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【既ISO訴状請求趣旨変更
投稿者 日時 2002 年 11 月 17 日 16:42:32:

(回答先: 官製ISOは通産省(現経済産業省)の認証ビジネス、いわゆるバッジ商法としての要素があり、下請け苛め、不当入札、提携銀行融資活動にも活用され、プラス評価とは裏腹に業界ぐるみのあらゆる業態での違法、不当トラブルが水面下で生じている。 投稿者 日時 2002 年 11 月 17 日 16:25:39)

【既ISO訴状請求趣旨変更
津地裁平成13年(行ウ)第9号
松阪市環境ISO行政違法確認及び差止請求事件
原告本人
被告財団法人日本適合性認定協会
 理事長 金井務
被告株式会社エーペックス・インターナショナル
 代表取締役 上島憲
被告三重県知事 北川正恭
被告松阪市長 野呂昭彦
一、被告財団法人日本適合性認定協会は、海外GNO(国際標準
 化機構ISO。本部ジュネーブ)が独自に設定した排他的画一
 的で人類が本来保有する創造性をも否定しかつ一極独占支配体
 制を実現し貿易技術カルテルとも疑われる各種ISO基準や環
 境ISO基準等海外マニュアルを無反省に導入し被認定、被認
 証機関等に販売させることを主たる目的とし、その理事構成や
 経営資源等の運営方法などからして被認定、被認証機関との独
 立性が保たれる事はなく、また本来独立性を主眼とすべき監査
 でもないのに監査等と偽り、民業との癒着を忌避すべき行政に
 も積極的に介入し、他では財務監査等を不正に援用する表彰制
 度を創設し、その一方、人的認証機関を過度に限定する事によ
 り生ずる一極独占支配体制と国内における審査要員不足を故意
 に生ぜしめ、被認定機関たる人的認証機関等からの審査員受入
 れ、不適合とされる被認定機関等役員の受入れを不適合に実施
 し、自己が認定業務上監理監督で遵守すべき各種独立性規定等
 にことごとく違反しまた他に放任する事によりJQA・JQA
 I、ISC等被認定機関の架空の水増し審査、脱税をはじめと
 する反社会的行為を助長し、さらにあらゆる業種、業態、行政
 を問わず商品価値と実態の定まらぬ環境ISO商品等を機関認
 定乃至認証許可し、「自己宣言」で充分目的が達成できるにも
 拘わらずこれに真剣に取り組まず環境ISO商品等を国内事業
 所、行政に高価に販売することのみを推進せしめ、被認定機関
 等に適用さるべき基準に違背を生ずる安易な認証、ISO関連
 コンサルタント企業の不適合の肩代わり審査、秘密漏洩その他
 業界における不適合行為を監視することなく容認乃至糊塗し、
 あらゆる業種、業態、行政を問わず商品価値を有するかのよう
 に法廷で偽証するなどこうした社会性に反する民法71条「設
 立許可条件を逸脱し公益を害する行為」を容認し荷担するもの
 であるからかかる違法性を確認し、主務行政監督省(経済産業
 省、国土交通省)は当該財団法人格を取消すべきであり、当該
 財団法人格の無効または法律関係不存在を確認しまたは行政に
 介入する妨害等を排除する。
二、被告三重県知事北川正恭の推進するISO入札制度は入札参
 加者等に過度の負担を強い公正な入札を歪めまた官民癒着を生
 ぜしめ違法でありその入札方法を全面的に差止める。
三、被告松阪市長野呂昭彦が株式会社エーペックス・インターナ
 ショナルと地方自治法2条5項、同条11乃至16項、この方
 律の定める他の条項、なかでも地方自治法2条13項、地方財
 政法2条1乃至2項、同法4条、同法8条、その他の法律、同
 市財務規則7条等に違反して違法に交わした松阪市環境マネジ
 メントシステム構築支援業務契約締結行為を地方自治法2条1
