスやFEDワイアを使っての国際間銀行取引においては、各国の国内法に銀行間取引と簿外取引規制に関する法律を作るより、BIS規制でまとめたほうが貸し倒れ引当金という、見やすい指標が統一されうわけで、各国の国内法の整備が容易になりやすい点があげられます。

銀行間取引と簿外取引規制に関する法律を各国の国で法案化とは可能なものでしょうか?
また、現実的に取り締まれるものでしょうか?


>自己資本比率規制は、自己資本の増大を伴わない(リスク)資産拡大(=資金調達拡大)を抑制することが目的です。その結果、どういうポジショニングにいる銀行が不利になるかを考えるとその隠れた意図が見えるはずです。

この時期の邦銀は、貸し出し規模を優先させており、自己資本金の積み立てまでは手が回らなかったでしょう。

しかし、世界的な流れでいうと1985年(S&L以降)ごろから銀行は、利益率の向上を狙っての貸し出しに乗り出しています。
量から質への転換に乗り遅れたのは日本の銀行の戦略ミスだったといえないでしょうか?

つまり、米・欧州銀に捨てられたお客さん(リスキー)からの注文を一心に邦銀がカバーしたのでは?

その結果、バブル的な海外遠征となり長期的に取引可能な優良顧客は、日本の輸出業者のみなってしまったのではないでしょうか?

ここに、あっしらさんのおしゃる、米銀の危機感というのはあまり感じることができませんが?

よろしくおねがいします。

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