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http://www.asyura.com/2003/nihon3/msg/112.html
原告の準備書面(第2回)
投稿者 日時 2002 年 11 月 17 日 16:50:52:

(回答先: 官製ISOは通産省(現経済産業省)の認証ビジネス、いわゆるバッジ商法としての要素があり、下請け苛め、不当入札、提携銀行融資活動にも活用され、プラス評価とは裏腹に業界ぐるみのあらゆる業態での違法、不当トラブルが水面下で生じている。 投稿者 日時 2002 年 11 月 17 日 16:25:39)

【ISO違法】裁判>津地裁平成13年(行ウ)第9号行政違法確認及び差止請求事件

原告の準備書面(第2回)
被告 財団法人日本適合性認定協会(通称JAB),三重県知事北川正恭他2名
平成13年10月20日 原告本人
津地方裁判所 御中

                     記  

第一 被告財団法人日本適合性認定協会訴訟代理人が記載する平成1
   3年8月28日付第1回準備書面に対し、以下申し述べる。
  (1) 被告準備書面、第1 (被告財団の業務について)中、
    1、甲9及び乙1内記述「被告財団は、現実にこの目的に
    沿って適切に業務遂行をしており、公益法人としての地位
    を与えられており、原告から法人格無効を主張される理由
    は、法的にも事実上もない」に対し原告は既に訴状請求の
    原因該当項、甲第1号乃至甲第14号証該当項、平成13
    年3月27日付執行停止の申立該当項、原告の準備書面
   (第1回、平成13年7月10日)該当項、本日提出する原
    告準備書面(第2回)及び証拠方法等、中でも原告準備書
    面(第1回)第2(1)被告JAB認定監督義務懈怠、ISO
    の本質は通産省所管「認証詐欺ビジネス」、ISO140
    01そのものの欺瞞商品価値、同(3)被告エーペックスの不
    適合行為、JQA、JQAI違法不適合行為等記述項で被
    告JABの法人格否認の根拠となる事実を示すとおりであ
    り否認する。 
     また被告JABは理事の数は多いが経済団体首脳を占め
    る日立はじめ電機業界を中心とする自身被認証機関たる各
    産業界のリーダーが形式的に名を連ねているに過ぎず、そ
    の審査能力、なかでも審査員在籍者等の実態は甲第1号
    証五に記載の通り基幹認定審査機関としてはおぞましい限り
    である。形式審査に甘んずべく被告JABの被認定機関た
    る人的認証機関等の審査要員支援に頼りきり、また被認定
    機関から理事を平然と受けいれるなど審査機関が厳守すべ
    き独立・守秘・公正・透明基準等をも自ら犯している。こ
    の為、多くの被JAB認定機関等に対し実質上、審査監督
    義務が果たされず野放し状態であり行政との癒着問題を始
    め各種社会的弊害が助長される結果を招いている。
(2) 被告財団の社会的な影響力の大きさに鑑みれば社会通念
    上、審査員研修機関被告株式会社エーペックス・インター
    ナショナルに対する認定・登録業務には当然、審査・監督
    義務も含まれると解される。被告準備書面第1、2 適合
    性評価の記述は、被告株式会社エーペックス・インターナ
    ショナルの被審査機関に対する直接審査業務がいかなるも
    のであっても被告財団は認定・登録のみが業務であるから
    何等審査・監督権が無いと主張する様である。これは被告
    財団の審査・監督責任を逃避するものであり原告請求の趣
    旨の範囲を逸脱し否認する。
  (3) 被告準備書面第1、3 認定・審査機関については被告
    株式会社エーペックス・インターナショナルが「審査員登
    録機関」として国際的な基準に適合していると認定した事
    実につき不知。被告株式会社エーペックス・インターナシ
    ョナルが各種社会的道義に反する行為を営む諸般の事実に
    鑑みれば「国際的な基準に適合する」どころか日本的商慣
    行からも大きく逸脱し被告財団の抗弁は否認される。
  (4) 被告準備書面第1、4 被告会社記述内「審査登録機関
    は、自ら供給者・事業者の適合性を審査するから、これが
    他方で審査についてのコンサルティングを行うことは、審
    査の性質からも望ましくないので、被告財団から禁止され
    ている。」は甲第1号証五(二)乃至(五)記載事実等と合致せず
    被告JAB審査体制の実効性抗弁について否認する。
     被告準備書面第1、4後段「しかし、審査員研修機関は、
    審査自体を行う機関ではないので、適合性審査についてコ
    ンサルティングを禁止する理由もなく、現実に被告財団は
    審査員研修機関に対してコンサルティングを禁止していな
    い。」の記述及び被告準備書面別紙2は、被告エーペック
    ス・インターナショナルが本案事件相手方当事者たる松阪
    市に対し、コンサルティング業務と称しながらも事実上I
