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2022年11月22日10時06分 〜
記事 [政治・選挙・NHK288] (決定稿)接種後魔の1週間:副反応ヘロヘロ状態で感染・重症化多発?

接種後「魔の1週間」:副反応ヘロヘロ状態で感染・重症化多発? - 佐藤戦略総研

http://blog.livedoor.jp/ksato123/archives/55090825.html
http://www.asyura2.com/22/senkyo288/msg/767.html
記事 [政治・選挙・NHK288] ここがおかしい 小林節が斬る! 「被害者救済法」の本質的な無理(1)罪刑法定主義と信教の自由と財産権(日刊ゲンダイ)
https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/314759


「・・・しかし、あらゆる宗教はそれを信じない者から見たら「変なもの」であり、かつ、どの宗教も勃興期には一見「狂信的」になるもので、その際の布教活動は「マインドコントロール」そのものである。
だから、「マインドコントロール」の定義次第では、他の多くの宗教の活動もその新法に抵触してしまう。・・・」

マインドコントロールとは、
操作者からの影響や強制を気づかれないうちに、他者の精神過程や行動、精神状態を操作して、操作者の都合に合わせた特定の意思決定・行動へと誘導すること・技術・概念である。

この解説を信じる限りにおいては、マインドコントロールそのものに、犯罪に悪用される強い懸念は感じるものの、直接的に犯罪の要素は見られない。

マインドコントロールする行為が犯罪なのではなく、その行為によって、精神的、肉体的、経済的な損失を与え、個人の生存権を侵害することが犯罪という認識に立てば、

「・・・だから、「マインドコントロール」の定義次第では、他の多くの宗教の活動もその新法に抵触してしまう。・・・」

という懸念は、違うのではないのか。

マインドコントロールの先に、被害者が生れ、犯罪行為が実行されているかどうかが問題の本質なのではないだろうか。

「・・・さらに、個人の献金を家族(別の人格)が取り消せることにするそうである。これでは当人の信教の自由(憲法20条)と財産権(処分の自由=同29条)はなくなってしまう。・・・」

前提を変えてみると分かり易い。

操作者からの影響や強制を気づかれないうちに、他者の精神過程や行動、精神状態を操作して、操作者の都合に合わせた特定の意思決定・行動へと誘導されてしまっているとしたら、既に当人には、信教の自由(憲法20条)も財産権(処分の自由=同29条)も、自ら好まざるも、実質的には、失ってしまっていると考えるべきではないのか。

注目すべきは、あくまでも、そこに、被害があるか?、被害者がいるか?、犯罪者がいるか?ということだと考える。

統一教会の信者の被害のニュースに触れるにつき、信者当人ばかりではなく、家族の信教の自由、家族の財産権、何よりも家族の生存権が侵害されていると感じる。
日本国憲法は、国民の基本的人権を守るべく、幅広く「個人の自由」を保障している。
一方で、公共の福祉に反する場合は、どのような自由も制限される。
当然だろう。
そのことは、「信教の自由」についても、例外ではない。

日本国憲法前文で

・・・われらは全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免れ、平和の内に生存する権利を有することを確認する。・・・

と高らかに宣言した。

このことは、自分の「平和の内に生存する権利を有すること」を認められるべきだ、ということと同時に、他者の「平和の内に生存する権利を有すること」を認めなければならないことを言い表している。

要するに、そういう社会には、被害者は存在せず、迷惑行為も犯罪行為も存在しない。

被害者が存在し、犯罪が存在するとすれば、その被害を未然に防ぎ、被害者を救済し、犯罪者を取り締まる「法」は無くてはならないものであり、無いとすれば新規に立法するしかないのだろう。
しかも、今回の統一教会の問題では、精神過程や行動、精神状態を操作されているという疑念が示唆されている以上、親告罪とすることもあり得ない。

いずれにしても、信教の自由も無制限ではないとする以上、憲法で保障されているとされるその他の基本的人権を保障するための「自由の保障」も無制限ではないことに気づかされる。

