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取り調べ中に容疑者死亡「警官が誤射」と認定 横浜地裁 [朝日新聞]
投稿者 あっしら 日時 2002 年 11 月 22 日 15:21:42:

(回答先: 【終わってる】 取調室で男性死亡 巡査部長が発砲と認定 投稿者 するめいか 日時 2002 年 11 月 22 日 14:54:42)


 97年11月、銃刀法違反などの疑いで神奈川県警戸部署に逮捕された横浜市の男性(当時55)が、取り調べ中に拳銃自殺したと発表された事件で、遺族が「実際は警察官が拳銃を発砲して死亡させた」として、県に920万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が22日、横浜地裁であった。桜井登美雄裁判長は「警察官による誤射、暴発と認めるのが相当だ」として、県に500万円の支払いを命じた。
 判決は警察の対応について「現場や証拠品について事故の痕跡をあらかた消し去り、証拠品に手を加えて不公正、不公平な捜査をした」と厳しく批判した。

 男性の死亡原因について、判決は、取調室には男性と警察官の2人しかいなかったことなどから、「男性が引き金を引いたと認められない場合は、相対的に警察官が引き金を引いた可能性が極めて高くなる」と指摘。

 そのうえで、男性が証拠品の袋の中から弾を取り出すことは困難だったことや、男性が左利きだったことと拳銃発射の状況に食い違いがあることなどから、「男性が発砲したとは認められない」と判断した。

 ただし、警察官には男性を射殺する動機は認められず、「署員の重過失による拳銃発射の死亡事故と認めるのが相当」と結論づけた。

 男性は97年11月8日、同署内の取調室で、押収された拳銃から発射された弾が左胸を貫通し、即死した。県警は、男性が警察官に気づかれないように拳銃に弾を込め、左胸に発砲して自殺したと発表していた。

 被告の県側は「男性はいきなり自分の左胸に発砲した。自殺を予測したり、防いだりすることは不可能だった」と反論していた。

 県警は当時「監視が十分でなかった」などとして、担当警察官らを懲戒処分とした。遺族側は00年3月、横浜地検に過失致死などの疑いで告訴したが、不起訴処分となった。 (12:36)


★ 取調室は、“射撃場”でも“猟場”でもないのだから、「警官が誤射」という認定は奇妙過ぎる。というか、「警官が誤射」と認定しただけでも立派なものというのが日本司法の現状なのかもしれない。

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