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政府「反テロ新法」を検討 [読売新聞]
投稿者 あっしら 日時 2003 年 1 月 20 日 15:08:06:


 政府は、国際的なテロ組織への対策を強化するため、包括的な「反テロ活動法案」(仮称)を制定することについて、本格的な検討に入った。政府筋が19日明らかにした。

 政府などが「テロ関連団体」と認定した国内外の団体について、資産の凍結・没収などを可能にするほか、テロ関連の情報収集や捜査権限の強化などを法案に盛り込むことを検討している。欧米諸国に比べて整備が遅れている日本のテロ法制を国際水準に近づけるのが目的だ。

 法案については、内閣官房や、法務省、警察庁、公安調査庁などが非公式協議を重ねている。外務省も近く参加する見通しだ。

 これまでの協議では、政府または有識者らによる第3者機関が、捜査機関などの情報を審査。〈1〉テロ行為や準備行為を行った団体〈2〉テロ組織への資金や情報提供など支援行為を継続的に行っている団体――などについて、「テロ関連団体」と認定し、規制の対象とする案を軸に検討している。

 テロ関連団体の資金規制では、昨年6月成立のテロ資金供与処罰法が、テロ組織への資金提供の禁止や提供資金の没収などを定めている。この規制を強化し、テロ関連団体の所有資産全体の凍結や没収などを検討している。さらに、テロ関連団体の「解散」、新しい構成員の募集禁止などの活動制限のほか、テロ行為への関与の有無にかかわらず、外国人構成員の入国拒否や国外退去などを可能にする案も浮上している。

 反テロ活動法案の検討は、多くの欧米諸国が同様の団体規制の法律を既に整備しているためだ。

 米国は「反テロ法」で、国務長官が指定するテロ組織の資産凍結や構成員の入国制限を定める一方、物資援助を禁止。フランスは「戦闘集団禁止法」により、大統領命令でテロ集団などの解散や全資産の没収が可能だ。ドイツも「結社法」などで、内務相の命令でテロなど反社会的団体の解散や資産没収ができる。

 また、2001年の米同時テロを首謀したテロ組織「アル・カーイダ」が関与したとされる昨年10月のインドネシア・バリ島の爆弾テロ事件では、現地のテロ組織が準備や実行に大きな役割を果たしたことが判明している。このため、日本政府内でも「現在、国内のテロ関連団体は確認されていないが、国際テロの防止には、こうした団体規制の法律を事前に整備しておくことが必要だ」(法務省幹部)との認識が高まった。

 ただ、政府内には、「テロ対策は、基本的人権などの制約につながるため、あくまで現行法の範囲内で対策を考えるべきだ」という慎重論もあり、立法化作業には曲折も予想される。

(1月20日03:07)

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