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原告の準備書面(第6回)
投稿者 日時 2002 年 11 月 17 日 17:02:58:

(回答先: 官製ISOは通産省(現経済産業省)の認証ビジネス、いわゆるバッジ商法としての要素があり、下請け苛め、不当入札、提携銀行融資活動にも活用され、プラス評価とは裏腹に業界ぐるみのあらゆる業態での違法、不当トラブルが水面下で生じている。 投稿者 日時 2002 年 11 月 17 日 16:25:39)


平成13年(行ウ)
第9号行政違法確認及び差止請求事件
原告の準備書面(第6回)
原告         
被告 松阪市長  野呂昭彦 他3名
平成14年2月17日
津地方裁判所
              記
 原告は平成14年2月14日付被告財団第2回準備書面ニ対し
以下の理由で否認しこれを陳述する。
一、被告準備書面中第2、1に対し、否認の理由が付記されず否
 認は認められない。
二、被告準備書面中第2、2に対し、原告の主張のどの部分が
 「裏付けのない批判・意見」であるか特定されず適切でない。
  また、否認の理由も付記されず否認として認められない。
三、被告準備書面中第3補足的具体的事実1(ISOについて)
 に対し、
 (1) ISOは「民間・非営利団体」と主張するが、所管監督省
  庁の許可を得て設立され(甲第10号証寄付行為第8条)、
  当該所轄通産省工業技術院標準認証課でISO9000、管
  理システム企画課でISO14001を所轄する。また、元
  通産省諮問機関日本工業標準調査会(JIS)とも相互に密
  接な関連を持ち(原告第4回準備書面中、五に記載する佐波
  正一歴、同書面九に記載するJQAの前身であるJMI時代
  からの通産省日本工業標準調査会JISとの癒着、同調査会
  JIS会長佐波正一のJAB理事重複就任など参照。)、純
  然たる民間法人などではない。また、非営利にも拘わらず被
  認定機関等(特に原告第4回準備書面中三に記載する日本規
  格協会JSA(代表佐波正一)、日本品質保証機構JQA等
  と暗黙裏にグループを結成し、故意にこれ等監督を怠り違法
  を放置する事により法外の利益を手中に収めている。(原告
  第4回準備書面中、五乃至六)また、これ等不法所得は組織
  的に架空経理で簿外処理され違法にプールされている。(甲
  第37号証)
 (2) さらに、被告財団が認定する被告エーペックス等の認証、
  研修機関等は行政に深く介入し(原告第2回準備書面中第二
  乃至第三、同第四記載の事実等参照)ISO業界一体として
  行政に介在し民間からの暴利を貪る。
 (3) したがって被告財団が唯一基幹となる我国ISOの世界は
  純民間規格となり得ておらず官民が癒着する不正談合の温床、
  すなわち「官製ISO」の世界なのである。それどころか、
  ISOは数々の事件を引き起こすユダヤ・フリーメイスン
 (世界的財閥の米ロックフェラーグループ、英ロスチャイルド
  グループ等)が指揮する秘密結社ローマ・クラブ(「成長の
  限界」の著書があり世界中で数々の批判を浴びた悪名の代名
  詞的存在。)にまで由来し上記(1)に記載する佐波正一は第4
  代日本ローマ・クラブ会長としても君臨する。原告はISO
  の真に意図する処(例えば、世界中の企業・政府支配など。
  俗にユダヤ教義「国連主義」または民族国家を否定する「世
  界統一政府」と称する。)を新たな抗弁として準備し次回以
  降に陳述する。
(4) 被告財団は「ISOが定める基準に従い審査し、要求事項
  遵守の場合には、認定する」とあるが、原告第4回準備書面
  中、五(二)乃至(五)、同六に陳述記載する様に必ずしも当初発足
  メンバーに限り当該記述は真実に値しない。
(5) 被告乙3号証は「官の側の公表」とされるが出所が定かで
  なく不明であり信憑性がない。また、被告乙5号証は原告第
  2回準備書面中第一(9)に記載する通りISO認証機関や既認
  証取得企業の環境ISOブランドのイメージ向上を意図した
  有料企画広告特集の抜粋記事に過ぎず信憑性には値しない。
  被告財団の主張する乙6号証「学者の論文」なる文面は今現
  在、原告並びに裁判所には到達しておらず不知とする。しか
  しながら、前記(3)で記載するISO創設母体のローマ・クラ
