★阿修羅♪ > VkVabW5jSmVMcXc= > 100000
 
g検索 VkVabW5jSmVMcXc=  
 
VkVabW5jSmVMcXc= コメント履歴 No: 100000
http://www.asyura2.com/acat/v/vk/vkv/VkVabW5jSmVMcXc=/100000.html
[政治・選挙・NHK299] 権力に媚びない批評精神(植草一秀の『知られざる真実』) 赤かぶ
59. 銀の荼毘[2361] i@KCzOS2lPk 2026年5月06日 15:00:58 : HtuoHwJb0k : VkVabW5jSmVMcXc=[1]
<△26行くらい>

全ての国連加盟国は🟰当事国の主権としての戦争を放棄させられているので,

戦争主体となることが独立の条件であるとしたなら,

国連加盟の時点で🟰主権は全ての加盟国に不在だ。

1. 国連憲章と兵力提供義務(駐留)

憲章第43条と第49条
: 加盟国は、安全保障理事会の要請に基づき、国際の平和と安全の維持に必要な「兵力、援助及び便益(駐留のための基地施設を含む)」を提供する義務を負います。

強制行動
: 安保理が第42条に基づき、軍事行動(国連軍)を決定した場合、加盟国はこれに従う必要があります。

努力義務ではなく「義務」
: これは単なる努力目標ではなく、国連加盟国として法的拘束力を持つ義務です。

2. 日本の立場と憲法上の制約憲法第9条との関係
 日本政府は、国連憲章が義務付ける「軍事的な強制行動」への参加は、憲法第9条が禁じる「武力の行使」に該当するため、留保されるという見解を持っています。

PKO活動
 ただし、国連平和維持活動(PKO)は強制行動とは異なるため、一定の参加が可能です。その際も、日本は自衛隊の活動に憲法上の制約が及ぶとしています。

3. 地域的取極(安保条約など)第53条と第51条
 国連憲章は、個別的または集団的自衛権(第51条)や地域的取極(第53条)を認めています。

※日米安保条約
 日本政府は日米安全保障条約を、国連憲章第52条にいう「地域的取極」に該当すると見なしています。



すなわち🟰全ての加盟国は🟰国連軍が戦力の提供を要請した場合,

統合参謀本部の麾下に→自国軍を差し出さねばならず,

それをしない場合に於いても→自国のインフラを統合参謀本部が使役すると決定した場合🟰それを断ることは不可能,

全ての加盟国←軍事的主権は不在だ。


http://www.asyura2.com/26/senkyo299/msg/550.html#c59

[政治・選挙・NHK299] 権力に媚びない批評精神(植草一秀の『知られざる真実』) 赤かぶ
60. 銀の荼毘[2362] i@KCzOS2lPk 2026年5月06日 15:07:15 : HtuoHwJb0k : VkVabW5jSmVMcXc=[2]

国連を脱退するなら兎も角,

国連加盟のまま,

自衛隊を自国軍に昇格させ+9条を廃止した場合,

統合参謀本部の要請で←→「世界中どこでも国連軍に参加させられる」🟰それを断ることは不可能,

国際法の上では→そういうことになるだけだ。


http://www.asyura2.com/26/senkyo299/msg/550.html#c60

   

▲このページのTOPへ      ★阿修羅♪ > VkVabW5jSmVMcXc= > 100000  g検索 VkVabW5jSmVMcXc=

★阿修羅♪ http://www.asyura2.com/  since 1995
 題名には必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
掲示板,MLを含むこのサイトすべての
一切の引用、転載、リンクを許可いたします。確認メールは不要です。
引用元リンクを表示してください。