59. 銀の荼毘[2361] i@KCzOS2lPk 2026年5月06日 15:00:58 : HtuoHwJb0k : VkVabW5jSmVMcXc=[1]
全ての国連加盟国は🟰当事国の主権としての戦争を放棄させられているので,
戦争主体となることが独立の条件であるとしたなら,
国連加盟の時点で🟰主権は全ての加盟国に不在だ。
1. 国連憲章と兵力提供義務(駐留)
憲章第43条と第49条
: 加盟国は、安全保障理事会の要請に基づき、国際の平和と安全の維持に必要な「兵力、援助及び便益(駐留のための基地施設を含む)」を提供する義務を負います。
強制行動
: 安保理が第42条に基づき、軍事行動(国連軍)を決定した場合、加盟国はこれに従う必要があります。
努力義務ではなく「義務」
: これは単なる努力目標ではなく、国連加盟国として法的拘束力を持つ義務です。
2. 日本の立場と憲法上の制約憲法第9条との関係
日本政府は、国連憲章が義務付ける「軍事的な強制行動」への参加は、憲法第9条が禁じる「武力の行使」に該当するため、留保されるという見解を持っています。
PKO活動
ただし、国連平和維持活動(PKO)は強制行動とは異なるため、一定の参加が可能です。その際も、日本は自衛隊の活動に憲法上の制約が及ぶとしています。
3. 地域的取極(安保条約など)第53条と第51条
国連憲章は、個別的または集団的自衛権(第51条)や地域的取極(第53条)を認めています。
※日米安保条約
日本政府は日米安全保障条約を、国連憲章第52条にいう「地域的取極」に該当すると見なしています。
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すなわち🟰全ての加盟国は🟰国連軍が戦力の提供を要請した場合,
統合参謀本部の麾下に→自国軍を差し出さねばならず,
それをしない場合に於いても→自国のインフラを統合参謀本部が使役すると決定した場合🟰それを断ることは不可能,
全ての加盟国←軍事的主権は不在だ。
題名には必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。