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国立市メソニック協会隣接 20メートル超の高層部撤去命じる
投稿者 倉田佳典 日時 2002 年 12 月 18 日 20:28:33:

12/18 18:25 20メートル超の高層部撤去命じる 住民の景観権を 社会101
共同
 並木道で知られる東京都国立市の「大学通り」沿いの高層マンシ
ョンをめぐり、近隣住民らが「一帯の景観を破壊する」などとして
、建築主の明和地所(東京)やマンションの購入者百十三人らに高
さ二十メートルを超す部分(七階以上に相当)の撤去と損害賠償を
求めた訴訟の判決が十八日、東京地裁であった。        
 宮岡章裁判長は「マンションは住民の景観利益を侵害する」とし
て、大学通りに面した東側の一棟の二十メートルを超える部分の撤
去と、沿道二十メートル以内に住む住民三人に対する一人月額一万
円と弁護士費用計九百万円の支払いを命じた。         
 観光地や景勝地ではない市街地での景観権を認めたのは初めて。
建物の撤去まで命じた判決が出たことで、同種訴訟の行方にも影響
を与えそうだ。                       
 明和地所によると、撤去命令の対象の東棟は賃貸用で、現在二戸
に入居。うち七階以上は一戸。明和地所側は控訴する見通しで、判
決が確定するまでは撤去や賠償の必要はない。         
 宮岡裁判長は判決理由で「住民が長期にわたり土地利用の自己規
制を続けた結果、社会通念上も良好な景観と認められ、土地に特定
の付加価値を生みだしている場合、維持を求める景観利益があり法
的保護に値する」と判示。                  
 住民が土地利用の犠牲を払い、七十年以上も大学通りの良好な景
観を保ってきたと指摘し「直線道路に建築物が高さ二十メートルの
並木を超えない範囲で並ぶなどしており、高さ四十三メートル余の
大型マンションは景観を明らかに侵害する」と認定した。    
 その上で、住民の強い反対や行政指導を受けることを認識してい
ながら明和地所が建設を強行したことや、景観と調和する建物建設
を模索せず被害回避の努力をしなかった姿勢を批判。「マンション
は受忍限度を超えて住民三人の景観利益を侵害する。金銭賠償では
被害は救済できない」と結論付けた。             
 マンションが市条例の高さ制限に違反しているとの住民側主張に
対しては「条例施行時に工事中だったと認められ、違法建築ではな
い」とした。                        
 判決について国立市の上原公子市長は「景観を守るべく住民が努
力してきた背景が考慮されたのでは」と評価した。       
 マンションは十四階建てで、四棟から成る。約三百四十戸が入居
予定。昨年十二月に完工し、順次分譲している。現在、九十戸が入
居済み。                          
(了)  021218 1825              
[2002-12-18-18:25]
12/18 12:44 景観紛争は後を絶たず 歴史や自然の保護求め  社会44

 景観をめぐる紛争が訴訟に持ち込まれるケースは後を絶たない。
京都などの歴史的都市景観や景勝地の自然保護を目的に開発などの
差し止めを求める訴訟のほか、ここ数年は今回の国立マンション訴
訟のように都市部の高層建築物による景観破壊を訴える訴訟も各地
で相次いでいる。しかし、これまで景観を権利として明確に認めた
例はなかった。                       
 京都市では一九九○年以降、JR京都駅ビルの高層化などに対し
「古都に高層建築はふさわしくない」と歴史的景観の保護を求める
訴訟が相次いだが、いずれも訴訟を起こした住民側の敗訴が続いた
。                             
 また万葉集ゆかりの景勝地「和歌浦」(和歌山市)をめぐっても
歴史的景観権が争われたが、住民側が敗訴。最高裁まで争われた愛
媛県今治市の「織田が浜埋め立て訴訟」でも自然景観保全の主張は
受け入れられず、歴史的景観や自然景観破壊を重大な損失と認めた
のは「日光太郎杉訴訟」などごくわずかにすぎない。      
 ここ数年、都市部で高層マンションなどの開発に際し、日照など
の生活侵害に加え、景観侵害も理由として行政側や業者側を相手に
建設差し止めや損害賠償を求める訴訟が各地で起こされているが、
景観侵害を理由に請求が認められたケースは見当たらない。   
(了)  021218 1243              
[2002-12-18-12:44]
12/18 11:49 国立マンション訴訟とは  社会30

 国立マンション訴訟 明和地所(東京)の高層マンション建築に
反対する東京都国立市の住民が2000年1月、建築差し止めを求
め仮処分申請したが、東京地裁八王子支部が却下。東京高裁はマン
ションを違法建築と判断しながら「権利侵害は受忍限度内」と申し
立ては退け、住民側は今回の訴訟を起こした。このマンションをめ
ぐってはほかに複数の訴訟があり、建物の高さ制限をする条例の施
行で損害を受けたとする明和地所が国立市に損害賠償を求めた訴訟
では、東京地裁が2月に市側に4億円の賠償を命じ、控訴審で係争
中。住民側が東京都に建物除去の是正命令を出すことなどを求めた
訴訟では、東京高裁が6月に「マンションは適法建築」との判断を
示して住民側が逆転敗訴し、上告している。          
(了)  021218 1148              
[2002-12-18-11:49]

東京都国立市中3-1-1国立マソニック協会

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