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原告の準備書面(第12回)
投稿者 日時 2002 年 11 月 17 日 17:05:25:

(回答先: 官製ISOは通産省(現経済産業省)の認証ビジネス、いわゆるバッジ商法としての要素があり、下請け苛め、不当入札、提携銀行融資活動にも活用され、プラス評価とは裏腹に業界ぐるみのあらゆる業態での違法、不当トラブルが水面下で生じている。 投稿者 日時 2002 年 11 月 17 日 16:25:39)

平成13年(行ウ)
第9号行政違法確認及び差止請求事件
原告の準備書面(第12回)
原告     
被告松阪市長  野呂昭彦 他3名
平成14年4月20日    
津地方裁判所 御中

『ISO14001(EMS)の規格適用対象』に係る被告財団
常務理事井口新一証人の法廷偽証罪申告並びに異議申立
一、被告証人は被告代理人主尋問で乙イ第7号証被告「事情聴取
 書」記載内容の内、表記のものに記載の訂正点はなく、また
「事情聴取書」は証人が被告代理人に説明し話したことを書き留
 めたものであると証言した。
二、ここで、被告証人が法廷において「事情聴取書」記載に間違
 いがないことを宣したので、当該「事情聴取書」全ては被告証
 人が法廷陳述したのと同等の効果を生む。
三、表記の件に関する「事情聴取書」3頁8行注1では、『製造
 業、サービス業、政府機関等のあらゆる業種・規模を規格適用
 の対象としている』と記載されている。これは、被告財団証人
 が話したままを書き留めたものであるから原告は法廷において
 その真偽を吟味する必要があった。
四、然るに、原告反対尋問(証人調書速記録16頁22行以下、
 次頁15行に至)において被告代理人は異議を申立て裁判長は
 原告反対尋問を不適切とした。
五、原告は被告証人の当該陳述箇所の真偽を吟味するため無理無
 く具体例に例えて尋問を実施したものである。例えば、「滋賀
 ではパチンコ屋が認証を得たということで,JABの東海さん
 なんかに質問したら,ラーメン屋でも認定,認証,なんでもで
 きるよと。そんなにすごいものですか。」と極めて具体的かつ
 被告証人陳述内容に則して尋問を実施した。ここで原告は適法
 に実施された反対尋問を不当に制限され被告尋問機会を逸失し
 たので異議申立てとする。
六、鑑みるに、被告証人の証言内容には常軌を逸した奇異がある。
 被告証言内容の内、『あらゆる業種・規模を規格適用の対象とし
 ている』は長厚長大企業から果ては一人個人まで、また教育、
 文化、宗教に至るまであらゆる業種規模に及ぶことを意味する
 内容となっている。そこで原告は、被告証人に対し『あらゆる
 業種・業態を規格対象』とする事は適切であるか吟味する必要
 があり、被告証人を困らせる訳でなく現実具体例で実施した。
七、果たして一人個人にもかくなるISO14001(EMS)
 標準マニュアルで実施する効果、また信条理念を異にする対象
 にも画一的な標準で実施する必要性のあるものとは何か疑念が
 ある。
八、さらにまた被告証人は、ISO14001(EMS)は環境
 マネジメントシステムのISO規格でありと証言している。
(速記録1頁20行)したがって、環境マネジメントシステムの
 ISO規格は『各人の規模と信条理念を超越した(環境に相当
 効果の出る)規格』としても作成され実施される、と被告証人
 は法廷内で証言したこととなる。
九、ところで、ISO14001(EMS)の要求事項は大項目
 で5箇、小項目を含めて20項目足らずで構成されている。こ
 こで、その主要な内容を掲げると、以下のとおりである。
〔ISO14001(EMS)要求事項]
 4・4・2項「訓練、自覚及び能力」
 −環境に著しい影響を生じる可能性のある作業を行うすべての
  要員が、適切な訓練を受けていることを要求しなければなら
  ない。
 4・4・6項「運用管理」
 −組織が特定可能な著しい環境側面に関する手順を、下請け業
  者に伝達しなければならない。
 4・5・1項「監視及び測定」
 −監視機器は、校正され維持されなければならず、かつ、この
  プロセスの記録は、組織の手順に従って保持されなければな
  らない。
十、このEMS要求事項は常識に照らして相当規模の組織を想定
 して規定され、かつ『適切な訓練を受ける義務』、『手順の下
 請け業者への伝達義務』(下請け伝達指令乃至マルチ・コマン
 ド)、『(環境)監視機器の購入維持管理義務と当該プロセス
 記録保管義務』を規定内で要求するものである。これが、真実、
『あらゆる業種・業態を規格適用の対象とし』または『各人の規
 模と信条理念を超越した(環境に相当効果の出る)規格』とい
 えるのか。もし当該被告財団証人井口新一の法廷証言が妥当で
 あり被告財団常務理事として記憶したとおり真実を述べたもの
 だとしたらこの者は狂気の者である。
十一、よって原告は、本日、被告財団理事井口新一証人の法廷偽
 証罪を申告するものとする。

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