    SO14001の認証取得(構築)のみを目的とした審査
    員研修業務及び支援業務委託契約(甲第2号証内業務委託
    仕様書。6、委託業務内容)を締結したものであるから、
   「審査員研修機関の任意コンサルティング業務はJABの審
    査・監督業務の範疇に入らない。」とする被告財団の抗弁
    は原告訴状請求趣旨を逸脱しており否認する。 
  (5) 被告準備書面第1、5(原文4での記載誤り) ISO
    14001等についての認定・登録現況について詳細不知。
    ただし、この認定・登録数が増加しているとの主張が被告
    JABの審査体制の適合を意味するのであれば野放し審査
    実態等の諸事実に照らして否認する。また、同項後段「環
    境マネジメントシステムの適合性評価について多くの公共
    団体や企業が次第に関心を深め、審査登録を得ることの重
    要性が定着・認知されてきている事実を示すものである。」
    との記述は、多くの公共団体や企業では高額な環境ISO
    取得経費にも拘わらず複雑難解で実態の定まらないISO導
    入効果に戸惑いながらも、取得しないと時代に取り残される
    ぞと行政や行政と癒着した業界団体、大手企業から環境
    ISO取得を半ば強制的にかつ執拗に迫られ(甲第1号証
    二、同四、同八乃至十、同パンフレット等、甲第6号乃至
    9号証、甲第11号乃至12号証、甲第15号乃至甲第1
    9号証、甲第20号乃至33号証、乙第5号証等)しかた
    なく取得した後は活用する事無く放置する実態を理由に否
    認する。
  (6) 被告準備書面、第2 (ISO14001について)中、
    1.環境マネジメントシステムについて、前段はISO関
    連語彙の定義に関しては不知。しかし「環境」の何たるか
    も具体的に特定せず(乙第4号証原文191頁3・2環境
    の定義参照)、未だ環境保護意識未成熟な被認証客体に対
    し 方針や目標を自ら設定させ 取り組ませる事が社会通念上
    有益視される「市民に対して身近な環境保護」にそれほど
    役立つ「環境管理」、「環境マネジメント」、「環境マネ
    ジメントシステム」と呼ぶにふさわしいとはとうてい考え
    られず否認する。また、ここで引用される乙第3号証記述
    内容自体は何等、目新しい環境管理手法を含むものでなく、
    1970年代頃から提唱され現代経営管理者的一般常識と
    言える経営サイバネティクス理論乃至科学検証法そのまま
    の踏襲であり(甲第1号証、八)、これが環境保護に役立
    ちISO独自の商品価値を形成する「環境マネジメントシ
    ステム」であると主張する乙第3号証内容については全面
    的に否認する。また、同項後段記述のうち、「地球環境問
    題に対処するには、経済社会活動のあらゆる局面での環境
    への負荷を減らしていかなければならない。そのために、
    幅広い事業者が、規制に従うだけで無く、その活動全体に
    わたって、自主的かつ積極的に環境保全の取組みを進めて
    いくことが求められる。」と前置きし、「環境マネジメン
    トはその為の有効なツールである」と断定的に結ぶ独善的
    言い回しは、有効な地球環境保護策も確立されていない現況
    を無視し、第三者たる環境ISO認証機関等により「法的
    規制以外の漠然とした地球規模の環境保全の取り組み」を
    役所や市民等に対しても間接強要することに繋がるばかり
    か地球環境に直接役立たず住民福祉・行政効率を求める地
    方自治法第2条第13項に違法し当該マネジメントシステ
    ム導入は違法であるから否認する。
  (7) 被告準備書面第2、2 (ISO)は「日本工業標準調
    査会がJISの策定者である」以外の事実は不知。ISO
    の規格生成の経緯等については一般的に謎とされる部分も
    多くまた資料文献も少ないため原告訴状、準備書面、証拠
    方法等の記述と相違する部分につき不知または否認する。
    なお、日本的経営、特にトヨタの看板方式がモデルになり
    イギリス、フランス等EU諸国連合がアメリカに対抗する
    為出来たものが日本に逆輸入されたという説が有力である。
    また、EU諸国等労働者は日本の様に単一民族でなくまた
    学歴も低いことから統一化されたISOの作業標準マニュ
    アル(右に進みねじを取りボルトに接合するたぐいのコマ
    ンド類のドキュメンテーション)が品質向上に役立ったと
    される。高学歴単一民族の日本では特に必要ないという意
    見もあり、トヨタやイトーヨーカドー等有力企業の中にI
    SOを信奉しないものも多い。(甲第16号証(1)(2))    
(8) 被告準備書面第2、2、2 ISOと被告財団との関係
    について、既述(5)等と同様の理由で「マネジメントシステ
    ム規格」が十分JAB審査に適合されているかどうか
    は疑問であり否認する。 