今回の事例をもってして、緊急事態条項の新設を画策する、政府、自民党の改憲派に付け入るスキを与えないよう、国民の理解と、コンセンサスを得ながら、慎重の上にも慎重な対応が求められる。


http://www.asyura2.com/22/senkyo288/msg/768.html
記事 [政治・選挙・NHK288] 防衛力強化、有識者会議が首相に報告書提出…財源は「幅広い税目」で検討促す(読売新聞オンライン)
https://www.yomiuri.co.jp/politics/20221122-OYT1T50164/


記事によれば、

「・・・報告書は、厳しい安全保障環境を踏まえ、「5年以内に防衛力を抜本的に強化しなければならない」と強調した。自衛目的で相手のミサイル発射拠点などを破壊する「反撃能力」について、「保有と増強が抑止力の維持・向上のために不可欠だ」とした。・・・」

・・・・・

「国力としての防衛力を総合的に考える有識者会議」のメンバーはどんな人たちなのだろうか。
国の安全保障、防衛には詳しい人達が集められたはずだ。
間違っても、非武装を主張する人は、いないだろう。
それだけで、メンバーが恣意的に集められており、出来レースの茶番であることを証明している。
有識者会議報告書は言う、

「・・・自衛目的で相手のミサイル発射拠点などを破壊する「反撃能力」について、「保有と増強が抑止力の維持・向上のために不可欠だ・・・」

ここでも金科玉条の様に「自衛目的で・・・」という魔法の言葉が行けられている。
まるで、自衛のためなら、何でも許されると言わんばかりではないか。
先の大東亜戦争も、日本は、すべての局面で、「自衛のため」を口実に、侵略戦争を拡大していった史実を忘れてはならないのではないのか。

「抑止力」と言えば、あるいは「反撃能力」と言えば、先制攻撃ではないから、侵略戦争に非ず、したがって、憲法に違反しないとでも言いたげだが・・・。

そのことは、確信犯的に誤りを犯していると、断罪しなければならない。

この阿修羅掲示板でも、何度か書き込みをしたが、このことは何度でも取り上げるつもりだ。

今回の報告書でも、「敵基地攻撃能力の保有」とか、自衛目的で相手のミサイル発射拠点などを破壊する「反撃能力」などということが、抑止力という方便のもとで、叫ばれている。
彼らの言う「抑止力」とは何なのか?

一般に、抑止とは、「相手が攻撃してきた場合、軍事的な対応を行って損害を与える姿勢を示すことで攻撃そのものを思いとどまらせる」軍事力の役割とされる。
抑止が機能するためには、抑止する側に、軍事的対応を実行する意図と能力があり、かつ、それが相手に正しく認識されることが必要であるとされる。

安全保障の分野では「拒否的抑止」と「懲罰的抑止」の2種類に分けて議論される。
今回集められた有識者たちにとっては、そのことは既に常識であるはずだ。

「拒否的抑止」は相手の攻撃を物理的に阻止する十分な能力を持ち、目的を達成できないと思わせて攻撃を断念させる。ミサイル防衛システムなどがこれにあたる。
「懲罰的抑止」は攻撃されたら相手に耐えがたい打撃を与えると威嚇し、反撃を受けるコストが大きいと思わせて断念させる。

「敵基地攻撃能力の保有」とか、自衛目的で相手のミサイル発射拠点などを破壊する「反撃能力」などということが、抑止力という方便の下で語られるとき、そこで言う抑止力とは、先の分類に従うと、「懲罰的抑止」に違いない。
懲罰的抑止を成立させるためには、@相手に対する(堪え難い)報復能力の保持、A相手に対する報復意思の明示、B相手が@Aを理解すること、という3条件を満たすことが必要となる。


ここで、日本国憲法の9条を思い起こしてみよう。
「第9条 」
1項 
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、
国権の発動たる戦争と、
武力による威嚇又は武力の行使は、
国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