  ブ初め、ISOを正当化する世界各国の論文環境学者が多く、
  これ等は被告財団やISOの利益を代弁する詭弁を弄し真実
  を捏造する為、信憑性がない。このように、ISOの本質は
  お抱え学者まで動員し、片や実態の無い環境先進イメージを
  標榜しつつ地球環境を出汁にした営利追求型ビジネス(「地
  球環境ビジネスは金になる」などと企業に喧伝する事が多い。
  )に他ならない。
四、被告準備書面中第3補足的具体的事実2(被告財団について)
 に対し、
 (1)「佐波正一は被告財団理事でない」旨の記述は原告訴状に
  添付する平成13年2月19日現在の被告財団の商業登記簿
  謄本に同氏が理事として記載される事実等に照らし否認する。
  また訴状請求の趣旨全部につき当裁判による被告財団の役員
  構成については既に「時効の中断」が成立しており爾後退任
  については不知乃至否認とする。
五、被告準備書面中第3補足的具体的事実3(認証登録機関等に
 ついて)に対し、
 (1) 被告財団は寄付行為(甲第10号証)第4条(2)により被告
  エーペックス等の「審査員研修機関の認定及び登録」を業と
  する限り、ISO認証業務に付帯する本件事案「松阪市環境
  マネジメントシステム構築支援業務」(審査員研修業務及び
  支援業務委託契約。被告財団はこれ等をコンサル業務と称す
  る。)にも審査・監督義務がある。(原告第2回準備書面中、
  第一(2)及び(3))この為、被告財団は審査員研修機関が満たす
  べき基準(JAB T100−1999、JAB T101
  −1999、JAB T200−1999など。甲第22号
  証)を制定しているにも拘わらず、被告エーペックスの審査機
  関等の秘密漏洩不正、肩代わり審査不正等の違法事実につい
  て調査監督義務をも怠っている。(原告第2回準備書面中、
  第一(12)の内、(1)ア乃至(1)イ)これは相手方・社会に対する
  信義則違反(民法第1条第1項乃至3項)乃至公序良俗違反
 (民法90条)に相当し違法である。  
(2) さらに審査登録機関の組織運営機構に適用されるJAB認
  定基準書組織項(甲第38号証。JAB R100−199
  7−2−1−2)でも、
 『審査登録機関の組織運営機構は、その審査登録に信頼性を与
  える様なものでなければならない。
  審査登録機関は、特に以下の要件を満たさねばならない。
  a)公平である。
  …(中略)…
  e)公平性を確保するための組織的運営機構をもち、これを文
  書化している。これには、当該審査登録機関の運営の公平性
  を保証する規定を含む。この組織的運営機構によって、【審査登
  録システムの内容及び機能に関する方針及び原則の立案に重
  要なかかわりをもつすべての関係者】が参加可能となるように
  しなければならない。
  …(中略)…
  o)【関連機関の活動によって、審査登録の守秘性、客観性又は
  公平性が影響されないようにする。
  また、以下の事項を申し出たり提供してはならない。】
  1)供給者が実施している、登録の対象となるサービス。
  2)【登録の取得又は維持のためのコンサルティングサービス。】
  3)品質システムの立案、実施又は維持のためのサービス。
  …(以下中略)…
  としているが、この条項は審査登録機関の組織運営機構等
 (認証機関)と一体で組織する被告エーペックスにも当然適用
  され、審査機関等秘密漏洩不正、肩代わり審査不正等は不適
  合かつ違法であるので被告財団の調査監督義務は免れない。
六、被告準備書面中第3補足的具体的事実4(被告財団の認定体
 制)に対し、
(1) 被告財団は原告第4回準備書面中、一に記載の通り職員数
  若干30名に過ぎず被認定審査機関の認定審査に必要な審査
  要員を擁していない。また、数名の常勤役員を除き理事長以
  下理事経営陣は各産業界団体の組織長で構成され被認定、被
  認証機関の利益を代弁している。したがって被審査機関から
  の独立性は保たれる事はない。 
(2) これは原告第4回準備書面中、一にも記載の通り被告財団
  は純民間非営利機関として通産省・運輸省所管の下、民法3
  4条寄付行為により平成5年(1993年)に設立された財
  団法人ではあるが、当初の被告財団JAB認定会員(ISO
  認証機関等)が同書面中、二に記載の通り以下の4機関で発
  足した事実等に起因する。
  @日本規格協会(JSA)品質システム審査員評価登録セン