   (9) 被告準備書面2、2、3(ISO14001)ISO
    14001基準書意義内容体系等については諸解釈がある
    が極めて難解文言が多く詳細は不知。ただし、「ISO1
    4001は「システム」の改善を要求する規格であるから、
    それがすぐに 環境面で数値的な成果の達成と直結すること
    まで要求しているものでない。 」事ぐらいは当然予想出来
    るが、効果が出なくてもISO14001の存在価値があ
    ると言うのであれば違法(地方自治法第2条第13項)で
    あり否認する。また、「しかし、現実には、ISO140
    01に基づく環境マネジメントシステムを企業や機関等が
    構築し正しく運用することは、地球環境への負荷低減に寄
    与すると世界的に認識されている。」は認識する主体とそ
    の理由、全地球規模観測データ等が不明であり、また環境
    ISO取得目的が取得後の環境貢献イメージのみに偏る弊
    害も多いのである(甲第15号乃至19号証)から否認す
    る。また被告JAB乙第5証は日本経済新聞社広告局が有
    料で企画する全面広告記事であるが、内容が環境に役立つ
    企業イメージのみに偏重しており信憑性が乏く否認する。
     とにかく、我国環境ISOは純民間非営利機関とはいい
    ながらも経済産業省が所管する被告JABが唯一基幹の
   「官製ISO」であり(乙第1号証1/10頁)、世界最大の環
    境ISO主流国(国内ISO認証取得件数 5,338件。
    平成13年1月末時点)でありながらISOをリードする
    輸出関連国内電機業界のみで全体の20%を占め(乙第5
    号証末尾「グラフで見る環境経営」)、また行政機関や銀
    行など製造以外の取得が多い(日経新聞、平成13年3月
    24日付記事より抜粋)というアンバランスが実情で一概
    に好調とは言えないようである。甲第7号証では、平成1
    2年4月時点での三重県内 9,000社の建設業者のうち
    ISO14001シリーズを取得しているのは3社に過ぎ
    ない。こんな中、被告知事は裏で自ら企業運営する審査登
    録企業ISCの代表取締役社長を勤めながら(甲第27号
    証)被告株式会社エーペックス・インターナショナルと通
    じ、県入札にISO9000s,ISO14000の同時
    取得を強要しようとしているものである。(甲第7号証、
    甲第24号証)これ等は元来、ISO商法の持つマルチ違
    法性(この場合は官民癒着として現れる)と無縁では無い。
  (10) 被告準備書面第2、2、4は認定、認証審査がISO基
    準 に適合して社会弊害なく達成されているというのであれ
    ば否認する。その理由はすでに上述(5)記載の通り。
     なお、乙第3号証既述内容には、環境ISOが@環境マ
    ネジメントシステムを事業体個々に特性の無い画一的な標
    準規格製品と規定し実情に応じた柔軟性を最大限認めよう
    とはせず、A最高経営者トップダウン方式により下からの
    ボトムアップの参加方法は認められない、B常識的な管理
    手法について定めただけのものであり、具体的な対策の内
    容や水準は何等記載されない、Cなにも認証を経ずとも自
    己宣伝で十分満たされる、など環境ISOの有効性に疑問
    符が付く事を自白する部分があり、既に環境に及ぼす「独
    自の商品価値」は乏しいのであるから、3/3頁「この規格
    に沿って環境マネジメントシステムを構築することにより、
    経営者のリーダーシップの下に環境対策を継続的に改善し
    ていく、効果的な仕組みを作る事ができるでしょう」とい
    う件、すなわち「環境ISOの商品価値」については全面
    的に否認する。
     また、環境マネジメントシステムと定義付ける乙第4号
    証では「環境マネジメントは、戦略及び競争力に関連のあ
    るすべての事柄を包含するものである。この規格をうまく
    実施していることを示せば、組織が適切な環境マネジメン
    トシステムを持つ事を利害関係者に納得させることがで
    きるであろう。」(原文189頁)と行政責任を環境マネ
    ジメントシステムに転嫁できる趣旨の事を述べている。
     ISO発祥の地である本家イギリスでは、権威ある有識
    者により「こんなISO9000はいらない」とした告発
    出版がなされ、ISOには商品価値が無い事を実証的に論
    じている。原告は当概出版物の一部を商品価値が無い事を
    立証する重要証拠方法として提出する。(甲第20号証)
     このような実態の下で、行政官庁と癒着を生じ、環境イ
    メージ先行のみに志向するきらいがあり住民福祉・行政効
    率を強く要請する地方自治法第2条第13項にも背反して
    おり違法であるから環境ISOを正当化する乙第3号証記
    述内容を全面的に否認する。
 (11) 被告準備書面第3、原告の準備書面(第1回)第2項に