2項
前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。
国の交戦権は、これを認めない。


改めて言うこともないが、日本は、戦争を放棄すると同時に、「武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。」と誓った。
「懲罰的抑止」は攻撃されたら相手に耐えがたい打撃を与えると威嚇し、そのための報復能力を保持し、相手に対する報復意思の明示することで、武力の行使を表明するものでしかない。
明らかに、「武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。」という憲法9条に違反するものでしかない。
しかも「永久に・・・」としているから、これを変えることは出来ないことも自明だ。

日本は、常に国際紛争を起こさないように、不断の「外交努力」を全力で実行することが求められている。
それが、日本国憲法を定めた、主権者たる日本国民の求めるものだ。
外交の努力も叶わず、武力による侵害を受けるこという不安が払拭できない場合においても、日本において検討すべき「抑止力」は、「拒否的抑止」の範囲を逸脱することは許されない。
「懲罰的抑止」の議論は、際限のない、「軍拡競争」の議論を、言い換えたに過ぎない。

その軍拡競争のために、その財源を、「・・・国民全体で負担することを視野に入れなければならない・・・」。と言って恥じることもない。
まさに、「いつか来た道」ではないか。
とんでもないと言うしかない。

念のために確認しておく必要がありそうだ。

日本国憲法前文には、次のような言葉が記されている。

「・・・われらはこれに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。・・・」

いかなる法令も、憲法に違反するものは、その効力を持たない。
これもまた、自明ではないか。
http://www.asyura2.com/22/senkyo288/msg/769.html
記事 [政治・選挙・NHK288] 岸田内閣「12月内閣改造」で勃発する年末政局 3大臣の更迭じゃ“辞任ドミノ”は止まらない(日刊ゲンダイ)
https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/314760



「・・・自民党のなかには「岸田内閣は長くもたない」「泥舟には乗りたくない」という空気も広がりはじめている。・・・松野氏と高木氏は、最大派閥の「安倍派」だ。2人のクビを切ったら、安倍派は黙っていないのではないか。岸田派は第4派閥に過ぎない。最大派閥が“反主流派”に転じたら、岸田内閣はさらに弱体化する可能性がある。」

・・・・・・

いやいや、「黄金の3年間」の意味は大きいと言わざるを得ない。
仮に、自民党内政局だけを考えても、岸田総裁の任期は、2024年9月。
あと2年もある。
それまでは、誰も、岸田氏を総理、総裁の椅子から引きずり下ろすことは出来ない。
そのころには、麻生氏も、二階氏も、森氏も、自民党の重鎮を自認する人たちも、政界引退を余儀なくされるはずだ。
人類誕生以来、人間は「不老長寿」の薬を手にしたことがない。

岸田氏が、総理・総裁の椅子を手放すとしたら、それは自らの意思によるものでしかないのだろう。

少なくとも、あと2年間は、イライラさせられ、政治が停滞し、国民が受ける被害の増大を覚悟するしかないのだろうか。

そんな岸田内閣でも、どういう訳か、憲法違反の政策ばかりは、前に進む。
憲法違反の政治。これは既に政治ではない。
憲法すら守れない、無法国家。
無政府状態にも等しい。
国会も機能不全を脱却できずに、藻掻くばかり。
http://www.asyura2.com/22/senkyo288/msg/770.html
記事 [政治・選挙・NHK288] 昔の報ステは凄かった。自民党の「緊急事態条項」を最も警戒してた古舘さん。まさかガチの危機感もってこの動画ツイートする日が来ようとは。(カルト43)
昔の報ステは凄かった。自民党の「緊急事態条項」を最も警戒してた古舘さん。まさかガチの危機感もってこの動画ツイートする日が来ようとは。(カルト43)
http://www.asyura2.com/22/cult43/msg/540.html
http://www.asyura2.com/22/senkyo288/msg/771.html

   

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