   ター(JRCA)(9000s機関人的同時認証業務)
  A産業管理協会(CEARJEMAI)(14000人的認
   証業務)
  B日本品質保証機構(JQA)(ISO全般機関認証業務)
  C被告潟Gーペックス・インターナショナル(A・PEX)
  (ISO審査員認証コンサル業務) 
(3) このうち@JRCAは被告財団理事にも違法に重任する
  (平成6年就任、なお現在は退任。就任時の被告財団理事重任
   の違法性については原告第4回準備書面五(二)に記載するJA
   B認定基準書組織項JAB R100−1997−2−1・
   2不適合行為に相当。)佐波正一が会長を務めるJSAの下
   部組織(部門)である。当該JSA会長佐波正一は原告第4
   回準備書面五(一)記載の【佐波正一歴】に示す通り、元通産省
   諮問機関である日本工業標準調査会(JIS)会長職地位を
   独善的に運営し、原告第4回準備書面九に記載の如く、上記
   BJQAの前身母体(財)日本機械金属検査協会(JMI、
   唱和32年に輸出検査法指定機関として発足)を昭和56年
   に工業標準化法に基づく国内唯一認定機関にも同時指定し、
   通産省二重の指定認定機関JMI(平成6年に現在のJQA
   に商号変更)と成し、現JQA理事久米田・森田両氏をして
   米国UL、カナダCSR等への輸出機械等のISO認証取得
   権益を独占し暴利を貪った(被告エーペックス・インターナ
   ショナル代表取締役上島憲の証言内容、甲第39号証は原告
   随行者のメモ)。  
(4) このように当該佐波正一は人的認証機関を独占し(甲第4
   0号証)またJQA、JQAI、ひいては被告財団JAB運
   営さえをも独善運営し制度を破壊したのである。(原告第4
   回準備書面中、一乃至十)
(5) ところで、被告財団における評議員は被告財団寄付行為
  (甲第10号証)第31条の定めにより理事長が諮問する。ま
   た認定審査員、認定委員会なるものは被告財団寄付行為に定
   めが無く、したがって「利害関係の排除を配慮した透明」な
   制度ではなく一定の公式ルールさえも存在せず理事長や理事
  (特に上述の特殊な立場にある当該佐波正一)の意向が色濃く
   反映するものである。
  (6) 被告財団第2回準備書面中第3補足的具体的事実4(4行
   目)の流れ図では被告財団は「外部の認定審査員に認定審査
   を委託する」事がはっきりと示されている。これ等受託する
   認定審査員のほとんどが被審査機関等に所属する事に鑑み、
   実質的に「被審査機関への外部業務委託でしのぐ有様」であ
   る。    
(7) また、被告財団の運営に関わる理事は各毎代表権を有し
  (民法第53条)、被告財団寄付行為には代表権の制限(民法
   第53条)も付加されてない。(甲第10号証、訴状に添付
   する被告財団の商業登記簿謄本参照)したがって、理事会が
   被告財団の認定体制に関与する余地は十分に認められる。中
   でも、特段の理事たる佐波正一は多数の審査要員を擁する上
   記(2)の@日本規格協会(JSR)品質システム審査員評価登
   録センター(JRCA)、B日本品質保証機構(JQA)を
   通じ被告財団の認定審査業務に絶大なる影響力を行使する。
七、被告準備書面中第3補足的具体的事実5(被告財団の被告会
 社の監督義務)に対し、
(1) 基準に従った認定に関しては、既述五の被告準備書面中第
  3補足的具体的事実3(認証登録機関等について)と記述内
  容が重複するが、被告エーペックスの審査機関等秘密漏洩不
  正、肩代わり審査不正等の不適合かつ違法行為に対する被告
  財団の調査監督義務は免れ得ない。
(2) 被告財団は上述した全ての論拠により、被告会社の適合性
  逸脱行為を故意に見過ごし、または唯一基幹調査監督権に相
  当する管理者義務をも怠った。
【この書面に添付する証拠方法】
 甲第37号証 JQA違法行為関連記事      1葉
 甲第38号証 JAB審査基準書         4葉
 甲第39号証 被告事情聴取メモ         2葉
 甲第40号証 被告財団回答証(『人的認証機関の認定
       は唯一基幹に限定されない。』    1葉
 【さらに続く。http://yasai.2ch.net/test/read.cgi/atom/994007424/192-