    対する反論のうち
    その1 裁判長の釈明に答えていない。に対しては既に(1)
    以下の項で述べた通り、訴状請求の原因該当項、甲第1号
    乃至甲第14号証該当項、平成13年3月27日付執行停
    止の申立該当項、原告の準備書面(第1回、平成13年7
    月10日)該当項、本日提出する原告第2回準備書面及び
    証拠方法等、中でも準備書面(第1回)第2(1)被告JAB
    認定監督義務懈怠、ISOの本質は通産省所管「認証詐欺
    ビジネス」、ISO14001そのものの欺瞞商品価値、
    同(3)被告エーペックスの不適合行為、JQA,JQAI違
    法不適合行為等記述項で被告JABの法人格否認の根拠と
    なる事実等を示す。加えて、原告は訴状請求の趣旨の範囲
    内で被告JABのこれ等体制の不備や監督任務懈怠等の事
    実と社会的弊害との蓋然的因果関係を立証すれば足り、被
    告財団のすべき行為、被告財団の間違っていることまです
    べて明確にする義務は無く訴状請求趣旨を逸脱するのでこ
    の部分否認する。
    その2 被告財団の質問に答えていないこと。に対しては
    被告JABが答弁書で要請した釈明事項は
     @被告エーペックスの不適合行為
     Aその他認証機関による不適合行為
     B設立許可条件逸脱、公益を害する行為
    であるが、被告財団の社会公共性に鑑み回答は原告の準備
    書面(第1回)所定の箇所に記載した通り、被告JABの
    これ等直接具体的事実としてでなく、上記その1で述べた
    様な被告エーペックスの不適合行為、JQA,JQAI違
    法不適合行為等を引き起こす素因と成り得る被告JABの
    認定審査体制不備や認定審査監督義務懈怠、さらにはIS
    O本来の通産所管「認証詐欺ビジネス」性、ISO140
    01そのものの持つ欺瞞商品価値と社会的弊害との蓋然的
    相当の因果関係を立証すれば足りる。  
 (12) 被告準備書面第3、その3 原告の準備書面(第1回)
    第2項に対する個別反論のうち、
    (1)ア 上記(4)の通り、被告エーペックスと松阪市との業務
       契約は実質上、ISO14001の認証取得(構築)  
       のみを目的とした審査員研修業務及び支援業務委託契
       約(甲第2号証内業務委託仕様書。6、委託業務内容)
       を締結し実施するものであり、所定の監督義務、例え
       ば原告の準備書面(第1回)第1項(2)に記述通りの被
       告エーペックスの審査機関等秘密漏洩疑惑、肩代わり
       審査等の違法事実につき調査監督義務が生ずる。し
       たがって、一概に監督義務がないとばかり主張する被
       告JABの言質について否認する。
      イ 基準書作成翻訳につき、甲第22号証の「品質シス
       テム審査員研修機関認定基準集」(JAB T100
       −1999、JAB T101−1999、JAB 
       T200−1999)等は被告エーペックス等審査員
       研修機関が満たすべき基準を制定し、国内ISO唯一
       基幹たる被告JABがこれ等機関の認定・監督に使用
       すべき基準であるが、JABコードが付され被告JA
       Bが制定したとの記載文言も使用されている。これと
       同様、甲第1号証五、被告財団理事佐波正一歴の内、
       JAB認定基準書(JAB R100・1997)も
       被告JABが制定したものと推定される。したがって
      「被告財団が独自でISO9000s、ISO1400
       1などの基準書を作成・翻訳している事実はない。」
       との供述は重大なる偽証に相当する内容であり否認す
       る。 
      ウ 被告JABの管理体制不備や環境ISO14001の
       欺瞞性については原告は準備書面(第1回)他、訴
       状請求の原因、証拠方法他各所に記載した通りであり、
       被告JABを抽象的に誹謗している事実はなく否認す
       る。具体的事実の一として甲第1号証の機関認証JQ
       AがJQAIと密接に関連してコンサルタント業務を
       同時に営む事実はJAB基準書に違反し監督義務を怠
       っている事を示す。またさらに原告は原告準備書面
      (第1回)第2(1)6頁で我国環境ISOは本来趣旨に掲
       げる地球環境保護にそれほど貢献する訳でなく自分で
       目標値を自由に設定出来るなど、取得だけを最終目的
       とする自己完結型欺瞞商品性、環境先進イメージのみ
       を優先課題とする詐称商品性を有する事実等を指摘し
       た。これ等は電機業界が主導権を握る経済団体と行政
       との官製談合癒着温床の産物であり経済産業省(前通
       産省)の認証詐欺商法であるとも定義づけられる。本