 6項または同法242条乃至次条1項の趣旨に従い取消し又は
 無効を確認し、または法律関係不存在であると確認する。また、
 右違法契約と重複して当該被告会社代表上島 憲が松阪市市政
 マネジメントシステム委員に就任する事は市民等への信義則等
 に違反し違法であるから差止める。さらに被告知事と被告市長
 等が趣旨目的を拡大させ被告エーペックス・インターナショナ
 ル等と住民福祉、市民の声を無視し行政癒着のまま違法に推進
 する松阪市市政マネジメントシステム導入(政策形成システム、
 業績乃至行政評価システム、市民参加・参画・協働システム、
 NPO支援システム、リスクマネジメントシステム、職員雇用
 労働環境システム、公会計システム、情報公開・提供システム
 等)もまた上記法律等に違反し違法であるから差止め、又は取
 消し又はその無効を確認し、または法律関係不存在を確認する。
四、右契約に至る競争入札手続は官製談合の疑いがあり違法であ
 ると確認する。
五、平成十二年六月二十九日付松阪市議会補正第二号当該事業予
 算は審議に至る手続不備により違法かつ無効決議であると確認
 する。
六、当該事業に係る松阪市総務部総務課環境マネジメントシステ
 ム推進室(室長吉川勝)の運営を全面的に差止める。
七、被告松阪市長野呂昭彦は被告三重県知事北川正恭に当該業務
 契約に係る補助金金額を返還せよ。
八、被告株式会社エーペックス・インターナショナル、被告三重
 県知事北川正恭は個人の資格においてその本人、被告財団法人
 日本適合性認定協会は連帯して松阪市に対し次の金員を支払え。
(一) 当該業務契約報酬全額補償。
(二) 松阪市総務部総務課環境マネジメントシステム推進室の運
  営費用実額補償。
(三) 松阪市がこの裁判の終結までに要する費用実額。
九、被告株式会社エーペックス・インターナショナル、被告三重
 県知事北川正恭本人、被告財団法人日本適合性認定協会は連帯
 して三重県並びに松阪市に対し次の金員を支払え。
(一) 環境ISO行政と民間の行政不当介入に係る全面謝罪広告
  実額。
(二) 環境ISOが環境保護に役立つかに誤認させる誇大広告と
  行政介入により、自己の営利を計り市民を欺いた罪に対する
  民衆慰謝総額百八〇億円。
(三) 三重県がこの裁判の終結までに要する費用実額。
十、被告知事と被告財団理事を務める佐波正一(財団法人ファイ
 ンセラミックセンター会長、JFCC、名古屋市熱田区六野2
 丁目4番1号)等が環境ISOを原発推進理論を構築し運用す
 る為、三重県・科学技術振興センター課を中心に実施する硼化
 ジリコニウムを使用する電磁セラミックス開発は製品の受容と
 新規性に乏しくコスト的に割高であり、かつ中部電力の参加実
 態のないダミープロジェクトであり違法であるから開発を差止
 める。
十一、被告知事は過去、上野県民局を介し三重県が環境ISOを
 業態とする環境コンサルタント会社中部支社(本社東京)と違
 法に交わした木津川河川環境アセスメント実施請負契約(通称
「辻極和美知事公印不正使用巨額詐欺事件」)に絡み、環境IS
 Oを隠れ蓑として人脈等を故意濫用しかつ自ら知事公印濫用を
 促し、さらに情報公開を拒みかつ事件の真相を究明する事もな
 く知事公印の管理を怠り、同時に詐偽事件首謀者等を隠匿した
 事実は、有印公文書偽造幇助、知事公印違法濫用、犯罪を秘匿
 する行為等に相当し違法である事を確認する。
十二、訴訟費用は被告人の負担とする。
 との判決及び仮執行の宣言を求める。
【請求の原因】
 従前どおり。
平成14年3月30日
             原告本人[印]
津地方裁判所 御中

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