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世界初 IHクッキングヒーターで発熱する電磁セラミックスの開発について
〜IH用土鍋の製品化に向けて〜

平成13年4月12日
中部電力株式会社

 当社は、このたび三重県、財団法人ファインセラミックスセンターと共同で、世界で初めてIHクッキングヒーターで発熱する電磁セラミックス※1の開発に成功しました。 

 当社では、新しい時代の生活提案として、クリーンで安心なIHクッキングヒーターを利用したオール電化住宅を推奨しております。IHクッキングヒーターは、磁力線により磁性のある電導体の金属製なべ自体を加熱するものです。
 しかし、鍋料理で使用する土鍋のセラミックスは磁性の無い絶縁体であるため、IHクッキングヒーターで加熱することができませんでした。このため、土鍋の底に金属膜の発熱体を張り付けた製品が開発されましたが、耐久性に劣るという課題があり、新たな加熱方式による土鍋の開発が期待されていました。

 今回開発した電磁セラミックスは、土鍋素材に一定の混合比、形状で導電粒子を混ぜることにより、IHクッキングヒーターでも発熱を可能としたものです。また、土鍋のセラミックスと同じ熱的特性(熱伝導性、熱膨張係数)を持ちますので、従来のIH用土鍋のような発熱体の損傷がなく、耐久性が優れています。

 今後は開発した電磁セラミックスの板を土鍋の底に組み入れるための製品化技術を確立し、今年度中の商品化を目指します。

 また、この電磁セラミックスは、土鍋以外に、熱効率の良さを利用する「るつぼ」※2への応用や優れた耐摩耗性を利用して工業用金型などへの応用展開が可能であると考えております。

※1 電磁セラミックス・・・電磁調理器で発熱するセラミックスの造語
※2 るつぼ・・・・・・・・・・・・化学実験などで、物質の溶融・焙焼に用いる耐熱用容器

以  上

 

(参考)

「IHクッキングヒーターに反応するセラミックス」の開発

1 開発体制
○ 中部電力株式会社

所在地 名古屋市東区東新町1番地  
社 長 太田 宏次
○ 三重県  
所在地 津市広明町13番地
知 事 北川 正恭
○ 財団法人ファインセラミックスセンター  
所在地 名古屋市熱田区六野2丁目4番1号
会 長 佐波 正一
     
2  研究期間    平成11年4月〜平成13年3月
     
3 開発した電磁セラミックスについて

    電磁セラミックス(実物)
直径 160mm
厚み 4.5mm
重量 300g


   
  今回使用した導電粒子は二硼化ジルコニウム(ZrB2)です。
  今後、上図のように土鍋への接合技術(発熱体の取り付け手法、位置)を検討していきます。

以  上



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