       来、環境ISOは自発的環境保護活動を趣旨とする純
       民間型の非営利企業活動を基幹の趣旨とする。にも拘
       らず環境ISOはまず環境行政に深く浸透し官庁入札
       などの評定に用いられ半強制化されるのは当を得ない。
      (前述(9)参照。)主管被告JABはこれを放任し民間被
       害を容認するものであるから既に民法第71条「設立
       許可条件を逸脱し公益を害する行為」に相当する。
      エ 環境ISO自体がマネジメント・システム審査員等
       による環境監査とも謳われる限り、守秘・客観(透明)
       ・公平(公正)性等の諸基準は社会的に強く要請され
       る。(甲第1号証五(二)、JAB R100・1997
       ・2・1・2参照)被認定機関たる被告エーペックス
       の当該ISO反社会的営業活動(原告第1回準備書面
       第1項他)を無視し容認する姿勢は被告JABの基幹
       監督義務の放棄を意味し「設立許可条件を逸脱し公益
       に反するもの」であるから適合せず否認する。
      オ ISO14001の社会的有用性・定着性・認知度
       について上述(6)乃至(10)のとおり否認する。 
      カ ISO規格の作成者は一般に名の知れぬ少数のIS
       O専門経営コンサルタントであり(甲第21号証)、
       その信憑性と実効性は疑われる。(上記(6)(7)記述、甲
       第1号証、甲第8号証、甲第15号乃至第20号証、
       甲第24号証、甲第32号乃至第33号証)特に甲第
       1号証内被告エーペックス作成『マンガでわかる!I
       SO9000’S入門』は乙第4号証の様なISO本
       部基準をマンガで表現したものである。原文41頁(4)
       品質システム文書の構成はトップダウン方式のISO
       の下では社長が品質マニュアル頂点にあり、次76頁
      (4.1)経営者の責任は、「経営者が、品質方針と展
       開手順、責任・権限といったことを明確にしそれらを
       文書にまとめているかどうかをチェックするもので、
       システムの根幹をなすものです。具体的には、@品質
       方針の決定と各階層への理解の徹底。A組織および権
       限・責任の明確化。が主な要求事項で、たとえば、自
       分の責任と権限の範囲を知っている事が大事です。」
       とのコマンド(要求事項)を突き付けている。しかし、
       これは多くの経営者が事業活動本来の経営に専念せざ
       るを得ずこれ等細部の事務処理は経営に直接タッチせ
       ず、数日の講習受講で簡単に審査員資格を取得した若
       年のISO専門審査員等や外部のISO専門コンサル
       ティングに全面的に権限委譲している企業実態ともか
       け離れる。また、マンガ別ページでも示す通りISOは膨
       大な標準作業スペックのドキュメンテーションを義務
       付けこれに従わない参加者の独創性と経験に裏付けら
       れた現場キャリア精神をも否定する。(甲第20号証)
  以上の通り、審査である限りもっと重要視されるべき
       人的資質要素が大きく欠落しているISO14001
       sに基づく環境マネジメントシステムの実効性は疑問
       である。(上記(6)(7)記述、甲第1号証、甲第8号証、
       甲第15号乃至第20号証、甲第24号証、甲第32
       号乃至第33号証)審査員等は毎日何もする事なくゴ
       ミ計りを計量しグラフをつけ、節約エネルギー換算式
       でCO2削減量を記入し地球環境負荷低減に貢献した
       と数字合わせして喜んでいる。本来の環境政策はない
        がしろにし(甲第19号証(1)(2)、甲第32号乃至第3
        3号証)従来と何等効果の勝ることのない環境美化運
        動に高額の人件費とISO取得経費を割きこの体たら
        くを実施させる。(甲第18号証、甲第31号証)お
       まけにこの結果は議会などで経費節減効果ばかりを強
       調して報告する。まだ、予算段階にも拘わらず実績があ
       ったかに誇張し偽証議会報告まで行う。ここではIS
       Oは行政怠慢の責任回避として利用されている。(甲
       第25号乃至第26号証)これ等は全て環境ISOの
       指針乃至コマンドの結果、導かれる。このようにその
       地球環境負荷逓減寄与性等の商品性は原告第1回準備
       書面第1項乃至第4項で記載した通り欺瞞に満ちてお
       り否認する。             
 【さらに続く。http://yasai.2ch.net/test/read.cgi/atom/994007424/192-


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世界初 IHクッキングヒーターで発熱する電磁セラミックスの開発について
〜IH用土鍋の製品化に向けて〜

平成13年4月12日
中部電力株式会社

 当社は、このたび三重県、財団法人ファインセラミックスセンターと共同で、世界で初めてIHクッキングヒーターで発熱する電磁セラミックス※1の開発に成功しました。 

 当社では、新しい時代の生活提案として、クリーンで安心なIHクッキングヒーターを利用したオール電化住宅を推奨しております。IHクッキングヒーターは、磁力線により磁性のある電導体の金属製なべ自体を加熱するものです。
 しかし、鍋料理で使用する土鍋のセラミックスは磁性の無い絶縁体であるため、IHクッキングヒーターで加熱することができませんでした。このため、土鍋の底に金属膜の発熱体を張り付けた製品が開発されましたが、耐久性に劣るという課題があり、新たな加熱方式による土鍋の開発が期待されていました。

 今回開発した電磁セラミックスは、土鍋素材に一定の混合比、形状で導電粒子を混ぜることにより、IHクッキングヒーターでも発熱を可能としたものです。また、土鍋のセラミックスと同じ熱的特性(熱伝導性、熱膨張係数)を持ちますので、従来のIH用土鍋のような発熱体の損傷がなく、耐久性が優れています。

 今後は開発した電磁セラミックスの板を土鍋の底に組み入れるための製品化技術を確立し、今年度中の商品化を目指します。

 また、この電磁セラミックスは、土鍋以外に、熱効率の良さを利用する「るつぼ」※2への応用や優れた耐摩耗性を利用して工業用金型などへの応用展開が可能であると考えております。

※1 電磁セラミックス・・・電磁調理器で発熱するセラミックスの造語
※2 るつぼ・・・・・・・・・・・・化学実験などで、物質の溶融・焙焼に用いる耐熱用容器

以  上

 

(参考)

「IHクッキングヒーターに反応するセラミックス」の開発

1 開発体制
○ 中部電力株式会社

所在地 名古屋市東区東新町1番地  
社 長 太田 宏次
○ 三重県  
所在地 津市広明町13番地
知 事 北川 正恭
○ 財団法人ファインセラミックスセンター  
所在地 名古屋市熱田区六野2丁目4番1号
会 長 佐波 正一
     
2  研究期間    平成11年4月〜平成13年3月
     
3 開発した電磁セラミックスについて

    電磁セラミックス(実物)
直径 160mm
厚み 4.5mm
重量 300g


   
  今回使用した導電粒子は二硼化ジルコニウム(ZrB2)です。
  今後、上図のように土鍋への接合技術(発熱体の取り付け手法、位置)を検討していきます。

以  上


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